弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小脇芳一の上告趣意第一点について。
 しかし、原判決の事実理由中には「其の盗賍たるの情を察知し乍ら一升当八十円
の割合の代金で買受け以て賍物の故買を為したものである」との記載があり、これ
によれば、被告人の買受けた玄米が、賍物であることを窺ふに充分であるから、原
判決中には、本件玄米が賍物であることの判示がないといふ論旨は当らない。又賍
物故買罪において、その買受けた物件が賍物であることを判示するためには、必ず
しも、その物件が他人のいかなる犯罪行為によつて領得せられたかを具体的に明示
することを要するものでもない。従つて、原判決には所論の如き違法はない。
 同第二点について。
 執行猶予を言渡すかどうかは事実審たる原審の自由裁量に属することであつて、
論旨主張のような情状のある場合には必ず執行猶予の言渡をしなければならないと
いうものではない。論旨は結局、原審の専権に属する量刑の不当を主張するもので
あつて、適法な上告の理由とはならない。
 よつて刑事訴訟法第四百四十六条に則り主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。
 検察官 福尾彌太郎関与
  昭和二三年一〇月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
 裁判官小谷勝重は差支のため署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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