弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     1 第一審被告及び第一審原告らの本件控訴をいずれも棄却する。
     2 第一審原告らの付帯控訴にもとづき、第一審被告は第一審原告ら各
自に対しそれぞれ金三七〇、〇〇〇円及びこれに対する昭和四九年九月二六日から
右支払ずみまでの年五分の割台による金員の支払をしなければならない。
     3 第一審原告らの付帯控訴にもとづくその余の請求を棄却する。
     4 本件各控訴費用は当該各控訴人らの負担とし、第一審原告らの付帯
控訴にもとづく訴訟費用は第一審被告の負担とする。
     5 この判決は、主文第二項に限り仮りに執行することができる。
         事    実
 第一審被告訴訟代理人は、昭和四六年(ネ)第一、八三五号事件につき「原判決
中第一審被告敗訴の部分を取り消す。第一審原告らの請求を棄却する。訴訟費用は
第一、第二審とも第一審原告らの負担とする。」旨、同第一、九八九号事件につき
控訴棄却、同四八年(ネ)第一、二六四号事件につき付帯控訴(当審で拡張した請
求部分)棄却の各判決を求め、
 第一審原告ら訴訟代理人は、同四六年(ネ)第一、九八九号事件につき「原判決
をつぎのとおり変更する。第一審被告は第一審原告Aに対し金八、四九〇、四〇〇
円、第一審原告Aに対し金八、五九〇、四〇〇円及び右各金員に対する昭和四〇年
一〇月一四日から各支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払わなければなら
ない。訴訟費用は第一、第二審とも第一審被告の負担とする。」旨、同第一、八三
五号事件につき控訴棄却、同四八年(ネ)第一、二六四号事件につき右第一、九八
九号事件における請求を拡張して、従来の請求に加えて「第一審被告は第一審原告
ら両名に対し各金八〇〇、〇〇〇円およびこれに対する第二審判決言渡の日の翌日
から支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払わなければならない。当審にお
ける訴訟費用は第一審被告の負担とする。」旨の各判決を求めた。
 当事者双方の主張及び証拠の関係は、左記一ないし三のとおり付加するほかは、
原判決書事実らんに記載されているところと同じであるから、これを引用する。
 一、 第一審被告の主張
 (一) 本件角氷投棄作業は、極めて素朴な作業であつて、その危害防止のため
第一審被告側においてとくに監視員の設置その他一定の組織にしたがつて安全確認
の方法を講ずるまでの必要のない性質の作業である。すなわち、もともと右の作業
は、ウインチコントローラーを操作して順次モツコに積み込んだ艙内のバラスト角
氷を海中に投棄するという至極単純な仕事であり、したがつて、艙内作業員が右作
業に従事する場合には、B一等航海士が常時指導していたように、艙内作業員各自
においてそれぞれモツコ引揚後これが空になつて艙内に戻るまでは艙口直下に出な
いように注意をすべきであつて、このことを堅く守つてさえいれば、これだけで危
害防止の万全が期せられたはずであり、これがまた右作業における危害防止の基本
でもあつたのである。
 しかるに、Cは、この基本的な注意義務を守らず、不用意にも角氷の積み込まれ
たモツコが引き揚げられてから艙口を替わり切らないうちに艙口直下に飛び出した
ため本件事故にあつたものであるから、本件事故は、もつぱらCの一方的過失に基
因して発生したものであつて、第一審被告側には何んの過失もなかつたものであ
る。
 (二) 仮りに、第一審被告側に過失があつたとしても、その過失割合が原判決
のように四割という程重大なものではない。すなわち、Cには前記のとおり基本的
な注意義務違反があつたばかりでなく、事故当時Cは、上司より非番を命ぜられて
いたのにこの職務命令に違反して右作業に従事し、しかもその際、危害防止に不可
欠のスパイク及びヘルメットを装着していなかつたという初歩的かつ根本的注意義
務違反の過失があつたのであるから、本件事故は、Cのほとんど一方的過失によつ
て生じたものといえるのであり、したがつて、第一審被告側にも過失があつたとし
ても、その過失は、Cのそれにくらべれは極めて軽徴であつて、その過失割合をあ
