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平成19年12月20日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第13013号不正競争行為差止請求事件
口頭弁論終結日平成19年10月25日
判決
東京都江戸川区<以下略>
原告有限会社ベルテック
訴訟代理人弁護士安原正之
同佐藤治隆
同小林郁夫
同鷹見雅和
補佐人弁理士豊田正雄
滋賀県長浜市<以下略>
被告A
訴訟代理人弁護士久田原昭夫
同久世勝之
補佐人弁理士永田良昭
同永田元昭
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の請求
1被告は,別紙物件目録1記載のプラスチックシート又は同目録2記載のプラ
スチックシート折曲部用形成刃を製造販売し又は使用する行為が特許第375
2035号の特許権を侵害しているとの趣旨を文書若しくは口頭で告知し,流
布してはならない。
2仮執行の宣言
第2事案の概要
本件は,被告が,競争関係にある原告の取引先等に対して,別紙物件目録1
記載のプラスチックシート(以下「本件シート」という)及び同目録2記載。
のプラスチックシート折曲部用形成刃(以下「本件形成刃」という)を製造。
販売し又は使用する行為が被告の特許権を侵害する旨記載した文書を送付した
行為が,不正競争防止法2条1項14号所定の営業上の信用を害する虚偽の事
実を告知する行為に当たると主張して,同法3条1項に基づき,同告知行為の
差止めを求めた事案である。
1前提となる事実等(当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定さ
れる事実をいう。なお,証拠により認定した場合には,当該証拠を該当箇所の
末尾に掲げるものとしている)。
()当事者1
ア原告は,プラスチックパッケージングの企画,製造,販売及びノウハウ
の提供並びにプラスチックパッケージング加工機械の設計,製造及び販売
等を目的とする有限会社である。
なお,原告の代表者であるBは,特許第3532183号の特許権を有
している(甲11。)
イ被告は,プラスチックの成形加工並びに罫線刃を部品とするプラスチッ
ク加工機械の設計,製作及び販売等を目的とする株式会社開伸(滋賀県長
浜市<以下略>所在)の代表取締役であり,同社は,被告が経営する個人
会社である。
なお,被告は,下記()のとおり,特許第3752035号の特許権4
を共有している(甲1,2。)
()原告の取引先等について2
ア株式会社ウイル・コーポレーション,株式会社ジェーピーインク及び有
限会社クリアージャパンは,原告が製造した本件形成刃を購入し,これを
用いて,本件シートを製造販売している。なお,有限会社クリアージャパ
ンの代表取締役は,原告の代表取締役であるBである(甲3。)
イサンスター株式会社及び株式会社ダイヤケミカルは,株式会社ジェーピ
ーインクが本件形成刃により製造した本件シートを購入して,これを自社
製品の包装として使用し,同製品を譲渡している。
()被告の告知行為について(甲5,6,16ないし19)3
被告は,次の各号に掲げる会社に対して,それぞれ当該各号に定める時期
,。に本件シートの販売行為等が被告の特許権を侵害するとの内容を告知した
ア株式会社ウイル・コーポレーション平成18年2月又は3月ころ
イ株式会社ジェーピーインク平成18年3月10日ころ
ウ有限会社クリアージャパン平成18年3月11日ころ
エサンスター株式会社平成18年6月14日ころ
オ株式会社ダイヤケミカル平成18年6月14日ころ
()被告の特許権4
被告と株式会社フジシールインターナショナルは,次の特許権(以下「本
件特許権」という)を共有している(甲1,2。。)
ア登録番号第3752035号
イ発明の名称シート,及びシート折曲部用形成刃
ウ出願日平成9年1月17日
エ登録日平成17年12月16日
オ本件特許権に係る明細書(図面を含む。なお,平成19年7月21日訂
正後のものである。以下,この訂正を「本件訂正」という)の特許請求。
の範囲の請求項1及び請求項5の各記載は,次のとおりである(以下,請
求項1の特許発明を「本件特許発明1,請求項5の特許発明を「本件特」
許発明2」といい,本件特許発明1及び本件特許発明2を併せて「本件特
許発明」という。なお,本判決においては,本件訂正前の明細書を「本件
特許明細書」という。本判決末尾添付の特許公報参照。。)
「【】()()請求項1プラスチックシート等のシート体10に折曲方向X
に垂直に折曲部(12)が形成されてなる折曲部入りシートであって,前
記折曲部(12)は,シート体(10)に形成された多数の凹部(14)
と該凹部14の間の残部16とから構成されてなり前記凹部1()(),(
4)の底部(14a)は,折曲部形成方向(Y)に沿って設けられ,該凹
部(14)と残部(16)との境界線(18)が,折曲部形成方向(Y)
に対して鋭角で且つ残部(16)を挟んで対向する境界線(18)と同一
側に,傾斜せしめられてなることを特徴とするシート」。
「【】()()請求項5プラスチックシート等のシート体10に凹部14
と残部(16)とからなる折曲部(12)を形成するためのシート折曲部
用形成刃であって,刃本体(20)は,凹部(14)を形成するための複
数の突出部(24)と,該突出部(24)との間で切欠かれた切欠部(2
6)とを有してなり,且つ前記切欠部(26)の両側の壁部(18)が,
同一側で且つ折曲部形成方向(Y)に対して鋭角に,傾斜せしめられてな
ることを特徴とするシート折曲部用形成刃」。
カ構成要件
)本件特許発明1についてa
,(,本件特許発明1を各構成要件に分説すれば次のとおりである以下
「」。)。各構成要件をその符号に従って構成要件1−Aのように表記する
構成要件1−Aプラスチックシート等のシート体(10)に折曲方向
(X)に垂直に折曲部(12)が形成されてなる折曲部
入りシートであって,
構成要件1−B前記折曲部(12)は,シート体(10)に形成され
た多数の凹部(14)と該凹部(14)の間の残部(1
6)とから構成されてなり,
構成要件1−C前記凹部(14)の底部(14a)は,折曲部形成方
向(Y)に沿って設けられ,
()()(),構成要件1−D該凹部14と残部16との境界線18が
折曲部形成方向(Y)に対して鋭角で且つ残部(16)
を挟んで対向する境界線(18)と同一側に,傾斜せし
められてなる
構成要件1−Eことを特徴とするシート。
)本件特許発明2についてb
,(,本件特許発明2を各構成要件に分説すれば次のとおりである以下
「」。)。各構成要件をその符号に従って構成要件2−Aのように表記する
構成要件2−Aプラスチックシート等のシート体(10)に凹部(1
4)と残部(16)とからなる折曲部(12)を形成す
るためのシート折曲部用形成刃であって,
構成要件2−B刃本体(20)は,凹部(14)を形成するための複
数の突出部(24)と,該突出部(24)との間で切欠
かれた切欠部(26)とを有してなり,
構成要件2−C且つ前記切欠部(26)の両側の壁部(18)が,同
一側で且つ折曲部形成方向(Y)に対して鋭角に,傾斜
せしめられてなる
構成要件2−Dことを特徴とするシート折曲部用形成刃。
(5)本件特許発明と本件シート及び本件形成刃との対比について
ア本件シートの構成は,別紙物件目録1記載のとおりである。これによれ
ば,本件シートは,プラスチックシートのシート体10に折曲方向Xに垂
直に折曲部12が形成されているプラスチックシートであって(構成要件
1−A,シート体10に形成された凹部14の底部は,折曲部形成方向)
Yに沿って設けられている(構成要件1−C。)
したがって,本件シートは,本件特許発明1の構成要件のうち,構成要
件1−A,同1−C及び同1−Eを充足する。
イ本件形成刃の構成は,別紙物件目録2記載のとおりである。これによれ
ば,本件形成刃は,プラスチックシート等のシート体に折曲部を形成する
ためのシート折曲部用形成刃である。
したがって,本件形成刃は,本件特許発明2の構成要件のうち,構成要
件2−Dを充足する。
2争点
()被告は原告と競争関係にあるか(争点1。1)
()被告が告知した事実は何か(争点2。2)
()被告が告知した事実は虚偽か(争点3。3)
,()。ア本件シートは本件特許発明1の技術的範囲に属するか争点3−1
)本件シートは,構成要件1−Bを充足するか(争点3−1−a。a)
)本件シートは,構成要件1−Dを充足するか(争点3−1−b。b)
,()。イ本件形成刃は本件特許発明2の技術的範囲に属するか争点3−2
)本件形成刃は,構成要件2−Aを充足するか(争点3−2−a。a)
)本件形成刃は,構成要件2−Bを充足するか(争点3−2−b。b)
)本件形成刃は,構成要件2−Cを充足するか(争点3−2−c。c)
ウ本件特許発明1には無効理由があるか(争点3−3。)
)本件特許発明1には進歩性があるか(争点3−3−a。a)
)本件特許発明1は記載要件を満たすか(争点3−3−b。b)
エ本件特許発明2には無効理由があるか(争点3−4。)
)本件特許発明2には新規性又は進歩性があるか(争点3−4−a。a)
)本件特許発明2は記載要件を満たすか(争点3−4−b。b)
()被告の告知行為は原告の営業上の信用を害するか(争点4。4)
()被告の告知行為は違法性が阻却されるか(争点5。5)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告は原告と競争関係にあるか)について。
(原告の主張)
()株式会社開伸は,被告を代表者とする家族経営会社である。そうすると,1
同社は,実質的に被告と同視すべきであって,被告のように自己が代表者と
なっている会社のために告知行為をすると認められる者については,競争関
係を認めるべきである。
()被告は,原告と株式会社開伸では需要者がそれぞれ異なるから,原告と競2
争関係にないと主張する。
しかしながら,被告の主張は,単に原告と株式会社開伸の商品がその流通
段階を異にするというものにすぎず,原告と株式会社開伸は,広く同種の商
品である罫線入りプラスチックシートを取り扱うものであるから,被告が原
告と競争関係にあることは明らかである。
(被告の主張)
原告は,プラスチックシートを自ら製造販売するものではなく,プラスチッ
クシートを製造する装置を製造販売するものである。そのため,本件シートそ
の他のプラスチックシートは,上記装置を購入した株式会社ウイル・コーポレ
ーション,有限会社クリアージャパン及び株式会社ジェーピーインク等が製造
販売している。
これに対して,被告を代表者とする株式会社開伸は,現実の業務としては,
専らプラスチックシートの製造販売を行っている。
,,そのため原告の需要者がプラスチックシートの製造業者であるのに対して
株式会社開伸の需要者はプラスチックシートの使用者である。
このように,原告と株式会社開伸では需要者が異なるから,被告は原告と競
争関係にない。
2争点2(被告が告知した事実は何か)について。
(原告の主張)
()本件シートは本件形成刃によって製造されているから,本件シートの製造1
販売が本件特許権を侵害すると告知すれば,告知の相手方は,本件形成刃の
製造販売も同様に本件特許権を侵害すると理解することは明らかである。
したがって,被告が告知した事実は,本件シート及び本件形成刃が本件特
許権を侵害するというものである。
()被告は,本件シートの罫線に関する事項のみを告知したものであって,本2
件形成刃に関する事項を告知したものではないから,被告の告知行為によっ
ては,本件形成刃を製造販売する原告の信用を害するものとはいえないと主
張する。
しかしながら,被告は,株式会社ウイル・コーポレーションに対して,次
のとおり告知している。
「4)B氏の特許を実施すれば,フジシール,Aの権利に抵触し大変な問
題になる可能性がある。
5)B氏の特許は,それ以外の特許にも抵触する可能性が大きく,その
権利者は警告書を準備しているとの情報あり・・・抵触の可能性の特許○,
特開平2−249626○特開平6−100017○特許315157
9号」
「B氏特許を実施している会社が透明ケース関係で3社判明しました。国
内に200∼400万枚出回っているようですが,今後抵触保障と,特許法
による罰金等々で大変なことになる事と思います」。
これらの告知の内容によれば「B氏の特許」の実施行為,すなわち,原,
告が製造販売する形成刃を使用してプラスチックシートを製造販売する行為
を特許権の侵害であると警告しているものといえる。
したがって,被告の主張には,理由がない。
(被告の主張)
被告は,本件シートに関して本件特許権を侵害すると告知したのであって,
本件形成刃に関して本件特許権を侵害すると告知したものではない。
したがって,本件では,本件形成刃が本件特許発明2の技術的範囲に属する
か否かについて論ずる意味はない。
3争点3(被告が告知した事実は虚偽か)について。。
()争点3−1(本件シートは,本件特許発明1の技術的範囲に属するか)1。
について
ア争点3−1−(本件シートは,構成要件1−Bを充足するか)につa。
いて
(原告の主張)
)はじめにa
本件特許発明1は,構成要件1−Bによれば「前記折曲部(12),
,()()()はシート体10に形成された多数の凹部14と該凹部14
の間の残部(16」から構成されている。)
これに対して,本件シートは,0.52㎜間隔で配置された凹部14
の間の湾曲凸部16から構成されているものの,湾曲凸部16は,残部
16に相当しない。
)残部の意義についてb
①本件特許明細書の【0006【発明が解決しようとする課題】に】
は「何れの従来例のシートも,シートの折曲性を得るために凹溝を,
深く或いは凹溝の凸部分等を小さくすると折曲部の強度に欠け,逆に
シートの強度を保つために凹溝の凸部分等を大きくするとシートの折
。」,【】,曲性に欠けるという問題を有するものであった0007には
例えば従来例3のシートにあっては補強リブが凹溝に垂直に折「,,(
曲方向に沿って)形成されてなるものゆえに,凹溝側にシートを折り
曲げた際には補強リブ自体が当接しあい,シートの折曲げを阻害し,
折曲性に欠けるという問題を有し,折曲性を確保すべく補強リブを小
さくすると,シートの強度が得られないという問題を有していた。一
方,シートを凹溝が形成されない側に折り曲げた際には,補強リブに
は引き裂き方向の力が生じ,該補強リブの破損等のおそれがあり,か
かる破損を防止するために補強リブを大きくすると,シートの折曲性
を阻害するという問題を生じていた」とそれぞれ記載されている。。
また,本件特許明細書の【0028】には「残部16は,シート,
の厚みをそのまま残存させるものに限定されるものでなく,例えば図
4に示すように凹部14より浅い凹みを有し,凹部14よりもシート
の厚みが残存されているものも本発明の意図する範囲である「残。」,
部16はシートの肉厚をそのまま残存させる構成を採用することによ
り,シートの強度を維持できるのみならず,折曲部12の形成が容易
であるという利点を有する。つまり,図4に示すように残部16にも
凹みを形成するならば,凹部14及び残部16の深さを的確に形成し
なければ,シート自体の強度の低下或いは折曲性の低下が生ずるおそ
れがある。これに対して,残部16がシートの肉厚をそのまま残存さ
せてなる構成を採用するならば,凹部14の深さに多少のズレが生じ
ても,シート自体の強度並びに折曲性に悪影響を与えず,折曲部12
の形成が容易であるという利点を有するものである」とそれぞれ記。
載されており「残部16」について,シートの肉厚をそのまま残存,
させる構成を採用することの優位性を指摘している。
これらの記載によれば,本件特許明細書では,残部は,従来例3の
ような浅い凹部をいうものではなく,プラスチックシートの厚さ又は
それより若干低い補強リブ6のようなものを想定して,折曲性の確保
及び破損防止を意図するものである。
,【】,,また本件特許明細書の0031には図5の実施態様として
凹部の「中央部に突部15を有するW字状に形成されてなるもの」が
,,。記載されておりこれは残部16とは別個の構成要素とされている
