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平成18年(行ケ)第10068号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年9月20日
判決
原告X1
原告X2
原告X3
原告X4
原告X5
原告X6
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人藤村泰智
同亀丸広司
同村本佳史
同岡田孝博
同小林和男
主文
1原告らの請求を棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2002−25261号事件について平成17年12月27日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告ら6名とAが後記発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定
を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁が請求不成立の審
決をしたことから,原告ら6名がその取消しを求めた事案である。なおAは,
平成7年10月8日死亡し,原告X・同X・同X・同Xがその地位を承1246
継した。
第3当事者の主張
1請求原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告ら6名及びAは,平成5年5月18日,発明の名称を「歯車式無段変
速機構」とする発明につき特許出願(特願平5−139601号。以下「本
願」という。)をした。Aは,平成7年10月8日に死亡し,原告X・同1
X・同X及び同Xがその地位を承継した。特許庁は平成14年11月1246
4日(起案日)(発送日は平成14年11月26日)に拒絶査定(甲18)
をしたので,原告らは,これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2002−25261号事件として審理した上,
平成17年12月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,その謄本は平成18年1月21日原告らに送達された。
(2)発明の内容
ア平成14年12月27日付け手続補正書(以下「本件補正書」という。
甲8・乙4)により補正された特許請求の範囲は,請求項1ないし3から
成り,その請求項1に記載された発明(以下「本願発明1」という。)
は,下記のとおりである。

「太陽歯車系運動体である公転運動体を太陽歯車とこの太陽歯車に噛合う
遊星歯車とにより構成し,この公転運動体に回転自在に噛合う内歯歯車系
運動体である自転運動体をその内周に遊星歯車と噛合う内側ギヤーを有す
ると共に,その外周に外側ギヤーを有する内歯歯車により構成し,且つ,
太陽歯車と内歯歯車とに回転運動及びトルクを与える可変駆動手段をそれ
ぞれ付設した歯車式変速機構であって,
それぞれの可変駆動手段により公転運動体と自転運動体とを各別に回転
させて行なわれる相対回転運動が,(太陽歯車系運動体である公転運動体
の公転方向及び公転運動量)+(内歯歯車系運動体である自転運動体の自
転方向及び自転運動量)=(出力側に取り出される太陽歯車系運動体であ
る公転運動体の公転方向及び公転運動量)を運動原理とし,
公転運動体と自転運動体とは,(太陽歯車+内歯歯車/太陽歯車)より
求められる公転運動体の速度比をi=X(「X」とあるのは誤記と認め11
る。)とし,(内歯歯車/太陽歯車)より求められる自転運動体の内歯歯
車の速度比をi=Xとしたときに,公転運動体より取り出される出力ト22
ルクがi(+X)+i(−X2)=0またはi(−X)+i(+X112112
)=0とされて±0値とされ,2
この±0値を基準値としつつ公転運動体と自転運動体のそれぞれの回転
運動速度を互いに可変的に調整し,公転運動体の前進運動に自転運動体が
その前進を阻止する関係を保持しつつ相対回転運動の和として出力側に増
減する正転値,増減する逆転値を連続的に取り出すように設定することを
特徴とする歯車式無段変速機構。」
イその後原告ら6名は,平成15年11月20日付け上申書(甲1)をも
って特許庁に対し,上記アの下線部分の「内歯歯車/太陽歯車」を「内歯
外歯車/ピニオン歯車(多段化有)」と訂正する旨の上申をした。
(3)審決の内容
審決の詳細は,別添審決写しのとおりである。
その要点は,本願発明1は,特開昭52−67452号公報(甲14・乙
1。以下「刊行物1」という。)に記載された発明(以下「刊行物1発明」
という。)であるか,又は,刊行物1発明に基づいて当業者が容易に発明を
することができたから,特許法29条1項3号又は同条2項により特許を受
けることができない,というものであった。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決の認定判断には,以下に述べるとおり誤りがあるか
ら,違法として取り消されるべきである。
ア取消事由1(本願発明1の認定の誤り)
原告らは,前記のとおり,平成15年11月20日付け上申書(甲1)
をもって,本件補正書(甲8,乙4)添付明細書の特許請求の範囲【請求
項1】の「内歯歯車/太陽歯車」を「内歯外歯車/ピニオン歯車(多段化
有)」と訂正し,受理されたが,審決の本願発明の認定においては,上記
