弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人稲田喜代治の上告趣意第一点について。
 原判決は被告人が公務員たるB、Cの両名に判示の各金員を同時に交付したとい
う事実は認定していないのである。そうして所論のように、被告人が二千五百円と
千五百円の二口の金包を、何れの金包を何人に贈与するかを指示せず、同時に同場
所で判示Aを通じBに交付したとしても、右Bに対する金員の交付行為を以つてし
ては未だ同人に対する贈賄行為の成立あるに止り、Cに対してはさらに情を知つた
右Bが判示の金員をCに交付したときはじめてその実行々為があつたものというべ
きである。然らば被告人のBに対する贈賄行為と、Cに対する贈賄行為とは別個の
贈賄行為であつて、原判決がこれを併合罪の関係にあるものとして処断したのは相
当である。なお論旨引用の各判例はいずれも本件に適切なものでなく論旨は理由が
ない。
 同第二点について。
 旧刑訴法第四〇三条にいわゆる原判決の刑より重い刑を言渡すというのは判決主
文における科刑を原判決にくらべて重くするをいうこと、当裁判所の判例とすると
ころである。(昭和二四年(れ)第一四八四号同年一〇月一日第二小法廷判決参照)
そうして論旨引用の各判例もいずれもこれと同旨に出でたものである。されば原判
決が第一審において有罪とせられた(イ)(ロ)の各贈賄事実の中右(ロ)の事実
を無罪としながらなお第一審判決と同一の刑を被告人に科しても旧刑訴法第四〇三
条に違背しないこと明らかである。論旨は理由がない。
 弁護人塩坂雄策の上告趣意について。
 原判決は被告人がB、Cに対してそれぞれ判示の各金員を贈賄したとの事実を認
定し右二罪は併合罪の関係にあるものとして被告人を処断しているのであつて、原
判決の擬律の正当なこと前記稲田弁護人の上告趣意第一点において説明したとおり
である。そうして、原判決の被告人に対する科刑が実験則に違背するものとはとう
てい認められないのであるから論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条を適用し裁判官全員一致の意見により主
文のとおり判決する。
 検察官長部謹吾関与
  昭和二五年一一月一〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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