弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(ワ)第110号 地位確認等請求事件(以下「甲事件」という。)
同年(ワ)第640号 懲戒処分無効確認等請求事件(以下「乙事件」という。)
(甲事件原告3名(J,K,L),乙事件原告3名(A,B,C),甲・乙事件被
告2名(A,H))
          主          文
1 甲事件原告らが被告Aとの間で労働契約上の地位にあることを確認する。
2 被告Aは,甲事件原告らに対し,それぞれ平成13年7月11日以降本判決確
定に至るまで次の各金員を支払え。
ア 毎月25日限り,甲事件原告ごとの別紙「賃金請求額」中「平均賃金」欄記載
の各月額金額
イ 毎年3月15日限り,同別紙中の「3月期末手当」欄記載の各年額金額
ウ 毎年6月15日限り,同別紙中の「6月期末勤勉手当」欄記載の各年額金額
エ 毎年12月15日限り,同別紙中の「12月期末勤勉手当」欄記載の各年額金

オ 毎年8月15日限り,同別紙中の「寒冷地手当」欄記載の各年額金額
 3 被告らは,連帯して,甲事件原告らに対し,それぞれ50万円及びこれに対
する平成14年2月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 4 被告Aが乙事件原告らに対して行った平成13年7月11日付け訓告処分が
無効であることを確認する。
 5 被告Aは,原告Bに対して1万0575円及びこれに対する平成14年4月
13日から支払済みまで年6分の割合による金員を,原告Cに対して8128円及
びこれに対する平成14年4月13日から支払済みまで年6分の割合による金員
を,原告Dに対して8395円及びこれに対する平成14年4月13日から支払済
みまで年6分の割合による金員を,それぞれ支払え。
 6 被告らは,連帯して,乙事件原告らに対し,それぞれ50万円及びこれに対
する平成14年4月13日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 7 甲事件原告ら及び乙事件原告らのその余の各請求をいずれも棄却する。
 8 訴訟費用は,甲事件原告らと被告らとの間においてはこれを10分し,その
1を甲事件原告らの負担とし,その余を被告らの負担とし,乙事件原告らと被告ら
との間においてはこれを5分し,その2を乙事件原告らの負担とし,その余を被告
らの負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
 1 甲事件
(1)主文第1項と同旨
(2)主文第2項と同旨
(3)被告らは,連帯して,甲事件原告らに対し,それぞれ100万円及びこれ
に対する平成14年2月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
 2 乙事件
(1)主文第4項と同旨
(2)主文第5項と同旨
(3)被告らは,連帯して,乙事件原告らに対し,それぞれ100万円及びこれ
に対する平成14年4月13日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
第2 事案の概要
   甲事件原告ら及び乙事件原告ら(以下「原告ら」という。)は被告Aが運営
している特別養護老人ホームE(以下「E」という。)で稼働していた。被告Aが
原告らに与薬(入所者に薬を与えること)の拒否があったとして,甲事件原告らに
対しては懲戒解雇をし,乙事件原告らには減給及び訓告処分をした。
   本件は,原告らが,被告ら主張の与薬拒否をしておらずあるいは与薬拒否に
関与しておらず,被告Aのこれら処分が無効であるなどとして,
(1)甲事件においては,甲事件原告らが,
   ア 被告Aに対し,甲事件原告らが被告Aとの間で労働契約上の地位にある
ことの確認を求め,
   イ 被告Aに対し,上記懲戒解雇が通告された日からの賃金等の支払を求
め,
   ウ 被告らに対し,被告らが同懲戒解雇により甲事件原告らを職場から排除
するために画策し,不当な張り紙をするなどして甲事件原告らを不良介護員である
として甲事件原告らの人格と名誉を毀損したとして,連帯して,甲事件原告ら各自
に慰謝料として各100万円及びこれに対する甲事件訴状送達の日の翌日である平
成14年2月15日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求め,
(2)乙事件においては,乙事件原告らが,
   ア 被告Aに対し,上記訓告処分が無効であることの確認を求め,
   イ 被告Aに対し,同訓告処分等を受けたことにより未払になっている賃金
分及びこれに対する乙事件訴状送達の日の翌日である平成14年4月13日から各
支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,
   ウ 被告らに対し,被告らが同訓告処分により乙事件原告らを職場から排除
するために画策し,不当な張り紙をするなどして乙事件原告らを不良な職員である
として乙事件原告らの人格と名誉を毀損したとして,連帯して,乙事件原告ら各自
に慰謝料として各100万円及びこれに対する乙事件訴状送達の日の翌日である平
成14年4月13日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める
  という事案である。
第3 争いのない事実等
 1 当事者
(1)被告Aは,肩書地においてEを運営している。
    Eは,入所定員50名の特別養護老人ホームであり,介護を主目的とする
福祉介護施設である。入所者は,日常生活に介護を要する老人である。平成13年
2月当時50名が入所していた。要介護1度ないし3度の者が27名を占め,要介
護4度ないし5度の者(より重度になる。)が22名いた。介護員は18名,看護
師2名,非常勤医師1名が従事している。本件で問題になっている後記与薬前には
F看護師(以下「F看護師」という。)及びG看護師(以下「G看護師」とい
う。)の2名であったが,同与薬当時の看護師は,G看護師1名のみであった。
(乙1の1ないし1の4,11,21)
(2)被告Hは,被告Aの代表者理事である。
(3)原告Jは平成3年10月11日に,原告Kは平成3年4月1日に,原告L
は平成3年9月9日に,それぞれEの寮母(現在は介護員)として被告Aに採用さ
れた者である。
原告Bは昭和61年4月1日に生活指導員として,原告Cは平成2年10月1日に
介助員として,原告Dは平成7年4月1日に寮父として,それぞれ被告Aに採用さ
れた者である。
 2 入所者に対する与薬
(1)入所者の中には,薬の嚥下に注意を要する者が27名,痴呆症状がある者
が23名いた(両者が重複する者18名)。薬の服用の介助について,少なくと
も,自立でできる者が1名,一部介助を要する者が6名,全介助を要する者が34
