弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を禁錮1年6か月に処する。
この裁判確定の日から4年間刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(犯罪事実)
 被告人は,平成12年4月12日午後10時5分ころ,業務として普通乗用自動
車を運転し,愛知県海部郡a町大字b字cd番地先の信号機により交通整理の行わ
れている交差点を,e方面からf方面に向かい直進するにあたり,同交差点の対面
信号機の信号表示に留意し,これに従って進行すべき業務上の注意義務があるのに
これを怠り,同信号表示に留意せず,同信号機が赤色を表示しているのを看過し
て,漫然,時速27ないし31キロメートル以上で同交差点に進入した過失によ
り,折から,左方道路から青色信号に従って同交差点に進入してきたA(当時21
歳)運転の普通乗用自動車前部に自車左前部を衝突させ,その衝撃で同車を左前方
に逸走させて転覆させるなどし,よって,同人に急性硬膜下血腫等の傷害を負わ
せ,同月13日午後零時3
分ころ,名古屋市g区hi番j号所在のB病院において,同傷害により死亡するに
至らしめた。
(証拠)(省略)
(事実認定の補足説明)
第1 被告人は,判示日時場所で交通事故にあったが,そのとき自分の対面信号は
青色を示しており,速度も自分の感覚では時速約20キロメートルであったと思う
と弁解し,弁護人も同様に主張して,被告人には過失はないから無罪であると主張
する。そこで,当裁判所が判示事実を認定した理由を以下補足して説明する。
第2 前提事実
1 本件事故現場は,南北道路(幅員19.4メートル)と東西道路(幅員7.6
メートル)が交差する判示愛知県海部郡a町大字b字cd番地先の信号機により交
通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)である。本件事故時
は夜間であったが,本件交差点の南東角にあるコンビニエンスストアC(以下「本
件コンビニ」という。)の照明と本件交差点の周囲に設置されている街路灯によ
り,本件交差点は明るい状態であった。南北道路には中央分離帯が設けられてお
り,東西道路を西進する車両からは,南北道路を北進する車両の視認状況はよくな
い。
2 本件交差点における信号機の設置状況をみると,南北道路を北進する車両から
視認できる信号機は,本件交差点南北道路の北にある横断歩道の北側の,南北道路
西側歩道との境目(甲5号証添付の交通事故発生現場見取図上に○Aと示された信
号機)及び中央分離帯(同見取図上に○甲と示された信号機)にそれぞれ設置され
ており,東西道路を西進する車両から視認できる信号機は,本件交差点東西道路の
西にある横断歩道の西側の,東西道路南側歩道との境目に設置されている。また,
南北道路,東西道路ともに直線道路であり,道路上に障害物もなく,いずれの方向
からも対応する信号機の視認は良好である。
3 本件交差点の各信号機は事故当時正常に作動しており,その信号サイクルは1
周期110秒であり,東西道路の信号機が青で始まった場合の信号サイクルは,青
22秒,黄4秒,全赤3秒,赤81秒であり,これに対応する南北道路の信号サイ
クルは,赤29秒,青75秒,黄3秒,全赤3秒である。
4 平成12年4月12日午後10時5分ころ,本件交差点において,南北道路を
北進走行してきたAが運転する普通乗用自動車(以下「A車両」という。)前部
と,東西道路を西進走行してきた被告人運転の普通乗用自動車(以下「被告人車
両」という。)左前部が衝突した(以下「本件事故」という。)。本件事故によ
り,Aは急性硬膜下血腫等の傷害を負い,同月13日午後零時3分ころ,判示労働
福祉事業団中部労災病院において,同傷害により死亡し,被告人は,第10,11
胸椎圧迫骨折,右第1,第2肋骨骨折,外傷性血気胸,肺挫傷等の傷害を負った。
5 衝突後,A車両は,本件交差点北西角のガードパイプに車両右側を乗り上げた
状態で,前部を北東に向けて反転した状態で停止しており,被告人車両は,A車両
の左側面に接する形で,前部を北西に向け,左側面を下にした横転状態で停止して
いた。
6 各車両の損傷状況等からすると,A車両の衝突速度は時速約75ないし87キ
ロメートル以上,被告人車両の衝突速度は時速約27ないし31キロメートル以上
と推定される(鑑識結果報告書(甲8))。
7 本件事故後,被告人は救急車により名古屋市内の病院に搬送され,同月13日
午前2時10分ころ,その病院内で警察官から飲酒検知を受けた結果,呼気1リッ