えて示すならば零に近いというよりほかはない。
 (三) 第一審被告は、船員法第九五条の規定からすれば本件事故につき損害賠
償責任を負わないものといわなければならない。
 船員法第九五条は、災害補償を受くべき者がその災害補償を受くべき事由と同一
の事由により船員保険法による保険給付等を受くべきときは船舶所有者は災害補償
の責を免れる旨を規定するだけで、労働基準法第八四条第二項に相当する規定を設
けていない。元来船員法においては、船員の労働災害については民法上の責任体系
ではその救済が不十分であるとし、無過失責任主義および補償責任の定型化を内容
とする災害補償責任をもつて民法上の損害賠償責任に代替されるにいたつたもので
あり、したがつて、船員法第九五条の規定が右のように民法上の損害賠償責任につ
いて何んの定めもしていないのは、船員法においては、船員の労働災害事故につい
てはもつぱら災害補償責任だけを認め、民法上の不法行為等にもとづく損害賠償責
任の競合を認めない趣旨であると解しなければならず、また、このように解してこ
そ右船員法の規定が労働基準法第八四条第二項と同旨の規定を設けなかつたゆえん
が是認されるのである。
 ところで、第一審原告らは、本件事故を事由として船員保険法による遺族一時金
の保険給付を受けているのであるから、船員法第九五条の規定からすれば、第一審
被告は、本件事故を事由とする災害補償責任を免れるにいたつたばかりでなく、民
法上の不法行為責任も負わないものといわなければならない。
 (四) また、船舶所有者が船員の労働災害事故について海員組合との間で締結
した労働協約にもとづいて同協約所定の災害補償義務を覆行した以上、同一事故を
原因とする船員法上の災害補償責任のみならず、民法上の損害賠償責任の一切も免
れるものと解すべきことは、同協約の性質ないしは損害賠償額の予定を意図した同
協約締結の趣旨からいつて当然というべきところ、第一審被告は、本件事故当時C
の所属していた全日本海員組合との間で締結していた労働協約にもとづいて第一審
原告らに対し遺族一時金等を支払つてその補償義務を履行しているのであるから、
これによつて第一審被告は船員法所定の災害補償責任のみならず、民法上の不法行
為責任も免れたものといわなければならない。
 仮りに不法行為責任を免れないとしても、少くとも被災者の逸失利益及び慰藉料
に相当する損害は、右協定額の支払によつて全部補填され、その賠償請求権は全部
消滅に帰したものというべきである。
 (五) さらに、本件損害賠償請求権については、原審で主張したとおり、すで
に和解契約が成立しているのである。そして、同和解契約は、第一審被告会社人事
部長D、第一審原告らおよび海員組合執行部員Eらが立会のうえ、各自が冷静に本
件事故原因、ことに第一審被告側及び被害者側の過失の有無、従来の交渉経過及び
補償問題解決状況についての他の同種事案との均合等を十分に検討した結果、右三
者間において、円満裡に従前主張どおりの合意に達したので、それぞれの趣旨が記
載された覚書と題する書面(乙第一号証)に調印して締結されたものである。した
がつて、同和解契約は、災害補償請求権のみならず、本件損害賠償請求権の一切を
対象として有効に成立したものであり、したがつて、また同和解契約が第一審原告
らの無智に乗じ窮迫につけ込んで締結されたなどという事情は少しもない。
 ところで、第一審被告は、従前主張のとおり、同和解契約にもとづいて即日第一
審原告らに金一〇〇、〇〇〇円を支払つたのであるから、第一審原告ら主張の残余
の本件損害賠償請求権はこれによつてすでに消滅したものというべきである。
 二、 第一審原告らの主張
 (一) 本件事故は、もつぱら第一審被告およびその被用者らの競合した過失に
基因して発生したものである。
 すなわち、本件事故は、(1)原判示のとおりBが前記作業の際監視員をおかな
かつたことのほか、従前主張のとおり、(2)デツキマンGがホイッスルによる長
音吹鳴(安全を知らす合図)の時期を誤つたこと、(3)ウインチマンFがウイン
チ操作を誤つたこと、(4)左右それぞれ性能の異つたウインチを設置したこと、
および(5)Bが未熟なデツキマン及びウインチマンを配置したことなどの第一審