名であった。これらの入所者には,薬の内服の一部ないし全部について介助を要し
た。(乙1の1ないし1の4)
(2)医師の診察により各入所者の薬の処方箋が作成される。Eの入所者のほと
んどが薬の服用が必要であった。この処方箋に沿って薬が用意され,入所者に対す
る2週間分の薬がまとめてEに運び込まれる。Eの看護師は,処方箋に沿って,先
ず1週間分を各入所者毎に分ける。毎日の朝昼夜の3回ごとに分薬し,各入所者ご
とにサインペンで記名する。各入所者ごとに輪ゴムでまとめて薬籠に入れておく。
特別行事食の場合には,与薬担当者ごとにさらにまとめられる。分類された薬は,
食事ごとに分別された薬籠に整理される。食事が始まる前にその食事分の薬籠が食
堂に出される。薬は食事前に与薬される。(乙3,33)
(3)昼食は午前12時前に配膳が始まることから,それまでに食堂に集まって
くる入所者に対し,順次食事前に与薬を済ませる。薬の嚥下要注意者には,嚥下す
る力の衰えのため薬をお茶等の飲料と混ぜ合わせスプーンで少しずつ投薬する必要
がある者や,痴呆者もいるので,与薬の介助が必要になる。手間と時間がかかるも
のである。本件より以前は,与薬は介護員が中心になってしていた。(乙3)
(4)平成13年2月7日の昼食は特別行事食(しゃぶしゃぶ)であった。通常
は午前12時に食事が始まるが,特別行事食の場合には,午前11時40分ころか
ら始まることになっていた。それに伴い,与薬も早めに始まることになっていた。
通常の食事は,入所者の食堂の配置は固定されていたが,特別行事食の場合には,
テーブルごとの入所者を変えることになっていた。各テーブルにつく入所者は,そ
の日の朝に配置表で明らかになっており,また,各テーブルには名札が貼ってあっ
た。そのことから,テーブルごとに与薬担当者を予め決め,テーブルごとに着席す
る入所者の薬袋を束ね,その束に与薬担当者の名前を記載したメモ(以下「担当者
メモ」という。)をはさんで,与薬担当者が与薬すべき入所者がすぐ分かるように
していた。このように整理した薬の束を薬籠に入れて食堂に置いて,昼食前に順次
与薬しやすいようにしていた。同日の与薬の担当者は,別紙配置図のとおりであっ
た。ただし,担当者メモや配置表があるものの,その担当者が必ず与薬するという
わけではなく,手の空いた職員が未だ与薬されていない入所者に対して順次与薬す
るという取扱いがされていた。(乙3,25(枝番を含む。),26(枝番を含
む。),33,G証人,I証人)
 3 原告らに対する処分
(1)被告Aは,平成13年7月11日付けで,甲事件原告らに対し,懲戒解雇
の通知をした(以下「本件解雇処分」という。)。
(2)被告Aは,同日付けで,乙事件原告らに対し,①就業規則57条に定めら
れた懲戒処分として3か月間10パーセントの減給の処分及び②就業規則57条に
定められた懲戒処分として訓告処分をした(以下「本件訓告処分」といい,本件解
雇処分と併せて「本件処分」という。)。
 4 本件処分の理由
(1)甲事件の処分の事由
   ア 甲事件原告らに対する本件解雇処分の辞令によると,次のような記載が
ある。
    「貴職はE就業規則に照らして,就業規則違反の数々の反福祉行為並びに
不当介護行為により,懲戒委員会並びに引続く社会福祉法による第三者委員会の議
を経て,即ち全ての正当,かつ公平な審議過程を終え,ここに貴職は,介護福祉施
設の特養ホームEの介護員としては全く不適切,不適適格,かつ不当極まる介護員
であるという明白な結論により,平成13年7月11日を以って,即日懲戒解雇と
するものである。」
   イ 被告らの本件解雇処分の理由は,次の3点である。
(ア)甲事件原告らは,共謀して,入所者に対して行われる平成13年2月
7日の昼食前の与薬(以下「2月7日の与薬」という。)及び同月8日の昼食前の
与薬(以下「2月8日の与薬」といい,2月7日の与薬と併せて「本件与薬」とい
う。)をいずれも拒否した。
(イ)甲事件原告らは,共謀して,平成13年4月3日,E内で発生した訴
外Nの骨折事故について,訴外当別町へ匿名の投書をした。
(ウ)E内に設置してある「目安箱」に,甲事件原告らに対する苦情が多く
寄せられている。
   ウ なお,本件で被告らは,本件解雇処分の理由として上記(ア)のみを主張
している。
(2)乙事件の処分の事由
ア 原告Dが被告Aから交付された辞令には,次のような記載がある。原告B及び
原告Cの各辞令も同旨である。
 「貴職は介護長の要職にありかつケアマネージャーの立場を,よく認識せず平成
13年2月7日,8日の園介護士たちの与薬拒否に対して全く指導的かつ管理上の
役割を果たさず,それを黙認かつあろうことか8日の昼食与薬時もそれを是認して
園の介護現場に大きな混乱を巻き起こしたことは極めて介護福祉施設のケアマネー
ジャーとして遺憾である。よって懲戒委員会の議を経て(1)文書による訓告と(2)
給与10分の1カット3ケ月の懲戒に処する。」
イ また,原告Dが交付を受けた訓告処分の文書には,次のような記載がある。原
告B及び原告Cの各文書も同旨である。
 「貴職はケアマネージャーの資格をもち,且つ介護副主任という,介護士の援
助,指導等を業務としながら,全くあらうことか,2月7日,8日のE介護全員
が,園入居者の食事前与薬を,組合員J,L,Kらを首謀とする与薬拒否(業務拠
棄事件に)全くそれを阻止(自ら1人でも与薬に与るべきところ)すべき立場にあ
りながら,その首謀者の言を盲信し,よって園の介護業務に重大な混乱と入居高齢
者の生命,健康そして寿命に対する多大の無形の損害を与え,見方によっては,民
法,刑法に値する大きな過誤,失態を起こしたものである。よって厳しく訓告し,
特養の業務の改善への反省と姿勢を求めるものである。」
(3)被告Aの就業規則
    被告Aの就業規則には,次の規定がある。
ア 56条
    「 職員が次の各号一に該当する場合においては,制裁を行なう。
    (1)この規則又は業務上の命令にしばしば違反したとき又は,その違
反が重大な場合
     (2)故意又は重大な過失により業務の能率を阻害する等,施設及び法
人に損害を与えた場合
    (3)及び(4)は省略
    (5)その他社会福祉施設の職員としてふさわしくない非行があった場
合」
イ 57条
     「前条の規定による制裁は,その情状により,次の区分に従って行な
う。
      2 制裁は,第56条の委員会の報告を受けて理事長が行なう。
    (1)訓告
        口頭をもって将来を戒める。
    (2)及び(3)は省略
    (4)減給
        始末書を提出させ給与を減額する。ただし,減給1回の額が平均
賃金の1日分の半額,総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1の範囲内
で行なうものとする。
    (5)は省略
    (6)懲戒解雇
       予告期間を設けることなく第17条の手続きにより解雇する。」