トルにつき0.1ミリグラムのアルコールが検知された。そして,その際,被告人
は,警察官からの質問に対して,名前は-「D」,職業は-「E」,何時ごろから
何時ごろまで飲みましたか-「7時ごろから9時ごろ」,なぜ飲みましたか-「送
別会で」,どこで飲みましたか-「bの中華料理のF」,だれと飲みましたか-
「職場の人」,何を飲みましたか-「ビール」,どのくらい飲みましたか-「コッ
プ2~3杯」,だれの車ですか-「自分の車」などと答えたほか,「信号の色は覚
えていません」とも述べた(甲15)。なお,Aは,本件事故当時飲酒していなか
った。
8 本件事故直後の目撃者であるGを立会人とする実況見分は,本件事故当日であ
る平成12年4月12日午後10時35分から翌13日午前零時5分までの間に行
われた。
第3 本件事故前後の状況等
1 Gの公判供述
(1)Gは,本件事故当時,本件コンビニでアルバイト店員として勤務していたもの
であるが,本件事故直後の目撃状況等について,以下のとおり供述する。
ア 本件事故当日午後10時ころ,制服に着替えてタイムカードを押して勤務に入
り,本件コンビニ店内西側出入口を入って北側にあるレジの東寄りにある洗い場で
作業をしているときに,ドカンという爆発音がしたので,事故が起こったと思い,
手を拭いて本件コンビニ西側の出入口から外に出た。
イ 音を聞いてから本件コンビニ店外へ出て本件事故現場を目撃するまでの移動時
間は大体10秒くらいである。この移動時間は,本件事故当日に,警察官からその
ときの動きを再現して欲しいと言われ,2回くらい再現したところ,ストップウオ
ッチか何かで計っていた警察官から10秒くらいだと聞かされた。
ウ 本件コンビニ西側出入口の西側は駐車場になっていて,そのとき本件事故現場
の見通しを妨げるものはなく,本件交差点の北西角に車が2台倒れているのが見え
た。そのとき,意識的に見たわけではないが,黄色を示した信号機が自分の視界の
右上に入った。自分の視界に入った信号機は甲5号証○Aの南北道路の信号機であ
って,本件交差点の南西にある東西道路の信号機を見た記憶はない。当時自分の視
力は裸眼で1.5であり,色覚についての異常もなかった。信号の黄色と街路灯の
色は見間違えることはないと思うし,そのほか信号の黄色と混同するものもなかっ
た。自分は,信号機に着目していたわけではないので,その後信号の色は記憶にな
い。
エ そのとき,人に声をかけられて,店に戻りコードレスの電話で外の状況を見な
がら119番通報をした。その後,警察官がやってきて,事故の状況を説明したも
のが甲5号証の実況見分調書である。
オ その際,警察官に対して,黄色から赤色になるところを見たと述べたのは,信
号機の色は黄色から赤色に変わるものだから,そのような表現をしたのだと思う
が,本件当時も現在も自分の視界に入った信号機の色は黄色であり,赤色になると
ころを見た記憶はない。
(2)Gの供述は,具体的で,特に不自然不合理な点はなく,本件事故直後の状況を
目撃した約30分後に立ち会った実況見分の際に警察官に述べた内容とも大筋で符
合していて,一貫している。そして,街路灯と信号機の黄色とは通常全く色が違う
ものであるし,その設置されている高さから見ても見間違えることは考えにくい。
また,Gが目撃したのが南北道路の信号機であるということについても,A車両と
被告人車両の転倒していた地点と本件交差点の信号機の設置状況からみて自然であ
る。また,後記Hの供述内容も,本件事故直後の南北道路の信号表示が黄色であっ
たというGの供述に符合している。そして,Gは,被告人ともAとも面識がないの
であって,被告人に不利となるような虚偽の供述をする動機もない。したがって,
Gの供述は信用でき
る。
(3)これに対して,弁護人は,Gの供述は信用できないとして,以下のとおり主張
する。
ア 弁護人は,Gは,信号表示を意識的に見ていたわけではなく,信号表示が,黄
色であったか,黄色から赤色に変わるところであったか,見た信号機が1つか2つ
かという点で動揺があり,信用性が低いと主張する。
 しかし,事故直後の現場の状況は意識的に見たものではないとしても印象に残る
と考えられるから,意識的に見たものでなかったことをもって,信用性を否定する
ことはできない。また,Gは,本件事故当日に行われた実況見分において,南北道
路の信号表示が黄色から赤色に変わるのを見た旨述べた事実が認められ,同人の公
判供述とやや異なってはいるものの,両供述は全体としてみればおおむね一致して
いるというべきものである。そして,両者を総合してみると,同人が,赤色に変わ
るところであったかはともかくとして,事故の約10秒後に南北道路の信号機の黄
