弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中被告人等に関する部分を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差戻す。
         理    由
 被告人A、同Bの弁護人松永芳市、同都甲直人上告追加趣意書第三点及び第四点
について。
 原判決は被告人Aが運搬し被告人BがC丸に積込んだ密輸出物品が押収に係る原
判決別紙目録記載の物品であるという事実を確定し右物品は被告人D等の判示第一
の犯行に係るもので同被告人及びその共犯者の占有しているものであると認め昭和
二一年勅令第二七七号(関税法の罰則等の特例に関する勅令)九条一項によつてこ
れを没収したのである、しかし被告人Dに対する大蔵事務官作成の質問書によると
被告人A同Bが運搬積載に関与した物品はすでに密輸出され朝鮮統営港附近に陸揚
されたことが判るのであり、また大蔵事務官の差押目録をみると原判決の別紙目録
記載の物品(主文によつて没収された物品全部)はEが所持者になつておりE、F、
Gに対する大蔵事務官の各質問書及び門司税関長作成の告発書によるとEはC丸で
帰鮮すべく一月四日午後六時過ぎ頃(その頃C丸はすでに出帆)a海岸に右物品を
運搬していたところを発見されてH、Gと共に検挙されたもので即ち押収された物
品はC丸の積込みにおくれたものであることが判るのである、一方起訴状をみると
B、A、I、H、Eの五名はD、J等と共謀の上昭和二三年一月四日C丸で多くの
物品を密輸出し且密輸出せんとした事実が起訴されているのであるが原判決では密
輸出した事実だけを判示し、密輸出せんとした事実を判示していないのにかかわら
ず密輸出せんとして検挙押収された前示物品を密輸出した物品としてこれを没収し
たのみならず被告人A、同Bがその運搬積載に関与し密輸出を幇助したものとした
のであるから原判決には各所論のような違法あるものというべく原判決はこの点に
おいて破棄を免れないから他の論旨に対する説明を省略する、そして右破棄の理由
は上告をした他の共同被告人に共通であるからその共同被告人の為にも原判決を破
棄する。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四七条四四八条ノ二により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 松本武裕関与
  昭和二六年六月二九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