訂正がされてなく,審決の本願発明1の認定(審決2頁第1段落)は誤り
である。
ちなみに,このような事態が生じたのは,原告らの代理人であった弁理
士(B)が,平成14年12月27日に原告らの主張と相違する表現を用
いて本件補正書を提出していたので,それを訂正するため平成15年11
月20日付けの上申書を提出したものである。この上申書は,原告ら代理
人弁理士より,上申書で訂正は可能との説明を原告らが受け,その上で同
代理人が特許庁に提出し受理されたものである(なお,同弁理士は,上記
上申書を提出後に限界を理由に代理人を辞任した。)。
イ取消事由2(本願発明1と刊行物1発明との対比・判断の誤り)
本願発明1の基本的な技術的思想は,太陽歯車系運動体である公転運動
体の公転方向及び公転運動量(太陽歯車+内歯歯車/太陽歯車)(A)+
内歯歯車系運動体である自転運動体の自転方向及び自転運動量(内歯歯車
/ピニオン歯車)(B)=出力側に取り出される太陽歯車系運動体である
公転運動体の公転方向及び公転運動量(C)を運動原理としている。すな
わち相対回転運動の和(装置一体で変速する)が基本となっている。
一方,刊行物1発明の基本的な技術的思想は,「原動側の動力歯車(
2)と駆動側の歯車(3)とに駆動歯車(4)とを噛み合わせ,歯車(
3)に独自の回転を与え,両歯車(2),(3)の回転差により駆動歯
車(4)を回転せしめ,その駆動軸(10)の変速を行ないうるようにし
てなる無段変速装置」(特許請求の範囲)とあり,両歯車(2),(3)
の回転差により駆動歯車(4)が単独(独立)で変速(自由な変化)を行
うことを基本とした変速構成となっている。
これらの技術的思想からみて,審決の本願発明1と刊行物1発明との対
比・判断は,本願発明1の技術的思想を無視したものであり,誤りであ
る。
ウ取消事由3(顕著な作用効果の看過)
本願発明1は,±0値(停止)を基準として,+値・−値による連続的
可変速増減領域,その動作はセルフロック,テンション及び0°0000
00’無限バックラッシュ機能,さらに,一方機能操作で倍速度及び可変
速・通常遊星変減速機能など容易に抽出でき,その作用効果は顕著なもの
がある。
したがって,「本願発明1の効果について検討しても,刊行物1に記載
された事項から当業者であれば予測することができる程度のものであっ
て,格別のものとはいえない」(審決5頁最終段落∼6頁第1段落)とし
た審決は,本願発明1の顕著な作用効果を看過した誤りがある。
エ取消事由4(進歩性の判断の誤り)
審決は,「本願発明1のように内歯歯車3の外周に外側ギヤーを設けて
平歯車とすることは,当業者であれば適宜採用することができる程度の設
計的事項にすぎない」(審決5頁下第2段落)とした。
しかし,ウォームであれ平歯車であれ,その必要とされるトルクは同じ
であり,審決の上記判断は,誤りである。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
(1)取消事由1に対し
原告らの主張する訂正は,平成15年11月20日付け上申書(甲1)を
もって行われており,補正の可能な期間内に行われたものではなく,また,
手続補正書によって行われたものでもない。上記上申書が提出された平成1
5年11月20日(同年同月21日受理)後である平成17年5月23日付
けで拒絶理由通知(乙2)が発送され,補正の機会が与えられたが,原告ら
は意見書(甲2)の提出のみを行い,補正を行わなかったものである。
審決は,本件補正書(甲8)により補正された明細書及び図面の記載から
みて,本願発明1を,同明細書の特許請求の範囲【請求項1】に記載された
とおりのものとして認定しており,誤りはない。
(2)取消事由2に対し
刊行物1発明においては,原動側の動力歯車2の回転する方向と駆動側の
歯車3の回転する方向は互いに反対方向になっており,この場合の「動力歯
車2と歯車3との回転差」とは,絶対値としての回転(原動側の動力歯車2
の回転と,駆動側の内歯歯車3の回転は,ともに正の値)同士の差を表して
いる。一方,本願発明1のように回転方向を加味して定義すると,すなわ
ち,原動側の動力歯車2の回転を負の値にし,駆動側の歯車3の回転は正の
値とすると,「動力歯車2と歯車3との回転差」は,両回転の和に等しいこ
ととなる。また,刊行物1発明は,その駆動軸10から可変的回転運動量を
取り出すものであり,これは,本願発明の出力側に取り出される太陽歯車系
運動体である公転運動体の公転運動量を取り出すことに相当する。すなわ
ち,駆動歯車4が単独(独立)で変速(自由な変化)を行うものではない。
そして,刊行物1(甲14・乙1)の「歯車(3)の回転が動力歯車(
2)1回転に対して1/10となるようにモータ(6)を設定すると,両駆
動歯車(4),(4)は第3図矢印方向に自転するが,公転はしないから,
駆動軸(10)は回動しない」(310頁右下欄最終段落),及び「動力歯
車(2)の回転を歯車(3)1/10回転に対して1となるようにすれば,
前記B(1)①と同じく駆動軸(10)は回動しない」(311頁右上欄第
1段落)の状態は,本願発明1の「公転運動体より取り出される出力トルク
が±0値とされ,この±0値を基準値とし」に相当し,刊行物1の「歯車(
3)の回転が動力歯車(2)1回転に対して1/10以下となるようにモー
タ(6)を設定すると,両駆動歯車(4),(4)は第3図矢印方向に自転
