弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成30年3月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第14733号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成30年1月24日
判決
原告株式会社WEBマーケティング総合研究所5
同訴訟代理人弁護士野村亮輔
同訴訟復代理人弁護士川口幸作
被告株式会社ミラクルコンサルティング
同訴訟代理人弁護士大熊裕司
島川知子10
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求15
1被告は,原告に対し,3311万4000円及びこれに対する平成28年
4月28日から支払済みまで年5分の割合による金銭を支払え。
2被告は,文書又は口頭で,以下の⑴ないし⑶の内容を需要者その他の取引
関係者に陳述し,又は流布してはならない。
⑴原告が別紙サービス目録記載の役務の提供を2年以内あるいは近日中に20
中止する旨
⑵原告が別紙サービス目録記載の役務の仕様を変更するには,需要者その
他の取引関係者の金銭的な負担による措置が必要であると誤信させる旨
⑶被告が原告の関連会社あるいは業務受託先である旨
3訴訟費用は,被告の負担とする。25
4仮執行宣言
第2事案の概要等
本件は,原告が,被告に対し,原告の提供するコンテンツマネジメントサ
ービスの顧客に対して被告が電話やメールにより営業上の信用を害する虚偽
の事実を告知したことが不正競争防止法2条1項15号に当たると主張して,
同法3条1項に基づき被告の上記行為等の差止めを求めるとともに,同法45
条に基づき3311万4000円の損害賠償金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実及び掲記した証拠により認定できる事
実)
⑴当事者
ア原告は,インターネット運営サービスの企画,開発,設計業務,サイト10
構築サービス業務,コンサルティング業務等を目的とする会社である。
イ被告は,インターネットのコンサルティング業務,ホームページの企画,
制作,経営コンサルタント業を目的とする会社である。A(以下「A」と
いう。)は,営業を担当する被告従業員である。
⑵原告の提供するサービス15
ア原告は,平成17年7月からその顧客に対して「ブログdeホームペー
ジ」と称する有料のコンテンツマネジメントサービス(以下,「原告旧サ
ービス」又は単に「旧サービス」という。)を提供している。同サービス
は,専門的な知識や技術を有していない顧客が自ら簡単に更新することが
できる低コストのホームページ作成の実現を目的とするものである。(甲20
2)
イ原告は,平成25年12月,旧サービスの後継サービスとして「あきば
れホームページ」と称するサービス(以下,「原告新サービス」又は単に
「新サービス」という。)の提供を開始し,それとともに,旧サービスの
利用者の新規募集を停止した。(乙3)25
ウAは,平成26年4月頃から平成28年9月頃にかけて,原告の顧客に
電話又はメールし,原告旧サービスから被告の提供する同様のサービスに
乗り換えるように勧誘をした。
2争点
⑴虚偽事実の告知の有無
⑵差止めの必要性の有無5
⑶損害額
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)(虚偽事実の告知の有無)について
〔原告の主張〕
被告は,平成26年4月頃から平成28年9月頃までの間,原告旧サービス10
の利用者に対し,電話及びメールにより,①同サービスはあと2年で利用でき
なくなる,②同サービスはスマートフォンに対応しておらず,スマートフォン
に対応するには8万円程度の費用が掛かる,③被告は原告の関連会社又は提携
事業者である,④原告の経営状態は悪化し,倒産の危険がある,などの虚偽事
実の告知をし,原告の信用を著しく毀損した。15
〔被告の主張〕
被告が原告旧サービスの利用者に連絡をし,被告の提供する同様のサービス
に乗り換えるように勧誘をしたことはあるが,原告の主張する上記①ないし④
については,事実と合致する内容であるか又はそのような内容の告知をしたこ
とはないかのいずれかであって,被告は不正競争行為を行っていない。20
すなわち,上記①については,原告自身が,そのウェブサイト上において,
旧サービスが終了して新サービスに移行すること,旧サービスは将来的には廃
止する可能性があることなどを顧客に告知しており,被告はこれらを前提とし
