弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 各被告人弁護人樺島益生同安藤賀彦上告趣意第一点について。
 しかし論旨の事実誤認の主張は上告適法の理由とはならぬ。しかのみならず原判
決のなした被告人ABの両名がC方家人を脅迫し強盗をしようと企てたとの認定は
原判決挙示の証拠殊に右被告人両名に対する検事の聴取書中の供述と第一審第一回
公判調書中の被告人Aの供述によつてこれを肯認することができるから論旨は採用
することを得ない。
 同第二点について。
 しかし判示事実のように四月八日頃の午後七時過頃に婆さん(D当五八年)と娘
(E当二六年)だけの住家に成年男子三人も侵入して婆さんの口元を手で押えよう
としたらそれは被害者の反抗を抑圧する暴行であると認定しても何等実験則に反す
るものではない。だから原判決が被告人ABの両名の犯行を強盗未遂罪に擬したの
は正当であつて論旨は理由がない。
 同第三点について。
 しかし原審確定の事実によれば被告人A及同Bの両名は執務時間中ではあるが強
盗をしようと企てて拳銃を携行したというのであるから銃砲等所持禁止令第一条但
書の職務のために所持する場合に該当しない。されば原審が同令を適用して処断し
たのは正当であつて論旨は理由がない。
 被告人Fの弁護人北村巌上告趣意第一点について。
 しかし原判決が被告人Fについて確定した事実は判示第二の事実であつてこの事
実は第一審第一回公判調書中被告人Aの判示同趣旨の供述を証拠として認定したの
であつて被告人Fに対する警察官又は検事の聴取書中の供述を証拠として認定した
のでないことは判文上明らかなところであるから仮に所論の警察官に対する同被告
人の自白が拷問によつたものだとしても原判決には証拠となし得ないものを証拠と
したといふ違法はない。所論は結局原審の裁量権に属する証拠の取捨選択乃至事実
の認定を非難するにすぎないものであるから上告適法の理由とはならぬ論旨は理由
がない。
 同第二点及第三点について。
 しかし所論はいづれも原審の裁量権に属する事実の認定乃至刑の量定を非難する
にとどまるものであるから上告適法の理由とならない。論旨は理由がない。
 同第四点について。
 しかし、第一点の説明で明らかなように、原判決は被告人Fについて強盗未遂の
犯行を判示第二の事実として確定している。そしてこの事実は原判決挙示の証拠で
ある右被告人Gの第一審公判廷における供述によつてこれを肯認することができる
から原判決には所論のような証拠なくして強盗の犯意を認定したという違法はない。
論旨は理由がない。
 同第五点について。
 しかし、弁護人樺島益生外一名の上告趣意がいづれもその理由のないものである
ことは已に同人等の上告趣意に対してなした説明のとおりであるから論旨は理由が
ない。
 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 下 秀雄関与
  昭和二三年一〇月二一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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