しながら同図反時計方向に公転するから,駆動軸(10)は第2図矢印方向
に回動する。歯車(3)の回転を動力歯車(2)1回転に対して1/10か
ら順次それ以下にすると,駆動軸(10)はそれに従って速く回動し,歯
車(3)の回転数が零に近づけば近づくほど駆動軸(10)の回動速度は最
大に近づく」(311頁左上欄第1段落∼第2段落),及び「動力歯車(
2)の回転を歯車(3)1/10回転に対して1以上とすると駆動軸(1
0)は,B(1)②と同様に駆動する。すなわち,駆動軸(10)は第2図
矢印方向に回動し,動力歯車(2)の回転を順次大きくしていくと,それに
従って速く回動する」(311頁右上欄第3段落∼第4段落)の状態は,本
願発明1の「公転運動体と自転運動体のそれぞれの回転運動速度を互いに可
変的に調整し,公転運動体の前進運動に自転運動体がその前進を阻止する関
係を保持しつつ相対回転運動の和として出力側に増減する正転値を連続的に
取り出す」に相当し,さらに,刊行物1の「逆に,歯車(3)の回転が動力
歯車(2)1回転に対して1/10以上となるようにモータ(6)を設定す
ると,両駆動歯車(4),(4)は第3図矢印方向に自転しながら同図時計
方向に公転するので,駆動軸(10)は第2図矢印方向と逆方向に回動し,
しかも歯車(3)の回転を動力歯車(2)の1回転に対して1/10から順
次増大させると,駆動軸(10)はそれに従って速く回動する」(311頁
左上欄最終段落∼右上欄第1段落),及び「動力歯車(2)の回転を歯車(
3)1/10回転に対して1以下とすると駆動軸(10)は前記,B(1)
③と同様に駆動する。すなわち,駆動軸(10)は前記,B(2)②(「
③」とあるのは誤記と認める。)の場合とは逆方向(第2図矢印方向と逆方
向)に回動する」(311頁右上欄第5段落∼第6段落)の状態は,本願発
明1の「公転運動体と自転運動体のそれぞれの回転運動速度を互いに可変的
に調整し,公転運動体の前進運動に自転運動体がその前進を阻止する関係を
保持しつつ相対回転運動の和として出力側に増減する逆転値を連続的に取り
出す」に相当する。
以上のことから,本願発明1と刊行物1発明とは技術的思想に相違はな
く,審決における本願発明1と刊行物1発明との対比・判断に誤りはない。
(3)取消事由3に対し
刊行物1発明では,動力歯車(2)及び歯車(3)の回転方向は一定であ
り,すなわち,第3図において動力歯車(2)が常に時計方向に回転し,歯
車(3)が常に反時計方向に回転し,両歯車(2),(3)から互いに反対
方向の回転が駆動歯車4に加えられつつ,駆動軸(10)を時計方向あるい
は反時計方向に回転させており,本願発明の「公転運動体の前進運動に自転
運動体がその前進を阻止する関係を保持しつつ」出力側に回転を取り出すこ
とと同様である。そうすると,原告らの主張する「倍速度」以外の効果は刊
行物1に記載された発明の上記構成が当然有する効果である。なお,「倍速
度」の効果は,出願当初の明細書及び図面(乙3)の記載に基づくものでは
ない。
(4)取消事由4に対し
審決が指摘しているのは,内歯歯車3を回転駆動するモータ6のトルクで
ある。一般的にウオーム機構による減速比が平歯車による減速比よりも大き
いことから,歯車3を回転させるために必要とされるモータ6のトルクが,
ウオーム機構によるものと平歯車によるものとで同じではないことは当業者
にとって自明である。しかし,その必要とされるモータ6のトルク差を考慮
しないのなら,駆動減速手段としてウオーム機構を平歯車に置換することは
容易である。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審
決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,審決の適否につき,原告ら主張の取消事由ごとに判断する。
2取消事由1(本願発明1の認定の誤り)について
(1)原告らは,平成15年11月20日付け上申書(甲1)をもって,本件補
正書(甲8)添付明細書の特許請求の範囲【請求項1】の「内歯歯車/太陽
歯車」を「内歯外歯車/ピニオン歯車(多段化有)」と訂正し,受理された
が,審決の本願発明の認定においては,上記訂正がされていないから,審決
の本願発明1の認定(審決2頁第1段落)は誤りであると主張する。
(2)ところで本願は,平成5年5月18日の出願であるから,平成5年法律第
26号による改正前の特許法が適用される(改正法附則2条1項参照)とこ
ろ,改正前の特許法17条の2によれば,「特許出願人は,特許出願の日か
ら1年3月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前において
は,次に掲げる場合に限り,願書に添付した明細書又は図面について補正を
することができる。
1特許出願人が出願審査の請求をする場合において,その出願審査の請求
と同時にするとき。
2第48条の5第2項の規定による通知を受けた場合において,その通知
を受けた日から3月以内にするとき。
3第50条(……)の規定による通知を受けた場合において,第50条の
規定により指定された期間内にするとき。
4第121条第1項の審判を請求する場合において,その審判請求の日か
ら30日以内にするとき。」とされている。
同条によれば,特許出願人が明細書等の内容を補正することができるの
は,①出願人が出願審査の請求と同時にするとき(1号),②第三者から
出願審査の請求があり,その旨を出願人が特許庁から通知を受けて3月を
