弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人亀田得治、同床井茂、同中村時子の上告趣意第一点の一について。
 所論は、憲法三八条一項違反をいうが、外国人登録法三条一項、一一条一項、一
八条一項一、二号の各規定は、不法に本邦に入つた者にも適用されるものと解すべ
きであり、憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二
九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決、刑集一〇巻一二号一七
六九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。
 同第一点の二について。
 所論は、憲法三六条違反をいうが、外国人登録法一八条の規定をもつて、憲法三
六条にいわゆる残虐な刑を定めたものといえないことは、当裁判所の判例(昭和二
二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、刑集二巻七号七七七頁)の
趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。
 同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の
主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和四六年七月一三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

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