弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人藤金幸、同藤民子の上告理由第一点について
 一 本件は、被上告人が、株式会社F(以下「F」という。)との間で締結した
債権譲渡予約を完結してFの上告人に対する債権を譲り受けたとして、上告人に対
し、右債権の履行を求める訴訟である。
 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 
 1 Fは、被上告人から寝装品の材料である原綿等を継続的に仕入れ、昭和六〇
年代には、被上告人に対し、常時八〇〇〇万円ないし一億円の買掛債務を負ってい
た。
 2 Fは平成三年ころから資金繰りに困難が生じるようになったが、被上告人は、
Fの依頼により、三億円程度の融資をしたり、債務の支払を猶予するなどしたほか、
Fの代わりに原材料を仕入れたり、手形を割り引いてやったりして、その資金繰り
に協力していた。
 3 被上告人は、平成四年九月当時、既にF所有の不動産に根抵当権の設定を受
けていたが、右不動産には先順位の根抵当権が設定されていたこともあって、以後
も引き続きFへの援助を続けていくためには、Fから更に担保の提供を受けること
が必要と考えた。そこで、被上告人は、Fと協議した結果、同月一日、Fとの間で、
被上告人のFに対する現在及び将来の債権を担保するため、次の内容の債権譲渡予
約(以下「本件予約」という。)を締結した。
 (一) 譲渡人 F
 (二) 譲受人 被上告人
 (三) 第三債務者 上告人外一〇社
 (四) 譲渡債権 Fがこたつ、羊毛・羽毛ふとん、暖卓台及びこれらのセット
等の売買取引に基づき第三債務者に対して現に有し又は将来有することのある一切
の商品売掛代金債権
 (五) Fが被上告人に対する債務の弁済を遅滞し、支払停止に陥り、又はその
他不信用な事実があったときは、Fは被上告人に対する債務について期限の利益を
失い、被上告人は、直ちに債権譲渡の予約を完結し、債権の取立て等を実行するこ
とができる。
 4 Fは、平成五年一一月四日、被上告人に、経営の改善の見通しが立たないの
で廃業する旨連絡した。被上告人は、同月五日、Fに対し、本件予約の完結の意思
表示をし、Fに対する債権額の限度内で、Fからあらかじめ預託を受けていたFの
記名印及び代表者印の押なつ済みの債権譲渡通知書に日付、譲渡債権の額等を補充
した上、上告人を含む一一社に右通知書を発送し、右通知書は、翌六日ころ、右一
一社に到達した。
 二 上告人は、本件予約は、譲渡の目的となる債権が特定されておらず、また、
Fに対する他の債権者との均衡を害するばかりでなく、Fの利益を損なう著しく不
公平な内容のものであって、公序良俗に反し無効であるなどと主張する。
 しかしながら、上告人の右主張は、次のとおり理由がない。
 1 まず、債権譲渡の予約にあっては、予約完結時において譲渡の目的となるべ
き債権を譲渡人が有する他の債権から識別することができる程度に特定されていれ
ば足りる。そして、この理は、将来発生すべき債権が譲渡予約の目的とされている
場合でも変わるものではない。【要旨】本件予約において譲渡の目的となるべき債
権は、債権者及び債務者が特定され、発生原因が特定の商品についての売買取引と
されていることによって、他の債権から識別ができる程度に特定されているという
ことができる。
 2 次に、本件予約によって担保される債権の額は将来増減するものであるが、
予約完結の意思表示がされた時点で確定するものであるから、右債権の額が本件予
約を締結した時点で確定していないからといって、本件予約の効力が左右されるも
のではない。
 3 また、前記のような本件予約の締結に至る経緯に照らすと、被上告人がFの
窮状に乗じて本件予約を締結させ、抜け駆け的に自己の債権の保全を図ったなどと
いうことはできない。さらに、本件予約においては、Fに被上告人に対する債務の
不履行等の事由が生じたときに、被上告人が予約完結の意思表示をして、Fがその
時に第三債務者である上告人らに対して有する売掛代金債権を譲り受けることがで
きるとするものであって、右完結の意思表示がされるまでは、Fは、本件予約の目
的となる債権を自ら取り立てたり、これを処分したりすることができ、Fの債権者
もこれを差し押さえることができるのであるから、本件予約が、Fの経営を過度に
拘束し、あるいは他の債権者を不当に害するなどとはいえず、本件予約は、公序良
俗に反するものではない。
 以上によると、本件予約が有効であるとした原審の判断は、正当として是認する
ことができる。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用す
ることができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、
事案を異にし本件に適切でない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事
実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものであって、
採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川
弘治 裁判官 梶谷 玄)

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