経過しないとき(2号),③審査官から拒絶理由通知を受け,そこで指定
された期間を経過していないとき(3号),④拒絶査定を受けた特許出願
人が,審判請求をした日から30日を経過していないとき(4号),に限
られることになる。
一方,証拠(甲1∼43,乙2∼5)及び弁論の全趣旨によれば,(1)
原告らが特許出願したのは前記のとおり平成5年5月18日であること,
(2)原告らの請求により出願公開がなされたのは平成6年11月29日で
あること(甲4),(3)これに対し特許庁審査官Cが原告ら代理人Bあて
に本願につき拒絶理由通知を発送したのが平成14年8月27日(起案日
平成14年8月16日)で,それがB代理人に到達したのが平成14年8
月26日であるが,その通知書(甲16)には,「この出願は,次の理由
によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば,この通知
書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい」と記載されてい
たこと,(4)原告らは上記拒絶理由通知に対し平成14年10月28日付
けで意見書(甲17)を提出したが補正を内容とするものではなかったこ
と,(5)平成14年11月14日付け(起案日。発送日は平成14年11
月26日)で本願に対し拒絶査定(甲18)がなされ,これに対し原告ら
は平成14年12月27日付けで,不服の審判請求をするとともに,本件
補正(甲8,乙4)をしたこと,(6)その後原告らは,代理人B弁理士を
通じて特許庁に対し,平成15年11月20日付けで上申書(甲1)を提
出したが,その内容は,①本件補正書の「第1頁第16行目にある「内歯
歯車/太陽歯車」を「内歯歯車/ピニオン歯車(多段化有)」と訂正しま
す」と,②同補正書の「第3頁第12行目から同13行目にある「内歯歯
車/太陽歯車」を「内歯歯車/ピニオン歯車(多段化有)」と訂正しま
す」というものであったこと,(7)それまで原告らの代理人であったB弁
理士外1名は,平成15年11月26日付けで特許庁に対して辞任届(甲
31)を提出し,以後の特許庁に対する手続は原告らが代理人を付すこと
なく行うこととなったが,特許庁の審判合議体は,原告らに対し,平成1
7年5月23日(起案日。発送日は平成17年5月31日)に審判長村本
佳史名義で不服2002−25261号事件(特願平5−139601
号)について拒絶理由通知(甲36)を発し,「この審判事件に関する出
願は,合議の結果,以下の理由によって拒絶すべきものと認められます。
これについて意見がありましたら,この通知の発送の日から60日以内に
意見書を提出して下さい」との旨の通知をしたこと,(8)これに対し,原
告らは,平成17年7月27日付けで意見書(甲2)を特許庁に提出した
が,書類名は「意見書」であって「補正書」ではなく,その内容も,前記
上申書(甲1)に沿った訂正を明示的に含むものではなく,引用刊行物と
の対比等を詳細に述べたものであったこと,以上の事実を認めることがで
きる。
以上述べたところからすると,平成15年11月20日付けで提出され
た原告らの上申書(甲1)は,補正をすることができる期間内である審判
の請求の日(平成14年12月27日。乙5)から30日以内に提出され
たものではないから,上記上申書による特許請求の範囲【請求項1】の訂
正は,法律上の効果を有しないものというほかない。
なお,原告らは,平成5年4月30日付け(乙3添付)及び平成15年
3月6日付け(乙7添付)をもってB弁理士を特許出願及び不服審判請求
人の代理人とする委任状を特許庁に提出しているのであるから,同弁理士
が原告らの代理人を辞任するに至った事情の内容は,審判手続の効力に影
響を及ぼすものではない。
(3)そして,本件補正書(甲8)により補正された明細書(以下「本件明細
書」という。)の記載によれば,特許請求の範囲【請求項1】は,本願発明
1のとおりであり,これを認定した審決(2頁第1段落)に誤りはなく,原
告ら主張の取消事由1は理由がない。
3取消事由2(本願発明1と刊行物1発明との対比・判断の誤り)について
(1)本願発明1
ア本願発明1に係る特許請求の範囲【請求項1】は上記のとおりであると
ころ,本件明細書(甲8)には,次の記載がある。
「【0017】例えば,太陽歯車系運動体である公転運動体Aの太陽歯車
1を時計回り方向(+方向)へ前進定速運動させると,その遊星歯車2
は一方向へ自転しつつ+方向へ1公転運動を行うこととなる。このと
き,内歯歯車系運動体である自転運動体Bの内歯歯車3を従来のように
固定状態とせず,反時計回り方向(−方向)へ回転させた状態とする
と,遊星歯車2の外周で噛合い−方向へ自転する内歯歯車3は,−方向
へ自転しつつ+方向へと公転する遊星歯車2の公転運動を−方向へと誘
導することとなり,通常の遊星歯車2の公転運動に対し遅れ現象を発生
させる。
【0018】この遅れ現象についての一例を説明すれば,次のようにな
る。太陽歯車1の歯数を18枚,遊星歯車2の歯数を33枚,内歯歯車
3の内側の歯数を84枚,および外側の歯数を102枚,内歯歯車3を
その外周側から回転させる駆動用歯車(ピニオン)4の歯数を18枚と
する。
【0019】このとき,太陽歯車1の減速比i1は,i1=18+84
/18=5.667,また内歯歯車3の減速比i2=102/18=
5.667となる。したがって,太陽歯車1に+方向へ5.667の回
