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平成12年(行ケ)第480号 特許取消決定取消請求事件
平成13年3月27日口頭弁論終結
判        決
       原       告     トーメンコンストラクション株式会

       代表者代表取締役      A
    原       告     株式会社水工建
       代表者代表取締役      B
       両名訴訟代理人弁護士  田 辺 克 彦
       同         藤 田 耕 三
       同         田 辺 邦 子
       同         田 辺 信 彦
       同         安 藤 真 一
       同         眞 岡 加奈子
       同         塩 川 智 子
       同         村 田 幸 雄
       被      告      特許庁長官 C
       指定代理人         D
       同         E
       同         F
       同             G
           主        文
         特許庁が平成11年異議第72044号事件について平成12
年10月31日にした取消決定を取り消す。
     訴訟費用は被告の負担とする。
           事実及び理由
第1 原告らは、主文と同旨の判決を求め、請求の原因として、以下のとおり述べ
た。
1 特許庁における手続の経緯
 原告らは、発明の名称を「防波堤の構築方法及び防波堤の構造」とする発明
(以下「本件発明」という。)について、平成元年12月12日に特許出願した。
本件発明については、平成10年9月25日に特許第2830229号の特許(以
下「本件特許」という。)として特許権の設定の登録がなされ、原告らは、本件特
許の特許権者となった。
 本件特許につき、特許請求の範囲の請求項1ないし4及び9ないし14に対
して特許異議の申立てがあり、その申立ては、平成11年異議第72044号事件
として審理された。
 この審理の期間中に、原告トーメンコンストラクション株式会社は、訴外株
式会社オットー(本店所在地東京都中央区<以下略>)に本件特許権の持分を移転
し、この移転は、平成12年10月6日に登録申請され、同月27日に登録され
た。
 ところが、特許庁は、上記事件について、平成12年10月31日に特許権
者を原告らとして、「特許第2830229号の請求項1ないし4、9ないし14
に係る特許を取り消す。」旨の取消決定(以下「本件取消決定」という。)をし、
同年11月18日にその謄本を原告らに送達した。
2 本件取消決定の時における本件特許の特許権者は、原告株式会社水工建と訴
外株式会社オットーであるから、本件取消決定は、上記両名を特許権者としてなさ
れなければならなかった。ところが、本件取消決定は、特許権者を原告らとしてな
されたものであるから、処分の名宛人を誤ったものであって、違法であるから取り
消されるべきである。
第2 被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判
決を求め、請求の原因事実を認めると述べた。
第3 以上の事実によれば、本訴請求は、理由があるから認容することとし、訴訟
費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のと
おり判決する。
      東京高等裁判所第6民事部
           裁判長裁判官  山  下  和  明
              裁判官    山  田  知  司
              裁判官阿  部  正  幸

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