弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
Ⅰ 当事者の求める裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人が控訴人及び原判決別紙選定者目録記載の選定者らに対し平成1
0年8月5日付けでした不動産取得税賦課決定(ただし,神奈川県知事の平成11
年5月17日付け裁決により一部取り消された後のもの)のうち,課税標準額44
8万5000円及び税額13万4500円を超える部分を取り消す。
(3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
主文第1項同旨
Ⅱ 当事者の主張等
 争いのない事実及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第二 事案
の内容」に記載のとおりであり,また証拠関係は本件記録中の書証目録記載のとお
りであるから,これらを引用する。
Ⅲ 当裁判所の判断
 本件記録に基づき,控訴人が本件賦課決定につき違法として不服を述べるところ
を検討した結果,当裁判所も本件賦課決定は適法であり,控訴人の請求は理由がな
いものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第三 当裁判所の
判断」に記載のところと同じであるから,これを引用する。
Ⅳ よって,本件控訴は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき
行政事件訴訟法7条,民事訴訟法67条1項,61条を適用し,主文のとおり判決
する。
東京高等裁判所第17民事部
裁判長裁判官 新村正人
裁判官 藤村啓
裁判官 田川直之

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