弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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      主    文
 本件各控訴を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人原田左武郎、被告人B同Cの弁護人中栄敬太郎の各控訴趣意は
それぞれ別紙に記載の通りである。
 本件記録を精査し総べての証拠を検討するに
 一、 原判決挙示の証拠により(1)被国人B同Cが共謀して、法令によつて認
められた場合でないのに拘らず、昭和二十五年五月下旬、兵庫県神戸市内で兵庫県
D組合資材部主任Eが被告人A及びF所有の日本専売公社の売り渡さない塩一叺三
十五瓩入り千五叺(この内被告人A所有分は四百三十九叺)を一叺につき五百四十
五円で買い受けるにつき、その仲介を為し以つてこれを幇助し(2)被告人Aが、
法令によつて認められた場合でないのに拘らず、昭和二十五年五月二十八日頃香川
縣仲多度郡a村大字bのG組合の旧製塩で前示兵庫縣D組合の為の仲介人の被告人
B同Cに対し被告人A所有の日本専売公社の売り渡さない塩一叺三十五瓩入り四百
三十九叺を一叺につき四百十円にて譲渡して、よつて前示の通り右協同組合資材部
主任Eをしてこれを買い受けるに至らしめた、原判示事実を認めることができる。
 一、 なる程右売買にかゝる塩は白塩ではなく、いわゆる鯨血塩で鯨肉に使用し
た塩が溶けている血汁から製造せられた塩ではあるが、塩化ナトリウムの含有量が
九十六%位あり、塩専売法に言うところの「製造」にかゝる塩であり、同法第四十
二条第一項の「塩」と認めざるを得ないのである。日本専売公社はその許可を受け
て塩を製造する者の製造したすべての塩を収納する義務あること所論の通りであ
り、本件鯨血塩についても全然収納せられなかつたわけではなく、同塩は特殊の臭
気のある粗悪塩でその需要が限られていたため、現実にその買手があるごとに収納
手続が執られることになつていたことが認められるのである。本件鯨血塩は日本専
売公社によつて収納せられないものであるから塩専売法上の「塩」ではないとの論
旨は採用し難い。
 <要旨>一、 本件鯨血塩が鯨肉に使用せられた塩が溶けている鯨血汁から製造せ
られたものであること前示の通りであるが、その使用せられた塩が日本専売
公杜が売り渡した塩であつたとしても、製造せられた本件鯨血塩は右使用せられた
塩との同一性を維持する日本専売公社より売り渡された塩と認むべきではなく、新
たに製造せられた同公社の売り渡さない塩と認めなければならない。 一、 被告
人Aは前示の通り日本専売公社の売り渡さない塩を不法に譲渡したのであるから、
同塩(鯨血塩)の製造許可を受けたものが被告人ではなく、H有限会社であり被告
人はその指揮監督の下にその精製に従事する下請負人であつたとしても、右被告人
の塩専売法違反の罪の成立を妨げるものではない。
 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判
決する。
 (裁判長判事 坂本徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)

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