このような凹部の中の凸部は,従来例3の浅い凹部と同様に,本件特
許発明の残部ではないことが明らかである。
以上のとおり「残部」とは,その通常の用語の意義からして,原,
則としては,プラスチックシートが凹部を形成するための形成刃で加
工されていない部分をいうものであって,従来例3のような浅い凹部
や本件特許明細書の第5図のような溝の中の低い凸部を含まないもの
である。
もっとも,本件特許明細書の【0028】には「残部16は,シ,
ートの厚みをそのまま残存させるものに限定されるものではなく」と
記載されており【0028】には,このような場合には「凹部1,,
4及び残部16の深さを的確に形成」しなければ,作用効果を奏しな
いという記載もある。しかし,本件特許明細書には,このように「的
確に形成」することについては,技術的に開示されていない。
そうすると,当業者は,シートの厚みをそのまま残存させるもの以
外の残部を構成することは不可能である。
したがって「残部」とは,むしろ,シートの肉厚をそのまま残存,
させてなるものと解すべきである。
②本件特許明細書の【0010】には「該構成からなる本発明に係,
るシートにあっては,シート体10を折曲部12に沿って折曲方向X
に曲げた際に,両側の境界線18が同一側で傾斜した残部16は捩じ
れた状態となるので,互いに当接することもなく,また残部16に引
き裂き方向に力が生じても,残部16の境界線18が傾斜してなるの
で前記引き裂き方向の力は分散され,残部16の破損を防止すること
ができる」と記載されている。これは,残部の構成によってシート。
の折曲性とシートの強度を同時に確保しようとするものである。
したがって「残部16」とは,プラスチックシートの元の厚みに,
近く,壁状の薄いものであり,折り曲げた際に重ならないとの効果を
奏するものである。
③本件特許明細書には「残部」を形成するための折曲部用形成刃に,
は,残部16を形成する切欠部26の両側に壁部18があるとされて
いる。
したがって「残部」とは,壁状のものであると解すべきである。,
)本件シートの湾曲凸部16についてc
①湾曲凸部16は,壁状の立ち上がりがなく,二つの略楕円形の円柱
が並列した形状をしており,二つの略楕円形の円柱の間には,ほぼ直
線の溝状部16aがある。また,この形状は,扁平であって,凹部1
4の底部から頂点まで約0.13㎜,溝状部16aまで約0.07㎜
しか隆起していない。
実際には,本件シートは,0.20㎜以上の厚さのシートの加工に
使用されるから,湾曲凸部16は,元のシートの厚さより顕著に浅く
加工されている。
そうすると上記のとおりこのような浅い湾曲凸部16が残,),「b
部」に当たらないことは明らかである。
②また,本件シートを凹部14が形成された表面側に折り曲げた場合
には,凹部14に小さく隆起した湾曲凸部16が互いに当接する。こ
れは,湾曲凸部16が,二つの略楕円形の円柱が並列した形状であっ
て,折曲部12に対して垂直方向の長さよりも,これに沿った方向の
長さの方が大きいことによるものである。このような構成によれば,
湾曲凸部16を凹部14の形成された表面側に折り曲げた場合には,
湾曲凸部16の大部分が重なることが明らかである。
実際には,湾曲凸部16は,立体的に隆起しているから,全体的に
押し潰されて,当接せずに捩れた状態になることはない。
例外的に,平面視で観察した場合に重ならない部分があったとして
も,本件特許発明の重要な作用効果である折曲性を高めるという観点
から,これを当接せずに捩れた状態であるとはいえない。ましてや,
このような縦横幅の関係にある湾曲凸部16が横倒れする如く捩じれ
た状態となることはあり得ないことである。
実験報告書(甲29)によっても,本件シートを表面側に折り曲げ
た場合には,湾曲凸部16は全体として押しつぶされた状態になって
いる。
,,,他方で湾曲凸部16は罫線の無い裏面側に折り曲げた場合には
引き裂き方向の力が分散されるというようなことはない。つまり,本
件シートでは,湾曲凸部16の形状や大きさの選択により破損を防止
しているのであって,本件特許発明とは全く異なるものである。
そうすると,本件シートの湾曲凸部16は,本件特許発明の作用効
果を奏しないから,本件特許発明1の残部とはいえない。
,,,なお本件シートの湾曲凸部16は湾曲した低い隆起であるから
折り曲げると全体的に押しつぶされた状態になり,互いに当接しあう
ものの,シートの折曲げを阻害することがない。そうすると,このよ
うな湾曲凸部16は,そもそも本件特許発明の技術課題と無関係であ
る。すなわち,本件シートは,折曲性については,小さく低い湾曲凸
部16の形状により確保し,また,強度については,略楕円形の円柱
を二つ並べたような形状により確保している。
したがって,本件シートでは,折曲性や強度の確保は,本件特許発
明1とは異なる技術思想によって達成するものである。
(被告の主張)
)「残部(16」とは,凹部の底面よりも突出,隆起した部分であっa)
て,凹部よりもシートの厚みが残存しているものであると解される。
,【】,「,このことは本件特許明細書の0038において残部16は
シートの厚みをそのまま残存させるものに限定されるものでなく,例え
ば図4に示すように凹部14より浅い凹みを有し,凹部14よりもシー
トの厚みが残存されているものも本発明の意図する範囲である」と記。
載されていることからも,明らかである。
そうすると,本件シートの湾曲凸部16は,凹部であるV字状の溝の
表面よりも突出,隆起し,凹部よりもシートの厚みが残存されているか
ら,構成要件1−Bの「残部」に当たる。
したがって,本件シートは,構成要件1−Bを充足する。
なお,構成要件1−Bを規定する文言には,残部がシートの厚みをそ
のまま残存させるという限定はない上,本件特許明細書の【0028】
の記載は,実施例において,残部をシート厚と同じにする場合には利点
があることを説明しているにすぎない。このような利点は,追加的な作
用効果であって,本件特許発明1の作用効果そのものではない。
そうすると,本件特許明細書の【0028】の記載は,残部とシート
厚との関係について限定を加える根拠とはなり得ないものである。
)原告は,本件特許明細書の第5図において,突部15が残部とされてb
「」。,いないことを残部についての主張の根拠としているしかしながら
突部15に関する記載は,凹部の形状が限定されないことを示すために
記載されたものであって,残部を限定するために記載されたものではな
い。
,【】「,このことは本件特許明細書の0031において該凹部14は
折曲部形成方向YからみてV字状に形成されてなるものに限定されるも
のではなく,図5に示すように中央部に突部15を有するW字状に形成
されてなるもの,さらには図6に示すように一つの凹部14の傾斜方向
からみてV字状になるように形成されてなるものも本発明の意図する範
囲である」と記載されていることからも明らかである。。
)さらに,原告は,本件シートの湾曲凸部16は,その厚みにより,本c
件特許発明1の残部が有する「捻れ」という作用効果を奏しないと主張
している。
しかしながら,捻れとは,両端をつかんで,互いに逆の方向に回す,
又は,片端を固定して他方を一つの方向に回すことにより起きる状態を
いうものであるから,そのような力が加われば,程度の差こそあれ,捻
,。る対象に厚みがある場合であっても捻れそのものは生じるものである
原告の主張は,捻れの意味を明らかにしない上,捻れの用語について
独自な狭い意味に解することを前提とするものである。
これを本件シートの湾曲凸部16についてみると,表面側に折り曲げ
た場合には,残部の両端が反対方向に回されており,捻れが発生してい
ることは明らかである。このような捻れにより,残部が垂直な場合に比
べて,残部が互いに重ならず,当接しないという作用効果が生じている
といえる。
したがって,原告の主張には理由がない。
イ争点3−1−b(本件シートは,構成要件1−Dを充足するか)につ。
いて
(原告の主張)
)境界線の主位的定義についてa
①本件特許明細書の【0033】には「本発明において境界線18,
とは,残部16を残存させつつ凹部16を形成する際に凹部14と残
部16との間に形成が予定される線を意味し,折曲部12を形成した
。」際に明確に線となり表れないものも本発明の意図する範囲内である
と記載されている。また,本件特許明細書の実施例の残部16は,い
ずれも垂直な壁状のものである。
そうすると,境界線18は,折曲部形成方向Yに凹部14と残部1
6が残部16の壁を境に接している線であるというべきである。
つまり,このような境界線は,残部16の側面が壁状に垂直に立ち
上がっていることにより,初めて生じるものである。
また,境界線は,本件特許発明2の構成要件2−Cの「壁部」と裏
腹の関係にあるから「壁部」とは,残部が凹部から立ち上がってい,
る壁状の部分に相当するものである。
これに対して,本件シートの湾曲凸部16は,湾曲面で構成されて
おり,壁状の部分はないから,結局,残部も境界線もないというべき
である。
したがって,本件シートは,構成要件Dを充足しない。
②仮に,被告の主張するとおり,境界線が折曲方向Xと折曲部形成方
向Yで形成される平面(以下「XY平面」という)に投射して把握。
されるものであるとすれば,残部16の壁部18に対応する壁状の部
分は,XY平面に対して垂直なもののみを意味することになり,かえ
って,本件シートが本件特許発明1の技術的範囲に属さないことが明
らかになる。
すなわち,XY平面に投射された境界線18が凹部14と残部16
を分けるものであるから,境界線が1本の直線又は曲線としてXY平
面に投射されるには,凹部と残部の境界面はXY平面に垂直な面であ
る必要がある。
これに対して,境界面を傾けた場合には,XY平面に投射した境界
線は複数存在することになるから,境界線と折曲部形成方向Yとの角
度も複数存在することになる。このような場合において,いずれの境
界線でその角度を特定するかについては,本件特許発明1の請求項及
び本件特許明細書の発明の詳細な説明には記載されていない。
そうすると,結局,本件特許発明1は,境界線が一本の線分又は円
弧となるもの,つまり,境界面がXY平面に垂直であるもののみに限
定されると解釈すべきである。なお,このような場合において,境界
線が円弧状のときは,その角度を特定できない以上,本件特許発明1
の技術的範囲に属さないことは明らかである。
③なお,角度については,被告は,形成刃の製造の際におけるワイヤ
ー放電加工の角度である,又は,折曲部形成方向Yの折曲部12,す
なわち,境界線と折曲部の線との交点における接線の角度であると主
張している。
前者の定義は,本件特許発明1の請求項及び明細書の記載に基づか
ないものである。また,後者の定義は,構成要件1−Dの「折曲部形
成方向(Y)に対して鋭角で」を「折曲部形成方向(Y)の折曲部1
2に対して鋭角で」と読み替えるものであって,構成要件1−Dの文
言を無視するものである。すなわち「折曲部12」における接線と,
いう概念は,境界線と折曲部形成方向との角度を定義するために被告
が作り出した概念にすぎない。
)境界線の予備的定義についてb
①「境界線」について,被告は,残部が凹部に向けて落ち込みを開始
する線であると主張する。しかし,このような解釈は,次のとおり,
本件特許明細書の記載に反するものである。
すなわち,本件特許明細書には「該凹部(14)と残部(16),
との境界線(18(請求項1【0009)又は「凹部14と残)」,】
部16との境界線18(0011【0012)と記載されてい」【】,】
。,,,るこれらの記載によれば境界線は凹部と残部との境界であって
残部のうちの一部分を示すものではない。
この点について,被告は,本件特許明細書の図6を根拠に解釈して
いると思われる。しかし,図6は,そもそも被告が訂正審判によって
削除しているものであって,特許請求の範囲の用語の解釈には当初の
図面を用いるものとしても,図6は,特殊な例あるいは統一的な解釈
のできない例であって,このような例を考慮して,特許請求の範囲に
記載された用語の意義を解釈するのは誤りである。
②仮に,被告の解釈を採用する場合であっても,本件シートは本件特
許発明1の技術的範囲には属さない。なぜなら,本件シートの湾曲凸
部16の最も高い部分を「境界線」とするときは,そのような部分は
湾曲凸部16において1本しか存在しないことになる。
他方で,構成要件1−Dには「残部(16)を挟んで対向する境界
線(18(請求項1)と記載されているとおり,残部とは,2本)」
の境界線によって挟まれている部分をいうものである。
そうすると,本件シートの湾曲凸部16は,2本の境界線によって
挟まれている部分がないため,本件シートは「残部」に相当する構,
成を有しないことになる。
ちなみに「残部」とは「線」ではなく「体積」を有する概念で,,,
あって,それゆえ,本件特許明細書に記載されているとおり,重なり
等の課題が生じるものである。この点からも,被告の解釈では,本件
シートが本件特許発明1の技術的範囲に属さないことが明らかであ
る。
(被告の主張)
)境界線の主位的定義についてa
①「境界線(18」とは,凹部の底面から,残部の突出,隆起が開)
始した部分と解される。
すなわち「残部」は,上記アのとおり「凹部の底面よりも突出,,,
隆起した部分,あるいは「凹部よりもシートの厚みが残存してい」,
」,,,,る部分であるから残部か凹部かは底面からの突出隆起の有無
又は,凹部に比較してシートに厚みが残存しているか否かで区分され
ることになる。
そうすると,境界線とは,境目となる線である以上,残部と凹部と
の相違が最初に表れる線ということになるため本件特許発明1の境,「
界線(18」とは,凹部の底面から残部の突出,隆起が開始した部)
分をいうことになる。
本件シートでは,このような境界線は円弧状の線となるものの,こ
,「」。,のような線も本件特許発明1の境界線に該当するこのことは
本件特許明細書の【0032】において「境界線18は直線であるこ
とは要せず,図9に示すように円弧状等であっても良く」と記載され
ていることからも明らかである。
また,本件特許発明1では,境界線が円弧状である場合には,本件
特許明細書の【0032】の「少なくとも残部16を挟んで対向する
境界線18同士が同一側に傾斜せしめられてなるものであれば本発明
の意図する範囲内である」という記載及び境界線が円弧状の境界線。
の接線とされている図9の記載からすれば,境界線の円弧の折曲線と
の交点における接線が折曲部形成方向Yに対して鋭角で,かつ,残部
16を挟んで対向する境界線の接線と同一側に傾斜していれば,構成
要件1−Dの構成を充足するということができる。
本件シートの円弧状の境界線の折曲線との交点における接線は,折
曲部形成方向Yに対して約45度で鋭角に傾斜している。また,当該
接線の湾曲凸部(16)を挟んで対向する円弧状の境界線の接線は,
同一側に,傾斜している。
したがって,本件シートは,構成要件1−Dを充足する。
②また,本件特許発明1における境界線の傾斜とは,残部をなす四角
柱や円柱と折曲部とが形成する角度の傾斜を,凹部との境界線に着目
して表現したものである。したがって,残部をなす四角柱や円柱が折
曲部に鋭角に傾斜している場合には,境界線は,折曲部に鋭角に傾斜
しているということができる。
本件シートでは,この傾斜は,形成刃の切欠部を形成するためのワ
イヤーと形成刃との角度によって定められる。具体的には,シートの
凸部を形成するための切欠部を形成刃に作る場合には,形成刃の刃の
,,部分に断面円形のワイヤーを接近させてそのワイヤーを放電させて
形成刃の刃の一部の金属を破壊して,切欠部を作ることになる。この
ような場合において,ワイヤーの角度を刃の長さ方向に対して鋭角に
したときに,シートに形成される残部の境界線が鋭角となる。
本件シートの湾曲凸部16は,2本分のワイヤーにより形成刃に作
られた切欠部により形成されたものであり,その結果,二つの円筒形
の一部の形状をしている。
そうすると,ワイヤーの形成刃の刃に対する角度は鋭角であり,こ
れにより形成される円筒形も同様に,折曲部に対する角度は鋭角であ