被告自体及びその被用者らの過失が競合することによつて生じたものであつて、C
としては、右デツキマンの安全を知らす合図にしたがつて右作業に従事していたも
のであり、何んの過失もない。
 (二) 仮りに、Cの側にも過失があつたとしても、その過失は前記第一審被告
側の過失の内容及びその程度にくらべれば、極めて軽微であつて、過失相殺に供さ
れるに値するほどのものではなく、したがつて、原判決がCの過失割合を六割とし
たのは甚しく不当である。
 (三) 第一審原告らは、それぞれ本件訴訟提起を余儀なくされ、その訴訟委任
をした弁護士渡辺良夫との間において、その報酬金として本訴第一、第二審を通じ
てその勝訴金額の一割に相当する金員を、第二審判決言渡の日の翌日に支払う旨を
約した。そして、右の弁護士報酬は、本件事故と相当因果関係のある損害であるか
ら、第一審原告らは、付帯控訴として、従来の請求を拡張して、第一審被告に対し
それぞれ右一割に相当する金額の範囲内である金八〇〇、〇〇〇円およびこれに対
する第二審判決言渡の日の翌日から支払ずみまでの民事法定率年五分の割合による
遅延損害金の支払を求める。
 三、 当審で新たに提出、援用された証拠の関係(省略)
         理    由
 一、 本件死亡事故の発生、第一審被告の被用者B一等航海士の過失、第一審被
告の使用者責任、Cの過失、弁護士費用を除く本件事故による損害額および第一審
原告ら各自の合計二、五六三、一二一円に相当する損害賠償請求権の取得等に関す
る当裁判所の認定、判断は、左記に付加するほかは、原判決書記載の理由一ないし
四に説示されているところと同じであるから、その部分を引用する。
 (一) 第一審被告は、本件事故は、もつぱらCの基本的な注意義務違反による
一方的過失によつて発生したもので、第一審被告の被用者側には何んの過失もなか
つた旨あらためて主張するので判断する。
 本件事件の発生が空モツコの返る前に安全確認の注意義務を怠つて艙口直下に出
たCの過失にも基因するものであることは、右引用の原判決説示のとおりである
が、しかし、Cに右のような注意義務が課せられていたからといつて、本件作業実
施の実情等からすれば、本件作業時における事故の発生を未然に防止するために
は、たんにCの前記注意義務に期待するだけでなく、直接本件作業の指揮、監督に
当つていたBとしても万全の注意義務をつくすべきであつたものといわなければな
らない。すなわち、本件作業の手順および実施の情況ならびに本件事故発生時の模
様等は、前記引用の原判決説示のとおりであつて、これによれば、本件作業の責任
者として直接その指揮、監督に当つていたBとしては、艙内各作業員に対して空の
モツコが艙内に返るまでは艙口直下に出ないように一般的な注意を与えていたもの
の、なお、時には艙内作業員かみずからの判断で艙口下に出ることをも黙認してい
た状況にあつたのであるから、かかる状況下において事故防止の万全を期するため
には、前記引用の原判決説示のとおり、艙内作業員各自の判断に任かせて艙口直下
に出る安全な時期を確認させるだけでなく、本件作業の指揮、監督者たる立場から
常時艙口付近に監視員を置き適宜艙内作業員に安全な時期を知らせる処置をとらせ
ること等によつて作業員が安全な時期までは艙口下に出ないように措置して、事故
の発生を未然に防止すべき注意義務があつたものといわなければならないのであ
る。しかるに、Bは、この注意義務を怠り、艙内作業員がみずからの判断で空のモ
ツコか艙内に戻る前に艙口下に出るのに任かせていたところがら本件事故が発生す
るにいたつたものであるから、本件事故の発生がCの過失だけに基因したものとは
いえず、右Bの過失もまた一半の原因となつたものといわざるをえないのである。
したがつて、第一審被告の右工張は当らない。
 (二) つぎに、第一審原告らは、本件事故は、もつぱら第一審被告側の競合し
た過失に基因して発生したもので、Cには何んの過失もなかつた旨主張するので判
断する。
 原審証人B、同Gおよび同Fの各証言によれば、デンキマンGが本件事故当時作
業員全員に対する仕事始めの合図あるいは作業に調子をつける等のためホイッスル
を鳴らしていた事実を認めることができるが、同人が当時ホイッスルを鳴らすこと
によつて艙内作業員に艙口下に出る安全な時期を合図していたことおよびCかこの
