弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原審判を取り消す。
         理    由
 抗告人等代理人は、「原審判を取り消す。相手方等の抗告人等に対する本件審判
の申立を却下する。」との決定を求め、その理由として別紙抗告理由書並びに同追
加申立書記載のとおり主張した。
 よつて職権を以て調査するに、本件記録によると次の事実を認めることができ
る。
 相手方等は抗告人等に対して昭和三十年四月十九日静岡家庭裁判所浜松支部に
「一、抗告人(調停事件の相手方、以下同じ)等は相手方(右調停の申立人、以下
同じ)等に対しA、Bが新制中学校を卒業するに至るまで毎月扶養料として一名に
つき金千五百円宛を支払うこと。二、抗告人等は相手方等に対し昭和二十八年五月
から昭和三十年四月までの二ケ年間右両名の扶養料として相手方等の支出した金二
万四千円を支払うこと。三、抗告人等は相手方等に対し右両名の移動証明書を引渡
すこと。」との趣旨の調停の申立をなし、その事件の実情として主張した事実の要
旨は、「相手方等は夫婦で、抗告人Cは昭和二十一年三月二十七日相手方等と養子
縁組をなし、次いで同年四月一日相手方等の養子亡Dの妻Eと婚姻し、同年八月二
十八日長男Aを儲け又昭和二十三年八月二十八日二男Bを儲けたがその後右Eが死
亡したため、抗告人Cは抗告人Fを事実上妻として迎えたところ抗告人等と相手方
等との間に不和を生ずるようになり抗告人等は昭和二十七年二月右二児を連れて相
手方等と別居した。そして抗告人Cは同年二月十五日相手方等と協議離縁をなし、
次いで同月二十九日抗告人両名は夫の氏を称する婚姻届出をし、同年三月十日抗告
人Fは右A、Bの二児と養子縁組の届出手続をなした。ところが右A、B両名は抗
告人等のもとで養育されることを嫌い、また相手方等の近所でもある関係で十五日
程で相手方等のもとへ帰つてきた。よつて相手方等は抗告人等と話合の上、右二児
を相手方等の手もとで養育することと定め、抗告人等は当初の一年分の飯米は相手
方等に届けたけれども、昭和二十八年五月分以降は右二児の扶養料を支給しないの
で、相手方等の費用で右二児を養育してきた。右Aは現在小学校三年生であり、右
Bは一年生であるが、長ずるに従つて養育費も増してくるので小農である相手方等
が右二児を養育してゆくことは容易でない。そこで相手方等は右両名を抗告人等の
もとへ帰そうとしても、右両名はこれを肯んじないし、また無理に連行しても近隣
のことであるから相手方等のもとへ帰来することは明かであるので、相手方等は新
制中学校卒業まで両名を手許で養育してやりたいと考える。よつて相手方等は昭和
二十八年五月分以降右両名の扶養料として既に支出した毎月金手円の割合による金
員の支払並びに調停成立の日から右両名が新制中学校を卒業するに至るまで一名に
つき毎月金手五百円の割合による扶養料の支払を求めるとともに、右二児の移動証
明書の引渡を求めるため本調停申立に及んだ。」というにある。原裁判所は右申立
に基いて数回に亘り調停委員会を開いて調停を試みたけれども、昭和三十年十月十
一日調停不成立となつたので、調停申立のときに審判の申立があつたものとみな
し、同庁昭和三〇年(家)第三七〇号扶養料請求家事審判事件として立件し、爾後
審判手続として家庭裁判所調査官に事実の調査を命じ、また抗告人等及び相手方等
双方を審問する等の手続を経て、原裁判所は、抗告人等相手方等並びに前記A、B
の二児が抗告人等主張のような身分関係にあること、相手方等が右二児養育のため
昭和二十八年五月から昭和三十年十一月まで毎月少くとも一名について金千円宛右
期間中の合計金六万二干円を支出したこと、昭和三十年十二月からは毎月一名につ
いて金千五百円の養育料を要することを認めた上、昭和三十年十二月二十日「相手
方(本件抗告人)は申立人(本件相手方)に対し金六万二千円を支払え。相手方
(本件抗告人)は申立人(本件相手方)に対し昭和三十年十二月からA、Bの二見
を引取り養育するまで月金参千円の割合の金員を支払え。」との旨の審判をしたも
のである。
 <要旨>そもそも、家事審判法第九条によると、家庭裁判所は同条第一項に規定す
る甲類及び乙類事件と同条第二項により同法に定めるもののほか、他の法律
において特に家庭裁判所の権限に属させた事項について審判を行う権限を有するも
のであつて、右乙類第八号には「民法第八百七十七条乃至第八百八十条の規定によ
る扶養に関する処分」と定められている。そして右民法の規定する扶養に関する事