るから,本件シートの境界線が折曲部形成方向Yに対して鋭角である
ことは明らかである。
したがって,本件シートは,構成要件1−Dを充足する。
③構成要件1−Dによれば,境界線は,折曲部形成方向Yに対して鋭
角で傾斜していると定めているから,その傾斜は,折曲部形成方向Y
の折曲部12に対するものということになる。
そうすると,境界線の傾斜は,境界線が折曲部の線と交わる点にお
ける境界線の接線の傾斜を意味するというべきであるから,本件シー
トでは,その傾斜は同じ方向に45度の鋭角をもって傾斜している。
したがって,本件シートは,構成要件1−Dの構成を充足する。
)境界線の予備的定義についてb
①境界線とは,上記)の定義の外に,本件特許明細書の図3ないしa
図6に記載されている境界線によれば,境界線は,残部から凹部に落
ち込みが開始する線,言い換えれば,残部の凹部に対する最も高い位
置を示す線と解することができる。
このような解釈によれば,本件シートの湾曲凸部16の最も高い部
分により構成される線とは,湾曲凸部16を構成する略楕円形の円柱
の母線である。この線は,折曲部12に対し鋭角に傾斜している。そ
して,本件シートの湾曲凸部16の境界線は,略楕円形の円柱ごとに
2本あり,これらの境界線は,同一側に傾斜している。
したがって,本件シートは,構成要件1−Dを充足する。
②なお,このような解釈を前提とする場合には,境界線が残部を挟ん
で対向しているか否かが問題となる。
構成要件1−Dは「残部(16)を挟んで対向する境界線(18)
と同一側に,傾斜せしめられてなる」として,同一側に傾斜する境界
線が残部を挟んでいるという書きぶりを採用している。これは,凹部
を挟んで対向する境界線については,同一側に傾斜している必要がな
いことを示すためのものである。つまり,この記載は,どの境界線と
どの境界線とを比較して同一側に傾斜しているかを特定するためのも
のにすぎない。
このことは,本件特許明細書の【0032】には「境界線18は互
いに平行であることを要せず,また,図10に示すように凹部14を
挟んで対向する境界線18同士が反対側に傾斜せしめられてなるもの
であっても本発明の意図する範囲である」と記載されていることか。
らも明らかである。つまり「挟んで」という文言は,本件特許明細,
書の図10のように,凹部を挟んだ境界線が同一側に傾斜している必
要がないという以上の意味はない。
結局のところ,構成要件1−Dの「残部(16)を挟んで対向する
(),」,境界線18と同一側に傾斜せしめられてなるというためには
同一側に傾斜していなければならない境界線同士の間に残部があれば
足り,残部の全部を境界線同士で挟んでいることまでを要求するもの
ではない。
そうすると,本件シートの湾曲凸部16の二つの楕円形状の円柱の
母線の間には残部があるため,このような構成であれば,どの境界線
とどの境界線を比較して,同一側に傾斜しているかを特定することが
できる。
したがって,境界線を最高部にあるものとして解釈する場合であっ
ても,本件シートの境界線は,残部を挟んで同一側に傾斜しているか
ら,本件シートは,構成要件1−Dを充足する。
()争点3−2(本件形成刃は,本件特許発明2の技術的範囲に属するか)2。
について
ア争点3−2−a(本件形成刃は,構成要件2−Aを充足するか)につ。
いて
(原告の主張)
本件特許明細書の【0014】には「また,本発明に係るシート折曲部
用形成刃としての特徴は,プラスチックシート等のシート体10に凹部1
4と残部16とからなる折曲部12を形成するためのシート折曲部用形成
刃であって,刃本体20が,凹部14を形成するための複数の突出部24
と,該突出部24との間で切欠かれた切欠部26とを有してなり,且つ前
記切欠部26の両側の壁部18が,同一側で且つ折曲部形成方向Yに対し
て鋭角に,傾斜せしめられた点にある【0015】には「本発明に係。」,
る形成刃は上記構成からなるので,該形成刃によってプラスチックシート
等のシート体10に折曲部12を形成すると,切欠部26に相当する部位
を残存させつつ,突出部24によって該残部16間に凹部14を形成する
ことができ,この際切欠部26の両側の壁部18が同一側で且つ折曲部形
成方向Yに対して鋭角に傾斜せしめられてなるので,シート体10の凹部
14と残部16との境界線18が折曲部形成方向Yに対して鋭角で且つ残
部16を挟んで対向する境界線18と同一側に傾斜せしめて折曲部12を
形成することか〔ママ〕できる」とそれぞれ記載されている。。
また,本件特許発明1の構成要件には「プラスチックシート等のシー,
ト体(10)に折曲方向(X)に垂直に折曲部(12)が形成されてなる
折曲部入りシートであって,前記折曲部(12)は,シート体(10)に
形成された多数の凹部(14)と該凹部(14)の間の残部(16)とか
ら構成されてなり,前記凹部(14)の底部(14a)は,折曲部形成方
向Yに沿って設けられ該凹部14と残部16との境界線1(),()()(
8)が,折曲部形成方向(Y)に対して鋭角で且つ残部(16)を挟んで
対向する境界線(18)と同一側に,傾斜せしめられてなることを特徴と
するシート」と記載されている。。
これらの記載から明らかなとおり,本件特許発明2の形成刃は,本件特
許発明1のシートを形成するためのものである。
すなわち,本件特許発明2では「同一側「鋭角に「傾斜」等の用,」,」,
語の意味が不明瞭のため,形成刃の形状を明確に示しているとはいえない
ものの,これにより形成されるものは,本件特許発明1のシートである。
そうすると,このような形成刃とシートの関係によれば,本件形成刃に
よって形成される本件シートが,本件特許発明1の技術的範囲に属さない
ものであるならば,そのようなシートを形成する本件形成刃も,同様に,
本件特許発明2の技術的範囲に属さないことは明らかである。
,,,したがって構成要件1−Bにおいて主張したとおり湾曲凸部16は
「残部(16」とはいえないから,同様に,本件形成刃は「残部(1),
6)とからなる折曲部(12)を形成する」ためのものではないから,構
成要件2−Aを充足しない。
(被告の主張)
本件特許発明2は,本件特許発明1と裏腹の関係にある。そうすると,
本件シートは本件特許発明1の技術的範囲に属するから,同様に,本件形
成刃も本件特許発明2の技術的範囲に属することになる。
したがって,本件形成刃が,構成要件2−Aを充足することは明らかで
ある。
イ争点3−2−b(本件形成刃は,構成要件2−Bを充足するか)につ。
いて
(原告の主張)
切欠部とは,残部を形成するために,刃が切り欠かれているものであっ
て,その部分には,シートに作用する刃がないことを意味している。
そうすると,本件形成刃の湾曲凹部26は,罫線加工の際にシートに圧
力を加えて,湾曲凸部16を形成するものであるから,シートに作用する
刃であると認められる。
したがって,本件形成刃には,切欠部がないから,構成要件2−Bを充
足しない。
(被告の主張)
本件特許発明2は,本件特許発明1と裏腹の関係にある。そうすると,
本件シートは本件特許発明1の技術的範囲に属するから,同様に,本件形
成刃も本件特許発明2の技術的範囲に属する。
したがって,本件形成刃が,構成要件2−Bを充足することは明らかで
ある。
ウ争点3−2−c(本件形成刃は,構成要件2−Cを充足するか)につ。
いて
(原告の主張)
本件形成刃の湾曲凹部26は,立体的に湾曲しているから,これには壁
部18がない。また,湾曲しているから「同一側で且つ折曲部形成方向,
(Y)に対して鋭角に,傾斜せしめられてなる」という構成ではない。。
したがって,本件形成刃は,構成要件2−Cを充足しない。
(被告の主張)
原告は,湾曲凹部26が断面半円形であって湾曲しているから,これに
は壁部がないと主張している。
しかしながら,本件特許発明2において壁部が平面でなければならない
という文言上の限定はなく,その他壁が平面でなければならないとする根
拠はないから,湾曲していても,傾斜していても,壁といえる。
そうすると,壁部18とは,切欠部26の最底面から切欠きのない刃本
体表面までの面を意味するものであるから,本件形成刃では,壁部18が
同一側で且つ折曲部形成方向Yに対して45度の角度に傾斜していること
は明らかである。
したがって,本件形成刃は,構成要件2−Cを充足する。
()争点3−3(本件特許発明1には無効理由があるか)について3。
ア争点3−3−a(本件特許発明1には進歩性があるか)について。
(原告の主張)
)本件特許発明1の特許出願前に頒布された刊行物である特公昭61−a
37092号公報(甲31。以下「甲31公報」といい,これにより開
示された発明を「甲31発明」という)の特許請求の範囲には「複。,
合プラスチックシートを折り曲げるに当り,この複合プラスチックシー
トの折り曲げ線に相当する部分に直線状に断続して連なる切り込み溝
を,これら切り込み溝の間に溝なし部分が介在するように形成し」と記
載されている。そうすると,甲31発明には,プラスチックシート等の
シート体において折曲方向に垂直に折曲部が形成されてなる折曲部入り
シートであって,当該折曲部には,シート体に形成された多数の凹部と
該凹部の間の残部とから構成されてなる構造が開示されている。
したがって,甲31公報には,構成要件1−A,同1−B及び同1−
Cの構成が開示されている。
なお,甲31公報のFIG.1には,切り込み溝の形状として,両端部が
。,上方に開いた形状の実施例が開示されているこのような形状の溝では
凹部と残部との境界面は,斜めに傾いたV字状の面となる。また,甲3
1公報のFIG.1のポンチ4は,プラスチックシート体に凹部と残部を形
成する刃であって,複数の突出部とその間の切欠部からなる。また,切
欠部の壁部は斜めの平面である。
)本件特許発明1の特許出願前に頒布された刊行物である米国特許第4b
642086号の明細書(甲27。以下「甲27明細書」といい,これ
により開示された発明を「甲27発明」という)のFIG.4及びその説。
明によれば,薄いエリア30が熱可塑性プラスチックシートの折り目3
4に沿って並んでおり,薄いエリア30が,それぞれ折曲線に斜め45
度方向に平行に傾斜しているという構成が開示されている。
そして,その効果として,甲27明細書には「熱可塑性プラスチッ,
クシートに切り口をつけるのにはプレートの溝はどのような角度がつけ
られても良いが,最も良い結果を得られるのは溝が切り口をつける工具
に対し45°で角度がつけられたときである事が発見されている(甲。」
27明細書の1欄66行から2欄4行まで「当発明によると最良の),
結果は,FIG.2に示されているように,溝のカットが切り口をつける工
具16の縦の軸1に対して45°の角度で配置された際に得られてい
る。そのように配置する事で,折り目はベストの強度と柔軟性のコンビ
ネーションとなる(甲27明細書の3欄14行から22行まで)とそ」
れぞれ記載されている。これは,本件特許発明1の「シートの折曲性及
びシートの強度を同時に満たし得るシートを提供する」という効果と同
じである。
そうすると,甲31公報に開示されている多数の凹部と残部とからな
る折曲部を備えた折曲罫線入りプラスチックシートにおいて,甲27明
細書に開示されているように,その残部の形状をこれを挟む境界線が同
,。一側に傾斜するようにすることは当業者が容易になし得ることである
したがって,本件特許発明1は,甲31発明に甲27発明を組み合わ
せることによって,当業者が容易に想到することができた発明であり,
進歩性がない。
(被告の主張)
甲31発明のプラスチックシートは,本件特許発明1とは異なり,残部
の境界線に該当する部分が折曲部形成方向に対して垂直であるから,境界
線が折曲部形成方向に対して傾斜しているという構成(構成要件1−D参
照)は開示されていない。
他方で,甲27発明における罫線の反対の面にある斜めの溝は,折曲部
形成方向に対して傾斜している。
しかしながら,甲27発明の斜めの溝から,甲31発明の境界線を折曲
部形成方向に対して傾斜させるということは,当業者が容易に想到できる
ものではない。
すなわち,甲27発明は,切欠きのない罫線刃でシートに残部のない罫
線(凹部)を形成し,そのシート裏側で,複数の斜めの溝からなる平らな
プレートによって複数の溝を形成するものである。そのため,表面には残
部のない罫線(凹部)が,裏面には罫線(凹部)のないフラットな面に斜
めの溝が形成されているにすぎないものである。このように,甲27発明
は,罫線(凹部)に残部を形成することをそもそも想定していない。
これに対して,甲31発明は,罫線(凹部)が形成された面の反対の面
には,溝を形成することは全く想定されていない。
そうすると,本件特許発明1及び甲31発明は,罫線(凹部)の形状を
工夫することにより,プラスチックシートの強度と柔軟性を共に確保しよ
うとするものであるのに対し,甲27発明は,罫線(凹部)の形状には着
目していないため,技術的な思想が全く異なっている。
このように,甲31発明及び甲27発明は,基本的な構成や技術的な思
想そのものが異なるものであるから,甲27発明を甲31発明に組み合わ
せて,甲31発明の境界線を斜めにするということは,当業者が容易に想
到できるものではない。
したがって,当業者は,甲31発明に甲27発明を組み合わせることに
よっては,本件特許発明1を容易に想到することができないため,原告の
主張には,理由がない。
イ争点3−3−b(本件特許発明1は記載要件を満たすか)について。
(原告の主張)
)境界線について,本件特許発明1の構成要件1−Dには「凹部(1a,
4)と残部(16)との境界線」と記載されている。しかし,本件特許
明細書には,実施例として境界線18を上面から見た図のみしか記載さ
れていないため,境界線18の形状が明らかではない。
仮に,凹部を形成する底部からの立ち上がりの線を境界線と解する場
合には,境界線は,直線や折れ曲がった直線,あるいは,曲線や折れ曲
がった曲線となる。そうすると,構成要件1−Dには「折曲部形成方,
向(Y)に対して鋭角で」と記載されているものの,上述のとおり,境
界線が様々な形状を含む3次元の線となり得ることを考慮すると,境界
線と折曲部形成方向との関係において「鋭角」の基準となる空間的位,
置関係が明らかとはならない。
これと同様に,構成要件1−Dには「残部(16)を挟んで対向す,
る境界線(18)と同一側に,傾斜せしめ」と記載されているものの,
様々な形状を含む3次元の線である境界線と3次元立体である残部1「(
6」を挟んで対向するもう1本の「境界線(18」との関係におい))
て「傾斜」の基準となる空間的配置関係が明らかとはならない。,
結局のところ,本件特許発明2の形成刃の形状や実施例等をも考慮す
ると「境界線」という表現は誤りであって「境界面」が正しいと思,,
われる。
)また,本件シートの湾曲凸部16が「残部(16」の構成を充足すb)
るとすれば「残部」は,発明の作用効果を奏しない範囲をも含むこと,
になる。
以上のとおり,本件特許発明1の記載は,特許を受けようとする発明
が発明の詳細な説明に記載したものでなく,また,特許を受けようとす
る発明が明確でもない。
したがって,本件特許発明1は,特許法36条6項1号及び2号に規
定する要件を満たさないから,同法123条1項4号に該当し,無効審
判により無効にされるべきものである。
(被告の主張)
原告は,本件特許発明1の「境界線」は「境界面」と理解すべきであ,
ると主張している。しかし,線はあくまで線であって,線を面と解釈する
ことはできない。
また,原告は,境界線の傾斜を3次元的に把握することを前提として主
張している。しかし,本件特許発明1における境界線の傾きは,XY平面
に投射して把握されるもの,つまり,平面視において折曲部形成方向に対
して傾斜していることを意味するものである。
これは「角度」とは,平面上の1点から出る二つの線で分割された領,
域において,この二つの線の開き具合をいうものであって,このような角
度の意味からしても,3次元ではなく平面を前提としている。
そうすると,本件特許発明1における境界線の傾きは,XY平面に投射
して把握されるもの,つまり,平面視において折曲部形成方向Yに対して