ウ 17条
     「理事長は職員が次の各号の一に該当する場合においては,30日前に
予告し,又は予告手当(平均賃金の30日分)を支給して解雇する。ただし,(1)
及び(4)の事由に基づき解雇する場合において所管労働基準監督署の認定を受けた
ときは,予告又は,予告手当を支給することなく即時に解雇する。
    (1)懲戒解雇されたとき
     (2)勤務成績が著しくよくない場合
    (3)及び(4)は省略
    (5)その他前各号に準ずる程度の事由がある場合」
(4)被告Aの処分の理由
    被告Aの本件処分の理由は,次のとおりである。
   ア 甲事件原告ら
     甲事件原告らの本件与薬拒否行為は,就業規則56条(1),(2)及び
(5)に該当し,その制裁としては同57条(6)の懲戒解雇に相当する。
     仮に,懲戒解雇にならないとしても,同17条の(2)及び(5)に該当す
るから,通常解雇に当たり,後記のとおり改めて通常解雇の申入れをしている。
   イ 乙事件原告ら
     乙事件原告らの本件与薬拒否行為は,同56条(1),(2)及び(5)に該
当し,その制裁としては同57条(1)の訓告及び(4)の減給に相当する。
 5 本件張り紙
  被告Hは,被告A理事長として,Eの入り口に,平成13年7月17日付け
で,次のような張り紙をし(以下「本件張り紙」という。),原告らの辞令も張っ
た。
「先に本年2月7日の,1.昼食前の与薬拒否事件の就業規則違反行為(職場放棄
事件)2.目安箱問題(内容はほとんど介護3人J・K・Lら)の不当介護行為,
老人虐待事件等へのクレーム3.役場への匿名投書事件(Nさん事件)園の名誉毀
損事件の問題がE就業規則違反事件として懲戒委員会の議を経て,過日,J・K・
Lは公示の如く懲戒解雇となったものであり,このことは介護上の保健医療福祉へ
の違反として(組合の問題ではない)処断された。そして,当日与薬拒否に加担し
た3介護士(B・D・C)は減俸3ケ月(10%カット)と訓告処分となったもの
で,その辞令を公開する。」
「介護長 B 副介護長 D 有料介護支援センター長介護保険認定審査委員会委
員(E代表) C 右の者は平成13年7月19日付けを以って『その任を解く』
ことの辞令を交付したので公示する。よってこれを園内に告示する。」
 6 通常解雇の主張
   甲事件原告らは,申立人として,被告Aを相手方として,本件に関して,地
位保全等の仮処分を申し立てた(乙14,平成13年(ヨ)第387号事件)。被告
Aは,同事件決定に対する異議申立てをした(乙15,平成13年(モ)第1191
6号事件)。そして,同異議申立事件における平成13年11月28日付け保全異
議申立書において,予備的に,通常解雇の主張をし,遅くとも同年12月25日の
審尋期日に,甲事件原告ら及び原告ら代理人に到達した。(弁論の全趣旨)
第4 本件の争点
1 原告らは,被告ら主張の与薬拒否をし,あるいはこれに関与したのか否か
(争点1・与薬拒否)。
2 被告ら主張の通常解雇の主張は認められるか(争点2・通常解雇)。
3 本件訓告処分の無効確認の利益があるか(争点3・本件訓告処分の無効確認
の利益)。
4 原告ら主張の慰謝料は認められるか(争点4・慰謝料)。
第5 争点1(与薬拒否)に関する当事者の主張
1 被告ら
(1)本件与薬拒否の事実は,次のとおり,存在する。
ア 2月7日の与薬
(ア)当時の昼食は特別行事食(しゃぶしゃぶ)であった。G看護師,原告
ら,訴外O,P用務員も与薬を担当する予定であった。
(イ)原告J及び原告Lは,他の職員に対し,「G看護師が,昼食時の与薬
は自分がするから他の者はしなくてもいいと言っていた」旨言った。これにより,
原告J及び原告Lはもとより,原告Kも与薬をしなかった。原告Cも与薬せず,原
告Dは与薬しようとしたが中止し,原告Bは2人の入所者に与薬したが,以後与薬
をしなかった(以下,原告らの与薬拒否の態様を「被告ら主張の与薬拒否」とい
う。)。
(ウ)G看護師は,Q施設長,R生活指導員らの助けを求めて,与薬を一応
終わったが,薬籠には3名の薬(原告J担当分と原告C担当分)が残っていた。
イ 2月8日の与薬
(ア)当日の昼食は通常食であった。与薬の担当者は,原告ら以外の介護員
であった。原告J及び原告Kは,同日早番であったため,昼食時の与薬担当者では
なかった。原告Lは公休であった。
(イ)原告Jは,与薬担当者に対し,「G看護師が昼食時の与薬は自分がす
るから他の者はしなくてもいいとの発言をした」旨詐言を弄して伝えた。
(ウ)G看護師は,他の介護員を指示して混乱を収めた。
(2)これらの甲事件原告らの行為は就業規則56条の(1),(2)及び(5)に該
当する。
    すなわち,甲事件原告らの本件与薬拒否は,被告Aの与薬業務に関し,業
務命令に反し,かつ,与薬業務を混乱させたものであるし,入所者の直接の肉体
的,精神的利益を無視するものである。入所者の要介護度からすれば,決して軽微
な違反行為ではない。また,原告Jが言うように,G看護師が1人で入所者全員の
与薬ができるはずがない。本件与薬拒否行為は入所者の健康状態に実害が全く生じ
なかったとはいい難い。このような行為は介護者の適格性を欠くものである。
(3)仮に甲事件原告らの行為が懲戒解雇事由に当たらないとしても,就業規則
17条(2)及び(5)に該当する。特に(5)は同条(1)ないし(4)に準ずることとさ
れており,(1)は懲戒解雇が列挙されているから,懲戒解雇事由に準ずる程度の事
由がある場合をいう。被告Aは,上記のとおり,通常解雇の意思表示をしたから,
予告期間30日が経過した平成14年1月25日には解雇されている。
(4)乙事件原告らの行為も,同様に同56条の(1),(2)及び(5)に該当す
る。なお,原告Cは当時「S在宅介護支援センター」の職員であり,与薬は本来の
業務ではなかったと主張するが,被告Aの職員から離脱しているものではない。
(5)Eの職員らで構成する決定権のない会議において,原告らが主導して少な
くとも2回にわたり,与薬は看護師が中心になってしてもらいたいとの要望につい
て議論されたものの,従来の方式に変更はなかった。F看護師は同要望に応じるこ
とに前向きであったが,G看護師は,仕事量が物理的に不可能であることから同要
望に応じるのは困難であるという立場であった。その後,被告Aは,F看護師が医
師の指示なく医療業務行為等をしたとして平成13年1月23日付け書面で懲戒解
雇した。原告Jが分会長をする労働組合は,上記懲戒解雇を不当であるとして,被
告Aに対して団体交渉を申し入れていた。しかしF看護師は,同年2月22日付け
で自己都合退職した。その後は,G看護師1人で与薬に関与することは更に困難に
なっていた。本件与薬拒否行為は,こうした原告らの不満から発したもので,F看
護師を支援するものである。原告らの意図は,与薬怠業により,入所者のほぼ全員
