弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石橋省吾の上告趣意書第一点について。
 原判決が証拠に引用した第一審公判における被告人の自白によれば、判示第二事
実のごとく、被告人等か共謀して、強盗をした事実を認めることができる。かりに
その際における被告人の所為が、所論のごとく、見張りを命ぜられて、終始家の外
部にうろうろしておつたに過ぎないとしても、被告人が、他の共犯者と本件犯行に
ついて共謀をした事実が認定せられる以上、強盗の実行々為をした他の共犯者と共
に、共同正犯の罪責を免れないことは、当裁判所の判例の示すところによつて明ら
かである。しかして、原判決は右事実を認定する証拠として、右被告人の自白の外、
証人Aの予審における被害顛末の供述調書を挙げているのであつて、同調書によれ
ば、本件強盗の事実に照応する被害顛末を認定することができるのであるから、原
審は、所論のように、被告人の自白を唯一の証拠として、右犯罪を認定したもので
はないのである。もつとも、右被害者の供述自体では被告人か本件強盗に参加した
事実は認定できないけれども、自白を補強すべき証拠は、必ずしも自白にかゝる犯
罪組成事実の全部に亘つて、もれなく、これを裏付けするものでなければならぬこ
とはなく、自白にかゝる事実の真実性を保障し得るものであれば足るのであるから、
右予審におけるAの供述によれば、当夜同人方に数人の犯人が押入つて、強盗の被
害を受けた顛末が認められ被告人の自白が架空の事実に関するものでないことは、
あきらかであるから、右供述は被告人の自白補強証拠としては十分であるといわな
ければならない。論旨は理由が無い。
 同第二点について。
 原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示、第三の事実を認定することができる。
被告人がBと意思連絡の上、その犯行を共にしたものであることも右証拠から認定
することができるのである。論旨は結局、原審の専権に属する証拠の判断、事実の
認定を非難するに帰するのであつて、上告適法の理由とはならない。
 同第三点について。
 原判決が引用した予審調書によれば、被告人は判示第四の詐欺の事実について、
判示同旨の供述をしたことは明らかである。しかして、原判決は右自白の外、証人
Cの予審における供述調書をも証拠としているのであつて、この供述は所論のよう
に右詐欺事実の巨細に亘らて、もれなく、右自白の内容と一致するものでないとし
ても、右自由の真実性を保障するものとしては充分であるから、右供述は右自白の
補強証拠となり得ることは、第一点説明の趣旨に徴して明瞭である。論旨は理由が
ない。
 よつて刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二三年一〇月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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