合図にしたがつて艙口直下に出たものであるとする第一審原告ら主張の事実につい
ては、本件全証拠によつでもこれを確認することはできない。
 また、本件事故がウインチマンFのウインチ操作の誤り、左右それぞれ性能の異
つたウインチの設置および未熟なデツキマン、ウインチマンの配置等の過失によつ
て発生したものであるとする第一審原告ら主張の事実についても、本件全証拠だけ
ではいまだもつて確認するのに十分でない。
 要するに、本件事故は、前説示のとおり、Bの過失にCの過失が競合することに
よつて発生したものというほかはないから、第一審原告らの右主張も当らない。
 (三) つぎに、第一審原告ら及び第一審被告の当審における過失割合に関する
主張について判断する。
 第一審原告らは、本件事故発生について、Bの過失のほか、さらに第一審被告側
に過失があつたと主張するが、この主張事実を確認することができないことは前説
示のとおりであり、また、第一審被告は、Cが非番を命ぜられていたこと、スパイ
クおよびヘルメットを装着していなかつたことが過失であると主張するが、Cが本
件事故当時非番に当つていたことは原審証人Bの証言によつてこれを認めることが
できるけれども、しかし、Cが非番中、前記作業に全くの傍観者として参会したも
のではなく、同作業に当る各従業員と共に、その連けい作業の一員として同作業に
従業中に本件事故にあつたのであることは、これまた引用の原判決説示のとおりで
あるから、右非番の事実は本件事故発生におけるCの過失程度を特に重くするとは
いえないし、またCにおいて本件事故当時スパイク及びヘルメットを装着していな
かつたことそれ自体が本件事故発生の一因となつたとは認められないことも前記引
用の原判決説示とおりであつて、右原判決及び前記に認定したBおよびCの双方の
過失の内容および程度からすると、右両者の過失の割合は、原判決説示のとおり、
やはり六対四と認めるのが相当であるから、右過失割合に関する当事者双方の主張
はいずれも採用できない。
 二、 Cおよび第一審原告らが本件事故によつて受けた精神的苦痛に対する慰藉
料の額は以上過失相殺が行われるべき事情を考慮に入れて、前記引用にかかる原判
決の判示額を相当とするものであり、原判決の趣旨も右同様のものである。そし
て、第一審原告らは右のみずから受けた精神的苦痛に対する慰藉料請求権のほか
に、Cの右慰藉料請求権をもその死亡によつて相続取得しうることは、不法行為及
び相続の法理上当然のことである。
 また、第一審被告は、被用者であるBの選任およびその事業の監督につき相当の
注意をしたから免責されるべきである旨主張するが、その理由のないことは原判決
説示のとおりであるから、その部分を引用する。
 三、 つぎに、第一審被告は、第一審原告らにおいてすでに船員保険法による遺
族一時金の支払を受けているのであるから、第一審被告としては、船員法第九五条
の規定により、災害補償責任のみならず、民法上の不法行為にもとづく損害賠償責
任も負わない旨主張するので判断する。
 <要旨>船員法第九五条の規定が労働基準法第八四条第一項の規定(もつとも、本
件事故当時、すなわち昭和四〇年法律第一三〇号による本項改正前において
は、右労働者災害補償保険法によつて保険給付を受ける場合においては、その限度
において使用者は補償責任を免れる旨規定されていた。)とその趣旨を同じくする
ものであることはその表現から明らかである。
 ところが、右労働基準法第八四条第二項に相当する規定は船員法(右労働基準法
の規定が設けられたのち、船員法の規定につき数次にわたる改正の機会があつたの
にもかかわらず)には設けられていない。
 しかしながら、右船員法に基づく災害補償額または保険給付額等は民法上の不法
行為にもとづく損害賠償額にくらべて概して低額であること(例えば、船員法第九
三条及び第九四条参照)および右船員法上における災害補償額が右労働基準法上に
おけるそれにくらべてそれ程大差のないことが右両法における災害補償規定を対比
して明らかであること(例えば、労働基準法第七九条、船員法第九二条参照)など
から考えると、船員法において船舶所有者に災害補償責任を認めたからといつて、
これによつて、船舶所有者について―その立法の趣旨、成立要件および効果等を異
