弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人堀合辰夫提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるか
らここにこれを引用する。
 控訴趣意第一点について。
 所論は要するに、原判示第二の無免許運転の罪はさきに被告人が昭和四八年三月
二七日墨田簡易裁判所においてA名義で受けた略式命令(同年四月一一日確定)の
内容となる酒気帯び運転の罪と刑法五四条一項前段の観念的競合の関係にあるか
ら、すでに刑訴法三三七条一号所定の確定判決を経たときにあたり、従つて右無免
許運転の事実については被告人を免訴すべきであるのに原判決が右無免許運転の事
実については右略式命令の効力が及ばないとしてこれを有罪としたのは右条項の解
釈適用を誤つたもので破棄を免れない、というにある。
 よつて検討するのに、記録によれば、本件被告人Bは原判示第二の無免許運転の
際、呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する
いわゆる酒気帯びの状態であつたが、蔵前警察署所属の司法巡査Cの取調を受けた
とき、原判示第一の横領にかかるAの自動車運転免許証を所持していたのでこれを
呈示して同人の氏名・本籍・住居等を冒用したため、酒気帯び運転の罪についての
み交通事件原票により立件され、無免許運転の罪は発覚を免れたこと、次いで本件
被告人は昭和四八年三月二七日墨田区検察庁に出頭し、同検察庁検察官事務取扱検
察事務官Dの取調を受けたが、氏名等冒用の事実は発覚しないまま同検察事務官は
被告人として「氏名A、本籍宮城県加美郡a町宇bcのd、住居東京都墨田区ef
丁目g番h号E方、生年月日昭和○○年△月××日、職業塗装業」なる表示のもと
に道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)被告事件につき墨田簡易裁判所に対し略式
命令を請求し、同簡易裁判所は右被告事件について即日「被告人を罰金二万円に処
する。これを完納することがてきないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮に納付することを命ずる。」との略
式命令を発布し、これを本件被告人に交付して送達し、同日本件被告人は右罰金を
納付したこと、がそれぞれ明らかである。
 <要旨>そこで右事実関係によつて前記略式命令がなんぴとに対して下されたか、
右略式命令における被告人は誰かについて考えるのに、およそ裁判の名宛人
となる被告人を定めるについては、起訴状等書面にあらわれた被告人の表示、検察
官の意思、被告人としての挙動等を基準として具体的な事例において、当該訴訟手
続の段階、形態、経過等にかんがみ合理的に確定すべきものてあるが、右道路交通
法違反被告事件のように簡易迅速を旨とする略式手続においては、通常の公判手続
ないし交通事件即決裁判手続における人定質問のような被告人選別の機能をもつ慎
重な手続はなく、もつぱら書面上で特定された被告人に対し裁判が下されるのであ
り、裁判形成の過程において現実に被告人として行為する場面は原則として予定さ
れていないのであるから、たとえ右事件のようにいわゆる三者即日処理方式により
本件被告人BがAの氏名を冒用し一日のうちに捜査機関に対し被疑者として行動
し、かつ裁判所において被告人としてA名義の略式命令の交付を受けて即日罰金を
納付する等の事実があつたからといつて、本件被告人Bが外観上被告人として行為
し、右略式命令の名宛人となつたということはできない。また、右事件において、
検察官は起訴状の表示と本件被告人との同一性を信じて起訴したものではあるが、
起訴状における被告人Aの表示は本件被告人Bの通称ないし単純な偽名ではなく、
本件被告人によつて住居・氏名等を冒用された実在人であり、しかも本件被告人は
当時勾留等の身柄拘束を受けて起訴されたわけでもないことにもかんがみると、右
起訴状および略式命令表示の被告人と本件被告人との同一性を認めることはできな
いから、右の表示を検察官の意思によつて本件被告人に訂正ないし変更することは
許されないのであり(東京高等裁判所第二刑事部昭和三六年七月二八日決定、東京
高裁判決時報一二巻七号刑一二八頁参照)、したがつて、右略式命令における被告
人は本件被告人Bではなく、結局その表示にしたがいAと認むべきである(なお、
このように解すると、右略式命令はAに交付されていないから、その被告人に対す
る適法な送達はなかつたことになる。)。そうすると、本件被告人の原判示第二の
無免許運転の罪と観念的競合の関係にある酒気帯び運転の罪については未だ本件被
告人に対する確定裁判は存在していないものといわなければならない。原判決の理
由は右と異なるが、原判示第二の無免許運転の罪が刑訴法三三七条一号にあたらな
いとする点で右と同一であるから、結論において正当であり、論旨は結局理由がな
い。
 控訴趣意第二点について。
 所論は原判決の量刑不当を主張するのであるが、記録および当審における事実取
調の結果にあらわれた本件各犯行の罪質・動機・態様および被告人の年令、性行・
犯歴等諸般の情状を綜合し、とりわけ、被告人が友人の遺失した運転免許証を拾得
しながらこれを横領したばかりでなく、これを利用して無免許運転等の発覚を免
れ、友人に酒気帯び運転の罪を着せようとするなどその犯情は軽視し難いこと、昭
和四四年以降酒酔い運転および無免許運転により各一回罰金刑に処せられているこ
とにもかんがみると、被告人の反省、勤務先における態度、家庭の事情等被告人に
有利な諸事情を併せ考えてみても原判決の量刑が重きに過ぎるとは認められない。
論旨は理由がない。
 よつて、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとして主文のとおり判決
する。
 (裁判長裁判官 田原義衛 裁判官 吉澤潤三 裁判官 小泉祐康)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