転運動を与えると,遊星歯車2の公転運動は,+方向へ1公転運動とな
る。
【0020】そして,このような運動状態において,駆動用歯車4に+
方向へ5.667の回転運動を与えると,内歯歯車3の自転運動は,−
方向へ自転運動となる。しかして,互いに噛合う遊星歯車2が+方向へ
1公転運動で,内歯歯車3が−方向へ1自転運動であるから,速度比i
=+1+(−1)=0となり,遊星歯車2より取り出す出力軸2aは,
遊星歯車2の+方向への1公転運動があっても0値(0転)となる。
【0021】すなわち,(太陽歯車系運動体である公転運動体Aの公転
運動量)+(内歯歯車系運動体である自転運動体Bの方向及び運動量)
=出力軸2aに取り出される実際の太陽歯車系運動体である公転運動体
Aの方向及び公転運動量となる。
【0022】このため,太陽歯車1の入力軸1aと,駆動用歯車4の入
力軸4aと,モータである可変駆動手段5,6をそれぞれ付加し,太陽
歯車系運動体である公転運動体Aと,内歯歯車系運動体である自転運動
体Bとを回転する構成として両運動体A,Bの回転量を調整すれば,両
運動体A,Bの+方向,−方向への運動量が一致したときには,太陽歯
車系運動体である公転運動体Aに+方向への公転運動があっても,上記
した太陽歯車系運動体である公転運動体Aに生ずる遅れ現象により,太
陽系運動体である公転運動体Aより取り出される出力軸2aの回転運動
量を「0値」,すなわち0転とすることができる。
【0023】また,出力軸2aにおける「0」値の回転運動量から,内
歯歯車系運動体である自転運動体Bの回転運動量をさらに−方向へ増加
させた場合には,太陽歯車系運動体である公転運動体Aに+方向への公
転運動があっても,太陽系運動体である公転運動体Aより取り出される
出力軸2aの回転運動量を,増減する「−」値とすることができる。
【0024】さらに,出力軸2aにおける「0」値の回転運動量から,
内歯歯車系運動体である自転運動体Bの回転運動量を一定値,あるいは
微量値の−方向とした場合には,太陽歯車系運動体である公転運動体A
は,太陽歯車系運動体である公転運動体Aにおける+方向への公転運動
に伴って,太陽系運動体である公転運動体Aより,取り出される出力軸
2aの回転運動量を増減する「+」値とすることができる。」
イ本願発明1は,「相対回転運動の運動原理」を,「(太陽歯車系運動体
である公転運動体の公転方向及び公転運動量)+(内歯歯車系運動体であ
る自転運動体の自転方向及び自転運動量)=(出力側に取り出される太陽
歯車系運動体である公転運動体の公転方向及び公転運動量)」(下線付
加)と数式で規定しているところ,この運動原理を表わす数式は,右辺の
公転運動体について,「出力側に取り出される太陽歯車系運動体である公
転運動体」と規定していることから,右辺が出力側を,左辺が入力側を表
しており,入力側における公転運動体の公転運動(公転方向及び公転運動
量)と自転運動体の自転運動(自転方向及び自転運動量)との「+」すな
わち「和」が,出力側における公転運動体の公転運動(公転方向及び公転
運動量)となって表れることが,本願発明1にいう「相対回転運動の運動
原理」を意味しているものと認められる。
さらに,本願発明1は,「公転運動体の前進運動に自転運動体がその前
進を阻止する関係を保持しつつ」と規定しているところ,発明の詳細な説
明の上記段落【0017】の記載によれば,上記規定は,具体的には,公
転運動体を時計回り方向(+方向)へ前進運動させることにより,遊星歯
車2が−方向へ自転しつつ+方向へ公転運動を行うとき,自転運動体を反
時計回り方向(−方向)へ回転させて遊星歯車2の公転運動を−方向へと
誘導して遅れ現象を発生させることを意味しているものと認められ,本願
発明1は,入力側である公転運動体の公転方向と自転運動体の自転方向と
が異なっていることをも規定しているものと認められる。
そして,本願発明1の運動原理を表現した数式の各要素は,その回転方
向(公転運動体の公転方向,自転運動体の自転方向)を含んだものとなっ
ており,さらに,「公転運動体の前進運動に自転運動体がその前進を阻止
する関係を保持し」ていて,入力側である公転運動体の公転方向と自転運
動体の自転方向とが異なっているので,入力側における公転運動体の公転
運動(公転方向及び公転運動量)と自転運動体の自転運動(自転方向及び
自転運動量)との「和」は,その計算上,公転運動体の公転運動量と自転
運動体の自転運動量との「差」となることが明らかである。
ところで,本件明細書(甲8)には,本願発明1の「公転運動体と自転
運動体とは,(太陽歯車+内歯歯車/太陽歯車)より求められる公転運動
体の速度比をi=Xとし,(内歯歯車/太陽歯車)より求められる自転11
運動体の内歯歯車の速度比をi=Xとしたときに,公転運動体より取り22
出される出力トルクがi(+X)+i(−X)=0またはi(−X11221
)+i(+X)=0とされて±0値とされ,……増減する正転値,増122
減する逆転値を連続的に取り出すように設定する」(【請求項1】)につ
いて,太陽歯車1と内歯歯車3の減速比i,iを求め(いずれも5.12
667),太陽歯車1に+方向へ5.667の回転運動を与え,遊星歯車
2を+方向へ1公転運動させた状態において,駆動用歯車4に+方向へ
5.667の回転運動を与えると,遊星歯車2が+方向へ1公転運動で,
内歯歯車3が−方向へ1自転運動であるから,+1+(−1)=0とな
