弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主  文
被告人は無罪。
理   由
第1 公訴事実と本件の争点
1 公訴事実
 検察官主張の本件公訴事実は,「被告人は,平成14年8月10日午後4時55分ころ,業
務として普通乗用自動車を運転し,和歌山県東牟婁郡<町番号略>付近道路をa町方面からb町
方面に向かい進行するに当たり,同所は前方の見通し困難な右方に湾曲する道路であったか
ら,前方左右を注視して進路の安全を確認するはもとより,道路状況に応じて適宜速度を調節
し,ハンドルを的確に操作して進路を適正に保持しつつ進行すべき業務上の注意義務があるの
に,これを怠り,前方注視を欠き,進路の安全を確認せず,自車が対向車線上に進出している
のに気付かないまま,漫然,時速約60キロメートルで進行した過失により,折から,対向し
てきたA(当時24歳)運転の普通乗用自動車(軽四)前部に自車前部を衝突させ,その衝撃
により自車を転回させた上,自車に追従して進行してきたB運転の普通乗用自動車前部に自車
右側面部を衝突させ,よって,上記Aに加療約1年2か月間を要する右大腿骨骨幹部骨折等の
傷害を,同人運転車両に同乗していたC(当時19歳)に加療約1年8か月間を要する顔面多
発骨折,顔面裂傷等の傷害を,自車に同乗していたD(当時56歳)に加療約4週間を要する
舌挫創等の傷害をそれぞれ負わせた」というものである。
2 事故の客観的状況
 被告人が,公訴事実記載の日時・場所で自動車を運転中,自車を対向車線上に進出させてし
まったため,同記載のような2度にわたる衝突事故を起こし,同記載の各被害者にそれぞれ記
載の傷害を負わせたこと(以下,これを「本件事故」という。)は当事者間に争いがなく,証
拠上も優にこれを認めることができる。
 そして,本件事故の客観的状況を更に具体的に見るに,被告人車の後方から本件事故を目撃
していたB氏の供述(検察官調書〔甲20〕,警察官調書〔甲19〕)や,同氏が本件事故後間も
ない時期に事故現場で指示説明を行った結果を記載した実況見分調書〔甲3〕に,被告人車の
同乗者D氏の供述(検察官調書〔甲22〕,警察官調書〔甲21〕,第2回公判調書中の証言部
分)やその余の関係証拠を総合すると,以下の各事実を認めることができる(なお,以下の認
定中で用いる別紙図面〔以下「図面」という。〕は,上記実況見分調書に添付の「交通事故現
場の概況 (2) 交通事故現場見取図」の写しである。)。
(1) 本件事故現場は,図面のとおり,a町とb町とを結ぶ片側1車線道路(国道42号線)で
あって,a町方面からb町方面に向けて進行中の被告人車にとっては右に緩くカーブしている状
態であった。
(2) 本件事故現場に至るまでの間,被告人は,助手席のD氏と時折会話しながら,その道路
を特に異常な走行もなく時速約60キロメートル前後で進行していた。
(3) ところが,上記右カーブの終わりかけ付近(図面②地点)に至って,突如,被告人車は
センターラインを超えて対向車線内に進入してゆき,ほぼ直線道路となった対向車線をそのま
ま約74メートルも進行した後,対向車であるA被害者運転の自動車とノーブレーキで正面衝
突し(図面<×>1地点が衝突場所であり,図面④地点がそのときの被告人車の位置),その衝
撃で右回りに半回転した後(図面⑤~⑦),後続のB氏運転の車とも衝突してようやく停止し
た(図面<×>2地点がその衝突場所)。
3 当事者の主張と本件の争点
 以上認定したような事故状況の下で,検察官は,前記公訴事実のとおり,事故当時,被告人
は前方注視を欠き,自車が対向車線上に進出していることに気付かないまま自車を走行させた
点,すなわち前方注視義務を怠った走行を被告人の過失行為として主張する。
 これに対し,弁護人は,当時,被告人は,中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群に罹患して
いたため,本件事故現場付近を走行中,予兆なく急激に生じた一過性の眠気から睡眠状態に陥
ってしまい,その結果,自車を対向車線上に進出させてしまったのであるから,被告人には過
失が存しない旨主張している。
 一般に,過失犯において被告人に当該結果発生の回避措置をとるべき注意義務(結果回避義
務)が認められるためには,① 被告人において当該注意義務を尽くしていれば現実に結果発
生を回避し得たこと(結果回避可能性),及び,② 被告人において当該注意義務を怠れば結
果が発生するであろうことを予見し得たこと(結果予見可能性)に加え,③ 当該注意義務が
現実的に被告人において履行可能なものであること(注意義務の現実性)の各要件が充足され