傾斜していることを意味しているのであって,3次元で境界線の傾斜を捉
えるものではない。
したがって,本件特許発明1は,特許法36条6項1号及び2号に規定
する要件を満たすから,無効審判により無効にされるべきものとはいえな
い。
()争点3−4(本件特許発明2には無効理由があるか)について4。
ア争点3−4−a(本件特許発明2には新規性又は進歩性があるか)に。
ついて
(原告の主張)
甲27発明は「熱可塑性プラスチックシートに対して柔軟な折り目を,
つけるための器具」であって,高周波加工を前提とし,溝をつけたプレー
ト22と工具16により行われるこれに対して本件特許発明2はシ。,,「
ート折曲部用形成刃」である。
他方で,本件特許発明においては,シートの折曲部の形状とこれを形成
する刃とは裏腹な関係にあり,本件特許発明2は,本件特許発明1のシー
トを形成する以上の効果を有しないものである。
そうすると,甲27明細書のFIG.4により示されたプラスチックシート
の形状に合わせた形成刃を作成することは,当業者にとって極めて容易か
つ当然のことであって,そのような形成刃は,実質的に甲27明細書に開
示されているものといえる。
したがって,本件特許発明2は,特許法29条1項1号又は同条2項に
違反して特許を受けたものであり,無効審判により無効とされるべきもの
である。
(被告の主張)
甲31公報のFIG.1には,切欠きのある形成刃が開示されている。しか
し,切欠部の両面の壁部は,折曲部形成方向に対して鋭角的に傾斜してい
ない点で,本件特許発明2と相違している。
他方で,甲27発明の形成刃は,そもそも切欠きがなく,切欠部の両側
の壁部が存在しうる余地はない点で,本件特許発明2と相違している。
そうすると,本件特許発明2は,甲31発明及び甲27発明により公然
知られたものではない。
また,甲27発明においては,甲31発明の形成刃の刃先を加工して切
欠部を形成しようとする動機付けはなく,それゆえ,その壁部を折曲部形
成方向に対して鋭角的に傾斜させるという動機付けもないため,当業者が
甲31発明に甲27発明を組み合わせて本件特許発明2を容易に想到する
ことはできないものである。
したがって,原告の主張には,いずれも理由がない。
イ争点3−4−b(本件特許発明2は記載要件を満たすか)について。
(原告の主張)
)本件特許発明2の構成要件2−Cには「切欠部(26)の両側の壁a,
部(18)が,同一側で且つ折曲部形成方向(Y)に対して鋭角に,傾
斜せしめ」と記載されている。また,本件特許明細書の詳細な説明や図
面によれば,壁部18は,平面だけでなく,曲面をも含むものとされて
いる。
,,,「」,そうすると特に壁部18が曲面の場合には傾斜せしめとは
どの部分の傾斜を意味するのか,また「鋭角に,傾斜せしめ」とは,,
どのような空間的配置を意味するのか,明らかではない。
)仮に,本件シートの湾曲凸部16が「残部(16」の構成を充足すb)
るとすれば「残部」は,発明の作用効果を有しない範囲をも含むこと,
になる。
)以上のとおり,本件特許発明2の記載は,特許を受けようとする発明c
が発明の詳細な説明に記載したものでなく,また,特許を受けようとす
る発明が明確でない。
したがって,本件特許発明2は,特許法36条6項1号及び2号に規
定する要件を満たさないから,同法123条1項4号に該当し,無効審
判により無効にされるべきものであることは明らかである。
(被告の主張)
本件特許発明2の構成要件には,壁部が平面でなければならないという
文言上の限定はなく,その他平面でなければならないとする根拠はないか
ら,湾曲凹部26は,断面半円形であって湾曲しているものの,壁部18
を構成しているといえる。
そうすると,湾曲凹部である壁部18は,切欠部26の最底面から切欠
きのない刃本体表面までの面であって,切欠部の両側の壁部18が,同一
側で且つ折曲部形成方向Yに対して45度の角度に傾斜していることは明
らかである。
したがって,本件特許発明2は,特許法36条6項1号及び2号に規定
する要件を満たすから,無効審判により無効にされるべきものとはいえな
い。
以上のとおり,原告の主張には理由がない。
4争点4(被告の告知行為は原告の営業上の信用を害するか)について。
(原告の主張)
()本件特許発明では,シートと形成刃の関係は裏腹である。これと同様に,1
本件シートは,本件形成刃により製造されるため,本件シートと本件形成刃
の関係も裏腹である。
,,そうすると本件シートの製造販売が本件特許権を侵害すると告知すれば
告知の相手方は,本件形成刃の製造販売も同様に本件特許権を侵害すると理
解するといえる。そのため,告知の相手方は,原告製造に係る本件形成刃を
購入しても,これを使用してプラスチックシートを製造販売することができ
,。ないと理解して客観的事実に反する誤解をしてしまうことは明らかである
したがって,被告の告知行為が,原告の営業上の信用を害することは明ら
かである。
()被告は,告知文書において原告を特定していないから,告知の相手方にお2
いてその告知の内容が原告に関するものであると理解することはないから,
被告の告知行為は,原告の営業上の信用を害するものではないと主張する。
しかしながら,信用毀損行為をもたらす文書等には,信用毀損を受ける他
人の氏名又は名称が具体的に明示されている必要はないというべきである。
本件についてみると,告知文書に原告の会社名が挙げられていなかったと
しても,株式会社ウイル・コーポレーションは,自らの取引先である原告が
製造販売する本件形成刃が本件特許権を侵害しているという客観的事実に反
する印象を持ち,同様に,その他の会社についても,本件シートと裏腹の関
係にある本件形成刃につき,客観的事実に反する印象を持つことは明らかで
ある。
したがって,被告の主張には理由はない。
(被告の主張)
()不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為は,告知等の行為が他人の1
営業上の信用を害することを要件とする。そして,営業上の信用が害される
といえるためには,告知等の相手方において,少なくともその告知等の内容
が当該他人に関するものであることを認識することが必要となる。
したがって,告知の相手方においてその告知等の内容が当該他人に関する
ものであることを認識しない場合には,不正競争防止法2条1項14号の不
正競争行為は成立しない。
()本件についてみるに,被告の告知等の内容は,訴外会社が製造販売するプ2
ラスチックシートに関するものであって,原告が製造販売する本件形成刃に
関するものではない。
このような事実によれば,告知の相手方は,その告知の内容が原告に関す
るものであることを認識することはない。
以上によれば,被告による告知等の行為は,原告の営業上の信用を害する
ものではないから,不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為には該当
しない。
5争点5(被告の告知行為は違法性が阻却されるか)について。
(原告の主張)
()被告は,被告の告知行為が競争関係にある直接の相手方に対するものであ1
って,本件特許権の権利行使としてしたものであると主張する。
しかしながら,告知文書で指摘している本件特許権の侵害行為が成り立た
ない場合には,虚偽の事実を告知したことに他ならないのであって,被告が
告知した内容につき真実であると確信していたという主観的事情は関係がな
い。
そもそも不正競争防止法2条1項14号所定の営業誹謗行為の差止めに
は,故意又は過失は要件とされていない。これは,虚偽の事実を告知された
者にとっては,これ以上の被害の拡大を防ぐために,差止請求が認められる
必要性が極めて大きいからである。
したがって,特許権者等において指摘する対象製品が侵害品ではない,又
は,特許権者等の権利に無効事由が存在する場合には,もはや,違法性阻却
事由を考慮する余地はなく,差止請求が認められるべきである。
()また,被告は,本件形成刃を使用して本件シートを製造販売する会社のみ2
ではなく,本件シートを購入して自社製品の包装資材としてこれを使用して
いるサンスター株式会社や株式会社ダイヤケミカルに対してまでも警告をし
ているのであって,これらの行為は,権利行使として到底正当化することは
できない。
()以上のとおり,被告の告知行為は,実質的にみれば,原告の取引先に対す3
る信用を毀損し,これにより,当該取引先が原告との取引を手控えたり,在
庫品を返却するなどして,原告に致命的な打撃を与えるものとなりかねない
ものであり,極めて違法性の高いものである。
したがって,被告の告知行為は,正当な権利行使といえるものではなく,
違法性は阻却されない。
(被告の主張)
()被告が告知した内容は,主として株式会社ウイル・コーポレーション,有1
限会社クリアージャパン,株式会社ジェーピーインクその他のプラスチック
シートの製造業者(以下「訴外シート製造会社」という)が製造したプラス
チックシートを対象とするものである。
このような意味では,訴外シート製造会社への告知行為は,被告と競争関
係にある直接の相手方に対するものである。
そうすると,仮に,特許権侵害が認められない場合であっても,侵害者と
思われる者に対して特許権侵害について直接警告することは,虚偽の事実の
告知には当たらない。
したがって,被告の訴外シート製造会社に対する告知行為は,不正競争防
止法2条1項14号の不正競争行為に当たらない。
()仮に,訴外シート製造会社以外のプラスチックシートを使用する会社に対2
する告知行為があったとしても,これは特許権の権利行使としてされたもの
であって,違法性が阻却されるから,不正競争防止法2条1項14号の不正
競争行為は成立しない。
すなわち,プラスチックシートを単に使用する会社であっても,本件特許
発明1を使用するものであるから,本件特許権を侵害するものである。
したがって,これらの会社に対する告知行為も,同様に,特許権侵害の直
接の相手方に対するものとして,()と同様に,不正競争防止法2条1項11
4号の不正競争行為に当たらない。
()また,被告は,告知するに際して,訴外シート製造会社が本件シートを製3
造販売する行為が本件特許権を侵害し,かつ,本件特許権には無効事由がな
いと確信していた。
このような場合には,被告の告知行為は,後日,本件特許権の無効が審決
等により確定し,又は本件シートが侵害品ではないことが判決により確定し
た場合であっても,このような告知行為は,特許権者による特許権の正当な
権利行使の一環としてされたものというべきである。
,,。したがって被告による告知行為は正当行為として違法性が阻却される
第4当裁判所の判断
1事実関係
前記争いのない事実等に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の各事実が
認められる。
()原告と被告の業務について1
原告は,専ら本件形成刃を製造し,株式会社ウイル・コーポレーション,
株式会社ジェーピーインク,有限会社クリアージャパンその他の取引先に対
して,本件形成刃を販売している。これらの取引先は,本件形成刃を使用し
て本件シートを製造し,サンスター株式会社,株式会社ダイヤケミカルその
他の取引先に対して,本件シートを販売している。
これに対して,被告を代表取締役とする株式会社開伸は,専らプラスチッ
クシートを製造販売している。なお,株式会社開伸は,被告が経営する個人
経営会社である。
()本件訴訟に至る経緯について2
ア被告による告知行為について
被告は,平成18年2月又は3月ころ,株式会社ウイル・コーポレーシ
ョンに対して,次の内容を記載した文書を送付した(甲5。)
「私は,最近貴社がPPシートを使用したダイレクト用の封筒を製造さ
れる等々の情報を東京出張時,小耳にはさみました。
PPシートの折り曲げ部分に特許の折り曲げ罫線を採用される等々でし
た。
私は,40年前よりプラスチックシートの折り曲げ罫線の研究開発を行
っており,この道では業界(透明ケース加工業)で知らない人は居ないと
人々は言っておりますぐらい折り曲げ罫線には精通しております。
今回の情報を私なりに調査致しました結果をまとめましたので一読願い
貴社の益々の発展に微力ながらご協力できれば幸いであり,少なからずや
貴社の株主としまして義務が果たせればと失礼をかえりみずにご一報させ
て頂きました。
特許調査結果
●貴社が実施権を購入された特許(別紙参照)
特許第3532183号「折り曲げ罫線入りプラスチックシートお
よびプラスチックシート用罫線刃」
登録,発明者B
)本特許は,早期審査制度を利用して出願後,約2年で権利登録されて1
いる。
)本特許の出願日(平成13年12月3日)以前に株式会社フジシール2
インターナショナルと,Aが同様の基本特許(出願日平成9年1月1
7日)を約4年前に出願しており,この基本特許が平成17年12月
16日に特許第3752035号として権利登録された。
)大阪の特許事務所で見解書を作製願った結果,早期審査時,先願の特3
許を全く調査していないため,B氏の特許が通ってしまった経過が判
明,
)B氏の特許を実施すれば,フジシール,Aの権利に抵触し大変な問題4
になる可能性がある。
)B氏の特許は,それ以外の特許にも抵触する可能性が大きく,その権5
利者は警告書を準備しているとの情報あり・・・抵触の可能性の特,
許○特開平2−249626○特開平6−100017○特許3
151579号
)B氏特許は,現在無効審判の手続きを行っている会社があります。6
以上の調査結果から判断致しますと,B氏特許を実施して,国内に製品が
出てしまってからの抵触保障と,貴社のイメージダウンは計り知れないも
のになる可能性が大と見ております。
B氏特許を実施している会社が透明ケース関係で3社判明しました。国
内に200∼400万枚出回っているようですが,今後抵触保障と,特許
法による罰金等々で大変なことになる事と思います」。
イ上記アに対する原告の対応について
原告及び原告代表者であるBの代理人弁護士佐藤治隆(以下「佐藤」と
いう)らは,平成18年3月8日ころ,被告に対して,次の内容を記載。
した申入書を送付した(甲12。)
「当職らは,依頼人有限会社ベルテック及び同社代表者でもあるBの依
頼により,次のとおり申し入れ致します。
依頼人Bは特許第3532183号(以下「依頼人特許)の特許権者」
であり同有限会社ベルテックは当該特許発明を実施して,折り曲げ罫線入
りプラスチックシートの加工及び装置並びに罫線刃の製造,販売等を行っ
ております。
ところで貴社は,最近依頼人らの得意先である株式会社ウイル・コーポ
レーション等に対し書簡を送り,前記特許を実施した場合,貴殿が有する
特許第3752035号(以下「貴殿特許)を侵害する虞があるかのご」
とき主張をされておられます。
しかしながら貴殿特許にかかる発明と依頼人特許とは明らかに形状,構
成が相違し,相互に技術的範囲を異にするものであります。例えば貴殿特
許は,明細書【0010】項に記載されているように「シート体10を折
曲部12に沿って折曲方向Xに曲げた際に,両側の境界線18が同一側で
,,傾斜した残部16は捩じれた状態となるので互いに当接することもなく
また残部16に引き裂き方向に力が生じても,残部16の境界線18が傾
斜してなるので前記引き裂き方向の力は分散され,残部16の破損を防止
することができる」といった記載がありますが依頼人特許を実施した場。
合そのようなことはありません。
従って前記貴殿書簡は事実に反するものであり,このような書簡を依頼
人会社得意先に配布することは,不正競争防止法第2条第2項14号に該
当する不正競争行為と言わねばなりません。
ついては貴殿に対し前記書簡の配布先に書簡を撤回する旨を通知して頂
くと共に,今後再び第三者に対しこのような事実に反する主張をされない
よう申し入れします。
貴殿の本申入に対する対応を本書受領後1週間以内に当代理人弁護士佐
藤治隆宛てにご連絡頂きますようお願い申し上げます」。
ウ上記イに対する被告の対応について
被告は,原告及び原告代表者であるBの代理人弁護士佐藤らに対して,
平成18年3月8日ころ,上記イに対して,次の内容を記載した書面を送
付した(甲13。)