項は、直系血族、兄弟姉妹及び特別の事情がある場合におけるその他の三親等内の
親族相互の間の法律関係であつて、このような親族関係の存在しない者相互の間の
金品給付の法律関係はたとえそれが扶養に関連する事項であつても前記乙類第八号
所定の扶養に関する審判事項に該当しない。またこのような親族関係の存在しない
者相互の間の金品給付に関する事項を審判事項として特に家庭裁判所の権限に属す
ることを定めた法律は存在しない。かような事項は民事訴訟事項であり、家庭に関
する事件である限り家事審判法第十七条により家庭裁判所の調停事件として処理さ
れることはあるが、審判事件の対象となるものではない。そして家事審判法第二十
六条第一項は「第九条第一項乙類に規定する審判事件について調停が成立しない場
合には、調停の申立の時に、審判の申立があつたものとみなす」と規定しているの
で、同法第九条第一項乙類に該当しない家庭に関する事件について調停の申立がな
され、その調停が成立しないときは、同法第二十四条による審判が行われる場合の
あるほか、調停事件はこれによつて当然に終了し、審判事件に移行するものではな
い。爾後は当事者が欲するならば訴訟を提起する道を採るべきである。本件につい
てみるに、前認定のとおり、相手方等は養子たる抗告人Cと昭和二十七年二月十五
日協議上の離縁をしたのであるから抗告人両名と相手方両名との親族関係はこれに
よつて終了し、また抗告人Cの実子であり抗告人Fの養子たる前記A、Bの二児と
相手方等との法定血族関係も同時に終了したものであつて、ただ右二児は相手方等
の養子亡Dの妻Eの子であるから相手方等とは二親等の姻族関係が存続しているの
であるが、民法第八百七十七条第二項の規定に基く家庭裁判所の調停又は審判のあ
つた事実を認める資料の存在しない本件においては、相手方等は右二児を扶養すべ
き法律上の義務がない。従つて相手方等がその主張のように右二児の養育のため過
去において金銭の支出をしたとするならば、右、二児の実父たる抗告人C及び養母
たる抗告人Fに対し契約(もし右二児の養育費支払に関して抗告人等と相手方等と
の間に何等かの契約が存在する場合)又は不当利得(右の如き契約が存在しない場
合)に基いて相手方等の支出した養育費の支払を求めることができるであらう。ま
た相手方等が将来右二児養育のため支出しなければならない費用を予め抗告人等に
対して請求することは、特段の契約が存在しない限り法律上許されない筋合であ
る。いずれにしても、抗告人等と相手方相互の間には民法に規定する扶養の法律関
係は存在しないことは右の説明によつて明かであるから、抗告人等に対して金品給
付を求める相手方等の本件申立の対象たる事項は家庭に関する事件として調停申立
の対象とはなつても、家事審判法第九条第一項乙類第八号所定の民法第八百七十七
条ないし第八百八十条の規定による扶養に関する処分に当らないのであるから審判
の対象となるものではない。従つて本件調停事件は原裁判所において家事審判法第
二十四条による審判をしない限り(原審判が右規定による審判でないことは記録上
明かである)調停が成立しなかつたときに当然に終了し、審判に移行するものでな
い。しかるに、原裁判所は前認定のとおり本件調停が成立しないことによつて審判
の申立があつたものとみなし、爾後審判手続を開始し、抗告人等に対して相手方等
に金銭の支払を命ずる審判をしたものであるから、原審判は結局本件は調停が成立
しないことにより審判の申立があつたものとみなすことができい場合であるのにこ
れが申立があつたものとみなして審判をした違法があるのであつて、到底取消を免
れない。
 もつとも前記A、Bの二児は抗告人Cの実子であり、抗告人Fの養子であるか
ら、右二児と抗告人等との間には民法所定の扶養の法律関係があるので、抗告人等
が右二児の扶養義務を怠つているというのであれば、右二児が抗告人等に対して扶
養の調停又は審判の申立をすることができるわけである。右二児が調停を申立てた
ものであれば、調停が成立しない場合審判に移行するのであるが、本件の調停申立
は相手方等自身の申立であり相手方等か右二児の法定代理人として申立てたものと
認めるべき根拠も存在しない。
 よつて主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 浜田潔夫 判事 仁井田秀穂 判事 伊藤顕信)

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