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平成28年(受)第944号貸金請求事件
平成29年3月13日第二小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人飯野信昭,同花山寛の上告受理申立て理由について
1本件は,上告人と保証契約を締結していた被上告人が,上告人に対し,同契
約に基づき,保証債務の履行を求める事案である。上告人が上記保証契約に基づく
保証債務履行請求権の時効消滅を主張したのに対し,被上告人が上告人に対する貸
金の支払を求める旨の支払督促により消滅時効の中断の効力が生じていると主張し
て争っている。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人は,平成4年4月21日,Aに対し,7億円を貸し付けた。
(2)被上告人と上告人との間で,平成6年8月18日,債務弁済契約公正証書
(以下「本件公正証書」という。)が作成された。本件公正証書には,上告人が同
年7月29日に被上告人から借り受けた1億1000万円を,同年9月20日を初
回,平成7年10月20日を最終回として,1000万円ずつ11回にわたって分
割弁済すること,上告人がその支払を遅滞した場合には期限の利益を喪失すること
などが記載されていた。もっとも,本件公正証書は,その作成当時にAが上記(1)
の貸付けに係る債務の弁済を遅滞していたことから,上告人が被上告人に対しAの
上記債務について1億1000万円の限度で連帯保証する趣旨で作成されたもので
あった(以下,この保証に係る契約を「本件保証契約」という。)。
(3)被上告人は,平成16年9月1日までに,上告人に対し,被上告人が上告
人に対して貸し付けた貸金1億1000万円のうち1億0950万円の支払を求め
る旨の支払督促の申立てをし,この申立てに係る支払督促(以下「本件支払督促」
という。)は,上告人に送達された。被上告人は,本件支払督促について,民訴法
392条所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをし,仮執行の宣言を付した支払督
促は同年12月27日の経過により確定した。
(4)被上告人は,平成26年8月27日,本件訴訟を提起した。
3原審は,上記事実関係等の下で,次のとおり判断して,被上告人の請求を全
部認容した。
本件支払督促は本件公正証書の記載と同一内容の貸金債権を請求債権としたもの
であるところ,本件公正証書は上記2(1)の貸付けに係るAの債務の一部につき連
帯保証する趣旨で作成されたものであって,本件支払督促は,要するに本件公正証
書に基づく被上告人の上告人に対する債権を行使するものであるから,上記貸金債
権の権利主張は,本件保証契約に基づく保証債務履行請求権の権利主張の一手段,
一態様とみることができる。そうすると,本件支払督促は,本件保証契約に基づく
保証債務の履行を求める旨の支払督促に準ずるものとして上記保証債務履行請求権
について消滅時効の中断の効力を生ずる。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
前記事実関係等によれば,本件公正証書には,上告人が被上告人から1億100
0万円を借り受けた旨が記載されているものの,本件公正証書は,上記の借受けを
証するために作成されたのではなく,本件保証契約の締結の趣旨で作成されたとい
うのである。しかるに,被上告人は,本件支払督促の申立てにおいて,本件保証契
約に基づく保証債務の履行ではなく,本件公正証書に記載されたとおり上告人が被
上告人から金員を借り受けたとして貸金の返還を求めたものである。上記の貸金返
還請求権の根拠となる事実は,本件保証契約に基づく保証債務履行請求権の根拠と
なる事実と重なるものですらなく,むしろ,本件保証契約の成立を否定するものに
ほかならず,上記貸金返還請求権の行使は,本件保証契約に基づく保証債務履行請
求権を行使することとは相容れないものである。そうすると,本件支払督促におい
て貸金債権が行使されたことにより,これとは別個の権利である本件保証契約に基
づく保証債務履行請求権についても行使されたことになると評価することはできな
い。したがって,本件支払督促は,上記保証債務履行請求権について消滅時効の中
断の効力を生ずるものではない。
5以上によれば,被上告人の請求を認容した原審の判断には,判決に影響を及
ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由が
あり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人
の請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決の結論は正当であるから,被上告
人の控訴を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官菅野博之裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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