にする―民法上の不法行為の成立までを否定し、あるいはその不法行為にもとづく
損害賠償責任までも免除したものではないと解するのが相当であり、この意味にお
いて船員法上の災害補償責任と民法上の不法行為にもとづく損害賠償責任とは、と
もに船員について生じた災害による損失を填補するという機能を果すものであつ
て、いわば競合的に相互補完的関係にあるものといわざるをえないのであり、船舶
所有者ないしは使用者が災害事故について災害補償を行なつた場合においては、同
一の災害事由については、その価額の限度において民法による損害賠償責任を免れ
るのは当然のことであつて、前記労働基準法第八四条第二項の規定は、この当然の
事理を注意的に規定したのにすぎないものと解すべきであつて、船員法に右労働基
準法第八四条第二項に相当する規定か設けられていないからといつて、このことを
根拠として、船員法においては災害補償責任と民法上の不法行為にもとづく損害賠
償責任との競合を認めない趣旨であると解するのは正鵠をえないものといわざるを
えないのである。
 そうすると、船員法第九五条の規定により災害補償責任のほかには民法上の不法
行為にもとづく損害賠償責任を負担しないとする第一審被告の前記主張も採用する
ことができない。
 四、 さらに、第一審被告は、第一審被告が労働協約所定の遺族一時金等を支払
つて同協約の定める補償義務を履行した以上、同協約の性質ないしは同協約締結の
趣旨からいつて本件損害賠償責任を免れたというべきである旨主張するので判断す
る。
 原審証人Dの証言によつてその成立を認めうる乙第一八号証(本件事故当時にお
ける第一審被告主張の労働協約書)によれば、右協約第一五五条には、会社は船員
法の定めにしたがい遺族手当等の災害補償を行なう旨、また同第一五六条には、前
条に定める災害補償を受ける者が同一の理由で船員保険法または他の法令によつて
給付を受ける権利を有するときは会社は災害補償を行なわない旨それぞれ定められ
ていることが明らかであるが、同協約に定める災害補償条項は、右の各条項の文言
からも明らかなとおり、たんに船員法第九五条等に定める船舶所有者(第一審被
告)の災害補償責任を確認したのにすぎず、右協約第一五六条にいう船員保険法ま
たは「他の法令」という場合の「他の法令」とは同じく船員法の示す他の法令、す
なわち同法施行規則第六六条に規定する労働基準法の施行に伴う政府職員に係る給
与の応急措置に関する法律を指し、民法を含むものではないのであつて、これが第
一審被告の主張するように、労働協約たる性質を有するからといつて、同協約によ
つて船員の災害事故に対する第一審被告の責任を同協約所定の災害補償責任のみに
限定されたもの、いいかえれば、同協約によつて第一審被告の民法上の不法行為に
もとづく損害賠償責任までも免除したものであるとはとうてい解せられないし、ま
た、前記協約所定の災害補償額を第一審被告の主張するようにいわゆる損害賠償額
の予定であると解すべき根拠も見当らないから、第一審被告の前記主張もすでにこ
の点において採用することができない。
 なお、第一審被告は、右協約所定の災害補償額を支払つたことにより少くとも被
災者Cの逸失利益及び慰藉料相当の損害額は全部補填されたものというべきである
旨主張するが、以上の協約の趣旨からしても、同協約には当然に右各損害賠償請求
に関する合意が含まれているとはいえず、その他特別に右各損害を補填することか
協約されていた事実を認めるべき証拠もないから、右主張も採用することができな
い。
 五、 また、第一審被告は、本件損害賠償請求権についてはすでに和解契約が成
立している旨主張し、第一審原告らは同契約によつて一〇〇、〇〇〇円を受領した
ことを認めるが、その趣旨を争うのて以下に同契約の趣旨について判断する。
 成立に争いのない乙第一号証に原審証人E、同Dの各証言および原審における第
一審原告ら各本人尋問の結果を合わせると、第一審被告会社人事部長Dが昭和四〇
年一月一六日本人兼第一審原告Aの代理人たる第一審原告Aとの間において
「(一)第一審被告は第一審原告らに対して本件事故に関し同日までに支払つた金
銭のほか一切をふくめて弔慰金として金一〇〇、〇〇〇円を支払うこと、(二)今