た説明をしたにすぎないので,その告知内容は虚偽ではない。また,被告は,
旧サービスが2年で使えなくなるとの説明をしたことはない。25
上記②については,原告自身が,スマートフォンに対応可能とするサービス
を利用するためには約8万円の費用を支払う必要がある旨を告知していたこと
から,その内容をそのまま伝えたにすぎず,その告知内容は事実と合致する。
上記③及び④については,そのような内容の告知をしたことはない。
2争点⑵(差止めの必要性の有無)について
〔原告の主張〕5
⑴被告の行為の悪質性に加え,その不誠実な態度からすれば,今後も被告の
提供するサービスへの乗換えを誘導する可能性が高いので,被告の不正競争
行為を差し止める必要性がある。
⑵被告は,原告旧サービスのみならず原告新サービスについても同様の勧誘
行為を行うおそれがあるので,原告新サービスに係る告知も差止めの対象と10
することが必要である。
〔被告の主張〕
⑴被告は,平成28年10月31日をもって,電話による営業活動自体を休
止しており,当面再開する予定はないので,差止めの必要はない。
⑵被告は,原告新サービスの利用者に対する営業活動は一切行っていないの15
で,同サービスに係る告知を差止めの対象とする必要はない。
3争点⑶(損害額)について
〔原告の主張〕
原告の顧客のうち被告のサービスに乗り換えた顧客は,別紙損害額一覧表の
「企業名」欄記載のとおりである。原告旧サービスは,顧客からメンテナンス20
料金として月額5000円の支払を受けており,その契約期間は10年間であ
るところ,契約の残年数分のメンテナンス料金が原告に生じた損害である。
また,原告は,ドメイン費用として,顧客から年間7000円の支払を受け
ており,契約の残年数分のドメイン費用が原告に生じた損害である。
別紙損害額一覧表の「損害額合計」欄記載のとおり,メンテナンス料に相当25
する損害は2946万円であり,ドメイン費用に相当する損害の合計は365
万4000円である(合計3311万4000円)。
〔被告の主張〕
否認又は争う。
第4当裁判所の判断
1認定事実5
前提事実に加え,当事者間に争いのない事実,証拠(後記文中又は末尾掲記
の各証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
⑴旧サービスの新規募集停止及び新サービスの提供開始
前記第2,1⑵イのとおり,原告は,平成25年12月,旧サービスの顧
客の新規募集を停止し,その後継サービスとして新サービスの提供を開始し10
た。
⑵原告による旧サービスの利用者に対する告知
ア原告は,平成26年5月2日,そのウェブサイト上において,以下の内
容の告知を行った。(乙3)
(ア)原告は,今後も当面の間,旧サービスの提供を続け,スマートフォン15
対応などの機能拡張も行う予定であるが,最終的には全ての顧客が新サ
ービスに移行することを想定している。
(イ)新サービスへの切替え方法,スケジュール等については,いまだ具体
的なご案内ができていない。
(ウ)顧客自身が新システムへの切替えを無料で行うことはできるが,旧サ20
ービスでは可能であったことが新サービスでは実現できないこともあり,
現在のブログの内容をある程度引き継ぎたい場合には,データを移行す
る手間と現状を引き継ぐためのノウハウが必要となる。
イ原告は,平成26年9月25日,そのウェブサイト上において,以下の
内容の告知を行った。(乙5)25
(ア)旧サービス会員向けにスマートフォンに対応するための「スマホサイ
ト付きホームページリニューアルサービス」を有料(7万9800円)
で行う。ただし,その作業には多大な工数がかかるので,先着60社限
定で,平成26年10月1日までの期間限定とする。
(イ)旧サービスの提供は,今後,数年の間は継続する。
ウ原告は,平成26年11月21日,そのウェブサイト上において,以下5
の内容の告知を行った。(乙4)
(ア)旧サービスに簡易スマートフォンサイト生成機能を追加した。これに
より,ブログにスマートフォン専用デザインのページが表示されるよう
になるが,①一部のテンプレートや表についてはうまく変換されず,横
幅がスマートフォンサイトからあふれる,②表示が大きく変わることに10
よりコンバージョン率(問合せや注文の発生率)が下がる可能性がある
などの制限がある。
(イ)旧サービスを継続して利用したいとの声が多かったことを踏まえ,同
サービス継続することとした。将来的には,システムが時代に合わなく
なったなどの理由で同サービスを廃止する可能性がある。15
⑶被告の勧誘行為
被告は,平成26年4月頃から平成28年9月頃にかけて,原告旧サービ
