弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
一 控訴人A、同Bは、「1原判決を取り消す。2被控訴人は被控訴人補助参加人
福岡県に対し、金五七万八〇三〇円及びこれに対する平成元年一月一〇日から支払
いずみまで年五分の割合による金員を支払え。3訴訟費用は第一、二審とも被控訴
人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人は主文同旨の判
決を求めた。
二 当事者双方の主張の関係は、原判決事実摘示のとおりであり(ただし、原判決
六枚目表六行目の「民事法定利率」を「民法所定の」と改める。)、証拠関係は、
原審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
○ 理由
一 当裁判所も、控訴人らの被控訴人に対する本訴請求は失当として棄却すべきも
のと判断するものであって、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決
の理由説示と同一であるから、これを引用する。
1 原判決九枚目裏八行目の「社会通念上著しく不相当とはいえない」を「社会通
念上相当な範囲内のものであって、地方自治法二条二項所定の公共事務に該当する
ということができる」と改める。
2 同一〇行目の「なされたものであるが、」の次に「前記乙第九号証の一、二に
よれば、相当数の天皇に対する見舞の記帳書が福岡県から宮内庁宛に郵送されてい
ることが認められるので、当時多数の県民が天皇に対する見舞の記帳を望んでいた
ことが窺われるところ、」を加える。
3 同末行の「図ることは」の次に「、社会通念上相当な範囲に留まる限り、」を
加える。
4 同一〇枚目表二行目の「支出金額からみて、」の次に「社会通念上相当な範囲
内のものであって、県が行う公共事務ということができ、」を加える。
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却すること
とし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九
三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 緒賀恒雄 田中貞和 木下順太郎)

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