後本件に関し双方いずれも異議の申立等を一切行なわない」旨記載のある同日付右
Dおよび軍三ら作成名義の覚書と題する書面(乙第一号証)を作成することによつ
てその旨の和解契約を締結したことが認められる。
 ところで、前記各証拠に、成立に争いのない甲第二号証、原審証人H、同Iの各
証言及び当審における第一審原告ら各本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認
められる。すなわち、第一審原告らは、本件死亡事故による遺族一時金等だけでは
一般の災害による死亡事故に対する補償金に比較していかにも低額にすぎるとして
不満をもち、全日本海員組合厚生部次長Eに対し、第一審被告会社に対する補償金
追加支払方の交渉を依頼したところ、Eは、これまで海上事故については慣例とし
て会社に交渉して、会社の責任に帰する過失の存在を前提とした補償金の追加支払
または損害賠償の支払を求めたことがなく、せいぜい労働協約に定める補償金とは
別途に汽船関係の事故の場合には(漁船関係のそれでは例がないが)一〇〇、〇〇
〇円から五〇〇、〇〇〇円までの範囲内の金額を弔慰金として支払つてもらつてい
る程度であること、本件事故の原因について過失の問題を採り上げると結局海員組
合の組合員である船員相互の責任問題にもなることなどの考慮から会社側の過失を
前提とする高額の賠償金を請求することには、組合として介入できないと答え、も
つぱら、本件千代田丸は漁船扱いではあるが、前記汽船関係の事故の場合における
会社との従来の慣例にならつて過失責任とは無関係に会社から弔慰金名義の金員を
出してもらうことを建前としてならば会社に交渉する旨を告げ、第一審原告らにも
そのような交渉をすすめられたので、第一審原告らもやむなく右によつて会社と交
渉すべきことを同人に依頼すると同時に、同人と話合のうえ、Eを交渉上の代理人
として第一審被告会社代理人人事部長Dに対し、もつぱら従来の慣例にしたがつた
弔慰金として少くとも五〇〇、〇〇〇円を支払うべきことを提案したところ、Dと
しても、船主である会社がこの種事故についてこれまで損害賠償金を支払つた例が
ない、とか、あるいは、すでに会社か弔慰金として八〇、〇〇〇円を支払つたこと
でこの問題は解決ずみであるなどと答えて、五〇、〇〇〇円の案を経て一〇〇、〇
〇〇円の案が示されたので、Eも、第一審原告らにその旨を伝えたところ、同人ら
も、本件事故については当時未だ海難審判所による審判も済んでいなかつたことで
もあり、やむなく会社側の前記最終案で弔慰金請求の話合をとめるべきことを了承
し、その結果、前記内容の記載のある覚書と題する書面(乙第一号証)を作成する
ことによつて前記のとおりの和解契約が成立するにいたつた。
 以上認定の事実関係のほか右和解契約によつて支払を定められた金額が前記引用
の原判決が示す第一審原告らの有する民法上の損害賠償請求額にくらべ僅々一〇
〇、〇〇〇円にすぎないことなどから考えると、前記和解契約においては、当事者
双方とも、本件事故に関する第一審被告会社に帰せられる過失の存在を前提とした
損害賠償請求権をすべて考慮外におき、もつぱら右組合と第一審被告会社との間で
とりあえず従来行なわれていた前記慣例による弔慰金の問題について話合をすると
いうだけの認識があつたにすぎなかつたものであつて、第一審原告らの本件損害賠
償請求権の存否およびその範囲等についてまでもその話合の対象、すなわち、右和
解契約の対象とされたものではないと解するのか相当である。
 もつとも、前出乙第一号証の記載中、その第一項には、前示のとおり、第一審被
告会社は本件事故に関し現在まで支払つた金額のほか一切をふくめて金一〇〇、〇
〇〇円を支払う旨の記載があるが、右にいう「一切をふくめて」とは、前記に認定
した和解成立の経緯から考えると、前記組合と第一審被告会社との間で行なわれて
いた無過失責任上の災害補償および前記慣例の弔慰を表す趣旨において予想される
金員支払の要求を再度繰り返えさせない趣旨をあらわしたものであり、第一審被告
会社またはその従業員の過失を前提とする損害賠償に関するものではなく、また、
その第二項の前示、今後本件に関し双方いずれも異議の申立等を一切行なわない旨
の記載も同様、本件損害賠償責任には関係のないものというべきである。