「さて,今回貴事務所より思いがけない申入書をいただき果敢〔ママ〕
に思っております。
まず,ウイル・コーポレーション社に対しては,一株主として透明ケー
ス業界で話題になっております事を,申し上げて調査される事をお願いし
た事であり,B氏より申入書が来る事が全く理解できません。
また,ウイル・コーポレーション社が,一株主の情報をB氏に流した事
の方が,個人情報規制において大問題と考えます。
及び,B氏特許と,私の特許について特許の権利範囲以外のことが,記
,,,載されていますが特許権とは権利範囲に含まれているかどうかで抵触
非抵触が判断されるのではないかと考えます。
及び,本「申入書」の中に,ウイル・コーポレーション等に対し書簡を
送り,と記入されていますが,平成18年3月8日までに,その他会社に
書簡を送付したし〔ママ〕事実は全く有りません。
今後は,警告書等で本件に関する特許の,一切の抵触問題を明確にさせ
て頂きます。
なお,本特許に関する件は,昨年12月に電話でB氏とお話をして,昨
年中にB氏と顧問弁理士の二人と,私と話し合う約束ができておりました
が,その後,全くこの件に関し連絡がなかった事を御伝えします」。
エ被告による再度の告知行為について
)株式会社ジェーピーインクに対する告知行為についてa
被告は,平成18年3月10日ころ,株式会社ジェーピーインクに対
して,次の内容を記載した警告書を送付した(甲18。)
「特許権の侵害についての抗議
前略取り急ぎ貴社で製造販売されている製品「クリアケース」にお
いてお尋ねいたします。
貴社製品「クリアケース」におきまして,私の調査の結果,私の特許
権(特許3752035号)に折り曲げ罫線の構造が抵触し,特許権が
侵害している恐れがあると認められます。
慎重を期するため第三者である専門家の手をわずらわせ判断いたしま
した。
特許権者のもう一社とも,連絡を取り合い,貴社の抵触,侵害につき
ましては私が窓口となり全ての処置を取らせていただきます。
つきましては至急にご検討いただき,しかるべき処置を取られますよ
う要望いたします。
ご検討結果を私あてに平成18年3月21日までにご回答いただきた
く,ここにお願い申し上げます。
何らかの意思表示がない場合は当方としても所定の法手続きををマ『,〔
マ〕せざるをえません」。』
)有限会社クリアージャパンに対する告知行為についてb
被告は,有限会社クリアージャパンに対して,平成18年3月11日
ころ,上記)と同一の内容を記載した警告書を送付した(甲6。a)
オ上記ウの書面及びエの各警告書に対する原告の対応について
原告,有限会社クリアージャパン及び両社の代表者の代理人弁護士佐藤
らは,平成18年4月28日ころ,被告に対して,次の内容を記載した回
答書兼警告書を送付した(甲14。)
「当職らは,依頼人有限会社ベルテック(以下「ベルテック」といいま
す,有限会社クリアジャパン(以下「クリアジャパン」といいます)及)
び両社代表者でもあるB(以下「B」といいます)の代理人であります。
貴殿は,ベルテック及びBを代理して3月8日付(実際の差し出し期日
と相違すると思われます)で当職らが差し出した内容証明郵便による申入
書に対し,同日付の書面を当職らに郵送されております。しかしその内容
は,申入書で当職らが指摘した事項に「権利範囲(特許請求の範囲」」「
の誤りと思料されます)以外のことが書かれているというのみで,実質的
な反論をされておりません。言うまでもなく「特許発明の技術的範囲は,
。」願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない
(特許法第70条1項)が,その際は「願書に添付した明細書の記載及び
図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するもの
とする(前同2項)と定められていることは特許実務に詳しい貴殿は。」
充分承知されていることと思われます。従って,当職らが指摘した明細書
の記載は,本件発明の作用効果の部分であって,特許請求の範囲に記載さ
れた構成はそのような作用効果を奏するものとして理解しなければなりま
せん。
貴殿の書面は,この点について何ら反論をされることなく「今後は,,
,。」警告書で本件に関する特許の一切の抵触問題を明確にさせて頂きます
とするのみであります。そしてベルテックの製造・販売した罫線刃を使用
しプラスチックシートに罫線加工しているクリアジャパン外に3月10日
付けで(この日付も実際の差し出し期日と相違しております,本件特許)
権の侵害の虞がある旨の書面を郵送されております。
貴殿の行為は,明らかに不正競争防止法第2条1項14号に該当する不
正競争行為であります。
よって,本書を持ってかかる違法行為を中止するよう警告すると共に,
差し出し先に対し文書を撤回する旨の文書を,本書受領後1週間以内に発
送するよう求めます。
貴殿が誠意ある処置を取らないときは,裁判上の手続きにより,貴殿の
不正競争行為の責任を追及せざるを得ないと考えます」。
カ上記オの回答書兼警告書に対する被告の対応について
被告は,平成18年5月1日ころ,上記オの原告らの代理人弁護士佐藤
らに対して,次の内容を記載した書面を送付した(甲15。)
「さて,今回貴事務所により不正競争防止法第2条1項14号に該当す
る不正競争行為がありその責任追及についてと,B氏特許(特許第323
5183号)と私の特許(特許第3752035号)との関係についての
反論がなされていない等の件につき,回答する前にお聞きしたい事が御座
いますので,今回の一週間の〔ママ〕以内の回答発送を遅らせていただく
事をお願いしまして,お聞きしたい事の回答をお願いします。
お聞きしたい事
)特許の抵触関係の話し合いは,3月17日10時30分ごろより,弁1
理士豊田正雄様(貴事務所の一員)と滋賀県長浜市内で,約3時間お
会いして話し合いました。
3月11日に発信しました有限会社クリアジャパンのB社長に抗議し
た「特許の侵害についての抗議」について,の内容で抗議の検討結果
についての回答がいただけるのであればお会いしましょう。それも抵
触していると認めるのであれば会いましょうと,電話で約束して会い
ました。
その話し合いの内容は,全く抗議の内容からかけ離れたもので,私の
,,方の出方と抵触のポイントを聞きに来たとしか取れない内容のため
検討期日の3月21日の回答をお待ちしていますとお願いして別れま
した。
3月21日が大幅に過ぎていますが,全く回答が無いのが現実です。
貴方から回答を頂くまでは,当方からの反論は差し控えます・・豊。
田正雄様のお話では,私の特許とB氏の特許の見解書をB氏に提出し
ているとも聞きましたが,それが事実であればそれを私に見せていた
だければ今回の全体の事件は,早くスッキリとするものと思いますが
いかがでしょうか,
)B氏特許の出願前に同様の発明があることが証明されれば,その特許2
は無効となりますし,B氏特許は私の特許に抵触することは明らかで
す。
今回の事件は,ここにあるわけですから,なぜ後発の発明が特許登録
されたか,権利範囲,目的等々が何処が違っているのかを貴方側は,
私に回答する義務があろうかと思いますので文書で回答願います。
長々と書きましたが,元々B氏と私は同じ会社で私の今回の特許「特
許第3752035号」を使用して何百万枚もの透明ケースを製造し
ていたなかでした。
今日の特許法では,知っている技術を隠してよく似た発明(私は発明
とは認めませんが)を出しても登録されません。
たまたま,今回の出願日は,特許法改正日以前の出願であり,早期審
査制度で,審査官が私の特許を見過ごしたのでは・・・・,
貴方側は,この事件を「不正競争防止法」の責任云々で解決方向を生
み出そうとお考えであれば,そのむねハッキリ〔ママ〕とお書き下さい。
近頃,B氏特許を用いた透明ケースが一流会社で採用され,あらゆる
大型店舗で販売されています。
私の関係する同業者からも,毎日の様に貴方の特許抵触品が何処何処
のメーカーから出ている等々の電話が入ってきます。
一流メーカーからも問い合わせがある今日です。
不正競争防止法の擦れ擦れの判断はだれにも分かりませんが,B氏に
も,私にも迷惑な事だと思いますので,先生方の正しい理解と,経験
で早期解決が図れるようお願いします」。
キ被告による再々度の告知行為について
)サンスター株式会社に対する告知行為についてa
被告は,平成18年6月14日ころ,サンスター株式会社に対して,
次の内容を記載した警告書を送付した(甲16。)
「特許侵害についての抗議
前略取り急ぎ貴社で販売されております製品の包装に用いられていま
す「透明ケース」においてお尋ね致します。
貴社販売製品「ステインクリアポリッシュ・・の透明ケースの折」
り曲げ罫線部分が,私の特許「特許3752035号」を侵害している
恐れがあると認められます。
貴社としましては,その様な部分に色々の特許が絡んでいるとは思っ
ておられないかと思いますが,一度ご検討いただき,6月26日までに
誠意あるご回答いただきたくお願い申し上げます。
先ずは取り急ぎお知らせまで。
(特許3752035号は,私ともう一社の協同の権利ですが,本件に
関しましては,全て私が全権を持って対応する事で,合意しております
ので御了解願います」。)
)株式会社ダイヤケミカルに対する告知行為についてb
被告は,平成18年6月14日ころ,株式会社ダイヤケミカルに対し
て,次の内容を記載した警告書を送付した(甲17。)
「特許侵害についての抗議
前略取り急ぎ貴社で販売されております製品の包装に用いられていま
す「透明ケース」においてお尋ね致します。
貴社販売製品で車用芳香剤「ブルースカッシュ・・の透明ケースの」
折り曲げ罫線部分が,私の特許「特許3752035号」を侵害してい
る恐れがあると認められます。
貴社としましては,その様な部分に色々の特許が絡んでいるとは思っ
ておられないかと思いますが,一度ご検討いただき,6月26日までに
誠意あるご回答いただきたくお願い申し上げます。
先ずは取り急ぎお知らせまで。
(特許3752035号は,私ともう一社の協同の権利ですが,本件に
関しましては,全て私が全権を持って対応する事で,合意しております
ので御了解願います」。)
ク本件訴訟の提起について
原告は,被告に対して,平成18年6月20日,上記告知行為の差止め
を求めて,本件訴えを東京地方裁判所に提起した。
2争点1(被告は原告と競争関係にあるか)について。
上記認定事実1()によれば,原告は,専ら形成刃を製造販売するものであ1
るのに対して,被告を代表取締役とする株式会社開伸は,専らシートを製造販
売するものである。
しかしながら,シートは形成刃を用いて製造されるものであるから,原告及
,。び被告が認めるとおりシートと形成刃はいわば裏腹の関係にある製品である
すなわち,原告の製品である形成刃を使用して製造されたシートの製造販売
業者のシートに係る信用が毀損されれば,ひいては,これを形成する形成刃に
係る原告の信用が毀損されることになるから,事業者間の公正な競争を確保す
るという不正競争防止法の目的に照らすと,形成刃の製造販売業者である原告
とシートの製造販売業者である株式会社開伸は,不正競争防止法2条1項14
号に規定する競争関係にあるというべきである。
また,被告は,その個人経営に係る株式会社開伸の代表取締役であるから,
被告の告知行為は,実質的には,株式会社開伸の告知行為とみなすことができ
る。
したがって,被告は,原告と競争関係にあると認めるのが相当である。
3争点2(被告が告知した事実は何か)について。
()上記認定事実1()ア,エ及びキによれば,被告が告知した事実は,株式12
会社ウイル・コーポレーション,株式会社ジェーピーインク及び有限会社ク
リアージャパンに対しては本件シートの製造販売行為が,サンスター株式会
社及び株式会社ダイヤケミカルに対しては本件シートを包装に使用する行為
が,それぞれ本件特許権を侵害するという事実であると認められ,この点に
ついては,当事者間に争いがない。
(2)また,上記認定事実1()アによれば,被告は,本件シートを製造販売す2
る株式会社ウイル・コーポレーションに対して「最近貴社がPPシートを,
使用したダイレクト用の封筒を製造される等々の情報を東京出張時,小耳に
はさみました「貴社が実施権を購入された特許(別紙参照)特許第35。」,
32183号『折り曲げ罫線入りプラスチックシートおよびプラスチックシ
ート罫線刃「B氏の特許を実施すれば,フジシール,Aの権利に抵触し』」,
大変な問題になる可能性がある」等として,実施許諾された特許の内容と。
して,プラスチックシートのみならず,プラスチックシート罫線刃をも示し
た上で,この特許を実施した場合には,本件特許権を侵害する旨指摘してい
る。
そうすると,告知の相手方である株式会社ウイル・コーポレーションは,
本件形成刃を使用して本件シートを製造販売する者であるから,その普通の
注意と読み方を基準として判断すれば(最高裁昭和29年(オ)第634号同
31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照,本件)
シートの製造販売行為と同様に,本件形成刃を使用する行為も本件特許権を
侵害すると理解すると認められる。
この点について,被告は,本件特許権侵害については,本件シートについ
て告知したのであって,本件形成刃については告知していないと主張する。
しかしながら,前記のとおり,被告は,実施許諾された特許の内容として
プラスチックシート罫線刃に言及した上で,その実施行為が本件特許権を侵
害すると告知している以上,本件形成刃を使用して本件シートを製造販売す
る告知の相手方が,本件形成刃の使用行為も本件特許権を侵害すると理解す
るのは自然である。
したがって,被告の主張には理由がない。
()以上のとおり,被告が告知した事実は,本件シートを製造販売若しくは使3
用し又は本件形成刃を使用する行為が本件特許権を侵害するというものであ
ると認められる。
4争点3(被告が告知した事実は虚偽か)について。
()争点3−1(本件シートは,本件特許発明1の技術的範囲に属するか)1。
について
ア争点3−1−a(本件シートは,構成要件1−Bを充足するか)につ。
いて
構成要件1−Bは「前記折曲部(12)は,シート体(10)に形成,
された多数の凹部(14)と該凹部(14)の間の残部(16)とから構
成されてなり」と定めている。
本件シートの折曲部12において,シート体10に多数の凹部14が形
成されていること,及び,湾曲凸部16が多数の凹部14の間に残存して
いることは,別紙物件目録1の記載と図面1から明らかである。そこで,
本件シートの湾曲凸部16が構成要件1−Bの「残部(16」に該当す)
るかどうかを判断する。
)本件特許明細書には「残部」に関し,次の記載がある(甲2。a,)
「0006】【
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら,上記何れの従来例のシートも,シートの折曲性を得るた
めに凹溝を深く或いは凹溝の凸部分等を小さくすると折曲部の強度に欠
け,逆にシートの強度を保つために凹溝の凸部分等を大きくするとシー
トの折曲性に欠けるという問題を有するものであった。
【0007】
つまり,例えば,従来例3のシートにあっては,補強リブが凹溝に垂直
に(折曲方向に沿って)形成されてなるものゆえに,凹溝側にシートを
,,折り曲げた際には補強リブ自体が当接しあいシートの折曲げを阻害し
折曲性に欠けるという問題を有し,折曲性を確保すべく補強リブを小さ
くすると,シートの強度が得られないという問題を有していた。
一方,シートを凹溝が形成されない側に折り曲げた際には,補強リブに
は引き裂き方向の力が生じ,該補強リブの破損等のおそれがあり,かか
る破損を防止するために補強リブを大きくすると,シートの折曲性を阻
害するという問題を生じていた。
【0008】そこで,本発明は,このような問題を解決すべくなされ
たものであり,シートの折曲性及びシートの強度を同時に満たし得るシ
ートを提供することを課題とする」。
「課題を解決するための手段・・・【】
【0010】
該構成からなる本発明に係るシートにあっては,シート体10を折曲部
