弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各抗告はいずれもこれを棄却する。
     各抗告費用はそれぞれ当該抗告人の負担とする
         理    由
 第一、 本件各抗告の趣旨並びに抗告理由は、別紙一及び二に各記載のとおりで
あつて、当裁判所は次の如く判断する。
 第二、 決定理由。
 一、 先ず記録に基ずいて調査するに、本件競落許可決定に至るまでの経過は、
次のとおりである。
 (一) 東京地方裁判所昭和二十八年(ケ)第五一〇号事件
 本件建物につき昭和二十八年六月四日順位二番抵当権者たるA(相手方)より、
東京自動車販売株式会社(第四二〇号抗告人)を債務者、B(第四一七号抗告人)
を物件所有者として任意競売の申立あり、東京地方裁判所昭和二十八年(ケ)第五
一〇号事件として繋属し、同年六月九日競売開始決定あり手続進行中、同年九月十
五日、右東京自動車販売株式会社より同庁昭和二十八年(ヨ)第六八七四号競売停
止の仮処分決定正本(前記(ケ)第五一〇号事件記録第六四丁参照、同仮処分決定
は東京自動車販売株式会社を債権者、Aを債務者とし、前記(ク)第五一〇号競売
事件の競売手続につき同庁昭和二十八年(ワ)第四二七八号本案訴訟事件の判決確
定に至るまで停止を命じたもの)の提出があつたので、該競売手続は一時停止せら
れπ。
 (二) 前同庁昭和二十八年(ケ)第一〇三五号事件
 しかるところ昭和二十八年十月六日同一物件の第一順位の抵当権者である協同組
合日本華僑経済合作社より、Cを債務者、B((ケ)四一七号抗告人)を物件所有
者として任意競売の申立あり、前同庁昭和二十八年(ケ)第一〇三五号事件として
繋属しえが、民事訴訟法第六百四十五条により競売開始決定をなすことなく、前記
(ケ)第五一〇号事件記録に添附せられ、爾後競売手続はこの(二)の申立人のた
め続行せられるに至つた。
 しかるに昭和二十八年十一月十八日前記(ケ)第一〇三五号事件の利害関係人た
る東京自動車販売株式会社より、同庁昭和二十八年(ヨ)八七一七号競売停止の仮
処分決定正本(右一〇三五号事件記録三三丁参照、同仮処分決定は東京自動車販売
株式会社を債権者、協同組合日本華僑経済合作社を債務者とし、右(ケ)第一〇三
五号競売事件の競売手続につを同庁昭和二十八年(ワ)第四二七八号本案訴訟事件
の判決確定に至るまで停止を命じたもの)の提出かあつたので、この競売手続も一
時停止されていた。
 (三) その後前記(一)掲記の(ヨ)第六八七四号及び(二)掲記の(ヨ)第
八七一七号各競売停止の仮処分決定は、同裁判所が同庁昭和二十九年(モ)第一三
六四九号及び同年(モ)第一三六五〇号仮処分異議事件につき同三十年五月十三日
に言渡した仮執行宣言附判決により、いずれも取消されたので、爾後前記(一)の
(ケ)第五一〇号事件として競売手続は更に続行されるに至つた。
 (四) ところが昭和三十年七月二日、物件所有者B(第四一七号抗告人)から
東京簡易裁判所昭和三十年(サ)調第四七七号及び同第四七八号各不動産競売手続
停止決定正本(右(ケ)第五一〇号事件記録一一五丁及び右(ケ)第一〇三五号事
件記録第四三丁参照、右各競売停止決定は、Bから前記(ケ)第五一〇号競売申立
人たるA及び前記(ケ)第一〇三五号競売申立人たる協同組合日本華僑経済合作社
をそれぞれ相手方として、本件債務につき民事調停の申立をし、同裁判所が民事調
停規則第六条により右調停事件の終了に至るまで、それぞれ前記(ケ)第五一〇号
及び(ケ)第一〇三五号各競売手続の停止を命じたもの)の提出あり、一時停止中
のところ、同年七月八日右Aより、同人が前記東京簡易裁判所昭和三十年(サ)調
第四七七号不動産競売手続停止決定に対し適法な即時抗告の申立をなした旨の抗告
裁判所の証明書((ケ)第五一〇号事件記録一二九丁参照)を提出したので、同裁
判所は右即時抗告の申立は執行停止の効力を有するから、前記東京簡易裁判所昭和
三十年(サ)調第四七七号競売停止決定もその効力を失つたものとの見解の下に、
そのまま競売手続を続行し、昭和三十年七月十五日の競落期日に、本件不動産につ
き競落許可決定を言渡したものである。
 (なおその問本件不動産については別に昭和二十八年十二月二十五日、債権者D
より物件所有者Bを債務者として強制競売の申立があり、(東京地方裁判所昭和二
十八年(ヌ)第六九六号)、前記(一)の五一〇号事件記録に添附せられ、前記五