に対する与薬業務をG看護師の単独でさせることを強制することにある。
2 原告ら
(1)甲事件原告ら
ア 甲事件原告らは,本件与薬を全く拒否していない。
イ 入所者に対する与薬は従前から介護員が行っていた。平成12年11月
27日の寮母会議と同月30日の代表者会議で「介護と看護の役割分担」が話題に
なり,今後は看護師が中心になって与薬することが確認され,看護師の業務分担表
まで作られている。しかし,G看護師は与薬をしようとしなかった。原告らの要望
は,看護師が1人で与薬をすべきだということではなく,投薬ミスが騒がれている
昨今であるから,専門家である看護師を中心に寮母が手伝う関係で与薬したいとい
う協力関係の実現であった。
ウ 原告Jは,2月7日の与薬の際,G看護師に対して「与薬は看護師が主
になってすることになっているけど。」とたしなめただけである。G看護師は感情
的になって「私がやるからいいよ。」と言った。しかし,原告Jは,自分と原告C
の2人で要介護4度ないし5度の入所者8名に対して与薬している。
エ G看護師は,被告Hに対し,介護員がやっていた仕事の一部を看護師が
協力することになったことを,本件与薬拒否と報告したにすぎない。被告Hは,こ
れに乗じて甲事件原告らに対して懲戒解雇を発したのである。
オ 2月8日の与薬拒否の教唆行為は,そもそも本件与薬の拒否がない以
上,教唆行為もない。
(2)乙事件原告ら
  ア 乙事件原告らは,2月7日の与薬については,通常どおり与薬業務を行
っている。
  イ 2月8日の与薬について,被告らは,乙事件原告らが甲事件原告らの与
薬拒否に荷担したと主張するが,そもそも上記のとおり,甲事件原告らが2月8日
の与薬についてこれを拒否し,また与薬拒否を教唆したという事実はない。
また,2月8日の与薬について,原告Bは与薬担当ではなく,外出して現場にいな
かった。原告Dは公休であった。原告Cは当時「S在宅介護支援センター」の職員
であり,与薬は本来の業務ではなく,2月7日の昼食が特別行事食であったことか
ら,特別に動員されたにすぎない。
第6 争点2(通常解雇)に関する当事者の主張
1 被告ら
(1)仮に,甲事件原告らの本件与薬拒否が懲戒解雇事由に該当しないとして
も,上記のとおり,本件与薬拒否の性質からして,就業規則17条(2)及び(5)の
通常解雇事由に該当する。
(2)懲戒解雇の意思表示には,通常解雇の意思表示も含まれると解すべきであ
る。
    仮に,これが含まれないとした場合には,上記のとおり,別途通常解雇の
意思表示をしている。
2 甲事件原告ら
(1)甲事件原告らは,本件与薬拒否をしていないから,通常解雇事由にも該当
しない。通常解雇としても,被告Aの解雇権の濫用である。被告らは,本件与薬の
後に,懲戒委員会を開催し,懲戒解雇をして労働組合攻撃を行ってきた。その後の
仮処分手続において,甲事件原告らの排除ができないと分かるや,通常解雇を主張
し始めたのである。
(2)就業規則17条(2)は,職員の職務能力を問題にした解雇事由であるとこ
ろ,本件は本件与薬拒否という業務命令違反行為を問題にしているのであるから,
同(2)には該当しない。同(5)は,職員の責めに帰すべきではない事由による場合
を指しているから,本件は同(5)にも該当せず,通常解雇の理由にならない。
(3)懲戒解雇の意思表示が過酷にすぎて無効である場合に,それは通常解雇の
意思表示をも包含するものではない。
第7 争点3(本件訓告処分の無効確認の利益)に関する当事者の主張
 1 原告らの主張
   本件訓告処分は,就業規則57条に設けられている懲戒処分であり,被告ら
は,昇給,昇格の人事考課に際して不利に考慮した。そして,何回か重なると重い
懲戒処分を科すことをこれまでもしてきた。したがって,本件訓告処分の無効確認
を求める利益がある。
 2 被告らの主張
   訓告処分は,口頭をもって将来を戒めるもので,制裁として定められている
ものの,懲戒処分ではない。
第8 争点4(慰謝料)に関する当事者の主張
1 原告ら
(1)被告Hの不法行為
  ア 被告Hは,原告らが所属する労働組合を嫌悪していた。いわれなき「組
合による怠業・ストライキ」をでっち上げて甲事件原告らを解雇して職場から排除
し,原告らを支持する者への見せしめのために乙事件原告らに本件訓告処分を行っ
た。
  イ 被告Hは,甲事件原告らを解雇して職場から排除するとともに,原告B
は介護長,原告Dは副介護長,原告Cは介護支援センター主任及び介護保険認定審
査委員会E代表委員の各役職にあったところ,報復人事として,平成13年7月1
9日付けで,これら役職から降格させた。
  ウ 被告Hは,Eの入り口などに数回にわたって本件張り紙をし,原告らの
辞令まで張った。職員や入所者の家族に対し,「原告らは不良介護員である」と説
明したり,その旨の文書を渡した。
  エ 以上の被告Hの行為は原告らの人格や名誉を著しく傷つける不法行為で
ある。
(2)被告Aの不法行為
 被告Aは,その理事である被告Hの不法行為に関して民法44条によって不法行
為責任を負う。
(3)慰謝料
    被告らの上記不法行為により,原告らは精神的苦痛を受けた。
    原告らに対する慰謝料は各自100万円が相当である。
 2 被告ら
   争う。
第9 争点1(与薬拒否)に対する判断
 1 2月8日の与薬について
(1)2月8日の与薬について,原告らが与薬を拒否しあるいは与薬拒否に関与
したと認めるに足りる証拠はない。
(2)かえって,G看護師の陳述書(乙4)及び参考人調書(乙10)及びG看
護師の供述では,2月8日の与薬について,夜の薬と昼の薬が反対になっていて,
薬の取り違えがあったものの,与薬拒否により与薬業務が混乱したことはなかった
と認められる。
(3)また,原告Kの被告Aに対する回答書(乙8の3),原告Lの被告Aに対
する回答書(乙8の2),原告Bの陳述書(甲16),原告Cの被告Aに対する回
答書(乙8の6),原告Dの陳述書(甲18)によれば,以上の各原告が2月8日
の与薬には関与しておらず,また,その他2月8日の与薬に何らかの関与をしたと
認めるに足りる証拠はない。
    なお,原告Bの回答書(乙8の8)中には,「2月7日に事実を知り,き
ちっと処理していれば,2月8日のことはなかったでしょう。」との回答部分があ
るが,この「2月8日のこと」が何を指すのか明らかではなく,また,薬の取り違
えを指すのであれば,2月8日の与薬とは関連がない。
    さらに,訴外Mの陳述書(乙6)中には,2月8日の与薬の際には,六,
七名の介護員が出勤していたものの,2名で与薬していたにすぎないかのような陳
述がある。しかし,2人で与薬することは,薬を取り違えたといいう異常事態下に
おいて,そもそも与薬自体困難であるし,また,そのような事態があれば,前日の
与薬拒否があったとするG看護師が放置しておくはずがない。したがって,同陳述
は信用できない。
(4)本件処分の理由は,上記のとおり,2月8日の与薬拒否を制裁事由として
