弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人正田光治上告趣意第一点について。
 しかし、記録第二〇九二丁裏には、裁判長が公判期日を昭和二二年六月二六日に
指定する旨を、また記録に存する各被告人並びに各弁護人に対する原審第一回公判
期日の召喚状を送達した報告書には、いづれも、同年六月二六日午前九時公判期日
召喚状在中の封書一通を送達した旨を、更らに右第一回公判調書の冒頭には、公判
を同日開いた旨を記載している。そしてまた開廷しない公判の調書を予め作成する
ということは条理上普通にあり得ないから右公判調書末尾の六月二三日とあるのは
六月二六日の誤記であることは明らかである。仮りに右調書か所論のように、調書
としての証明力が全然ないものだとしても、次回期日の公判において審理が更新さ
れていることは記録上明らかなところであるから、原判決には所論のような公判手
続について法令違反の不法あるものとはいえない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし、公判期日の指定は文書でなければならぬという法令の規定は別段存在し
ないから、裁判長は適宜の方法をもつて期日の指定をしても差支えない。(所論の
ように記録中に「本件公判期日ヲ変更シ昭和二十二年十一月十二日午前十時ト定ム
昭和二十二年十月二十八日裁判長判事」というゴム判による記載はあるが、裁判長
の署名も捺印もない点から見ればこの記載をもつて十一月十二日に期日の指定があ
つたものと速断することを得ない。)そして被告人両名と弁護人両名に対する公判
期日召喚状の送達報告書には、いづれも「一、封書一通但昭和廿二年十一月十三日
午前十時公判期日召喚状在中」と記載されているし、又公判調書によれば、現に同
日被告人両名と弁護人村沢義二郎が出廷して、公判が開かれている点から見れば公
判期日の指定は十一月十三日であつたことが理解できる。されば右公判期日の指定
も弁護人塚本助次郎に対する召喚も適法のものであつて、しかもその召喚状が同人
に適法に送達されたものと認むべきことは召喚状送達書によつて肯認することがで
きるから、同弁護人が右公判期日に出廷しなかつたのは同弁護人の個人的怠慢又は
差支によるものであつて所論のごとく期日指定に関する手続の違法に基くものとは
いえない。そして本件は弁護人の立会なくして審理し得る場合であるばかりでなく、
右期日に出廷した弁護人村沢義二郎は被告人と相被告人の両名の弁護人であること
は記録上明らかなところであるから、右期日に弁護人塚本助次郎が出廷しないのに
結審をしたからといつて原審が不法に弁護権の行使を制限したものだとはいえない。
論旨は理由がない。
 よつて刑訴第四四六条に従ひ主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二三年一〇月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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