弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松原正交、同相川耕平の上告趣意第一点について所論は独自の見解に基く
訴訟法違反の主張であつて適法の上告理由にあたらない。
 同第二点について
 先ず論旨の前段について判断する。第一審判決は被告人の自白とAの損害顛末書
及びBの追加始末書二通(昭和二五年七月一日附及び同年同月四日附)により判示
第一の業務上横領の各事実を認定しているのである。ところで第一審判決書添付の
目録と前示Aの損害顛末書及びBの追加始末書二通を比較検討してみると右添付目
録中に「昭和二四年三月三〇日平ベルト、一インチ半、三プライ、八百八十五尺」
とある八百八十五尺は「八十八尺五寸」の誤記であることが明らかであるが「昭和
二四年一二月一五日平ベルト、四インチ、五プライ十一尺、同日平ベルト、四イン
チ、四プライ十八尺」については前記損害顛末書、追加始末書にその記載のないこ
とは所論のとおりである。しかし被告人の自白と補強証拠と相待つて全体として犯
罪事実を認定し得られる場合には被告人の自白の各部分について一々補強証拠を要
するものではないから被害届書をもつて補強証拠とする場合にそれに記載された被
害物件が正確に被告人の自白に一致することを必要とするものではない。それゆえ
被害物件の一部が被告人の自白と一致しない場合でも被害届書と相待つて被告人の
自白が架空なものでないと認められる以上その被害届書は補強証據となり得るもの
といわなければならない。本件において被告人は第一審公判において第一審判決書
添付目録記載の如く前後一五回に亘り判示会社所有の資材を業務上横領した事実を
自白しているのであつて前記被害顛末書、追加始末書に記載のない被害物件は昭和
二四年一二月一五日行われた横領被害物件の一部に過ぎないのであるから第一審裁
判所は被告人の自白と右被害顛末書、追加始末書と相待つて被告人の自白が架空の
ものでないと認めて右書面を補強証據としたものと解せられるのである。然らば第
一審判決及びこれを是認した原判決には何等所論の如き違法なく従つて所論憲法違
反の主張はその前提を欠くものであつて採用できない。
 次に論旨の後段は事実誤認の主張であつて上告適法の理由にあたらない。
 同第三点について
 所論は残虐の刑といつているがその実質は量刑不当の主張で適法の上告理由にあ
たらない。
 なお記録を調査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見であ。
  昭和二八年五月二九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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