いるが,全く根拠がない。
 2 2月7日の与薬について
(1)被告ら主張の与薬拒否は,①原告J及び原告Lはもとより,原告Kも与薬
をしなかったこと,②原告Bは2人の入所者に与薬したが,以後与薬をしなかった
こと,③原告Cも与薬をしなかったこと,④原告Dは与薬しようとしたが中止した
こと,以上を本件処分の制裁事由とする。
    しかし,被告ら主張の与薬拒否を認めるに足りる証拠はない。
(2)かえって,①原告Jの被告Aに対する回答書(乙8の4)では,担当テー
ブルの何名かに与薬したこと,②原告Kの同様の回答書(乙8の3)では,いつも
どおり与薬をしたこと,③原告Bの同様の回答書(乙8の8)では,2名の与薬を
したこと,④原告Cの同様の回答書(乙8の6)では,何名かの与薬を行ったこと
の記載がある。同各回答書は,本件与薬拒否が問題になってからほどなく原告らが
自筆で記載したものであるから信用性が高い(I証人)。また,被告Aの本件処分
に先立つ懲罰委員会の原告らに対する質問でも,原告らは与薬をしたと答えている
(T証人)。そうすると,原告らが上記のような態様で与薬拒否をしたということ
はできず,かえって与薬に参加していたことが十分窺われるところである。(な
お,原告Bの陳述書(甲16)では,原告Bも2人の与薬をしたこと,午前11時
35分ころ,G看護師が後ろから来て自分の持っている薬を奪うようにして,2名
の与薬をしたことを陳述している。また,原告Dは,2名ほど与薬したと供述して
いて,全く与薬拒否をしたとする原告らはいない。)
(3)仮に被告ら主張の与薬拒否が存在したとすると,甲事件原告らが担当する
与薬すべき入所者約12名(介護員1名に対し入所者4名),乙事件原告らが担当
する与薬すべき入所者約10名,以上合計約22名分の与薬が実施されなかったこ
とになる。そして,2月7日の与薬は後記のとおり結局は実施されていたのである
から(3名分程度の薬が残っていたとする点は後記のとおりである。),原告ら以
外の者が原告らに代わって実施したことになる。しかし,約22名分もの与薬が他
者によって実施されたと認めるに足りる証拠はない。このことは,結局,原告らが
与薬をしたか,通常のとおり手の空いた職員が順次与薬を実施したこと(G看護師
も,担当者メモにこだわらず,手の空いた者が与薬をすることを認める証言をして
いる。)を意味する。
(4)この点について,G看護師の陳述書ないし証言中には,G看護師が20名
程度与薬したと陳述ないし供述する部分がある。
   ア すなわち,G看護師の陳述書(乙4,33)においては,G看護師は,
午前11時15分ころには,薬籠の中には担当者メモが薬にはさんであったことを
確認したこと,G看護師が,午前11時35分ころ,経管栄養の業務(食事ではな
く,鼻や胃から経管で栄養等を取り入れている入所者に対する世話)を終え,テー
ブルに戻り,薬籠を見ると,薬が半分以上残っており,担当者メモが全部抜かれて
いたこと,原告J及び原告Lが嫌がらせで行ったものと思い,頭の中が真っ白にな
ったこと,G看護師は,直ちに原告B(介護長)に担当者メモが取られていること
を報告したが,取り合ってくれなかったこと,さらに,訴外U前事務長に報告した
ところ,直ちに原告Bを呼び出したが,原告Bは応じなかったこと,原告J,原告
L,原告D,原告Cを見たが,誰も与薬しておらず,原告Kはテーブルについてい
なかったこと,そこで,G看護師は,1人で10名以上分の与薬をしたこと,通り
かかった訴外Q施設長(以下「Q施設長」という。)もG看護師の与薬を手伝った
こと,原告Dと原告Cは立ったまま何もせず,ボーッとG看護師の方を見ていたこ
と,昼食が終わってから,薬籠を見ると,3名分ほどの薬が残っており,それは原
告Jと原告Cが与薬を担当するテーブルの入所者のものであったこと,以上を陳述
する。
     しかし,同陳述によっても,G看護師が与薬したのは10名以上とする
だけである。これと,Q施設長が手助けした人員「数人」(Q施設長の陳述書(乙
5))及びQ施設長が確認した3名分の薬の残存とを足しても,20名以上の与薬
をしたことにはならない。
   イ さらに,G看護師の本件に関する仮処分事件の審理における参考人調書
(乙10)によると,上記陳述に加えて,午前11時15分ころから午前11時3
5分ころまでの間,経管栄養の業務をしながら,5名の与薬をしたこと,それ以降
は五,六名位与薬したこと,結局,合計20名程度は与薬したこと,与薬を終わっ
た時は食事が始まっていたこと,以上を証言する。
(ア)しかし,G看護師の上記証言は,午前11時35分までの与薬をした
入所者数とその後の与薬をした入所者数との合計が合わない矛盾した証言をしてい
る(G看護師は,証言の当初は,始めに五,六名に与薬し,合計で20名位に与薬
したと証言していたが,その後証言を変遷させ,担当者メモがはずされているのが
分かってからは五,六名に与薬したと証言する。)。また,上記G看護師の上記陳
述書に比べて,与薬した入所者の人数は20名であるとするなら,明らかに水増し
されていて不自然である。
(イ)G看護師の上記証言によると,半分は既にG看護師が与薬し,残り半
分はその後手伝ってもらって与薬したという。しかし,同証言にもあるように,原
告らが担当する入所者は投薬が困難な入所者が多く,その投薬をするには,1人当
たりの与薬の時間も相当かかるところ(与薬に時間がかかることは上記のとおりで
あり,また,担当者メモがはずされていたというのであるから,与薬すべき入所者
を探すのにも時間がかかる。),G看護師が特別行事食が始まる午前11時40分
ころまでの5分前後で,あるいは,食事が実質的に始まると考えられる午前12時
ころまででも25分で15名(20名から当初与薬をしたとする5名を引いた残り
の入所者数)の与薬をすることは困難である。
(ウ)G看護師は,原告らの担当するテーブルの与薬をしたかについては記
憶がないとも証言し,結局,甲事件原告らの担当した入所者の与薬が拒絶されたま
ま放置されたわけではないことを認めている。したがって,原告らが担当する与薬
業務を怠業したのか,同証言によっては明らかにはされていない。
(エ)G看護師は,原告D及び原告Cがボーッと立っていたと陳述ないし証
言するが,与薬を拒否する者がそのような状態でいるのは不自然であるし,また,
与薬をしていないことを明確に見たわけではない。
(オ)G看護師は,Q施設長が与薬を手伝ったとし,Q施設長も,陳述書
(乙5)において,G看護師が与薬を行っていて,「寮母達がお薬を飲ませない
の」と言ったこと,そこで,G看護師の与薬を手伝ったこと,Q施設長は数人ほど
の入所者に対して与薬したことを陳述し,また,訴外Oの陳述書(甲10)中で
も,Q施設長が与薬を手伝っていたことが陳述されていて,G看護師の上記陳述な
いし証言に沿うところではある。しかし,Q施設長は,被告Hの配偶者であるし,