ねばならない。本件において検察官の主張する注意義務(結果回避義務)は,前述のとおり前
方注視義務であるが,確かに,被告人が前方注視義務を尽くしておれば,本件事故は当然回避
できたであろうし,また,前方注視義務を怠れば本件のような事故が起きるであろうことも容
易に予見し得たところである。
 そこで,問題は,上記③の要件,すなわち,本件事故当時,被告人において,前方注視義務
を履行することが現実的に可能であったか否かである。ことに本件において,弁護人は,被告
人が当時罹患していた病気の故に急激な睡眠状態に陥ったため前方を注視できなかった旨を具
体的に主張していることから,その可能性が「合理的な疑い」として残るか否かが,特に問題と
なろう。
第2 前方注視義務の現実的履行可能性
1 被告人の供述からの推認の可否
 被告人は,捜査・公判を通じ自己の落ち度を全面的に認め,各被害者に対する深謝の意を表
明する一方,事故状況に関しては,事故直後からほぼ一貫して,「衝突前に山間部を走ってい
た記憶はあるが,事故直前の記憶が全くない。衝突後,運転席で額辺りから血が流れるのを感
じながら,何かに衝突してしまったことは分かったものの,正面衝突したのか,後ろから追突
されたのか全く分からなかった。」「対向車線で正面衝突したと後で聞いたが,なぜ対向車線
上にはみ出してしまったのか,全く分からない。」などと供述している。
 被告人の上記供述は,一貫性・迫真性を備えており,その供述態度からも,自己の刑責を回
避するためにことさら記憶喪失を装っているような様子は見受けられない。
 よって,本件においては,被告人の供述から,当時前方注視義務を履行し得たか否かを判断
することは不可能であり,以下に述べるような間接事実から,これを判断するしかない。
2 本件事故に至る客観的状況からの推認
 ところで,前第1の2(3)で認定したとおり,被告人車は,センターラインを超えて対向車
線内に入った後,A被害者の車とノーブレーキで衝突するまでの間に,距離にして約74メー
トル,被告人車の当時の速度に照らして約4秒間も,そのまま対向車線上を進行しているので
ある。前方不注視による交通事故は少なくないが,その多くは一瞬の脇見や考え事等によるも
のであり,前方不注視運転がかくも長い距離・時間にわたって行われた例は極めて稀ではない
かと思われる。関係証拠に照らしても,被告人は過去に若干の交通違反歴はあるものの悪質な
ものはないし,交通事故を起こしたこともないのであって,直前までの運転状況にも特に異常
は認められなかったことに鑑みても,上記のようなセンターラインを超えた後の極めて異常な
走行(以下,これを「本件異常走行」という。)については,この間ずっと脇見運転等が続い
ていたと考えるよりは,むしろ何らかの突発的な身体的異変によって意識を失った結果行われ
たのではないかと考える方がはるかに自然な推認ではないかと思われる。
3 睡眠時無呼吸症候群に基づき突発的に睡眠状態に陥った可能性
(1) そこで,当裁判所は,被告人の本件異常走行の原因を探求すべく,検察官・弁護人と共
に準備手続を重ね,① 被告人の持病である糖尿病に基因する可能性と,② 夜間の異常ない
びき(被告人の妻Eの供述〔第2回公判調書中の証言部分〕)とやや小太りの体型を持つ被告
人の身体的特徴に鑑み睡眠時無呼吸症候群に基因する可能性とを措定した上,被告人に病院で
受診させるなどして,その検討を行った。その結果,①の可能性が払拭される一方,②の可能
性が現実的なものとして浮上してきたことから(F作成の診療情報提供書〔弁3〕),弁護人
申請により,②の可能性につきより専門的で本格的な鑑定を行うべく,睡眠障害の専門家であ
るG大学附属病院精神神経科のH医師にその鑑定を依頼した。
(2) そして,その結果作成された同医師の鑑定書や公判証言(以下,総じて「H鑑定」とい
う。)によれば,以下の各事実が認められる。
ア 睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは,肥満や扁桃腺肥大等の要因により睡眠中に気道閉塞
が生じ呼吸停止が頻出する結果,本人の自覚がないまま,夜間脳波に覚せい反応が頻回に生じ
て深い眠りが得られず,その結果ある程度の時間寝たとしても睡眠の質が悪いため,昼間に眠
気が出てきたり,集中力が落ちたり,記憶力が落ちたり,非常に強い眠気が起こってきたり,
その他様々な余病併発をもたらす可能性を内包する病気である。
イ その確定診断を得るためには,睡眠ポリグラフ検査(PSG。脳波,呼吸,いびき,心電
図等のセンサーを被験者の身体に付けた上,睡眠中の眠りの深さや無呼吸の回数・程度等を測
