弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人神田静雄の上告趣意について。
 しかし本件は旧刑訴法及び刑訴応急措置法によつて審理せらるべき事案であつて
所論刑訴法第三一九条の適用されない事案である。そして旧刑訴法及び刑訴応急措
置法の下においては、判決裁判所の公判廷における本人の自白は憲法第三八条第三
項及び刑訴応急措置法第一〇条第三項の「本人の自白」に当らないとすることは当
裁判所の判例とするところであるから論旨は採用することができない。(昭和二三
年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決及、昭和二三年(れ)第一五四四号、
同二四年四月二〇日大法廷判決参照)
 被告人B、C、D、E、Fの弁護人高橋武夫の上告趣意について。
 外国人登録令第一一条には「朝鮮人はこの勅令の適用については当分の間外国人
とみなす。」と規定されているから、同令による犯罪を構成するためには、朝鮮人
であればよいのであつて、朝鮮人である以上日本の国籍を有すると否とは問うとこ
ろではないのである。従て原判決が被告人等を孰れも「日本の国籍を有しない」と
表示した点は判決に影響のない無用のことを判示したに過ぎないものである。そし
て被告人等が朝鮮人であることは原審公判廷で夫々その本籍出生地を尋ねられたの
に対する被告人等の供述自体で明である。されば原判決が所論原審公判廷の被告人
等の供述を証拠としたのは正当であつて、所論のような違法はないから論旨は採用
することができない。
 以上の理由により旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 右は被告人Aの弁護人神田静雄上告趣意に対する、真野、斎藤、各裁判官の補足
意見及び塚崎、沢田、井上、栗山、小谷、穂積各裁判官の少数意見を除き裁判官の
一致した意見である。
 斎藤裁判官の補足意見及び塚崎、沢田、井上、栗山、小谷各裁判官の少数意見に
ついては前掲昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日の大法廷判決に記載のと
おりであり、真野裁判官の補足意見及び穂積裁判官の少数意見は前掲昭和二三年(
れ)第一五四四号同二四年四月二〇日大法廷判決記載のとおりである。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年五月四日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