12に沿って折曲方向Xに曲げた際に,両側の境界線18が同一側で傾
,,斜した残部16は捩じれた状態となるので互いに当接することもなく
また残部16に引き裂き方向に力が生じても,残部16の境界線18が
傾斜してなるので前記引き裂き方向の力は分散され,残部16の破損を
防止することができる」。
「0013・・・【】
,.しかも残部16を折曲部形成方向Yの長さL2がシートの肉厚Hの0
3倍以上となるよう残存させることが好ましい。該残部16の長さL2
が0.3倍未満ならば強度が極端に弱くなり,折曲部12からシートが
破れる問題を有し,これに対して0.3倍以下〔ママ〕とすることによ
り折曲部12からのシートの破れを防止できる利点を有する。
さらに,残部16を折曲部形成方向Yの長さL2がシートの肉厚Hの3
倍以下となるよう残存させることが好ましい。該残部16の長さL2が
3倍よりも大きいと腰の弱いケースとなり折曲部12の破損が易く,こ
れに対して3倍以下とすることにより折曲部12におけるシートの破損
を防止できる利点を有するのである。
なお,シートの折曲性及び強度を調整するには,境界線18の折曲部形
成方向Yに対する傾斜角度,凹部14の折曲部形成方向Yの長さL1,
残部16の折曲部形成方向Yの長さL2,凹部14の深さ,残部16の
,,,肉厚等により変更することができ上記数値はシートの肉厚及び材質
並びにシートの用途に応じて決定されることとなる」。
「0015】【
本発明に係る形成刃は上記構成からなるので,該形成刃によってプラス
チックシート等のシート体10に折曲部12を形成すると,切欠部26
に相当する部位を残存させつつ,突出部24によって該残部16間に凹
部14を形成することができ,この際切欠部26の両側の壁部18が同
一側で且つ折曲部形成方向Yに対して鋭角に傾斜せしめられてなるの
で,シート体10の凹部14と残部16との境界線18が折曲部形成方
向Yに対して鋭角で且つ残部16を挟んで対向する境界線18と同一側
に傾斜せしめて折曲部12を形成することか〔ママ〕できる」。
「発明の実施の形態・・・【】
【0026】
,,上記構成からなるシートにあっては折曲部12に沿って折曲方向Xに
折曲部12が形成された表面側にシート体10を曲げた際に,境界線1
8が同一側に平行に傾斜してなる残部16は捩じれた状態となり,互い
に当接することがなく,容易に折り曲げることができ且つシート自体の
強度も保つことができる。
,,また折曲部12が形成されない裏面側にシート体10を曲げた際には
残部16に引き裂き方向に力が生ずるが,該残部16の境界線18は傾
斜してなるので前記引き裂き方向の力は分散され,残部16の破損を防
止することができる。
更に,シート体10を曲げた際には,境界線18が同一側に平行に傾斜
してなる残部16は横倒れする如く捩じれた状態となるので,容易に曲
げることができる。
【0027】
上記実施形態の形成刃及びシートは上記構成からなり,上述の如き利点
を有するが,本発明は上記実施形態の如き構成に限定されるものではな
く,本発明の意図する範囲において適宜設計変更可能である。
【0028】
つまり,残部16は,シートの厚みをそのまま残存させるものに限定さ
,,れるものでなく例えば図4に示すように凹部14より浅い凹みを有し
凹部14よりもシートの厚みが残存されているものも本発明の意図する
範囲である。
但し,残部16はシートの肉厚をそのまま残存させる構成を採用するこ
とにより,シートの強度を維持できるのみならず,折曲部12の形成が
容易であるという利点を有する。つまり,図4に示すように残部16に
も凹みを形成するならば,凹部14及び残部16の深さを的確に形成し
なければ,シート自体の強度の低下或いは折曲性の低下が生ずるおそれ
がある。これに対して,残部16がシートの肉厚をそのまま残存させて
なる構成を採用するならば,凹部14の深さに多少のズレが生じても,
シート自体の強度並びに折曲性に悪影響を与えず,折曲部12の形成が
容易であるという利点を有するものである」。
「0032】【
しかも,境界線18は直線であることは要せず,図9に示すように円弧
状等であっても良く,少なくとも残部16を挟んで対向する境界線18
同士が同一側に傾斜せしめられてなるものであれば本発明の意図する範
囲内である。
また,境界線18は互いに平行であることを要せず,また,図10に示
すように凹部14を挟んで対向する境界線18同士が反対側に傾斜せし
められてなるものであっても本発明の意図する範囲である。
【0033】
また,上記何れの実施形態においても,境界線18によって凹部14と
残部16とが明確に仕切られ,境界線18がシート体10の表面上より
明確に線となり表れている場合について説明したが,本発明において境
界線18とは,残部16を残存させつつ凹部16〔ママ〕を形成する際
に凹部14と残部16との間に形成が予定される線を意味し,折曲部1
2を形成した際に明確に線となり表れないものも本発明の意図する範囲
内である」。
これらの記載によれば,残部とは,形成刃の突出部により形成される
多数の凹部の間に残存するもの(形成刃の切欠部26に対応する部分)
であり,かつ,その形状は,残部を挟んで対向する境界線が折曲部形成
方向Yに対し鋭角で,同一側に傾斜する(構成要件1−D参照)という
こと以外には,特段の限定はされていないものであって,その機能は,
シートの折曲げの容易性及びシート折曲部の強度維持の要請を同時に満
たすということにあることが認められる。
)本件シートの湾曲凸部16と構成要件1−Bの「残部」との対比b
本件シートの湾曲凸部16が多数の凹部14の間に残存するものであ
ることは,前記のとおりである。また,本件シートにおいて,残部を挟
んで対向する境界線が,折曲部形成方向Yに対して鋭角で,同一側に傾
,()斜しているといえるかどうかは次の争点3−1−b構成要件1−D
において検討する。そこで,本件シートの湾曲凸部16がシートの折曲
げの容易性及びシートの強度維持の要請を同時に満たし得るものか否か
を検討するに,湾曲凸部16は,その形状を端的に表現すれば,二つの
円柱を斜めに配置してその一部を並列に合体した構成のものであり,当
該各円柱の円柱曲面上の頂部の各母線は,いずれもこれらの間に形成さ
れている溝状部16aの直線と同一方向に,折曲部形成方向Yに対して
45度に傾斜しているものと認められる(より正確には,別紙物件目録
1の図面1のE−E線断面図及び別紙拡大図3から明らかなように,湾
曲凸部16は,二つの円柱の側面同士を削って合体した形状となってい
るため,全体としては,折曲部形成方向Yに対し斜め45度に配置され
た円柱曲面状の両側面を有するひとかたまりのものであり,その上面に
同じく斜め45度に溝状部16aを形成したものとみることも可能な構
成である。後記争点3−1−b(構成要件1−D)参照。。)
そうすると,本件シートを内側に折り曲げた場合には,同一側で45
度に傾斜した湾曲凸部16の各円柱曲面の頂部の母線付近は,捩れた状
態となり,構造上,互いに当接しないことになるから,その母線以外の
部分で互いに当接する部分が生じ得るとしても,その構造により,シー
トの折曲げの容易性の効果を奏するものであり,また,図面1から明ら
かなように,湾曲凸部16の折曲部形成方向Yの長さも十分に存在する
ため,シート折曲部の強度維持の要請も同時に満たし得るものと認める
ことができる。
なお,本件特許発明1の残部の折曲部形成方向Yの長さL2は,シー
トの厚さHの3倍以下とすることとされているところ(本件公報【00
13】参照,図面1からすれば,本件シートの湾曲凸部16の折曲部)
形成方向の長さは,シートの厚さの3倍以下であることが明らかである
と推認される。また,本件特許発明の実施例においても,本件特許明細
書の図4ないし図6,図9及び図10に記載された実施例から明らかな
ようにシートを内側に折り曲げた場合には残部のうち折曲部の線本,,(
。「」。)件特許明細書の図4の14aに相当するもの以下折曲線という
とその周辺の上部に存在する残部は,平面視で幅があるため,捩れて折
曲しても互いに当接して潰れる部分も生じるのに対し,折曲線から遠い
方向にある残部は,捩れて折り曲げられるため,互いに当接しない部分
が生じる構造となっているものである(本件特許明細書には「残部1,
6は捩れた状態となるので,互いに当接することもなく【0010,」】
同旨【0026】とあるものの,図4ないし6,図9及び図10からす
れば,このことは,残部のうち折曲線上から少し離れた部分について述
べている記載であると認められる。そして,本件シートにおける湾。)
曲凸部16もこれと同様に,折曲線方向で幅があるため,折曲時に,折
曲線上部付近の部分で一部当接し合い,折曲線から離れた部分で一部当
接し合わない部分を含む構造のものである。
したがって,本件シートの湾曲凸部16は,多数の凹部14の間に形
成されるものであり,シートの折曲げの容易性及びシートの強度維持の
要請を同時に満たし得るものであるから,仮に残部を挟んで対向する境
界線同士が折曲部形成方向Yに対し鋭角で,同一側に傾斜しているもの
ということができれば(この点は争点3−1−bにおいて検討する,。)
構成要件1−Bの「残部」の要件を充足するものであると認められる。
)原告は,①構成要件1−Bの「残部」とは,シートの厚みをそのままc
残存させるものであると解すべきであるのに対し,本件シートの湾曲凸
部16は,本件シートの厚みをそのまま残存させるものではなく,浅い
ものであること,②構成要件1−Bの「残部」とは,これを形成する本
件形成刃には壁部18(構成要件2−C参照)があるから,必然的に壁
状のものとなるのに対し,本件シートの湾曲凸部16は二つの楕円形状
の円柱で構成されており,壁状のものではないこと,③構成要件1−B
の「残部」とは,折り曲げた場合には互いに当接しないことによってシ
ートの折曲げの容易性とシートの強度維持を同時に確保するという作用
効果を奏するものであるのに対し,本件シートの湾曲凸部16は,本件
シートを折り曲げた場合には大部分で重なり合い全体的に押し潰される
から,本件特許発明1の作用効果を有しないこと,を理由として,本件
シートの湾曲凸部16は,本件特許発明1の「残部」とはいえないと主
張する。
しかしながら,原告の①の構成要件1−Bの「残部」に関する主張に
ついては,本件特許明細書の上記【0028】の「残部16は,シート
の厚みをそのまま残存させるものに限定されるものでなく,例えば図4
に示すように凹部14より浅い凹みを有し,凹部14よりもシートの厚
みが残存されているものも本発明の意図する範囲である」との記載及。
。,び図4の実施例から採用し得ないものであることは明らかであるまた
原告の②の主張については,)のとおり,本件特許発明1の「残部」とa
は,多数の凹部の間に残存し,これを挟んで対向する二つの境界線同士
が折曲部形成方向Yに対し鋭角で,互いに同一側に傾斜しているもので
あれば,その形状は限定されていないものであって,シートの折曲げの
容易性及びシートの強度維持の要請を同時に満たし得るものであれば足
りるのであるところ,本件シートの湾曲凸部16は,別紙物件目録の図
面1の形状のものであり,その壁面が平面状ではなく,曲面状のもので
あっても,上記のとおり,多数の凹部間に形成され,シートの折曲げの
容易性及びシートの強度維持の要請を同時に満たし得るものであるか
ら,争点3−1−bで検討するとおり,これを挟んで対向する境界線が
折曲部形成方向Yに対し鋭角で,互いに同一側に傾斜するものであると
すれば,構成要件1−Bの「残部」に当たるというべきである。
さらに,原告の③の主張については,原告は,実験結果報告書(甲2
9)に基づいて,本件シートを折り曲げた場合には,湾曲凸部16は,
重なり合って潰れているとも主張する。
しかし,本件特許発明の構成要件1−Bの「残部」は,シートの折曲
げの容易性とシート折曲部の強度維持の要請を満たすものであれば足り
るのであり,その実施例をみても,上記のとおり,シートの折曲時に,
捩れてはいるものの,その一部が当接し合い,一部が当接しないものが
示されているのであるから,本件シートの湾曲凸部16の一部が当接し
合って潰れているとしても,そのことから直ちに本件シートの湾曲凸部
16が本件特許発明の「残部」に該当しないということはできない。そ
して,本件シートの湾曲凸部16の円柱曲面の頂部の母線が,折曲部形
成方向Yに対し45度に傾斜し,互いに同一側に傾斜しているため,折
曲時に,この頂部の母線付近は捩れた状態となり,構造上,互いに当接
しないことになることは前記のとおりである。また,仮に,上記実験報
告書において,湾曲凸部16の全体が変形しているように見えるとして
も,別紙物件目録1の記載と図面1から明らかなように,本件シートの
湾曲凸部16は,ひとかたまりのものであるから,実際に折り曲げられ
た場合には,当接しない部分であっても,その余の部分が当接すること
により,変形することがあり得るのである。したがって,上記実験報告
書は,本件シートの湾曲凸部16のすべてが当接し合って潰れることを
示すものとみることはできない。
以上のとおり,原告の主張は,いずれも理由がないから,採用するこ
とができない。
イ争点3−1−b(本件シートは,構成要件1−Dを充足するか)につ。
いて
,「()()()構成要件1−Dは該凹部14と残部16との境界線18
が,折曲部形成方向(Y)に対して鋭角で且つ残部(16)を挟んで対向
する境界線(18)と同一側に,傾斜せしめられてなる」という構成を定
めている。
同構成要件では「境界線」の折曲部形成方向Yに対する角度と他の境,
界線に対する角度がそれぞれ問題となるものの「境界線」の用語の意義,
が明らかではないから,次のとおり,本件特許明細書の記載及び図面を考
慮して解釈するものとする。
)本件特許明細書の【0032】には「しかも,境界線18は直線であa
ることは要せず,図9に示すように円弧状等であっても良く,少なくと
も残部16を挟んで対向する境界線18同士が同一側に傾斜せしめられ
てなるものであれば本発明の意図する範囲内である。また,境界線18
は互いに平行であることを要せず,また,図10に示すように凹部14
を挟んで対向する境界線18同士が反対側に傾斜せしめられてなるもの
であっても本発明の意図する範囲である」と【0033】には「ま。,
た,上記何れの実施形態においても,境界線18によって凹部14と残
部16とが明確に仕切られ,境界線18がシート体10の表面上より明
確に線となり表れている場合について説明したが,本発明において境界
線18とは,残部16を残存させつつ凹部16〔ママ〕を形成する際に
凹部14と残部16との間に形成が予定される線を意味し,折曲部12
を形成した際に明確に線となり表れないものも本発明の意図する範囲内
である」と,それぞれ記載されていることは前記のとおりである。。
本件特許明細書の上記記載によれば,本件特許発明1における「境界
線」とは,残部を残存させつつ凹部を形成する際に凹部と残部との間に
形成が予定される線を意味し,折曲部12を形成した際に明確に線とな
り表れないものも含むものであると認められる。
また,本件特許明細書の図3ないし図6,図9及び図10には,実施
形態を示すものとして,境界線18がそれぞれ記載されている。
これらの記載のうち,図3ないし図5,図9及び図10では,シート
(「」。)が押圧されて凹部が形成されている空間以下凹部空間ともいう
と残部が立体的に隣接している壁面(以下「境界面」という)がシー。
トの底面に対し垂直な面により構成されているため,凹部と残部との間
に形成される境界面は,平面視では一本の線となり,この線を境界線と
定めている(甲2及び別紙拡大図1参照。)
他方で,図6では,凹部空間と残部との間の境界面がシートの底面に
対し斜めの面により構成されているため,平面視では,底面においてい
わゆる残部隆起開始線が,シートの表面(残部の頂部)においていわゆ
る凹部空間形成開始線が,それぞれ形成されており,これらの線のいず
れも,残部と凹部との境界線と見得るものであるものの,図6において
は,このうちシートの表面(残部の頂部)における凹部空間形成開始線