定する検査)や睡眠潜時反復検査(MSLT。夜間の眠りに対して次の日どれだけ眠たいかを
客観的な数字で見ていく検査であり,9時,11時,13時,15時,17時と2時間ごとに
20分間被験者に明かりを消して床に入ってもらい,どの位の時間で入眠するかを測定する検
査)を行う必要があるが,今回の鑑定においては,被告人に対し入院の上2夜連続で両検査を
実施し,第1夜効果と呼ばれる現象を避けるため,第2夜のデータを主たる診断根拠として鑑
定を行った。
ウ その結果,被告人については,(a) 睡眠ポリグラフ検査により,夜間の睡眠中,ほぼ1
分に1回ぐらいのペースで無呼吸症が起こっており,最低酸素飽和度も,健常者なら95~1
00%であるところ,被告人の場合は夜中に70%台まで下がっているなど,非常に重症の睡
眠時無呼吸症候群を窺わせるデータが得られ,また,(b) 翌日の睡眠潜時反復検査によって
も,健常者なら睡眠潜時(床に就いてから入眠するまでの時間)が平均10分以上と言われて
いるところが,被告人の場合は平均約4.8分(最短で2.0分)と非常に眠気が強いデータ
が得られたことから,同医師は,これらを総合判断し,併せてその他の検査結果なども考慮に
入れて,現在の被告人は中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群に罹患していると診断した。
エ そして,本件事故は,鑑定時から約2年近く前の事故であるが,妻の供述等によれば,こ
の間,いびきの状態や体型等に特段の変化もなく,頭部に器質的病変も存在しないことから,
本件事故当時も同程度の睡眠時無呼吸症候群に罹患していたものと鑑定できる。
(3) 以上のようなH鑑定は,その鑑定の手法及び鑑定内容の合理性に照らし十分な信用性が
認められる。
 そこで,これを前提とすると,次に問題となるのは,被告人の罹患していた睡眠時無呼吸症
候群が本件異常走行にどのような影響を及ぼしたのかである。この点についても,H医師は,
被告人の前夜から当日に至る行動経過を踏まえ,次のとおり鑑定している。
ア 今回の鑑定で行った各睡眠検査はいずれも睡眠に適した場所で行われたのであって,緊張
感を要する自動車運転時に関しては直ちに同一に論じられるわけではないが,自動車運転は作
業量の少ない比較的単調な作業であるから,前記のような眠気も出やすくなると解される。
イ 鑑定人自身は,睡眠時無呼吸症候群に罹患している者が車を運転中突発的に入眠した症例
は未だ把握していない。しかし,本件の場合,被告人は,その供述等によれば,本件事故前日
の8月9日午後9時ころ被告人車に孫と妻を乗せて京都の長女宅を出発し,翌10日午前3時
ころa町の自宅に到着した後,すぐ就寝して同日午前10時ころ起床したが,同日は前記D氏
を自宅に招いたため,一緒に昼食を食べ(その際,被告人は350ミリリットル缶ビール1本
を飲んだ。),その後,同氏とともに午後1時30分ころから2時間程度海で素潜りで貝採り
をした後,D氏をその自宅に送っていく途中,本件事故を起こしたというのであるから,当日
の被告人は,平素以上に精神的・身体的負荷のかかる状況にあったということができる。そう
すると,被告人は,普段から中高度の睡眠時無呼吸症候群により非常に眠気が強いという身体
的素地を有していたことに加え,当日は上記のような悪条件が重なったため通常以上に眠気を
来しやすい状態になって,自動車運転中,予兆なく急激に睡眠状態に陥り,本件異常走行を引
き起こしてしまった可能性を否定することができない。
(4) 以上のようなH鑑定の判断も,また合理的なものであって,他にこれを左右するような
証拠もないから,これをそのまま受け入れるべきものと思われる。
4 小 括
 そうすると,本件事故当時,被告人において前方注視義務を履行することが現実的に可能で
あったかという点については,被告人は,罹患していた睡眠時無呼吸症候群に,当日の身体
的・精神的悪条件が重なって,予兆なく急激に睡眠状態に陥っていたため,前方注視義務も履
行できない状態にあったとの「合理的な疑い」を払拭することができず,被告人に前方注視義務
違反の過失を認めることはできない。
第3 その余の過失が成立する可能性について
 以上によれば,検察官が公訴事実で主張する過失は,これ認めることができないが,本件事
故は被害者3名にそれぞれ重傷を負わせた重大事故であり,ことにC被害者については,長期
間の加療を要したばかりか,若い女性でありながら顔面に後遺症を残す重大な結果も招来して
いるだけに,被告人にもし他の過失が成立する可能性があるのであれば,裁判所としても,検