原告Bの陳述書(甲16)によると,Q施設長は,本件が原告らの労働組合と被告
らとの間で問題になった当初,2月7日の与薬拒否のことは知らないと言っていた
が,後になってG看護師を手伝ったと言うようになったと陳述する部分もあるし,
また,G看護師から介護員の与薬拒否を聞かされても何ら指示,措置等をせず,G
看護師を手伝うという対応も不自然であって,直ちに信用できない。訴外Oの上記
陳述書も同様に信用できない。
(カ)G看護師は,2月7日の与薬の後の食事後,3名分の薬が残されてい
たと証言するが,G看護師の上記陳述ないし証言によれば,嫌がらせを受けたと考
えて,頭が真っ白になって与薬を必死になって行ったというのであるから,G看護
師が薬を残すはずがない。
   ウ また,G看護師の本件における証言(1回目)では,上記陳述ないし証
言に加えて,午前11時15分ころに経管栄養を行う入所者3名に対して世話を始
め,それが終わってから食堂へ行ったこと,それまでに自分の担当分の入所者に対
して何名かに与薬したこと,その後,座薬の世話や点滴の世話で医務室等を行った
り来たりしたこと,午前11時40分ないし45分に食堂に戻ると,担当者メモが
すべてはずされた薬が半分位残っていたこと,頭が真っ白になったが,与薬を始め
たこと,少なくとも十五,六名に与薬したこと,その最中に食器が運び込まれ始め
たこと,以上を証言する。その証言には,上記と同様に信用性に問題が残るところ
である。
     他方,G看護師は,Q施設長に「介護員が与薬をしてくれない。」と言
ったら,Q施設長が手伝ってくれたというにすぎず,Q施設長が介護員に指示して
与薬をするよう促したということがあったか記憶がないとしていること,G看護師
が誰に与薬したかは記憶がないこと,食器が運ばれてきた午前12時近くになっ
て,原告らが何もしないで立っていたことをちらっと見たこと,薬籠が空になった
ことを確認していること,その後,3名分の薬が残っていたことを確認したこと,
しかし,残っていた3名分の薬も,結局,誰かが与薬していたこと,以上の証言も
する。Q施設長がG看護師から介護員が与薬を拒否していると聞きながら,これを
是正する措置を取るといったことなく,単純にG看護師を手伝っていたというのも
不自然である。そして,結局は,G看護師が誰の担当分の与薬をしたのか明らかに
できず,ましてや原告らが与薬拒否をしたということも明確にできない。原告らが
何もしないで立っていたのを見たというのも,上記の程度の確認方法にすぎない。
そして,残っていた3名分の薬も結局誰かが与薬していたのである。
   エ G看護師の陳述ないし上記証言に対し,本件に関する仮処分事件につい
て被告Aから提出された訴外Oの陳述書(甲10)によると,午前11時30分こ
ろ食堂に行って,G看護師から与薬担当の入所者4名分の薬をもらって,与薬した
こと,その時は担当者メモがあったことを陳述しており,G看護師の陳述ないし証
言と矛盾する。
     また,G看護師が午前11時35分以前に与薬をしたかについては,2
月7日の与薬以前から与薬をしていなかったことから疑問である(後記のとおり,
原告J及び原告Lが会話をして初めて与薬を始めたと認めるのが妥当である。)。
(5)以上のとおり,G看護師の陳述ないし証言は,被告ら主張の与薬拒否を裏
付けるには,その信用性に問題がある。そして,G看護師が与薬したとする何名か
の与薬分が,原告らの与薬拒否に基づき発生したのか全く明らかにされていないと
いわなければならない。
(6)ところで,2月7日の与薬に混乱を来したきっかけになったのは,同日の
午前中に行われたG看護師と原告J及び原告Lとの会話のやり取りであると認めら
れる。
   ア すなわち,G看護師の陳述書(乙4,33)中にも,原告Jと原告L
が,午前10時40分ころ,G看護師と会話したこと,原告Lは「これからは看護
師さんが与薬するようになったんでないの。」と言うと,G看護師は「そんなこと
言ってないし,知らない。」と答えたこと,原告Jは「F看護師は『やってできな
いことではない』と言っていた。」と言うと,G看護師は「そんなこと,いつ言っ
ていたの?」と聞くので,原告Jが「正月に話していた。」と答えたこと,そし
て,G看護師は「F看護師の話は,医務室の仕事をしないのであれば,本人として
はやればできるかもしれないという話です。」と答えたこと,以上のような会話が
あったことを認める陳述をする。
     この会話において,G看護師が「私がやるからいいよ。」といった発言
をしたかについては,争いがあるところであるが,G看護師はこれを否定する。
     G看護師がそのような発言をしていないと一貫して陳述ないし証言して
いることからすれば,そのようなきっかけは存しないことになるが,そうすると,
被告らが主張するような与薬拒否という事態はきっかけがないから発生しようがな
い(ましてや,被告主張の与薬拒否の態様で,原告らが事前に共謀して本件与薬拒
否を画策したと認めるに足りる証拠はない。)。G看護師は,与薬についての看護
師と原告ら介護員との役割分担に関する微妙な調整事項について,大問題になるき
っかけになる発言をしたかについて,被告らに気兼ねして,上記のような発言をし
ていないと陳述ないし証言していることは明らかである。このような点からして
も,G看護師の陳述ないし証言は信用性が乏しい。
   イ この点について,被告Aの本件処分事由の与薬拒否は,原告らの上記各
回答書が重要な根拠になっているところ,①原告Jの上記回答書(乙8の4)で
は,看護師が中心になって与薬すると会議で決まっていたが,G看護師は全く行っ
ていなかったこと,上記会話で,G看護師が「私がやるからいいよ」と言ったこと
から,その指示に従ったこと,そうした会話を他の職員にそのまま伝えたこと,②
原告Lの上記回答書(乙8の2)では,上記会話で,G看護師が「私がやるからい
いよ」と言ったこと,原告Lは,これに従ったこと,③原告Kの回答書(乙8の
3)では,看護師が中心になり与薬を行うことが決まっていたこと,2月7日の与
薬ではG看護師がずっとしていなかったので,いつもどおり与薬をしたこと,G看
護師が「私がやるよ」と言った旨を聞いたことから,任せたこと,④原告Bの回答
書(乙8の8)では2月7日の与薬は2名し,担当の残りの2名はG看護師がした
こと,⑤原告Cの回答書(乙8の6)では,2月7日の与薬では,何名かの与薬を
行ったこと,与薬は看護師が中心になって行い,介護員が手助けすることになって
いたが,その後行われていなかったこと,原告J,原告Lが確認をとったところ,
G看護師が「私がやる」と決定したことを原告Jから伝えられたこと,⑥原告Dの
回答書(乙8の7)では,原告Cから「お薬は,看護師さんがあげてくれる事にな
ったようだ」と聞いたこと,G看護師が原告Bの持っていた薬を取り上げたのを見
て,看護師がしてくれることになったと再確認したこと,以上のように原告らが回
答をしているところ,いずれも,G看護師の上記会話における「私がやるからいい