り,遊星歯車2より取り出す出力軸2aは0値(0転)となること,すな
わち,「(太陽歯車系運動体である公転運動体Aの公転運動量)+(内歯
歯車系運動体である自転運動体Bの方向及び運動量)=出力軸2aに取り
出される実際の太陽歯車系運動体である公転運動体Aの方向及び公転運動
量となるため,公転運動体A及び自転運動体Bの回転量を調整すれば,両
運動体A,Bの+方向,−方向への運動量が一致したときには,公転運動
体Aに生ずる遅れ現象により,太陽系運動体である公転運動体Aより取り
出される出力軸2aの回転運動量を「0値」,すなわち0転とすることが
でき,この状態から自転運動体Bの回転運動量をさらに−方向へ増加させ
た場合には,出力軸2aの回転運動量を,増減する「−」値とすることが
でき,自転運動体Bの回転運動量を一定値,あるいは微量値の−方向とし
た場合には,出力軸2aの回転運動量を増減する「+」値とすることがで
きる,との記載がある(上記段落【0018】∼【0024】)。
上記記載では,太陽歯車1(本願発明1の「太陽歯車系運動体である公
転運動体」)の公転運動量に内歯歯車3(同「内歯歯車系運動体である自
転運動体」)の方向及び自転運動量を加えているが,これは,太陽歯車1
を図1中で時計回り方向(+方向)へ回転させ,内歯歯車3を同図中で反
時計回り方向(−方向)へ回転させた場合の例であって,本件明細書(甲
8)の上記数式は,太陽歯車1の回転方向を考慮すれば,本願発明1にい
う「相対回転運動の運動原理」,すなわち「(太陽歯車系運動体である公
転運動体の公転方向及び公転運動量)+(内歯歯車系運動体である自転運
動体の自転方向及び自転運動量)=(出力側に取り出される太陽歯車系運
動体である公転運動体の公転方向及び公転運動量)」と符合する。
なお,本願発明1は,「出力トルク」について,「相対回転運動の和と
して出力側に増減する正転値,増減する逆転値を連続的に取り出す」と規
定しているが,「相対回転運動」は,上記の運動原理を表す数式として,
入力側における公転運動体の公転運動と自転運動体の自転運動との「和」
を意味しているのであるから,「相対回転運動の和として」の語は,「入
力側における公転運動体の公転運動と自転運動体の自転運動との「和」」
であることを重ねて記載したものであるにすぎないと認められる。
(2)刊行物1発明
ア他方,刊行物1(甲14・乙1)には,「無断変速装置」に関し,次の
記載がある。
(ア)「本発明においては,原動側の動力歯車(2)と駆動側の歯車(3)
とに駆動歯車(4)を噛合せしめ,歯車(3)には独自の回転を与え,
両歯車(2),(3)の回転差により駆動歯車(4)を回転せしめ,も
ってこれと直結する駆動軸(10)の無段変速を容易に行ないうるよう
にしたものである。」(309頁左下欄最終段落∼右下欄第1段落)
(イ)「第2図においては,動力歯車(2),駆動歯車(4)を平歯車,歯
車(3)を内歯歯車とし,動力歯車(2)と両駆動歯車(4),(4)
とを,また,両駆動歯車(4),(4)は内歯歯車である歯車(3)に
噛合せしめてあり,駆動歯車(4)はいわゆる遊星歯車となる。動力歯
車(2)の原動軸(1)は歯車(3)の外側(第2図の左側)に設けた
ウオームホイール(5)を遊嵌してその外側に突出せしめてある。」(
310頁左上欄第2段落)
(ウ)「なお,歯車(3)を回転させるにあたり,ウオーム機構を利用する
のは以下の理由による。すなわち,平歯車を使用した場合において,歯
車(3)を回転させるにはモータ(6)に大きなトルクがかかるからト
ルクが大であるモータを必要とするが,ウオーム機構を利用した場合に
は,ウオームとウオームホイールとが互いに直角に噛み合っているから
低いトルクのモータで十分であるからである。」(310頁左上欄第4
段落∼右上欄第1段落)
(エ)「B第2図,第3図の場合について説明する。この場合において,
動力歯車(2)と歯車(3)の歯数比を1:10と仮定する。(1)①
このとき,歯車(3)の回転が動力歯車(2)1回転に対して1/10
となるようにモータ(6)を設定すると,両駆動歯車(4),(4)は
第3図矢印方向に自転するが,公転はしないから,駆動軸(10)は回
動しない。②歯車(3)の回転が動力歯車(2)1回転に対して1/
10以下となるようにモータ(6)を設定すると,両駆動歯車(
4),(4)は第3図矢印方向に自転しながら同図反時計方向に公転す
るから,駆動軸(10)は第2図矢印方向に回動する。歯車(3)の回
転を動力歯車(2)1回転に対して1/10から順次それ以下にする
と,駆動軸(10)はそれに従って速く回動し,歯車(3)の回転数が
零に近づけば近づくほど駆動軸(10)の回動速度は最大に近づく。
③逆に,歯車(3)の回転が動力歯車(2)1回転に対して1/10以
上となるようにモータ(6)を設定すると,両駆動歯車(4),(4)
は第3図矢印方向に自転しながら同図時計方向に公転するので,駆動
軸(10)は第2図矢印方向と逆方向に回動し,しかも歯車(3)の回
転を動力歯車(2)の1回転に対して1/10から順次増大させると,
駆動軸(10)はそれに従って速く回動する。(2)①動力歯車(
2)の回転を歯車(3)1/10回転に対して1となるようにすれば,
前記B(1)①と同じく駆動軸(10)は回動しない。②動力歯車(
2)の回転を歯車(3)1/10回転に対して1以上とすると駆動軸(
10)は,B(1)②と同様に駆動する。すなわち,駆動軸(10)は