察官に対し積極的に訴因変更の勧告等を行うべき事案であったと思われる。そのような観点か
ら,当裁判所も慎重に本件公判審理を進めてきたが,結果的に,本件全証拠によっても,他の
過失が成立する可能性も乏しいといわざるを得ない。
 以下,考え得る過失を列記して,それが成り立たないと判断した理由について,付記してお
く。
1 居眠り運転に基づく運転中止義務違反の過失
 本件は,前記のとおり睡眠状態に陥って本件異常走行を行った可能性が強いだけに,この過
失を考えるのが最も自然のようにも思われる。
 しかし,一般の居眠り運転の場合,事故前に眠気を催すなど必ず居眠り運転の予兆があり,
その時点で運転を中止しなかったことをもって過失と構成しているのが通例であるが,本件の
場合,被告人において眠気を催したかどうかについては,同人の記憶が失われているため不明
であるというほかなく,むしろH鑑定によればこれを催さないまま急激に睡眠状態に陥った可
能性も否定できないというのであるから,一般の事例のように,運転中止義務を課すべき契機
が認められない。
 したがって,この過失の成立を認めることは困難であるといわざるを得ない(検察官におい
ても,それゆえにこそ,いささか不自然とも思われる前方注視義務違反の過失で本件公訴事実
を構成したのであろう。)。
2 過労運転に基づく運転避止義務違反の過失
 前記認定のとおり,被告人は事故前夜から深夜にわたり車を運転した上,本件当日も,昼に
缶ビール1本を飲んだ後,約2時間にわたって海に潜ったりして貝採りをしたというのである
から,このような状態で運転を行ったことがいわゆる過労運転に当たらないのかも一応問題と
なろう。
 しかしながら,改めて被告人の前記供述等に鑑みると,① 確かに被告人は前夜から深夜運
転を行ったとはいえ,自宅に到着後は,その睡眠の質はともあれ,約7時間にわたり睡眠をと
っており,起床時にも,特に前夜の疲れを感じたり,体がだるいということはなかったこと,
② 貝採りに関しても,真夏の日中のこととはいえ,当日は曇天でちょっと寒いぐらいであっ
たため,むしろ海に潜っている時間より,陸に上がっている時間の方が長く,その後も特に身
体に感じる疲れはなかったこと,③ そして,貝採り後,被告人は,一旦自宅に戻り,少し休
憩した後,D氏を送っていくために車で出発したこと,などの事実が窺われるのであって,こ
れらの事情をも併せ考えるならば,前記のような深夜運転,若干の飲酒及び貝採りといった事
情は,前述のとおり,睡眠時無呼吸症候群に由来する昼間の突発的な睡眠を促進する精神的・
身体的負荷とはなり得たとしても,それ自体,自動車運転を差し控えなければならないような
過労状態に当たるとまでは評価することができないように思われる。
3 睡眠時無呼吸症候群に基づく運転避止義務違反の過失
 前記認定のとおり,本件当時,被告人が睡眠時無呼吸症候群に罹患していたことは客観的事
実であり,異常ないびきや被告人の体型などそれを疑うべき兆候もないではなかったことか
ら,被告人としても,自己が睡眠時無呼吸症候群に罹患していないか疑い,運転を差し控える
べき義務がなかったか,一応問題にはなろう。
 しかしながら,H鑑定によれば,睡眠時無呼吸症候群は,専門医の間では以前より知られて
いる病気ではあったが,これが一般に認識され,その危険性が社会的に認知されるようになっ
たのは,平成15年2月27日に山陽新幹線の運転手が起こした居眠り運転事故が実は睡眠時
無呼吸症候群に由来することが大々的に報道されるようになったとき以来のことであったと認
められるのであって,本件当時,市井の一私人である被告人に,その病気やその危険性を疑う
べきであったとする義務を課することは困難であるといわざるを得ない。
第4 結 論
 以上によれば,被告人に本件公訴事実にある前方注視義務を課することには「合理的な疑い」
の余地が残るといわざるを得ず,また,他の過失が潜在的に成立する可能性も認められないか
ら,結局,被告人には本件業務上過失傷害の罪の成立を認めることができない。
 よって,本件公訴事実については犯罪の証明がないということに帰するから,刑事訴訟法3
36条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。
 
   平成17年2月9日
    大阪地方裁判所第7刑事部
       裁判長裁判官   杉  田  宗  久
          裁判官   鈴  嶋  晋  一
          裁判官   菅  野  昌  彦

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