()。に相当する線18を境界線と定めている甲2及び別紙拡大図2参照
すなわち,凹部空間と残部との境界面が底面に対して傾斜している面に
より構成されている場合には,底面から残部が隆起し始める底面上の地
点を結んだ線を境界線とみることも可能であるし,残部の頂部において
シートの押圧による凹部空間の形成が開始され始めた地点を結んだ線,
すなわち,残部と凹部空間の境界面のうち,底面からみて最も高い位置
にある点を結んだ線を境界線とみることも可能であるところ,本件特許
明細書の図6においては,後者を境界線と図示しているのである。この
ことは,本件特許発明においては,形成刃の突出部により凹部空間を形
成するものであるから,凹部空間形成開始線を凹部空間と残部との境界
線とみるということであり,境界線の解釈としても自然である。
また,本件特許明細書の「残部16は,シートの厚みをそのまま残存
させるものに限定されるものでなく,例えば図4に示すように凹部14
より浅い凹みを有し,凹部14よりもシートの厚みが残存されているも
のも本発明の意図する範囲である【0028】の記載からも明らか。」
なとおり,図4の実施例における残部16のように,シートの高さより
低い頂部を有するものも残部であり,かつ,その残部の上方に形成され
る空間は,凹部14(凹部空間)とは異なる「浅い凹み」として理解さ
。,,れるものであるまた図4の実施例における凹部と残部との境界面は
別紙拡大図1のとおり,残部と凹部空間とが立体として隣接する面であ
る。
,,「」以上のとおり本件特許明細書の記載及び図面を考慮して境界線
の意義を解釈すれば,境界線とは,凹部を形成する際に凹部と残部との
間に形成が予定される線であり,明確には線となり表れないものも含む
ものであり,かつ,この線は,凹部と残部との間の境界面が底面に垂直
な壁面により構成されている場合には,平面視で境界面を表す1本の線
であり,また,凹部と残部との間の境界面が傾斜面により構成されてい
る場合には,底面においてみられる残部隆起開始線ではなく,シートの
(),,表面残部の頂部において形成される凹部空間形成開始線すなわち
残部と凹部との境界面のうち,底面からみて最も高い位置にある点を結
んだ線をいうものである。また,境界面が傾斜面により構成されている
場合において,残部の頂部がシートの高さよりも低いときは,残部と凹
部との境界線は,同様に,残部と凹部空間の境界面のうち,底面からみ
て最も高い位置にある点を結んだ線であると解するのが相当である。
)これを本件シートについてみるに,別紙物件目録の図面1によれば,b
湾曲凸部16は,多数形成される凹部14の間に残存するものであり,
二つの円柱の側面が削られた状態で並列に合体させた形状であって,そ
の円柱曲面上の頂部はシートの高さより低く,また,別紙拡大図3に明
らかなように,円柱曲面上の頂部の母線からシートの押圧(凹部空間の
形成)が緩やかに開始されて,底面に至り,これにより隣接する残部と
の間に凹部空間が形成されているものであるから,湾曲凸部16と凹部
14との間の境界面は,円柱曲面上の頂部の母線から底面に至るまでの
円柱曲面であると認められる。このように,本件シートの湾曲凸部16
,(),は上記図6の実施例に相当する残部境界面が斜め傾斜面の残部を
図4の実施例のように,その頂部をシートの高さより低くしたものに対
応するものである。したがって,本件シートにおける境界線を定めるに
は,まず本件シートにおける湾曲凸部16の頂部をシートの高さと同じ
にした場合について考えると,図6の実施例から明らかなように,凹部
形成開始線である湾曲凸部16の円柱曲面上の頂部の母線,すなわち,
この湾曲凸部16と凹部14との境界面のうち,底面からみて最も高い
位置にある点を結んだ線が境界線であることが明らかとなる。そして,
残部の頂部がシートの高さより低い本件シートにおいても,残部と凹部
との境界線は,図4の実施例からも明らかなように,湾曲凸部16と凹
部14との境界面のうち,底面からみて最も高い位置にある点を結んだ
線である湾曲凸部16の円柱曲面の頂部の母線であると解するのが相当
(,,であるこの線は仮に残部の頂部がシートと同じ高さにあるとすれば
凹部空間形成開始線となる線を残部の頂部におろした線に相当するもの
である。なお,境界線には,明確には線となり表れないものも含むこと
は前記のとおりであるから,本件シートの湾曲凸部16の円柱曲面の頂
部の母線が境界線に当たるとみることに支障はない。。)
,,,なお本件シートの湾曲凸部16は別紙拡大図3に明らかなように
その中央部には溝状部16aがあるため,二つの円柱がその側面を一部
削って合体したような形状であるものの,その中央の溝状部16aも底
面から十分な厚みを有していることからすれば,折曲線に対し斜め45
度に配置された円柱曲面状の両側面(境界面)を有するひとかたまりの
ものであり,その上面に同じく折曲部形成方向Yに対し斜め45度の角
度に溝状部16aを形成したものと見得るものである。このような湾曲
凸部16における溝状部16aは,湾曲凸部16の上方の空間(浅い「
凹み」に含まれるもの)を形成するものにすぎず,湾曲凸部16を挟ん
でその左右に形成された凹部14とは異なるものである(図4の実施例
において,残部の上方に形成される空間が,凹部14とは異なる「浅い
凹み」であることは前記のとおりである。。)
))を前提に検討すれば,本件シートにおける「境界線」に相当する二cb
つの円柱曲面上の頂部の母線は,溝状部16aにおける直線に平行に形
成されているから,折曲部形成方向Yに対して45度の角度に傾斜して
いるものである。また,溝状部16aが底面から十分な厚みを有してい
ることから明らかなように(別紙拡大図3参照,湾曲凸部16の二つ)
の並列した円柱曲面上の頂部の各母線は,その間に残部に相当する湾曲
凸部16を挟んで対向するものであり,そのうちの一つの母線は,湾曲
凸部16を挟んで対向する他の母線と同一側に傾斜している。
したがって,本件シートの境界線に当たる母線は,折曲部形成方向Y
に対して鋭角であり,かつ,残部16を挟んで対向する他の母線に対し
て同一側に傾斜しているから,本件シートは,構成要件1−Dを充足す
ると認められる。
d)原告は,残部が傾斜面により構成されている場合には,境界線は平面
図では構造上複数形成されるものの,本件特許発明1の構成要件及び本
件特許明細書には,このような場合の境界線の特定の仕方について記載
がないため,結局,本件特許発明1は,残部が垂直に直立しているもの
に限られるものであると主張している。
しかしながら,前記)のとおり,本件特許明細書の図6によれば,b
凹部と残部との間の境界面が傾斜面であっても,残部の頂部(境界面の
頂部)に形成される線を境界線と定めているから,本件特許発明1は残
部が垂直に直立しているものに限られるという原告の主張は,その前提
を欠くため,採用することはできない。
また,原告は,仮に,境界線を円柱曲面の頂部の母線と解する場合に
は,①湾曲凸部16の円柱曲面上の母線の外側は凹部14となり,湾曲
,,凸部16と凹部14は一部重なることになるからこのような場合には
,,「」母線は凹部と残部との間に形成が予定される線とはいえず境界線
に当たらない,②湾曲凸部16は二つの母線に挟まれていないことにな
るから,他の母線は「挟んで対向する境界線」に当たらないとそれぞ,
れ主張して,結局,本件シートは,構成要件1−Dを充足しないと主張
している。
しかし,本件特許明細書の図6によれば,残部と凹部との境界面が傾
斜面により構成されている場合には,残部16と凹部14との関係は,
その上方に存在する空間が凹部であり,その下方に存在するシート残部
が残部であり,平面図上は一部重なっているものの,断面図上は境界面
()。,によって明確に区分されているのである別紙拡大図2参照そして
このような場合であっても,境界線18は,凹部14と残部16との間
の境界面上に形成される線であって,より具体的には,境界面上の線の
うち,底面からみて最も高い位置にある点を結んだ線が境界線であるか
ら,凹部と残部との間に形成が予定される線ということができ,原告の
上記①の主張は採用し得ない。
また,本件シートの湾曲凸部16においては,二つの円柱曲面上の頂
部の母線である2本の境界線に挟まれて残部に相当する湾曲凸部16が
存在することは前記のとおりであるから,原告の上記②の主張も採用し
得ない。なお,円柱曲面上の頂部の母線と凹部14との間には,凹部空
間とその下方に存在する湾曲凸部16の一部とが平面視で重なる部分も
あるが,二つの境界線の挟まれた部分に湾曲凸部16が存在することに
変わりはない。
もっとも,本件特許明細書の図6の実施例と本件シートとは,図6の
残部16の頂面が境界線と同一の高さであるのに対して,本件シートの
湾曲凸部16は,その頂面が平坦ではなく,円柱曲面の頂部の母線の内
側である溝状部16a付近が境界線である母線よりも低い点において,
相違する。
しかしながら,別紙拡大図3からも明らかなように,湾曲凸部16の
溝状部16aは,湾曲凸部16を全体としてみれば,相対的に若干凹ん
でいる程度であり,底面から相当程度の厚みを有するものであるから,
湾曲凸部16はひとかたまりのものであって,全体として構成要件1−
Dの「残部」に相当すると解すべきことは前記のとおりである。
したがって,上記の相違は,本件シートにおける円柱曲面の頂部の母
線が残部である湾曲凸部16を挟んでいるという解釈を左右するもので
はない。
そうすると,原告の主張は,いずれも本件特許明細書の図面を考慮し
ない解釈を前提とするものであり,特許法70条2項の趣旨に照らして
相当ではなく,これを採用することはできない。なお,図6とその実施
例は,本件訂正により削除されたものであるものの,図6の実施例が特
許登録後に削除されたとしても,本件特許明細書の「境界線」は,この
図6の実施例をも前提として記載されていたのであるから,図6の実施
例がその解釈の資料となるものであることはいうまでもない。
ウ小括
以上のとおり,本件シートは,本件特許発明1のすべての構成要件を充
足するから,本件特許発明1の技術的範囲に属するものと認められる。
()争点3−2(本件形成刃は,本件特許発明2の技術的範囲に属するか)2。
について
ア争点3−2−a(本件形成刃は,構成要件2−Aを充足するか)につ。
いて
)構成要件2−Aは「プラスチックシート等のシート体(10)に凹部a,
(14)と残部(16)とからなる折曲部(12)を形成するためのシート折
曲部用形成刃であって」という構成を定めている。
「」「」b)構成要件2−Aの残部を形成するためのシート折曲部用形成刃
に関連して,本件特許明細書には,次の記載がある。
「0014】【
また,本発明に係るシート折曲部用形成刃としての特徴は,プラスチッ
クシート等のシート体10に凹部14と残部16とからなる折曲部12
を形成するためのシート折曲部用形成刃であって,刃本体20が,凹部
14を形成するための複数の突出部24と,該突出部24との間で切欠
かれた切欠部26とを有してなり,且つ前記切欠部26の両側の壁部1
8が,同一側で且つ折曲部形成方向Yに対して鋭角に,傾斜せしめられ
た点にある。
【0015】
本発明に係る形成刃は上記構成からなるので,該形成刃によってプラス
チックシート等のシート体10に折曲部12を形成すると,切欠部26
に相当する部位を残存させつつ,突出部24によって該残部16間に凹
部14を形成することができ,この際切欠部26の両側の壁部18が同
一側で且つ折曲部形成方向Yに対して鋭角に傾斜せしめられてなるの
で,シート体10の凹部14と残部16との境界線18が折曲部形成方
向Yに対して鋭角で且つ残部16を挟んで対向する境界線18と同一側
に傾斜せしめて折曲部12を形成することか〔ママ〕できる。
【0016】
【発明の実施の形態】
以下,本発明の実施形態として,図1に示す如く商品等の包装用容器と
して組立てられるべくシート体10に折曲方向Xに夫々垂直に折曲部1
2が形成されてなるシート,及び該シートに折曲部12を形成するため
の形成刃について説明するが,まず図2を参酌しつつ本発明に係る形成
刃の一実施形態について説明する」。
また,本件特許明細書の【0016】が参酌する図2には,形成刃の
構成が示されており,図3には,当該形成刃により形成されたシートの
。,【】,構成が示されている当該シートの構成については0022には
「上記形成刃により,該シート体10には,刃本体20の突出部24に
よって所定間隔ごとに複数の凹部14が穿設され,該凹部14の間には
()平面視平行四辺形の残部16刃本体20の切欠部26に相当する箇所
が残存され,該凹部14と残部16とにより前記折曲部12は構成され
てなる」と記載されている。。
)本件特許明細書の上記記載及び図面によれば,本件特許発明2の形成c
刃は,本件特許発明1のシートを形成するためのものであって,原告及
び被告が主張するとおり,本件特許発明に係る形成刃とシートは,いわ
ば裏腹の関係にあることが認められる。
このような本件特許発明1と本件特許発明2との関係に加えて,本件
特許明細書では,本件特許発明1の「残部(16」と本件特許発明2)
の「残部(16」の各用語を区別せずに同一の意義を有する用語とし)
て統一して使用していることからすれば,構成要件2−Aの「残部」の
構成とは,構成要件1−B及び同1−Dの「残部」の構成と同一である
と解するのが相当である。
したがって,前記()アb)のとおり,本件シートの湾曲凸部16は,1
シートの折曲げの容易性及びシートの強度維持の要請を同時に満たし得
るものであって,構成要件1−B及び同1−Dの「残部」の要件を充足
すると認められるから,同様に,本件湾曲凸部16は,構成要件2−A
の「残部」の構成を充足するというべきである。
,,「()」d)同様に原告は本件特許発明1と本件特許発明2の残部16
は,同一の構成であることを前提とするものの,本件シートの湾曲凸部
16は,構成要件1−B及び同1−Dの「残部(16」とはいえない)
から,同様に,構成要件2−Aの「残部(16」とはいえず,結局,)
本件形成刃は,本件特許発明2の技術的範囲に属さないと主張する。
しかしながら,前記のとおり,本件シートの湾曲凸部16は,構成要
「()」,件1−B及び同1−Dの残部16に相当すると認められるから
原告の主張は,その前提を欠くものであり,これを採用することができ
ない。
イ争点3−2−b(本件形成刃は,構成要件2−Bを充足するか)につ。
いて
)構成要件2−Bは「刃本体(20)は,凹部(14)を形成するたa,
めの複数の突出部(24)と,該突出部(24)との間で切欠かれた切
欠部(26)とを有してなり」という構成を定めている。
別紙物件目録2の記載及び図面2によれば,本件形成刃は,刃本体2
0には,凹部14を形成するために等間隔で設けられた複数の先端部2
4と,当該先端部24同士の間に設けられた湾曲凹部26を有している
から,構成要件2−Bを充足するものと認められる。
)原告は,構成要件2−Bの「切欠部」とは,シート体に作用する刃でb
はないことを意味するという解釈を前提として,本件形成刃の湾曲凹部
26は,シート体10に圧力を加えて湾曲凸部16を形成するものであ
るから,シート体に作用する刃であるとして,湾曲凹部26は,構成要
「」。,件2−Bの切欠部に相当しないと主張している原告のこの主張は
要するに,本件特許発明2の構成要件2−Bの「切欠かれた切欠部」と
いう構成について,シート体に作用しない刃であり,形成される凹部1
4の深さと同じかそれ以上に切欠かれているものと解するものである。
この点について,構成要件2−Bでは「切欠かれた」の用語の意義,
が明らかではないから,次のとおり,本件特許明細書の記載及び図面を
考慮するものとする。
本件特許明細書の図2(イ(ロ(ハ)には,形成刃の説明図が示))
されており【0017】には,図2に関する説明として「図2にお,,
いて,20は側面視略長方形状の刃本体を示し,該刃本体20は図2
().ハに示すように折曲部形成方向Yからみて先端部22がV字状に0
3(図に示すD1)突設された形状からなる。該先端部22には所mm
望間隔をもって図2(イ)に示すように平面視平行四辺形で,深さ0.