よ。」といった発言がきっかけになっていることになる。
   ウ そして,原告らの上記各回答書によると,G看護師が上記会話の中で
「私がやるからいいよ。」といった発言をしたこと,原告らの一部にはこれに従お
うとし,あるいは,実際に担当の入所者に対する与薬を一部取り止めた原告がいる
ことが認められる。すなわち,原告らが直接与薬したとする入所者の数は,原告ら
が担当すべき入所者数に足らず,約10名前後の入所者に対して与薬を直接してい
ないことが認められる。そして,G看護師が同発言をしてから与薬を始めたが,約
10名程度の与薬をしたにすぎないと認めるのが,G看護師が与薬をしたとする時
間(概ね午前11時35分から10分から15分間)にも整合して相当である。
     そこで,念のために,被告ら主張の与薬拒否がこうした原告らの対応も
含むものとして,本件処分事由の与薬拒否ということができるかについても,検討
を加えておく。
(ア)証拠(以下で引用する証拠のほか,G証人(1回目,2回目),原告
J本人,原告L,原告D)及び弁論の全趣旨を併せ考慮すると,次の事実が認めら
れる。
     a 甲事件原告ら介護員と看護師との間で,与薬のあり方について議論
があった。従前から,与薬は介護員が担当していたが,与薬の過誤があると責任が
とれないとして,本来の職務の看護師が中心になって行うべきであると主張してい
た。これに対し,F看護師は同意していたものの,G看護師はこれに反対してい
た。
     b 平成12年11月2日の職員会議では,原告Jが誤飲を防ぐために
も与薬は看護師にやってもらった方がよい,あくまでも飲ませる主であるのは看護
師で寮母はそれを手伝うようにしたいとの発言をした。また,F看護師も与薬につ
いては看護師の管理下で寮母にも手伝ってもらうべきだと思うとの発言をした。事
務長は,絶対看護師だと決めつけずに協力して行ってほしいとの発言をした。この
ように,与薬に関して一定の事項が決まったわけではなかった。(乙7)
     c 同月27日の寮母会議では,原告Bが,看護業務に与薬も入れてほ
しいと発言した。G看護師は,これまで臨機応変にやっていたこと,今すぐ返事は
できないこと,手伝ってほしいと言われれば,その時の状況に応じてできる,でき
ないと答えられること,できる範囲で手助けしていくつもりであること,以上のよ
うな発言があった。結局,相互に協力し合うことが確認されるだけであった。(甲
9)
     d 同月30日の代表者会議では,看護師も与薬に入ることが決まった
(甲28及び29の一覧表は,この会議に参加した原告Dが作成したものであると
ころ,看護師も介護員も与薬に参加することを前提にして作業日程が組まれてい
る。同一覧表はG看護師にも回覧されている。(原告D本人(1回目)))。
     e 被告らは,こうした会議が上記のような決議ができる機関ではない
と主張する。しかし,以上の会議の経過からして,甲事件原告らは,G看護師が中
心になって与薬をしてくれると考えていたことは明らかである。
       ところが,F看護師が懲戒解雇され,看護師の補充がないこともあ
って,G看護師はF看護師がいなくなってからは,同原告らが期待するような与薬
の協力をしなかった。同原告らはこれに不満を感じていた。
     f 2月7日の与薬が始まった午前11時35分ころ,原告J及び原告
LとG看護師との上記会話があった。G看護師は,上記会話に続いて「私がやるか
らいいよ。」といった発言をした。その発言は,原告Jから嫌みを言われていたこ
ともあって,G看護師が感情的にしたものであった。原告Jも原告LもG看護師が
感情的に言ったことは十分理解していたが,G看護師がそのような発言をしたこと
に期待も持って,様子を見ることにした。他の原告らにそのような発言があったこ
とを話し,原告らの間にそうした発言があったことが広まった。しかし,原告らの
中には,既に与薬を済ませ,あるいは一部済ませた者もいた。
     g G看護師は,担当者メモがはずされていることを見て,上記のよう
な発言をしたため,担当者メモがないこと=残されていた薬はG看護師が与薬する
ということが現実のものとなって,頭が真っ白になった。そして,上記のような発
言をした手前,介護員に指示し,協力して与薬するといった行動に出ることなく,
与薬をした。元々G看護師が担当とされたテーブルの入所者もいた。与薬をした入
所者数は,その時間的な制限からして,多くても10名前後であった(Q施設長が
手伝ったかどうかは上記のとおり疑問があるところだが,仮に手伝ったとしても数
名程度である。)。
     h 原告Bは,概ね要介護度1の入所者の介助が担当であった。同入所
者らは,薬を封から出して渡せば,自分で服薬できる人たちだった。原告Bは,2
名に与薬したところ,G看護師が残りの2名の薬を取り上げて与薬をした。なお,
G看護師の上記発言があったことを知らなかったので,G看護師の与薬をいぶかし
く思った。(原告B本人(1回目))
     i G看護師は与薬を終わったが,食事の開始にさしかかっていたこと
から,結局,2月7日の与薬は通常どおりなされず,混乱する結果になった(な
お,3名分の薬が残っていたかどうかは疑問であるが,仮に残っていたとしても,
G看護師以外の者,おそらく原告らの内の誰かが与薬していると考えられる。)。
(イ)以上を前提にすると,与薬の混乱は,そもそもG看護師の上記のよう
な発言があったことがきっかけになっている。また,G看護師もQ施設長も上記の
ような混乱を回避するために,介護員を指示して与薬をさせる等の行為に出ていな
い。結局,G看護師は,与薬に参加して,意地で自分の担当分以上に与薬をやり遂
げたというものにすぎない。これに対し,原告らが,G看護師がそのような与薬を
している中,冷ややかに見守っていたというような状況であったと認めるに足りる
証拠はなく,本来介護員がなすべき,食事の介助の準備をしていたと考えられる。
原告らの中には,上記のとおり,G看護師がそのような発言をしたと聞いても,鵜
呑みにして与薬拒否をした者がいるわけではなく,現に与薬をした者も多くいる。
そして,結局は与薬は完了していて,入所者に対する実害が発生したわけでもな
い。そうすると,2月7日の与薬は,G看護師が上記のような発言をして与薬に参
加し,担当分以上に与薬し,多少の混乱が発生したが,結局支障もないまま終わっ
たこと,これに対し,原告らはG看護師が与薬に参加することに関しては静観して
いたこと,このような実態が認められる。
      この点について,原告Bの上記回答書中にはこうした事態に至ったこ
とにつき反省するといった趣旨の記載があるが,これは,G看護師のそうした与薬
行為に対して,介護員として何らかの対応ができたのではないか,あるいは,結局
多少とはいえ混乱が発生したことに対し,今後どのようにするかという観点から,
