弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       本件上告を棄却する。                    
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人大野聖二の上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1)上告人は,平成10年10月22日,「LEONARD
KAMHOUT」の欧文字を横書きして成る商標(以下「本願商標」という。)につき,
商標法施行令(平成13年政令第265号による改正前のもの)別表第1の第14
類,第18類及び第25類のそれぞれ原判決別紙審決書記載の商品を指定商品とし
て,商標登録出願(以下「本件出願」という。)をした。
 (2)
本願商標は,アメリカ合衆国の彫金師であり,銀製アクセサリーのデザイナーであ
るD(以下「D」という。)の氏名から成る商標である。
 本件出願時には,Dの承諾を示す書面の提出はなかったが,上告人は,平成11
年1月26日,補正の内容を「同意書及びその訳文を別添のとおり提出する」とす
る手続補正書を特許庁に提出した。これに添付された平成10年12月1日付けの
D作成の同意書には,上告人が本件出願に基づき商標登録を受けることに同意する
旨の記載がある。
 Dは,平成12年5月25日,提出刊行物を「同意書の撤回通知書の写し及びそ
の訳文」とする刊行物等提出書を特許庁に提出した。この書面には,Dは上告人に
対し同月24日付けの撤回通知書を送付して上記同意書による同意を撤回した旨の
記載があり,同撤回通知書の写しが添付されている。
 (3)
本件出願については,本願商標が商標法4条1項8号(以下,単に「8号」という。)
に該当することを理由として,拒絶をすべき旨の査定がされた。上告人は,これを
不服として,拒絶査定に対する審判を請求した。この審判請求につき,特許庁にお
いて不服2000−20761号事件として審理された結果,平成15年3月14
日,上告人の審判請求は成り立たない旨の審決がされた。
 2 本件は,上告人が,上記審決には8号,商標法4条3項(以下,単に「3項」
という。)の解釈適用の誤りがあるなどと主張して,その取消しを求める訴訟であ
る。
 3 8号は,その括弧書以外の部分(以下,便宜「8号本文」という。)に列挙
された他人の肖像又は他人の氏名,名称,その著名な略称等を含む商標は,括弧書
にいう当該他人の承諾を得ているものを除き,商標登録を受けることができないと
する規定である。その趣旨は,肖像,氏名等に関する他人の人格的利益を保護する
ことにあると解される。したがって,8号本文に該当する商標につき商標登録を受
けようとする者は,他人の人格的利益を害することがないよう,自らの責任におい
て当該他人の承諾を確保しておくべきものである。
 また,3項は,8号に該当する商標であっても,商標登録出願の時(以下「出願
時」という。)に8号に該当しないものについては,8号の規定を適用しない旨を
定めている。これは,商標法4条1項各号所定の商標登録を受けることができない
商標に当たるかどうかを判断する基準時が,原則として商標登録査定又は拒絶査定
の時(拒絶査定に対する審判が請求された場合には,これに対する審決の時。以下
「査定時」と総称する。)であることを前提として,出願時には,他人の肖像又は
他人の氏名,名称,その著名な略称等を含む商標に当たらず,8号本文に該当しな
かった商標につき,その後,査定時までの間に,出願された商標と同一名称の他人
が現れたり,他人の氏名の略称が著名となったりするなどの出願人の関与し得ない
客観的事情の変化が生じたため,その商標が8号本文に該当することとなった場合
に,当該出願人が商標登録を受けられないとするのは相当ではないことから,この
ような場合には商標登録を認めるものとする趣旨の規定であると解される。
 8号及び3項の上記趣旨にかんがみると,3項にいう出願時に8号に該当しない
商標とは,出願時に8号本文に該当しない商標をいうと解すべきものであって,出
願時において8号本文に該当するが8号括弧書の承諾があることにより8号に該当
しないとされる商標については,3項の規定の適用はないというべきである。した
がって,【要旨】出願時に8号本文に該当する商標について商標登録を受けるため
には,査定時において8号括弧書の承諾があることを要するのであり,出願時に上
記承諾があったとしても,査定時にこれを欠くときは,商標登録を受けることがで
きないと解するのが相当である。
 これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本願商標は出願時に8号本
文に該当するものであり,査定時において上告人が本願商標につき商標登録を受け
ることについてDの承諾がなかったことは明らかであるから,本件出願は,本願商
標が8号に該当することを理由として,拒絶されるべきものである。
 4 以上によれば,原審の判断は正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田
宙靖)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