弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
     上告人と被上告人らとの間において、第一審判決添付別紙目録(二)記
載の供託金について、上告人が還付請求権を有することを確認する。
     被上告人株式会社B1及び同有限会社B2興業の反訴請求を棄却する。
     訴訟の総費用のうち、本訴に関する部分は被上告人らの負担とし、反訴
に関する部分は被上告人株式会社B1及び同有限会社B2興業の負担とする。
         理    由
 上告代理人飯野信昭の上告理由第二について
 一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 上告人は、平成五年一二月一日、株式会社D製本所(以下「D製本所」とい
う。)に対し、九二〇万円を、うち三〇〇万円の弁済期を同月二〇日、うち六二〇
万円の弁済期を同月三〇日として貸し付けた。
 2 D製本所は、平成五年一二月一日、右貸金債務の担保として、D製本所が株
式会社E書店(以下「E書店」という。)に対して現に有し、若しくは将来取得す
る売掛代金債権全部を、右貸金債務の不履行を停止条件として上告人に譲渡する旨
約した(以下「本件債権譲渡契約」という。)。その際、上告人とD製本所は、右
停止条件が成就した場合には、あらかじめD製本所から作成交付を受けた債権譲渡
兼譲受通知書を、上告人がD製本所との連名でE書店に送付することに合意した。
 3 D製本所は、平成五年一二月二〇日と二一日に手形の不渡りを出して、銀行
取引停止処分を受けるとともに、同月二〇日の弁済期に上告人に対して支払うべき
前記貸金の返済を怠った。
 4 上告人は、本件債権譲渡契約の停止条件が成就したことにより、D製本所が
E書店に対して有していた二九二万二一〇二円の製本代金債権(以下「本件代金債
権」という。)を譲り受けたとして、前記2の合意に基づき、平成五年一二月二一
日、D製本所との連名による債権譲渡兼譲受通知書を内容証明郵便でE書店に発送
し、右書面は、同月二二日、E書店に到達した(以下「本件譲渡通知」という。)。
 5 被上告人有限会社B2興業(以下「被上告人B2興業」という。)は、平成
五年一二月七日、D製本所に対し、一〇〇万円を貸し付け、被上告人株式会社B1
(以下「被上告人B1」という。)は、同月一〇日、D製本所に対し、三〇〇万円
を貸し付けた。本件代金債権については、D製本所からE書店に対し、これを被上
告人B2興業、同B1及び同株式会社B3物産にそれぞれ譲渡した旨の通知が発せ
られたが、右各通知はいずれも、本件譲渡通知より遅れてE書店に到達した。
 6 E書店は、平成五年一二月二八日、本件代金債権の債権者を確知することが
できないとして、東京法務局に対し、第一審判決添付別紙目録(二)記載のとおり、
右代金額二九二万二一〇二円を供託した。
 二 本件では、本訴において、上告人が、被上告人らに対し、第一審判決添付別
紙目録(二)記載の供託金について上告人が還付請求権を有することの確認を求め
ており、反訴において、被上告人B2興業及び同B1が、上告人に対し、本件譲渡
通知につき詐害行為による取消しを求めているところ、原審は、前記事実関係の下
において、次のとおり判断して、上告人の本訴請求を棄却し、被上告人B2興業及
び同B1の反訴請求を認容すべきものとした。
 1 債務者の責任財産の保全という詐害行為取消制度の趣旨からすると、詐害行
為取消しの対象となるのは、債務者の法律行為に限定されることなく、責任財産を
減少させる法律効果を伴う債務者の行為である限り、債権譲渡の通知、時効中断事
由たる債務承認、追認等の準法律行為についても、民法四二四条の規定を準用すべ
きである。
 2 債権譲渡における債務者に対する通知は、純然たる私法行為である上、債務
者に対する関係では、債権者の変更を債務者に主張し得る必須の要件であって、こ
れによって初めて当該債権が譲渡人の責任財産から確定的に逸出することになるも
のであり、第三者に対する関係での対抗要件の具備以上の機能を有しており、債権
譲渡における通知と不動産譲渡における対抗要件具備行為たる登記とはその性質に
おいて異なるものがあるから、登記について詐害行為該当性が否定されるとしても、
債権譲渡通知について詐害行為該当性を肯定する妨げとはならない。
 3 上告人がD製本所の委託に基づいて債権譲渡兼譲受通知書を郵送した平成五
年一二月二一日の時点では、既にD製本所は無資力の状態にあり、D製本所のみな
らず、上告人においても、本件譲渡通知が他の債権者を害するものであることを認
識していたと推認できるから、本件譲渡通知は詐害行為に当たる。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において、債務者がこれにつ
いてした確定日付のある債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とならない
と解するのが相当である。けだし、詐害行為取消権の対象となるのは、債務者の財
産の減少を目的とする行為そのものであるところ、債権の譲渡行為とこれについて
の譲渡通知とはもとより別個の行為であって、後者は単にその時から初めて債権の
移転を債務者その他の第三者に対抗し得る効果を生じさせるにすぎず、譲渡通知の
時に右債権移転行為がされたこととなったり、債権移転の効果が生じたりするわけ
ではなく、債権譲渡行為自体が詐害行為を構成しない場合には、これについてされ
た譲渡通知のみを切り離して詐害行為として取り扱い、これに対する詐害行為取消
権の行使を認めることは相当とはいい難いからである(大審院大正六年(オ)第五
三八号同年一〇月三〇日判決・民録二三輯一六二四頁、最高裁昭和五四年(オ)第
七三〇号同五五年一月二四日第一小法廷判決・民集三四巻一号一一〇頁参照)。
 以上によれば、被上告人B2興業及び同B1が、本件債権譲渡契約締結後に取得
したD製本所に対する各貸金債権に基づいて、D製本所の上告人への本件代金債権
の譲渡についてされた本件譲渡通知を対象として、詐害行為による取消しを求める
反訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないというべきであ
る。そして、前記事実関係によれば、上告人は、D製本所から本件代金債権の譲渡
を受けるとともに、被上告人らに先立って対抗要件を具備したものであるから、第
一審判決添付別紙目録(二)記載の供託金につき還付請求権を有することの確認を
求める上告人の本訴請求は、理由があることが明らかである。
 四 そうすると、右と異なる見解に立って、本件譲渡通知が詐害行為に当たると
して、その取消しを認めるべきものとした原審の判断には、民法四二四条の解釈適
用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであ
る。この趣旨をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでも
なく、原判決は破棄を免れない。そして、前記説示に照らし、第一審判決を取り消
した上、上告人の本訴請求を認容し、被上告人B2興業及び同B1の反訴請求を棄
却すべきものである。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    河   合   伸   一
            裁判官    福   田       博

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