弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の上告趣意について。
 所論は事実誤認、若しくは単なる法令違反又は量刑不当の主張をでないものであ
つて、刑訴四〇五条の上告適法な理由とならない。(所論法令違反の点については、
原判決の認定によれば、本件行為は、被告人等が、判示のような邪推の下に、被告
人と同じく日傭労務者で判示a労働組合の組合員である判示Aを排斥し連絡員を辞
職せしめるためになされたというのであるから、右が労働組合法一条一項所定の目
的達成のために為された行為に当らないことは明白であり、従つて本件につき同法
一条二項を適用しなかつた原判決には所論のような違法はない。)
 被告人の上告趣意二、三および弁護人桜井紀の上告趣意について。
 原判決が、被告人Bには所論摘示の前科がある旨判示したこと所論のとおりであ
るが、右は、原審相被告人Cの誤記であることは記録に徴し明らかであつて、Cの
量刑に関し、Cの前科を斟酌したものと解するのが相当であり、被告人Bにも昭和
二四年一一月住居侵入罪により罰金五〇〇円一年間執行猶予の前科があることはま
た記録上明らかであつて、原審が右被告人に対し罰金一〇〇〇円(相被告人Cは罰
金三〇〇〇円)に処したことをもつて量刑不当であるとすることはできない。従つ
て、刑訴四一一条を適用すべき場合とはみとめられない。
 その他論旨は違憲をいう点もあるが、事実誤認、量刑不当、単なる法令違反の主
張をでないものであつて上告適法の理由とならない。(被告人は判例違反をいう点
があるけれども、引用判例を具体的に示していないから上告理由として不適法であ
る。)
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三三年二月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