スの利用者に直接電話又はメールをすることにより,被告の提供するサービ
スへの乗換えを勧誘した。
被告の従業員であるAは,平成28年6月7日及び10日,それぞれ異な20
る原告旧サービスの利用者に対して電話をし,引き続いて,以下の内容のメ
ール(以下「本件メール」という。)を送信した。(甲9の2,甲13)
「電話でお話しさせていただいた通り,ブログdeホームページは,2年前
に新しいテンプレートに移行してくださいとの告知をしております。新し
いテンプレートに移行しなければならない最大の理由は今のサイトが事実25
上,スマートフォンに対応していないからです。あれから2年,もうタイ
ムリミットが迫っております。現在,移行の方法としては,①自分で新テ
ンプレートの操作方法を勉強してコツコツ時間をかけて移行する(無料)・
・・,②ブログdeホームページのスタッフに79,800円を払って依頼
する(有料)という2つの選択肢・・・しかございません。」
2争点⑴(虚偽事実の告知の有無)について5
原告は,被告が,原告旧サービスの利用者に対し,①旧サービスはあと2年
で利用できなくなる,②旧サービスはスマートフォンに対応しておらず,スマ
ートフォンに対応するには8万円程度の費用がかかる,③被告は原告の関連会
社又は提携事業者である,④原告の経営状態は悪化しており,倒産の危険があ
る,などの虚偽の告知をし,原告の信用を著しく毀損したと主張するので,以10
下検討する。
⑴上記①について
ア原告は,被告が,原告旧サービスの利用者に対し,同サービスはあと2
年で利用できなくなる旨の虚偽の事実の告知をしたと主張する。
しかし,前記1⑶のとおり,被告の従業員であるAが原告旧サービスの15
利用者に送付した本件メールには,「ブログdeホームページは,2年前
に新しいテンプレートに移行してくださいとの告知をしております」と記
載され,原告旧サービスがあと2年で利用できなくなる旨の記載は存在し
ない。被告が原告旧サービスの利用者に対して電話をした後にメールを送
るという方法で営業活動を行い,複数の利用者に同内容のメールを送って20
いること(甲9の2,甲13)に照らすと,被告従業員は,電話において
も,本件メールの上記記載と同様の内容の説明をしたと認めることが相当
である。原告は,その主張に沿う証拠として旧サービスの利用者からの電
話聴取録取書等(甲4,9の1,14)を提出するが,上記の理由から採
用することができない。25
本件メールの「ブログdeホームページは,2年前に新しいテンプレー
トに移行してくださいとの告知をしております」との記載は,その送信が
平成28年6月であり,原告が新サービスへの移行を告知したのが平成2
6年5月であることによると,その内容が虚偽であるということはできな
い。
イ証人B(以下「証人B」という。)は,被告従業員から原告旧サービス5
が使えなくなるとの説明を受けたと証言し,他の原告旧サービスの利用者
の陳述書(甲6,7)にも同様の説明を被告従業員から受けた旨の記載が
ある。また,本件メールには,「あれから2年,もうタイムリミットが迫っ
ております」と記載があるところ,同記載は,抽象的な表現ではあるが,
原告旧サービスが間もなく利用できなくなることを含意するとも理解する10
ことができる。
そこで,原告旧サービスが使えなくなる旨の説明をすることが原告の営
業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるかについて検討するに,原
告新サービスの移行に伴う旧サービスの利用に関しては,前記1⑵アない
しウのとおり,①新サービスの提供開始に伴い,旧サービスの新規募集は15
停止され,その状態は本件メールの発出時にも同様であったこと,②平成
26年5月の時点では,旧サービスの提供は「当面の間」続けるが,最終
的には全ての顧客が新サービスに移行することが想定されていたこと,③
平成26年9月には,旧サービスの提供は「数年の間は」継続する旨の告
知されたこと,④平成26年11月には,旧サービスを継続することとし20
たが,将来的には同サービスを廃止する可能性がある旨の告知がされたこ
と,の各事実が認められる。
これらの事実によれば,原告は,新サービスへの移行が当初の想定どお
り進まず,旧サービスの利用継続を希望する顧客が多かったことから,旧
サービスの提供を継続することとしたものの,同サービスの提供継続を告25
知した後においても,旧サービスから新サービスへの切替えを利用者に推
奨し,旧サービスの新規募集を行わないとの方針を維持し,旧サービスの
提供を将来的に中止する可能性があることを自ら利用者に告知していたと