色表示を見たということについては間違いないと判断できる。また,見えた信号機
の数については,それが1つであろうと2つであろうと,どちらにしても南北道路
の信号機なのである
から,南北道路の信号機の色が黄色であったというGの供述の信用性を減殺するも
のではない。弁護人の主張は採用できない。
イ 弁護人は,Gが事故車両を目撃した地点からは,東西道路の信号機も視界に入
るのに,特に根拠もない印象で南北道路の信号機であったと供述しており,信用で
きないと主張する。
 しかし,Gは,事故車両を目撃した自分の視界の右上に見えたと述べており,A
車両や被告人車両の停止位置や信号機の設置状況からすると,その信号機が南北道
路のものであったというのは自然であり,根拠がないとはいえない。弁護人の主張
は採用できない。
ウ 弁護人は,119番通報したときの方が時間的に余裕があり周囲の状況に目が
いきやすいので,Gが,信号表示を見たのは最初に本件コンビニを出たときではな
く,2度目に出たときであると考えられると主張する。
 しかし,Gは,事故直後に現場を目撃した際に黄色の信号表示を見たと明確に供
述しており,この供述が信用できることは先に述べたとおりであるから,弁護人の
主張は採用できない。
2 Hの公判供述
(1)Hは,本件事故当時,本件コンビニに立ち寄り,買い物をすませた後その駐車
場にいたものであるが,本件事故直前の目撃状況等について以下のとおり供述す
る。
ア 自分は車が趣味であり,本件コンビニを出たとき,南から北に向かう車の排気
音がしてきたのでそちらを見た。中央分離帯で視界が遮られるため車の天井部分し
か見えなかったが,スポーツカーであると分かった。中央分離帯が途切れた本件交
差点で,その車のテールレンズを見たところ,その車は日産のフェアレディZであ
った。その車の排気音は一定であったので,一定の速度で運転していると思った。
イ その後,うつむき加減に一,二歩歩いたとき,激しいドカーンという音と閃光
がしたので,顔を上げて前を見ると,2台の車が倒れていて事故だと分かり,車に
近寄っていった。
ウ この事故が起きたのは,フェアレディZが通過してから10秒もたっていない
時間だったと思う。この事故の前に,車が急発進するような音などは聞いていない
し,このとき,フェアレディZ以外に,南北,東西いずれの道路にも車が通過した
記憶もなく,信号待ちをしていた車がいたという記憶もない。
(2) Hは,本件事故前後の状況について具体的に供述しており,その内容に特に不
自然,不合理な点はない。そして,Hが,被告人ともAとも面識がなく特に虚偽の
供述をする動機はないことも併せると,その供述は信用できる。
3 以上によれば,本件事故の約10秒後,本件交差点の南北道路方向の信号機は
黄色表示あるいは黄色表示から赤色表示に変わるところであったことが認められ,
そうすると,第2の3で示したとおり,南北道路の信号サイクルは,黄色表示が3
秒間であり,その前には75秒もの青色表示の時間があることに照らせば,事故時
及びA車両の交差点進入時における同信号機の表示はいずれも青色であり,その反
面,事故時及び被告人車両の交差点進入時における東西道路の信号機の表示はいず
れも赤色であったものと認められる。
第4 被告人の弁解及び弁護人の主張
1 これに対して,被告人は,以下のとおり弁解する。
 自分は,本件当日の午後10時前に送別会が行われていた中華料理店の駐車場か
ら自動車を発進させて,信号機のない交差点を右折して東西道路を西進した。右折
してから本件交差点まで道路は一直線であり,そのとき本件交差点の信号は赤だっ
た。自分は,時速30キロメートルくらいでゆっくり走行して,本件交差点に到着
したが,まだ信号は赤だったので,停止線で停止した。10秒くらいして対面信号
が青に変わったが,南北道路は幹線道路であり,信号の変わり目で信号無視をして
走行する車があるので,一瞬右を確認して,右方向を見ながら自動車を時速20キ
ロメートルくらいでゆっくり発進走行させた。いつもは左も確認するが,このとき
は左方向は見なかった。この間,東西道路を走行している自動車はなかったし,南
北道路を通過した自
動車があったかどうかは覚えていないが,フェアレディZは見ていない。そして,
本件交差点の真ん中あたりまできたとき,突然左方向から衝撃を感じて,それ以降
の記憶はない。このときに危険を感じたこともなかったし,左方向に光を感じたこ
ともない。その後,自分が病室で横になっていることに気付き,近くにいた警察官
から,酒気帯び鑑識カード(甲15)に書かれているような質問をされて,そのと
おり答えたことに間違いはない。すべてその当時の自分の記憶に基づいて答えたも