第2図矢印方向に回動し,動力歯車(2)の回転を順次大きくしていく
と,それに従って速く回動する。③動力歯車(2)の回転を歯車(
3)1/10回転に対して1以下とすると駆動軸(10)は前記,B(
1)③と同様に駆動する。すなわち,駆動軸(10)は前記,B(2)
②(「③」とあるのは誤記と認める。)の場合とは逆方向(第2図矢印
方向と逆方向)に回動する。以上のように,本発明においては原動側の
動力歯車(2)と駆動側の歯車(3)との回転差により駆動歯車(4)
の回転数を自由に変化させることができるので,無段変速を容易に行な
うことができる効果がある。」(310頁右下欄下第2段落∼311頁
左下欄第1段落)
(オ)「4図面の簡単な説明……(8)……ウオーム」(311頁左下
欄下第2段落)
イ刊行物1(甲14・乙1)の上記記載とその第2図及び第3図の図示に
よれば,刊行物1には,「原動軸(1)に直結された動力歯車(2)と,
この動力歯車(2)に噛合せしめた,遊星歯車となる駆動歯車(4),(
4)と,駆動歯車(4),(4)と噛合せしめた内歯歯車である歯車(
3)と,歯車(3)の外側に設けたウオームホイール(5)と,ウオーム
ホイール(5)に噛み合うウオーム(8)と,ウオーム機構を介して歯
車(3)を回転させるモータ(6)とを有し,両歯車(2),(3)の回
転差により駆動歯車(4)を回転せしめ,もってこれと直結する駆動軸(
10)の無断変速を行なう無断変速装置」(以下「刊行物1発明」とい
う。)が記載されているものと認められる。
(3)本願発明1と刊行物1発明との対比
ア本願の願書に添付した図面(甲4参照)の図1,図2と,刊行物1(甲
14・乙1)の第3図,第2図とを対比すると,刊行物1発明の「動力歯
車(2)」,「駆動歯車(4),(4)」,「内歯」,「歯車(
3)」,「原動軸(1)及びモータ(6)」は,それぞれ本願発明1の「
太陽歯車」,「遊星歯車」,「内側ギヤー」,「内歯歯車」,「可変駆動
手段」に相当し,刊行物1発明の「動力歯車(2)」及び「駆動歯車(
4),(4)」は本願発明の「太陽歯車系運動体である公転運動体」に相
当し,刊行物1発明の「歯車(3)」は本願発明の「内歯歯車系運動体で
ある自転運動体」に相当するものと認められる。また,一般に「ギヤー」
とは「歯車」を意味し,刊行物1発明の「ウオームホイール(5)」は,
歯車の一例であることが明らかであるから,本願発明の「外側ギヤー」に
相当するものと認められる。
そうすると,本願発明1と刊行物1発明とは,「太陽歯車系運動体であ
る公転運動体を太陽歯車とこの太陽歯車に噛合う遊星歯車とにより構成
し,この公転運動体に回転自在に噛合う内歯歯車系運動体である自転運動
体をその内周に遊星歯車と噛合う内側ギヤーを有するとともに,その外周
に外側ギヤーを有する内歯歯車により構成し,且つ,太陽歯車と内歯歯車
とに回転運動及びトルクを与える可変駆動手段をそれぞれ付設した歯車式
変速機構」である点で一致しているものと認められる。
イ相対回転運動につき
刊行物1(甲14・乙1)には,原動軸(1)に直結された動力歯車(
2)(本願発明1の「太陽歯車」)を第3図中で反時計回り方向(本件明
細書及び図1と整合させて(−方向)とする)に回転した状態で,モー
タ(6)によりウオーム機構を介して歯車(3)(同「内歯歯車」)を同
図中で時計回り方向(同(+方向))に回転し,動力歯車(2)と歯車(
3)との歯数比に応じてモータ(6)による歯車の回転を設定することに
より,駆動歯車(4),(4)(同「遊星歯車」)から取り出される出力
を,0値としたり(上記(2)ア(エ)の(1)①),(−方向)の増減値とし
たり(同(1)②),(+方向)の増減値とすることができることが記載
されている(同(1)③)。また,モータ(6)によりウオーム機構を介
して歯車(3)を同図中で時計回り方向(同(+方向))に回転した状態
で,原動軸(1)に直結された動力歯車(2)を同図中で反時計回り方
向(−方向)に回転し,動力歯車(2)と歯車(3)との歯数比に応じて
動力歯車(2)の回転を設定することにより,駆動歯車(4),(4)か
ら取り出される出力を,0値としたり(同(2)①),(−方向)の増減
値としたり(同(2)②),(+方向)の増減値とすることができること
が記載されている(同(2)③)。そして,刊行物1発明の無段変速装置
は,原動側の動力歯車(2)と駆動側の歯車(3)との回転差により駆動
歯車(4)の回転数を自由に変化させることができるので,無段変速を容
易に行なうことができる効果がある,と記載されている(上記(2)ア(エ
))。
上記刊行物1の記載によれば,刊行物1発明では,出力側に取り出され
る実際の回転運動量(公転運動量)は,動力歯車(2)の回転運動量(公
転運動量)から歯車(3)の回転運動量(自転運動量)を差し引いたも
の,又は,歯車(3)の回転運動量(自転運動量)から動力歯車(2)の
回転運動量(公転運動量)を差し引いたものとなっているところ,動力歯
車(2)の公転方向(−方向)と,歯車(3)の自転方向(+方向)とが
異なっているものであるから,回転方向(公転方向と自転方向)を考慮す
れば,刊行物1発明の無段変速装置は,動力歯車(2)と歯車(3)とを
各別に回転させて行なわれる相対回転運動が,(動力歯車(2)の公転方
向及び公転運動量)と(歯車(3)の自転方向及び自転運動量)との「
和」となって,出力側に取り出されることになり,この運動原理は,本願
