弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件即時抗告を棄却する。
理由
本件即時抗告の趣意は,弁護人作成の即時抗告申立書に記載のとおりであるから,
これを引用する。
論旨は,要するに,弁護人が,Aが警察官,検察官に対し述べた事項に関する捜
査報告書等(以下「本件証拠」という。)について,刑訴法316条の15第1項
6号に該当するとして証拠開示命令を求めたのに対し,本件証拠が同号に該当しな
いとしてこれを棄却した原決定が違法であるから,その取消しと本件証拠の開示を
命ずる旨の裁判を求める,というのである。
そこで検討するに,一件記録によれば,本件証拠は刑訴法316条の15第1項
6号(以下順次,「1項」,「6号」という。)に該当せず,原決定に違法は認め
られない。
すなわち,原決定は,本件請求を棄却する理由として,捜査報告書は,その文書
の性質としては,捜査官の署名,押印のある「供述書」であり,6号の「供述録取
書等」に含まれるが,6号により,類型的な証拠開示の対象となるためには,それ
が「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関す
る供述を内容とするもの」でなければならず,この「事実の有無に関する供述」は,
その事実の有無に直接関連する原供述であると解されるから,警察官がAから事情
を聴取したことが内容となる警察官の供述書である捜査報告書は,この点で6号に
該当しない,としている。
これに対し,所論は,本件請求での争点は,①検察官が被害者の供述調書により,
ある事実を証明しようとする場合に,捜査官が当該事実について独自の捜査(裏付
け捜査)をし,その結果,捜査官が直接体験した事実を記載した捜査報告書が6号
に該当するか否か,②捜査官が原供述を聴取した内容が記載してあるが,原供述者
の署名又は押印を欠く捜査報告書が6号に該当するか否かであったところ,ア捜査
報告書が6号の供述録取書等に含まれるとする原決定の考え方からすれば,①のよ
うな捜査報告書は,捜査官自身の供述書として6号該当性が認められるべきもので
あるし,原決定が①について直接言及していないのは刑訴法44条1項に違反して
違法であり,イ②について,原決定を言い換えると,事実の有無に直接関連する原
供述でなければ,類型的に証拠開示の必要性が高いとはいえないとなるが,捜査官
が原供述者から聴取した内容を記載した捜査報告書が存在するなどするのに,その
内容が明らかでなければ,弁護人がその特定証拠の証明力判断を行うことが不可能
であり,内容が分かればこれが可能であるなどとし,6号に該当する,という。
しかしながら,アの点については,所論がいう裏付け捜査が具体的にどのような
ものを指しているかは明らかではないが,捜査報告書は文書の性質としては供述書
であるとはいえ,捜査に基づく事後的なものである上,弁護人が原審反論書で主張
したような受信メール1件を発見した旨の捜査報告書は,発見の経緯とその内容を
確認した結果の報告であって,1項の規定を通覧すれば,このような捜査報告書は,
6号該当の証拠とはいえないし,聞き取りを内容とするものは,イの問題に帰着す
る。なお,原決定は,結局,上記理由で本件証拠が6号に該当しないとしているの
であるから,理由を付していることも明らかである。イの点については,他からの
聞き取り内容等を記載した捜査報告書は,その聞き取り内容等について原供述者の
署名又は押印による正確性の担保がなく,その信用性の評価は,原供述者の署名又
は押印がある場合とは類型的に異なり,この段階で両者を区別することには合理性
もあるのであるから,直ちに所論のようにはいえず,6号の規定及びその趣旨に照
らせば,6号でいう「事実の有無に関する供述」がその事実の有無に直接関連する
原供述であり,捜査報告書が原供述でなく,6号該当の証拠に当たらないとする原
決定の説示は正当として是認できる。
その他,所論を検討しても,原決定に違法な点は認められず,論旨は理由がない。
よって,刑訴法426条1項により本件即時抗告を棄却することとし,主文のと
おり決定する。
(裁判長裁判官・田中亮一,裁判官・水上周,裁判官・大寄淳)

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