のであり,信号の色以外の内容に間違いはない。ただ,このとき自分が事故を起こ
したことは分からなかったし,本件交差点にいた意識もなかった。信号があったこ
とは覚えているが,信号の色については分からなかった。その後,意識がなくな
り,次に意識が戻った
のは,妻がベッドの横から話しかけているときである。そのとき妻から事故をした
と言われて,初めて自分が事故を起こしたことを認識した。そこで妻と話している
ときに事故の状況を思い出し,自分は,「赤で止まって,青で出た」と妻に言っ
た。
 しかしながら,まず,青信号に従って発進したという点は,本件事故の約10秒
後に南北道路の信号が黄色であったという前記信用できるGの供述と矛盾している
ばかりか,前記第2の7で示したとおり,被告人が飲酒検知の際「信号の色は覚え
ていません」と述べたことともそぐわない。また,本件事故前10秒間程度停車し
ていたが,南北道路をフェアレディZが本件交差点を通過したのを見ていないとい
う点も,前記信用できるHの供述に符合しない。そして,被告人は,飲酒検知の
際,交通事故を前提とする信号の色についての質問に対して答えていることからす
ると,上記の交通事故を起こしたことは分からなかったとか,本件交差点にいたこ
とは覚えていなかったという点も信用しがたい。また,信号待ちをして,青信号で
発進したという被告人
の弁解が事実であれば,当然自己の対面信号の色は分かるはずであるのに,分から
ないと答えた理由についても,そのときは思い出せなかったが,その後妻から事故
を起こしたことを聞かされたときに思い出したと言うのみで納得できる説明をして
いない。そして,被告人は,「赤で止まって,青で出た」と妻に言ったと述べる
が,妻は,被告人から,「確か信号待ちをしていたような気がする,どうしてなん
だろう」としか聞かされていないと述べており,被告人の供述に符合していない。
 したがって,被告人の弁解は信用できない。
2 なお,弁護人は,本件事故現場は,被告人の生活圏内であり,南北道路が幹線
道路であり,赤信号を無視して高速で走行する車両が多いことを知っている被告人
が赤信号を無視して本件交差点に進入することはあり得ないし,脇道を走行してい
る被告人が信号を見落とすこともあり得ないと主張する。しかしながら,本件事故
現場の危険性を十分知っていたとしても,信号を見落として漫然と本件交差点に進
入することはあり得ることであり,被告人は事故前に飲酒をしていたのであるか
ら,なおさらのことである。弁護人の主張は採用できない。
第5 結論
 以上の次第であって,判示のとおり被告人が信号機が赤色を表示している本件交
差点に進入したことが認められるが,赤信号を無視したと認めるに足る証拠はない
ので,被告人が赤信号を看過して交差点に進入した過失を認定することとする。
(法令の適用)
罰 条           平成13年法律第138号による改正前の刑法21
1条前段
刑種の選択         禁錮刑
刑の執行猶予        刑法25条1項
訴訟費用          刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
 本件は,被告人が赤色信号を看過して交差点に進入した過失により被害者車両と
衝突し,被害者を死亡させたという事案である。青色信号に従って交差点に進入し
てきた被害者には格別の落ち度は認められず,赤色信号を看過した被告人の過失は
重大である。その結果,被害者に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,翌日被害者は
死亡したのであって,結果が重大なことはいうまでもない。しかも,被告人は自己
の対面信号が青色であったなどと不合理な弁解をしていて,反省の情が薄く,被害
者の遺族の被害感情は厳しい。そうすると,被告人の刑事責任は軽くない。
 しかしながら,本件事故により被告人自身も5か月以上入院するという傷害を負
っていること,民事訴訟の結果に従ったものではあるが,保険により約5600万
円の被害弁償がなされていること,現在被告人は自動車の運転をしていないこと,
被告人に前科前歴がないことなどの事情もある。
 そこで,これら諸事情を総合考慮して,主文の量刑とし,今回に限り刑の執行を
猶予することとする。
(求刑-禁錮1年6月)
平成16年1月16日
名古屋地方裁判所刑事第3部
裁判長裁判官  片  山  俊  雄
裁判官  岩  井  隆  義
裁判官  石  井     寛

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