弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 末尾添付弁護人高橋久衛の控訴趣意について。
 しかし原判決拳示の各証拠を綜合すると原判示事実は孰れも優にてれを肯認でき
る、即ち被告人がその社長を勤める原判示A株式会社は昭和二四年九月末頃原判示
長野県a村B組合から代金は速かに回収の上同組合に送金する約束のもとに林檎四
百箱の販売の委託を受けてその頃これを販売し、被告人は原判示のように右会社の
業務の総轄処理者としてその販売した代金合計二二九、二四三円を回収し、当時こ
れを右会社資金と混同してC銀行D支店に預金して前記組合の為業務上保管中後に
右組合に対する支払ができなくなることを知りながら擅にその頃これを原判示のよ
うに右会社の他債務の支払に充当して組合への支払を不能にした事実を認めること
ができる、そして原審かこの事実を以て被告人を業務上横領罪に問擬したことは原
判決の判文自体に依つても明かである。しかもその間右各証拠に依つて右委託販売
契約について他に特別の意思表示があつたことは認められないのみならず元来金銭
は特にこれを封金等施した場合の外その経済的<要旨>価値に変りがないから仮に委
託販売代金を受託者が業務上保管中自己の資金と混同しても何等その保管に変り 要旨>がなく、従つてその保管中後にこれを補顛する見込がないのに拘らず擅にこれ
を他の債務の支払に充当することは業務上横領罪を構成するものと解すべきである
から本件被告人の場合に於ても前記敗売代金を銀行に預金して業務上保管中この預
金から他の債務の支払に充当することに依つて前記組合の代金の支払が不能となる
ことを知りながら敢えて擅に被告人が石預金を引出し他の債務の支払に充当した以
上業務上横領罪の成立することは当然であつて、これと同趣旨に出た原判決は正当
である。結局原判決には事実の誤認乃至所論のような違法はなく論旨は採用できな
い。
 その他記録を精査するも原判決には破棄の事由もないから、刑事訴訟法第三九六
条に則り主文の通り判決する。
 (裁判長判事 三野盛一 判事 谷弓雄 判事 谷賢次)

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