当時介護長であったこともあって記載されたものと考えられ,本件与薬拒否をした
ことを認めた上でのものということはできない。原告Bの供述から,上記のような
趣旨で記載したにすぎないと認められる。
(ウ)これに対し,被告らは,与薬業務は通常の家庭における与薬と同様に
介助の一部で介護員の職責であると主張する。しかし,他方で,与薬が入所者に対
する身体,健康の維持の上で重要なものであるともしており,また,G看護師も本
来看護師が行うべきものだと証言していることからすると,介護員と看護師との間
での役割分担について調整する事項に当たる。そして,そのG看護師が「私がやる
からいいよ。」といった発言をして与薬を始めた場合,介護員がG看護師に与薬業
務を委ねたこと自体をもって,直ちに与薬拒否,ひいては不当な怠業ということは
できない。そして,G看護師が自分の担当分以上に与薬した入所者は,いずれの担
当者が与薬すべき入所者であるのか,あるいは原告らの誰の担当分であるのかにつ
いて,証拠上明らかではないことは上記のとおりである。
(7)以上からすると,2月7日の与薬についても,原告らの与薬拒否があった
という実態にはなかったと認めることができる。
    そして,被告ら主張の与薬拒否が認められないことはもちろんのこと,上
記で認定した2月7日の与薬の実際の状況においても,原告らに本件処分が相当で
あると認められる事由は存しないことになる。
    そもそも,本件懲戒解雇は,①本件与薬拒否とともに,②甲事件原告らが
共謀して平成13年4月3日にE内で発生した訴外Nの骨折事故について,訴外当
別町へ匿名の投書をしたこと,③E内に設置してある「目安箱」に,甲事件原告ら
に対する苦情が多く寄せられていることを列挙するものである。そして,甲事件原
告らの本件に関する仮処分事件でも,被告Aは,本件懲戒解雇の事由を本件与薬拒
否のみならず,①入所者の秘密を漏洩した行為,②目安箱への投書の内容,③被告
Aに対する名誉毀損,④秘密書類の持ち出しを挙げる(乙14)。しかし,本件で
は,本件与薬拒否のみが主張されていて,その余の事由の主張も立証もない。その
こと自体,本件処分に疑問を持たざるを得ないし,さらに,本件与薬拒否でも,2
月8日の与薬に関する与薬拒否は全くこれを認めるに足りる証拠はない。そうする
と,本件処分は,被告Aが調査も行き届かず,証拠の厳密な精査もないまま,相当
の推測を重ねて行った上でなされたと考えられ,それ自体問題が大きい。その上,
2月7日の与薬の実態も,上記のとおりなのであるから,本件処分は,被告Aの懲
戒権ないし制裁処分権の濫用というほかなく,本件処分は,その前提にしている処
分事由がないからいずれも無効である。
第10 争点2(通常解雇)に対する判断
   被告らは,懲戒解雇が認められない場合に備えて,通常解雇を主張するが,
原告らには本件処分の前提になった制裁事由が認められないのであるから,通常解
雇の事由にも該当しない。
第11 争点3(本件訓告処分の無効確認の利益)に対する判断
   本件訓告処分の根拠となる上記就業規則によると,訓告処分は制裁と位置づ
けられている。そうすると,乙事件原告らが,将来にわたり被告Aからかつて制裁
を受けたことがある者として何某かの不利益な扱いを受けるであろうことは容易に
想定できるから,本件訓告処分の無効確認をする利益は認められる。
第12 争点4(慰謝料)に対する判断
 1 本件処分は制裁事由が認められないのであるから,本件張り紙の内容は虚偽
である。本件張り紙は,E内の誰でも見ることができる状態で掲示された(甲21
の1ないし21の4)。被告Hは,本件処分事由として事実関係について,更に調
査しあるいは証拠を精査すれば,上記のような内容の本件張り紙をすることはなか
ったことから少なくとも過失が認められる。本件張り紙の記載内容を客観的に通常
人の観点から見れば,原告らが不当な行為に及んで制裁処分を受けたというもので
あり,原告らの名誉を侵害していることは明らかである。
 2 これに対し,被告Hの陳述書(乙35)によると,甲事件原告らが辞令の受
領を拒否したことから告示し,また,乙事件原告らは,いったん辞令を受領しなが
ら,返上したことから告示したと陳述する。さらに,原告らは与薬拒否をし,それ
は入所者に対する虐待であるから,規律維持,秩序保全の観点から本件張り紙をし
たとも陳述する。しかし,辞令の受領を拒否したというのであれば,被告Aがした
本件処分を掲示すれば足りることであり,本件張り紙までする必要はない。そし
て,本件張り紙の内容が虚偽である以上,原告らの名誉を毀損することは明らかで
ある。かえって,原告Dの陳述書(甲18)によると,原告らが本件処分に納得で
きず,組織していた労働組合を通じて平成13年7月17日に団体交渉をして解決
したいと申し入れたところ,翌18日に本件張り紙が掲示されたことからして,本
件張り紙は労働組合に対する牽制のための側面も有するものと考えられる。
 3 以上を前提にすると,被告Hは,被告Aの代表者理事として本件張り紙をし
たから,不法行為責任がある。また,被告Aも不法行為責任が認められる。
 4 原告らの名誉を毀損したことに対する慰謝料は各自50万円が相当である。
第13 結論
 1 以上の事実からすると,原告らの請求は次のとおりとなる。
(1)甲事件原告らの地位確認の請求は,本件懲戒解雇が認められず,また,通
常解雇も認められないから,理由があり,これを認容する。
(2)甲事件原告らの給与の支払請求については,甲事件原告らの「賃金請求
額」の各金額が証拠(甲2の1ないし2の3,3の1ないし3の3)及び弁論の全
趣旨により認めることができるので,これを認容する。
(3)甲事件原告らの慰謝料請求は各自50万円及び甲事件原告ら主張の遅延損
害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余の請求は理由が
ないから棄却する。
(4)乙事件原告らの本件訓告処分の無効確認は理由があるから,これを認容す
る。
(5)乙事件原告らの減給された給与分の支払請求については,乙事件原告らの
減給分が主文掲記の金額のとおりであることは弁論の全趣旨(被告らは殊更金額を
争っていない。)により認めることができるので,これを認容する。
(6)乙事件原告らの慰謝料請求は各自50万円及び乙事件原告ら主張の遅延損
害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余の請求は理由が
ないから棄却する。
 2 以上から,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言は相当ではないのでこ
れを付さない。
         札幌地方裁判所民事第3部
                 裁判官 川   口   泰   司
(別紙 省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