弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     被告人Aに対し当審における未決勾留日数中三〇日を第一審判決が同判
示第四の事実につき言渡した懲役の本刑に算入する。
         理    由
 被告人Aの弁護人岡崎源一及び同鈴木喜太郎並びに被告人Bの弁護人福田覚太郎
の各上告趣意は末尾添付の別紙書面記載の通りである。
 弁護人岡崎源一の各上告趣意について。
 論旨は、いずれも、事実誤認又は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に当ら
ない。
 弁護人鈴木喜太郎の上告趣意第一点について。
 しかし、第一審第九回公判調書によれば、同第三回公判調書における所論証人C
の供述記載について適法な証拠調べが行われたものと認められるから、第一審判決
がこれを同判示第三の事実を認定する証拠としたのは正当であり、同判決を維持し
た原判決にも所論のような違法はない。したがつて、かかる違法があることを前提
とする所論憲法違反の主張は既にこの点において失当である。
 同第二点について。
 第一審第九回公判において検察官が被告人に対する昭和二四年八月一三日附及び
同二五年一月一八日附の各起訴状記載の公訴事実について訂正の申立をしているこ
と、その中には訴因の変更と認めるのを相当とする部分が存すること、これに対し
裁判所が取り立てて訴因変更の許可決定を為さず、又その変更を被告人に更めて通
知していないことは、すべて所論の通りである。しかし、検察官の右申立は被告人
出頭の公判廷において口頭を以つて為されたものであり、又、同公判調書によると、
被告人側は右申立に対し何らの異議も述べず、裁判所も亦これを却下することなく、
直ちに次ぎの訴訟手続に進んでいることが窺われる。かかる場合においては、裁判
所が特に訴因変更の許可決定をしていなくても、その許可が為されたものと認める
のが相当であり、又、その訴因変更を更めて被告人に通知すること必要ではないと
解すべきである。したがつて、第一審判決及びこれを是認した原判決には所論のよ
うな違法はなく、論旨憲法違反の主張は既にその前提において採用することが出来
ない。
 同第三点について。
 第一審で、先きに起訴された賍物牙保被告事件及び詐欺恐喝住居侵入強盗傷人傷
害被告事件に併合審理された住居侵入強盗傷人被告事件及び賍物牙保同収受同故買
被告事件について弁護届が存しないことは所論の通りである。しかし、被告人が或
る事件について為した弁護人選任の効力は、被告人において特段の限定を為さない
以上、同一の機会に追起訴され且つ一つの事件として併合審理された事件の全部に
及ぶものと解するのが相当であつて(昭和二六年(あ)第六五四号、同年六月二八
日第一小法廷判決参照)、本件でも、先きに起訴せられた前記両被告事件について
は、被告人と連署した弁護人鈴木喜太郎、同藤原万蔵及び権逸の弁護届が提出され
ており、被告人において特段の限定をしたことも認められないから、同事件の弁護
人たる右三名はすべて、後に起訴せられこれと併合された所論両事件についても亦
被告人の為め有効に弁護を為し得たものといわなければならない。そして、記録に
よれば、右三弁護人は、明らかに同被告事件についても亦被告人の為め弁護人とし
て行動していることが窺われる。したがつて、第一審には弁護人なくして審理判決
した違法があるということは出来ず、この判決を維持した原判決にも所論のような
違法はない。論旨憲法違反の主張はその前提において失当である。
 同第四点及び第五点について。
 前者は事実誤認の主張、後者は法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条
に当らない。
 同第六点について。
 しかし、記録を調べても、第一審公判において、証人Cから真実の供述を期待す
ることが出来なかつたというような事情は認められない。したがつて、第一審判決
がその供述を採証したのは固より適法で、その間に経験法則の違背はなく、これと
同趣旨に出でた原判決も亦正当である。所論は、憲法違反を主張するけれども、そ
の実質は第一審の自由な心証に基ずく採証を非難するに帰し、刑訴四〇五条による
適法な上告理由ということは出来ない。
 同第七点について。
 所論第一審第九回公判調書は、その記載がやや簡略に過ぎた憾みはあつても、そ
の引用に係る各起訴状の記載と対照しつつこれを読めば、その内容は悉くこれを把
握することが出来る。したがつて、同公判調書を以つて、文意の不明な個所の存す
る無効なものということは出来ない。論旨憲法違反の主張は既にその前提において
排斥を免れない。
 同第八点について。
 論旨は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。
 弁護人福田覚太郎の各上告趣意について。
 およそ、判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をした場合には、
上告趣意書にその判例を具体的に示さなければならないことは、刑訴規則二五三条
が明らかに規定しているところである。しかるに、論旨第一点は、ただ判例の趣旨
を掲げるのみで、それが何時、如何なる事件について為された判決であるかを明示
せず、同第二点は漫然と判例違反というだけで、いずれも判例を具体的に示したも
のとは認められないから、刑訴四〇五条所定の判例違反の主張ということが出来な
い。
 なお、記録を精査しても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められ
ない。
 よつて、同四〇八条刑法二一条により、裁判官全員一致の意見を以つて、主文の
ように判決する。
  昭和二六年一〇月五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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