2(図に示すD2)の切欠部26が複数形成されてなる」と記載mm。
されている。
また,本件特許明細書の【0028】には「つまり,残部16は,,
シートの厚みをそのまま残存させるものに限定されるものでなく,例え
ば図4に示すように凹部14より浅い凹みを有し,凹部14よりもシー
トの厚みが残存されているものも本発明の意図する範囲である」と記。
載されており,図4には,凹部14より浅い凹みを有する残部が示され
ている。
これらの本件特許明細書の記載及び図面によれば,本件特許発明は,
凹部14より浅い凹みを有してシート体の表面よりも低い残部をも含む
ものであって,このような場合には,切欠部がシート体の表面を押圧し
て残部を形成しているものと認められる。
したがって,本件特許明細書の記載及び図面を考慮すれば,構成要件
2−Bの「切欠部」は,シート体に作用する刃を含むものであるから,
同構成要件の「切欠かれた」とは,形成される凹部14の深さ以上に切
欠かれているとまで限定するものと解するのは相当ではない。
以上のとおり,構成要件2−Bの「切欠部」とはシート体に作用する
,,刃ではないという解釈を前提とする原告の主張はその前提を欠くため
採用することはできない。
ウ争点3−2−c(本件形成刃は,構成要件2−Cを充足するか)につ。
いて
)構成要件2−Cは「切欠部(26)の両側の壁部(18)が,同一a,
(),」側で且つ折曲部形成方向Yに対して鋭角に傾斜せしめられてなる
という構成を定めている。
本件形成刃の切欠部である湾曲凹部26の両側の湾曲した内面のう
ち,湾曲凹部26の底部から先端部24までの面は,折曲部形成方向Y
に対して45度に傾斜する直線の突起状の刃16bを挟んで並んで向か
い合い,湾曲凹部26の円柱曲面上の底部の母線(湾曲凸部16の円柱
曲面上の頂部の母線に対応するものをいう)が折曲部形成方向Yに対。
して45度に傾斜しているものであるから,これらの面は,同一側で折
曲部形成方向Yに対して45度に傾斜しているということができる。
,,。したがって本件形成刃は構成要件2−Cを充足すると認められる
)原告は,湾曲凹部26は立体的に湾曲しており,このような曲面を構b
成要件2−Cの「壁部」ということはできないと主張する。
しかしながら,壁部とは,通常の用語の意味からすれば,曲面を含む
ものであると認められる上,本件特許明細書においても,壁部を平面状
のものに限定するような記載は認められない。
したがって,原告の主張には理由がない。
エ小括
以上のとおり,本件形成刃は,本件特許発明2のすべての構成要件を充
足するから,本件特許発明2の技術的範囲に属するものと認められる。
()争点3−3(本件特許発明1には無効理由があるか)について3。
ア争点3−3−a(本件特許発明1には進歩性があるか)について。
)本件特許発明の特許出願前に頒布された刊行物である甲31公報にa
は,次の記載がある(甲31。)
「,特許請求の範囲1複合プラスチックシートを折り曲げるに当り
この複合プラスチックシートの折り曲げ線に相当する部分に直線状に断
続して連なる切り込み溝を,これら切り込み溝の間に溝なし部分が介在
するように形成し,これら切り込み溝にそって前記プラスチックシート
を折り曲げ,前記切り込み溝を折り曲げ角度に応じて拡開させると共に
前記切り込み溝に隣接する前記溝なし部分を折り曲げ部分の補強部分と
してのリブとして存在させることを特徴とする複合プラスチックシート
の折り曲げ方法」。
「発明が解決しようとする問題点)従来使用されている複合プラ(
,,スチックシートにおいては該シートを構成する積層素材の相違により
いわゆる腰の強いものと,腰の弱いものとがあり,このような相違によ
って折り曲げ易さが違ってくる。一般には,この種のシートを折り曲げ
易くするため,該シートを加温して折り曲げやすくするか,または,プ
レス加工により,前記シートの折り曲げ線にそい,該シートの折り曲げ
強度を弱める線状部を形成して,これにそい折り曲げるようにしている
が,前者の場合は,折り曲げるシートを加熱する煩しさがあり,また,
,。,,後者にあって前記線状部を脆弱化しすぎる傾向があるこの点特に
該線状部の強度,換言すれば,どの程度にプレス加工で該線状部をいじ
め,折れ易くするかを決定するのが非常に難しい。これは,前記シート
が複合構造であって,構成素材がバラエテイに富んだものであることか
ら,一概にこれを決めることができないからである」。
「問題点を解決するための具体的手段)この発明は,前記従来に(
おける問題点を解消するために発明されたもので,複合プラスチックシ
ートを折り曲げるに当り,この複合プラスチックシートの折り曲げ線に
相当する部分に直線状に断続して連なる切り込み溝を,これら切り込み
溝の間に溝なし部分が介在するように形成し,これら切り込み溝にそっ
て前記複合プラスチックシートを折り曲げ,前記切り込み溝を折り曲げ
角度に応じて拡開させると共に前記切り込み溝に隣接する前記溝なし部
分を折り曲げ部分の補強部分としてのリブとして存在させる点を具体的
手段とする。
この発明は,前記具体的手段によって,複合プラスチックシートを加
温状態または室温のような冷間状態のいずれにおいても,前記切り込み
溝の存在により,折れ曲げやすくされており,これと同時に,前記溝な
し部分の介在により折り曲げ部分が補強される一石二鳥の効果をもって
複合プラスチックシートの折り曲げを可能とする」。
)本件特許発明1と甲31発明との対比についてb
甲31公報には,塩化ビニル層,接着層及びポリエステル層からなる
シート体に,折曲方向に垂直に折曲部が形成されてなる折曲部入りシー
トであって,当該折曲部には,多数の切り込み溝と,当該切り込み溝の
間の溝なし部分であって,その底部が折曲部形成方向に沿って設けられ
ている複合プラスチックシートが開示されている。
,,,そうすると甲31発明の構成は本件特許発明1の構成要件1−A
同1−B及び同1−Cの構成と一致するのに対し,甲31発明の溝なし
部分(リブ)がいずれも折曲部形成方向に対して垂直である点において
相違する。なお,この点について当事者間に争いがない。
)本件特許発明1の進歩性についてc
①本件特許発明の特許出願前に頒布された刊行物である甲27明細書
の発明の簡潔な要約(1欄45行目以下)には,次の記載があり,図
4には,折り目34に沿って多数の薄いエリア30とこれらの薄いエ
リアの間の厚いエリア32から構成されている熱可塑性プラスチック
シート20が開示されている(甲27。)
「(i)当発明は熱可塑性プラスチックシートに対して柔軟な折り目を
つける事によって,折りたたみ可能な箱の半加工品を成型する器
具に関連している。その器具には熱可塑性プラスチックシートを
支える溝のある平らなプレートの上に,複数の切り口をつける工
具が配置されている。また,熱可塑性プラスチックシートには上
表面と下表面がある。溝のつけられた平らなプレート上には数セ
ットの溝が,切り口をつける工具の反対側に掘られており,そこ
で折り目が成形される。更にその器具は,熱可塑性プラスチック
シートが溶けだす温度以下で,切り口をつける工具を熱すること
ができる。このようにして熱された切り口をつける工具を熱可塑
性プラスチックシートにかけると,熱が熱可塑性プラスチックシ
ートを柔らかくする作用を〔ママ〕働き,熱可塑性プラスチック
シートの上表面が切り口をつける工具によって,下表面が溝のつ
けられたプレートによって変形される。
()加えて,熱可塑性プラスチックシートに切り口をつけるのにii
はプレートの溝はどのように角度がつけられても良いが,最も良
い結果を得られるのは溝が切り口をつける工具に対して45°で
角度がつけられたときである事が発見されている。これにより,
うってつけの強さで折り目をつける事ができる。
()操作の際,熱せられた切り口をつける工具によって圧力が与iii
えられた時,溝を付けられたプレートの溝の高い位置は熱可塑性
プラスチックシートに薄いエリアを作る。
()有利な点としては,当発明の結果として器具は熱された切りiv
口をつける工具とそれの下に配置された平らなプレートのコンビ
ネーションによって,効果的に且つ経済的に柔軟な折り目を熱可
塑性プラスチックシートに成形することを提供した。そのプレー
トには柔らかくされたプラスチックに一致した複数の溝があり,
そこで切り口をつける工具の圧力によって柔軟な折り目が成形さ
れる。その柔軟な折り目は薄いエリアと厚いエリアからなり,熱
可塑性プラスチックシートが容易に折れるようにしながらも,依
然として折れ目にそって十分な強さを持つようにしている」。
②甲27明細書には,折り目34に沿って,かつ,これに対して斜め
に傾斜するものであって,その底部が折曲部形成方向に沿って設けら
れていない多数の薄いエリア30と,これらの薄いエリアの間の厚い
エリア32から構成されている熱可塑性プラスチックシート20が開
示されている。
③本件特許発明1と甲31発明の上記)の相違点を踏まえて,当業b
,,,者が本件特許発明1の出願時において甲31発明を出発点として
これに甲27発明を組み合わせて,本件特許発明1の構成に想到する
ことが容易であったか否かについて検討する。
甲31発明は,従来はシートを折り曲げ易くするためにシートを加
熱する煩わしさや複合シートである故のプレス加工の難しさを回避し
てこれを解決するための発明であって,プラスチックシートのシート
体の折曲部に切り込み溝と溝なし部分を形成するのは,ポンチ(たが
ね)のみである。
これに対して,甲27発明は,そもそも熱を利用してシートをプレ
ス加工することにより熱可塑性のシートに折り目をつけるものであっ
て,複数の溝のある平らなプレートの上にシートを置いて,切り口を
つける工具によってこのシートの上から熱と圧力を加えるという方法
。,,を用いるものであるこのような方法によればシートの上表面には
切り口をつける工具によって断面半円形状の窪みが形成されるのに対
し,シートの下表面には,薄いエリアと厚いエリアからなる折り目が
形成される。このような方法によれば,薄いエリア30は平らなプレ
ートに設けられた斜めの複数の溝の方向に形成されることになるた
め,薄いエリア30の底部が折曲部形成方向に沿って設けられるとい
う構成には構造上なり得ないものである。
そうすると,甲31発明はポンチ(たがね)を圧接することによっ
て折曲部を形成するものであるのに対し,甲27発明は熱された切り
口をつける工具と溝のつけられたプレートのコンビネーションによっ
て折曲部を形成するものであるから,そもそも技術的思想や折曲部を
形成する構成が異なるため,甲31発明の形成刃に甲27発明の切り
口をつける工具その他の器具を組み合わせて,本件特許発明1の構成
に想到しようとする動機付けを欠くことになる。
したがって,当業者にとって,甲31発明に甲27発明を組み合わ
せて本件特許発明1の構成に想到することが容易であったということ
ができないから,本件特許発明1には,進歩性があると認められる。
④原告の主張について
原告は,甲27明細書には,多数の薄いエリア30が折り目方向に
対して約45度に平行して傾斜している発明が開示されているから,
当業者にとって,甲31発明のプラスチックシートの境界線を折曲方
向に対して同様に鋭角に傾斜させる構成に想到することは容易であっ
たと主張する。
しかしながら,前述のとおり,甲31発明と甲27発明では折曲部
を形成する技術的思想が異なる上,甲31発明が,構成要件1−Cの
「凹部(14)の底部(14a)は,折曲部形成方向(Y)に沿って
設けられ」という構成を備えていることを前提とすれば,甲27発明
の薄いエリア30の底部が折曲部形成方向に沿って設けられるという
構成になり得ない以上,甲31発明に甲27発明を適用することはで
きない。
,,。したがって原告の主張には理由がなく採用することができない
イ争点3−3−b(本件特許発明1は記載要件を満たすか)について。
)原告の主張についてa
原告は①構成要件1−Dの境界線はもとより同構成要件の鋭,「」,「
角で「傾斜」という構成が明確でないこと,②本件シートの湾曲凸」,
部16が構成要件1−B及び同1−Dの「残部」に当たると解する場合
には「残部」が本件特許発明1の作用効果を奏さない範囲を含むこと,
になるから,本件特許発明1が発明の詳細な説明に記載したものではな
くなることをそれぞれ理由として,本件特許発明1は記載要件を満たさ
ないものであると主張している。
)①についてb
前記()イ)のとおり,境界線とは,凹部を形成する際に凹部と残部1a
との間に形成が予定される線であり,明確には線となり表れないものも
含むものであり,かつ,この線は,凹部と残部との間の境界面が底面に
垂直な壁面により構成されている場合には,平面視で境界面を表す1本
の線であり,凹部と残部との間の境界面が傾斜面により構成されている
場合には,底面においてみられる残部隆起開始線ではなく,残部の頂部
において形成される凹部空間形成開始線,すなわち,残部と凹部との境
界面のうち,底面からみて最も高い位置にある点を結んだ線をいうもの
である。また,このような場合において,残部の頂部がシートの高さよ
,,りも低いときは上記凹部空間形成開始線をそのまま下方におろした線
すなわち,残部と凹部空間の境界面のうち,底面からみて最も高い位置
にある点を結んだ線が境界線である。そして,傾斜とは,この境界線と
折曲部形成方向Yの両線が形成する角度を意味するものであるから,構
成要件1−Dの「鋭角で「傾斜」という構成は明らかである。」,
したがって,原告の上記①の主張は理由がない。
)②についてc
前記()ア)のとおり,湾曲凸部16は,シートの折曲げの容易性及1b
びシートの強度維持の要請を同時に満たし得るものであるから,本件特
許発明1の作用効果を奏するものであると認められる。
そうすると,本件特許発明1が発明の詳細な説明に記載したものであ
ることは明らかである。
したがって,本件特許発明1が記載要件を満たさないとの原告の上記
②の主張も理由がない。
)まとめd
以上のとおり,原告の主張はいずれも理由がなく,これらを採用する
ことはできない。
ウ以上によれば,本件特許発明1には進歩性があり,かつ,本件特許発明
1は記載要件を満たすから,これに無効理由があるとは認められない。
()争点3−4(本件特許発明2には無効理由があるか)について4。
ア争点3−4−a(本件特許発明2には新規性又は進歩性があるか)に。
ついて
)甲27発明についてa
甲27明細書の発明の簡潔な要約1欄45行目以下には前記()(),3
ア()①の記載がある。c
)本件特許発明2と甲27発明との対比についてb
甲27明細書には,上記のとおり,熱可塑性プラスチックシートに対
して柔軟な折り目をつけるための器具が開示されており,この器具は,
複数の斜めの溝のある平らなプレートと,切り口をつける工具から構成
されている。このプレートと工具のうち,薄いエリアと厚いエリアから
なる折り目を形成するものは,プレートであって,切り口をつける工具
は,シートに熱を加えてこれにプレートが折り目を形成するために圧力
を与えるものである。
そうすると,本件特許発明2と甲27発明とは,本件特許発明2の器
具は,突出部と切欠部がある折曲部形成刃であるのに対し,甲27発明
の切り口をつける工具は,そもそも折曲部を形成する形成刃ではなく,
これには突出部と切欠部がないという点において相違する。
)本件特許発明2の新規性についてc
上記)のとおり,本件特許発明2と甲27発明との間には,一方はb
突出部と切欠部がある折曲部形成刃であるのに対し,他方はそもそも形
成刃ではないから,両者は実質的に同一であるとはいえない。
したがって,本件特許発明2には,新規性があると認められる。
)本件特許発明2の進歩性についてd
,(),,①甲31公報には次の記載があり3欄27行以下第1図には
突出部と切欠部を有する形成刃の発明が開示されている(甲31。)
()シートを折り曲げ可能にするためには,該シートを好ましくは,i
,,冷間状態または加温状態でナイフの刃の形状になっているポンチ
または,たがね4を用いて,直線状に断続的に連なる断面がV字状
になっている切り込み溝5を形成すればよく,該溝は,例えば,前
記シートの厚さの75∼80%程度の厚さとする。
()前記切り込み溝5を断続的に形成するには,ポンチまたは,たii
がねの刃の部分に,例えば,1の長さの切欠部6を断続してmm
設け,前記切り込み溝形成の際,ポンチ(たがね)を前記シートに
圧接すれば,刃の部分が前記シートに食い込んで前記V状〔ママ〕
の切り込み溝5が形成されると同時に前記切欠部6は,前記シート
に食い込まず,これによって前記シートの各溝5の間は,溝が入ら
ない状態の溝なし部分7として残される。
②本件特許発明2と甲27発明の上記)の相違点を踏まえて,当業b
,,,者が本件特許発明2の出願時において甲27発明を出発点として
これに甲31発明を組み合わせて,本件特許発明2の構成に想到する
ことが容易であったか否かについて検討する。
甲27発明では,熱可塑性プラスチックシートのシート体に薄いエ
リアである凹部と厚いエリアである残部とからなる折り目を形成する
のは,複数の溝のある平らなプレートであって,これに圧力等を加え
る切り口をつける工具ではない。
そうすると,甲27発明では,切り口をつける工具に突出部と切欠
部を設けようとする動機付けをそもそも欠くことになるから,当業者
にとって,甲27発明に甲31発明を組み合わせて本件特許発明2の
構成に想到することが容易であったということができない。
したがって,本件特許発明2には,進歩性があると認められる。
)原告の主張についてe
原告は,甲27明細書には,薄いエリアと厚いエリアからなる折り目
が形成されている熱可塑性プラスチックシートが開示されているから,
このシートを形成する形成刃は実質的に開示されており,また,この形
成刃に想到することが当業者にとって容易であったというべきであると
主張している。
しかしながら,上記)のとおり,甲27発明では,薄いエリアと厚b
いエリアは,切り口をつける工具によって形成されるものではなく,複
数の溝のある平らなプレートによって形成されるものである。
そうすると,甲27発明と本件特許発明2では折曲部の形成方法が技
術的に異なる以上,甲27発明のシートの折り目から,形成方法が技術
的に異なる本件特許発明2の形成刃が実質的に開示されているとは到底
認められず,また,形成方法が技術的に異なる本件特許発明2の形成刃
に想到することが当業者にとって容易であったとは認められない。
したがって,原告の主張は,いずれも採用することはできない。
イ争点3−4−b(本件特許発明2は記載要件を満たすか)について。
)原告の主張についてa
原告は,①本件形成刃の湾曲凹部26の曲面が構成要件2−Cの「壁
部」に当たると解する場合には,構成要件2−Cの「鋭角に,傾斜」と
いう構成が明確ではなくなること,②本件シートの湾曲凸部16が構成
要件2−Aの「残部」に当たると解する場合には「残部」が本件特許,
発明2の作用効果を奏さない範囲を含むことになるから,本件特許発明
2が発明の詳細な説明に記載したものではなくなることをそれぞれ理由
として,本件特許発明2は記載要件を満たさないものであると主張して
いる。
)①についてb
前記()ウ)のとおり,湾曲凹部26の壁部とは,湾曲凹部26の底2a
,,部から先端部24までの両面の部分を意味するものであって傾斜とは
これらの両面の折曲部形成方向Yに対する傾きを意味するものであるか
ら,構成要件2−Cの「鋭角に,傾斜」という構成は明らかである。
したがって,原告の上記①の主張は理由がない。
)②についてc
前記()ア)のとおり,本件シートの湾曲凸部16は,シートの折曲1b
げの容易性及びシートの強度維持の要請を同時に満たし得るものである
から,本件特許発明の作用効果を奏するものであると認められる。
そうすると,本件特許発明2が発明の詳細な説明に記載したものであ
ることは明らかである。
したがって,本件特許発明2が記載要件を満たさないとする原告の上
記②の主張も理由がない。
)まとめd
以上のとおり,原告の主張はいずれも理由がなく,これらを採用する
ことはできない。
ウ以上によれば,本件特許発明2には新規性及び進歩性があり,かつ,本
件特許発明2は記載要件を満たすから,これに無効理由があるとは認めら
れない。
()小括5
本件シート及び本件形成刃は,いずれも,本件特許発明の技術的範囲に属
するものと認められ,かつ,本件特許発明には無効理由がないから,被告が
告知した事実は虚偽であるとは認められない。
5まとめ
以上によれば,被告が告知した行為は,その余の点について判断するまでも
なく,不正競争防止法2条1項14号に規定する不正競争行為とは認められな
い。
第5結論
よって,原告の請求は,理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につ
き民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官中島基至
裁判官古庄研

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