弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する
         理    由
 弁護人高山平次郎上告趣意について。
 原判決は、その法律適用の説明において、所論のごとく昭和二二年法律第二四二
号(原判決に第二四〇号とあるは誤記と認める)附則第二項、昭和一九年法律第四
号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第一条、同年勅令第二六八号第一条第一二号に
より判示地方食糧営団の職員名義の配給停止証明書は刑法上公務員の作るべき文書
とみなされるものとし、判示被告人の昭和二二年七月二四日及同年八月五日頃のこ
れが偽造、変造及びその行使に対し刑法第一五五条第一、二項第一五八条第一項等
を適用したことは所論のとおりである。そして右昭和二二年法律第二四二号附則第
二項により同法施行(すなわち昭和二三年一月六日)前にした行為に適用される右
昭和一九年法律第四号第一条にいわゆる「団体又ハ営団、金庫若ハ此等ニ準ズルモ
ノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト
看做ス」との規定はかゝる団体等は国家総動員法に基き国家総動員上の必要により
同種若しくは異種の事業の統制又は統制の為にする経営を目的とするものであり、
従つて、その役員その他の職員の権利義務は国家若しくは公共団体における官吏、
公吏その他法令に依り公務に従事する職員の職権職務と実質上異るところないから
刑法上の公務員と同一の責任を負担せしむると共に同一の保護を与える必要上すべ
ての罰則の適用について刑法第七条の公務員と看做したものと解するを相当とする。
されば右の罰則とは、所論のように役職員等が涜職、秘密漏泄等のごときその地位
を濫用した不法行為に対する罰則のみを指すものではなく、第三者の為す公務執行
妨害、公文書偽造、贈賄等のごとき被害者たる役職員保護のための罰則をも包含す
るものと解すべきである。それ故原判決の法律適用は正当であつて論旨はその理由
がない。
 よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二三年一〇月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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