弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意について。
 所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理
由に当らない。
 弁護人三根谷実蔵の上告趣意について。
 所論第一点は、事実誤認の語を用いる点もあるが、要するに、被告人が被害者に
対して脅迫的言動をしたのは、債権行使のためであるから、脅迫罪が成立するは格
別恐喝罪は成立しないのにかかわらず、原判決が被告人を恐喝、同未遂罪に問擬し
たのは所論引用の判例に反するというのである。しかし所論引用の大正一二年(れ)
第一八〇五号同一三年三月五日大審院決定、刑集三巻三号一七八頁は、すでに当裁
判所の判例により変更されたものであり(昭和二六年(れ)第七七号同年六月一日
第二小法廷判決、刑集五巻七号一二二二頁、昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇
年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第
四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁参照)、ま
た原判決はなんら所論引用の昭和二六年(あ)第四〇七八号同二七年三月七日第二
小法廷判決、刑集六巻三号四五〇頁、昭和二六年(れ)第七七号同年六月一日第二
小法廷判決、刑集五巻七号一二二二頁と相反する判断を示していないから、所論は
理由がない。
 所論第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
  昭和三九年八月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