 つぎに、原審ならびに当審証人Dの証言中には、前記覚書による和解契約におい
ては今後名目のいかんにかかわらず一切の請求をしない旨当事者双方確認しあつた
もので、これによつて本件損害賠償請求もしないことになつたものである旨前記認
定に反する部分があるけれども、右は、前出他の各証拠のほか、同証人(D)自身
が原審において、右覚書は組合との関係でとくに作成したものであり、これに第一
審原告Aの署名を求めたのは、同人らがすでに弔慰金として八〇、〇〇〇円を受領
して話合がついたのに今回またむしかえしになつたということがあるので、将来こ
のようなことがないようにするためでもあつた旨供述していること、同供述からし
ても当初会社側の過失責任の話が出たことはあつたにしても、第一審被告が船員に
対していわゆる逸失利益等を含む民法上の損害賠償義務が生じうるこどなと全く念
頭になかつたことがうかがわれることなどに対比して考えても、回証人の本件訴訟
提起後における一方的見解にもとづくものとしか思われないので採用できない。
 そして、他に前記認定を動かすのに足りる証拠はない。
 そうだとすると、第一審原告らの本件不法行為にもとづく損害賠償請求権は、前
記和解契約によつて何んの消長をきたすものではないというべきであるから、右和
解契約の成立を前提とする第一審被告の前記主張もまた採用することができない。
 なお、右契約によつて第一審被告会社が支払つた一〇〇、〇〇〇円を第一審原告
らが各五〇、〇〇〇円づつ取得したことは、その主張にかかわらず、前認定の事実
から容易に判断される。
 六、 当審で新たに提出、援用された全証拠によつても、前記引用にかかる原判
決認定事実および前記認定事実をくつがえすことはできない。
 七、 そうすると、第一審原告らの本訴請求(当審における拡張前のもの)は、
以上認定の限度において正当として認容すべく、その余は失当として棄却すべきで
あり、右と同旨の原判決は相当であつて、第一審被告および第一審原告らの各控訴
はいずれも理由がないので棄却を免れない。
 八、 最後に、第一審原告らの付帯控訴にもとずく請求(当審において拡張した
請求)について判断する。
 第一審原告らが第一審被告に対する本訴提起を余儀なくされたことは、以上に認
定したところから明らかであるところ、成立に争いのない甲第八号証に当審におけ
る第一審原告A本人の尋問の結果を合わせると、第一審原告らは、それぞれ弁護士
渡辺良夫に本件第一、第二審における訴訟を委任したうえ、昭和四八年四月二五日
同弁護士に対し、本訴第一および第二審を通じて第一審原告らが勝訴した部分の金
額の一割に相当する金員を成功報酬として第二審判決言渡の日に支払う旨を約した
ことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。
 そして、第一審原告らが右支払を約した弁護士報酬のうち、権利の伸長および防
禦に必要な相当額は、本件事故と相当因果関係のある損害額と認めるべきであるこ
とはいうまでもないところ、前記認定事実に本件事案の難易とその他諸般の事情を
合わせ考慮するときは、前記第一審原告らの各請求認容額(損害金とも)の一割に
相当する金額の範囲内である各金三七〇、〇〇〇円をもつて第一審被告に賠償させ
るべき損害額と認めるのが相当である。
 そうすると、第一審原告らの右付帯控訴にもとづく請求は、右の各金員およびそ
れぞれこれに対する第一審原告らの主張する弁済期たる第二審判決言渡日の翌日で
ある昭和四九年九月二六日から支払ずみまでの民事法定利率年五分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度において正当としてこれを認容すべきであるが、その
余は失当としてこれを棄却すべきである。
 九、 よつて、当審における訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第九
二条および第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 畔上英冶 判事 唐松寛 判事 兼子徹夫)

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