弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人上告趣意について。
 原判決は認定事実第一において建造物損壊を認め、これを独立の犯罪として取扱
つたものである。判示の右事実は必ずしも窃盗罪の性質上その手段として通常用い
らるべき行為ということはできないから、原審がこれを刑法第五四条にいわゆる犯
罪(窃盗罪)の手段と見ずして独立の犯罪として取扱つたのは正当である。論旨は
それ故に理由がない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年二月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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