発明1における「それぞれの可変駆動手段により公転運動体と自転運動体
とを各別に回転させて行われる相対回転運動が,(太陽歯車系運動体であ
る公転運動体の公転方向及び公転運動量)+(内歯歯車系運動体である自
転運動体の自転方向及び自転運動量)=(出力側に取り出される太陽歯車
系運動体である公転運動体の公転方向及び公転運動量)を運動原理とし」
ている点と一致する。
原告らは,本願発明1の基本的な技術的思想は,相対回転運動の和(装
置一体で変速する)が基本となっているのに対し,刊行物1の基本的な技
術的思想は,原動側の動力歯車(2)と駆動側の歯車(3)との回転差を
運動原理とするものであると主張するが,刊行物1発明について「差」と
表現したのはその回転運動量についてであって,回転方向を考慮する場合
には「和」となることは,上記(1)イのとおりであり,本件明細書(甲
8)においても,回転方向を考慮していない回転運動量のみについて「
差」をもって表現した数式が記載されている点で刊行物1と同様であるか
ら,原告らの上記主張は理由がない。
ウ出力トルクにつき
刊行物1(甲14・乙1)には,「動力歯車(2)と歯車(3)の歯数
比を1:10と仮定したとき,歯車(3)の回転が動力歯車(2)1回転
に対して1/10となるようにモータ(6)を設定すると,両駆動歯車(
4),(4)は第3図矢印方向に自転するが,公転はしないから,駆動
軸(10)は回動しない」(上記(2)ア(エ))と記載されており,この記載
を,本件明細書(甲8)の記載に合わせると,「動力歯車(2)に−方向
へ所定の回転運動を与え,駆動歯車(4),(4)を−方向へ1公転運動
させた状態において,歯車(3)に+方向へ動力歯車(2)に与えた回転
運動と同じ量の回転運動を与えると,駆動歯車(4),(4)が−方向へ
1公転運動で,歯車(3)が+方向へ1自転運動であるから,−1+(+
1)=0となり,駆動歯車(4),(4)から取り出す駆動軸(10)の
出力は0値(0点)となる」と記述することができる。そして,上記記述
は,動力歯車(2)及び歯車(3)の回転方向を考慮しなければ,(動力
歯車(2)の公転運動量)−(歯車(3)の運動量)=(駆動軸(10)
に取り出される公転運動量)となるため,上記0値の状態から歯車(3)
の回転運動量をさらに+方向へ増加させた場合には,駆動軸(10)の回
転運動量を,増減する「+」値とすることができ,歯車(3)の回転運動
量を一定値,あるいは微量値の−方向とした場合には,駆動軸(10)の
回転運動量を増減する「−」値とすることができる。そうすると,上記記
述は,本願発明1(上記(1)イ)と+,−の符号が相違する(本願発明1
の図1と刊行物1発明の第3図の矢印方向が逆)だけで全く同じであり,
符号が相違する点は,動力歯車と内歯歯車との回転差が絶対値としての回
転(原動側の動力歯車2の回転と,駆動側の内歯歯車3の回転は,ともに
正の値)同士の差となるが,各回転に方向を考慮した回転(原動側の動力
歯車2の回転を負の値とすると,駆動側の内歯歯車3の回転は正の値)同
士の和となると,言い換えることができるから,この点は両者の相違点と
はならないものである。
したがって,刊行物1発明の無段変速装置は,本願発明1における「公
転運動体と自転運動体とは,(太陽歯車+内歯歯車/太陽歯車)より求め
られる公転運動体の速度比をi=Xとし,(内歯歯車/太陽歯車)より11
求められる自転運動体の内歯歯車の速度比をi=Xとしたときに,公転22
運動体より取り出される出力トルクがi(+X)+i(−X)=0ま1122
たはi(−X)+i(+X)=0とされて±0値とされ,……出力側1122
に増減する正転値,増減する逆転値を連続的に取り出すように設定するこ
と」との構成をすべて備えるものであると認められる。
エ以上検討したところによれば,本願発明1と刊行物1発明とを対比する
と構成上の相違点を認めることはできないから,本願発明1は刊行物1発
明であるとした審決の対比・判断に誤りはない。
したがって,原告ら主張の取消事由2は理由がない。
4取消事由3(顕著な作用効果の看過)について
原告らは,本願発明1の作用効果は顕著なものがあると主張する。
しかし,刊行物1発明が本願発明1の構成をすべて備えるものであることは
上記3のとおりであり,そうである以上,刊行物1発明は本願発明1と同様の
作用効果を奏するものであると認められる。
したがって,「本願発明1の効果について検討しても,刊行物1に記載され
た事項から当業者であれば予測することができる程度のものであって,格別の
ものとはいえない」(審決5頁最終段落∼6頁第1段落)とした審決に誤りは
なく,原告ら主張の取消事由3は理由がない。
5取消事由4(進歩性の判断の誤り)について
前記のとおり,本願発明1と刊行物1発明とを対比すると構成上の相違点を
認めることはできないのであるから,相違点があることを前提とする取消事由
4の主張は理由がない。
6結論
以上のとおり,原告ら主張の取消事由1ないし4は理由がない。したがっ
て,本願発明1は特許法29条1項3号により特許を受けることができないと
した審決の認定判断に誤りはないから,原告らの請求は理由がない。
よって,原告らの請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官岡本岳
裁判官上田卓哉

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