いうことができる。
そうすると,原告旧サービスが使えなくなるとの説明は,必ずしも正確
な表現とはいい難い面があるとしても,その説明が原告の営業上の信用を5
害する虚偽の事実の告知に当たるということはできないというべきである。
ウ以上によれば,被告従業員が,原告旧サービスの利用者に対し,同サー
ビスはあと2年で利用できなくなると告知したとは認められず,また,同
担当者が,同利用者に対し,原告旧サービスが使えなくなる旨の説明をし
たとしても,その説明が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に10
当たるということはできない。
⑵上記②について
本件メールには,原告新サービスに移行しなければならない最大の理由は
原告旧サービスが事実上スマートフォンに対応していないからであり,スマ
ートフォンに対応するためには7万9800円を支払わなければならない旨15
の記載が存在する。原告は,旧サービスはスマートフォンに対応したサービ
スであり,スマートフォンに対応するためには必ず7万9800円を要する
わけではないのであるから,被告は虚偽の事実の告知をしたものであると主
張する。
しかし,前記1⑵ウ(ア)のとおり,原告は平成26年11月にスマートフ20
ォンに対応する機能を旧サービスに追加したものの,同機能には,①一部の
テンプレートや表についてはうまく変換されず,横幅がスマートフォンサイ
トからあふれる,②表示が大きく変わることによりコンバージョン率(問合
せや注文の発生率)が下がる可能性があるなどの制限があったと認められる。
このような制限は旧サービスの利用者にとって軽微なものとはいえず,同機25
能追加後も旧サービスがスマートフォンに十分に対応しているとはいい難い
状況にあったというべきである。
そうすると,原告旧サービスが事実上スマートフォンに対応していないと
の本件メールの記載が虚偽であるということはできない。
また,前記1⑵イのとおり,原告は,有料(7万9800円)で「スマホ
サイト付きホームページ」へのリニューアル作業を行うサービスを提供して5
いたのであるから,「ブログdeホームページのスタッフに79,800円
を払ってスマートフォンへの対応を依頼するとの選択肢がある」旨の本件メ
ールの記載は事実に合致すると認められる。原告は,新サービスへの移行に
は必ず7万9800円を要するわけではないのであるから,上記メールの記
載は虚偽であると主張するが,本件メールには無料で新サービスに移行する10
という選択肢があることについても記載されているのであるから,本件メー
ルの上記記載が虚偽であるということはできない。
以上のとおり,スマートフォンへの対応に関する被告の告知が,原告の営
業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるということはできない。
⑶上記③及び④について15
原告は,被告が,原告の関連会社又は提携事業者である,原告の経営状態
は悪化し倒産の危険があるなどの虚偽の事実を告知したと主張する。
しかし,本件メールにはそのような記載はなく,また,証人Bもそのよう
な説明を受けたとの証言をしていない。原告の主張に沿う証拠(甲4,6,
9の1,14,20)は,いずれも陳述書又は電話聴取録取書等であって,20
反対尋問を経ておらず,これを裏付ける客観的な証拠は存在しないので,採
用し得ない。
そうすると,被告が上記③及び④の事実を原告旧サービスの利用者に告知
したと認めることはできない。
⑷以上のとおり,被告が不正競争防止法2条1項15号にいう「他人の営25
業上の信用を害する虚偽の事実を告知」したと認めることはできないので,
その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由が
ない。
3結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文の
とおり判決する。5
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
佐藤達文
裁判官
瀬孝
裁判官
遠山敦士
(別紙)
サービス目録
1原告が需要者及び顧客に提供している「ブログdeホームページ」と称する
コンテンツマネジメントサービス
2原告が需要者及び顧客に提供している「あきばれホームページ」と称するコ
ンテンツマネジメントサービス
以上
別紙「損害額一覧表」は省略

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