一〇号事件及び一〇三五号事件の競売手続停止中、右(ヌ)第六九六号強制競売事
件として競売手続を実施したことはあるが、右事件は昭和二十九年五月二十一日取
下により終了し、本件事案を断ずる上において必要のないことであるから、省略す
る。)
 二、 よつて前示経過にもとずき、逐次抗告理由の当否について判断する。
 (A) 当庁昭和三十年(ラ)第四一七号抗告理由。
 第一点について、
 民事調停規則第二十七条によれば「第四条、第六条第四項、第二十一条及び前条
の即時抗告は、執行停止の効力を有する。」と規定し、特に各条文を列挙して、こ
れら即時抗告に限り、すべて執行停止の効力を有する旨の特則を定めている。そし
て前記東京簡易裁判所昭和三十年(サ)調第四七七号不動産競売手続停止決定は、
民事調停規則第六条によりなされたものであり、右停止決定に対し前記Aは、同規
則第六条第四項により適法な即時抗告の申立をしたものであることは、前記五一〇
号事件記録第一二九丁一三〇丁編綴の証明書により明らかである。ところて右規則
第六条による競売手続停止決定は、同条の定める制限の下にしかも担保を立てさせ
てなされるものであつて、これに対する即時抗告が「執行停止の効力を有する」と
の前記明文上、右即時抗告の申立あるの一事により、その即時抗告の対象となつた
裁判、つまり競売手続停止決定が率然その執行を阻止せられるものと解することは
抗告人の指摘する如く如何にも不当のように見えるし、飜つてこの場合と対比して
民事訴訟法の規定について考えてみるに、抗告人の引用する昭和十一年二月六日大
審院第一民事部決定(大審院民事判例集第十五巻一五四頁参照)の判旨によれば
「即時抗告により不服を申立てられた裁判は原則的にその執行を停止せらるべきで
あること、民事訴訟法第四百十八条第一項の規定するところではあるが、同法第五
百四十七条第二項による強制執行停止命令に至つては、その性質上不服の申立ある
の一事によりその執行を阻止すべからざるものあるにより、右原則の適用は制限せ
られ、当該命令正本の提出かある以上、右停止命令に対する即時抗告の有無に拘ら
ず強制執行は停止せらるべきものと解するを相当とする」旨判示せられている。し
かし民事調停規則第六条は調停手続の円滑な進行を図りその効果をおさめるため、
調停事件の繋属する裁判所(この裁判所は調停の目的となつている権利に関する強
制執行下続、または競売法による競売手続の当否を判断する地位にないのであ
る。)に一定の制限の下に、訴訴法の認める厳格な手続によらない応急の措置とし
て、当該執行手続または競売手続の停止を命ずる権限を附与したものであり、民事
訴訟法第五百四十七条第二項による停止命令の如く、本案の受訴裁判所が一応当該
執行に対する異議事由の当否につき判断をした上で、異議に関する裁判がその目的
を失う危険を避けるため、停止命令を発するのとはその趣を異にするもの<要旨第
一>である。かような見地から前記調停規則第二十七条において前者即ち同規則第六
条による停止命令の効力につき、即時抗告のない限りにおいて停止の効
力を保持せしめるとの趣旨の下に、これに対する即時抗告(同条に列挙する第六条
第四項の即時抗告)は、執行停止の効力を有する旨の特則を定めたものであるとの
法意が窺われるのである。従つて民事訴訟法の下において即時抗告は執行停止の効
力を有するとの一般原則に対し、第五百四十七条第二項の如き強制執行停止決定に
限り、特別な例外を肯定する前示大審院の判旨を、本件の場合に類推適用すること
は、前示調停規則の特則の明文にもその趣旨にも反することとなり、結局抗告理由
第一点は採用することはできない。
 第二点について。
 民事訴訟法第五百五十条(同条は性質の許す限り競売法による競売手続にも準用
あり)は、既に開始された執行を停止または制限するには同条所定の書類の提出を
要することを規定したもので、停止された執行の続行に関する規定ではない。後者
の場合に関しては一般的規定はないが、個々の停止原因につき債権者は、その事由
の消滅を裁判書の提出その他の方法で証明して、執行の開始または続行を申立て得
るものと解すべきである。本件の場合、前示一、の(四)記載の本件競売手続停止
決定正本の提出があつたので、右は前記民事訴訟法第五百五十条第二号にあたる書
類として、競売手続は一時停止されたが、聞もなく相手方から提出された前記停止
決定に対する適法な即時抗告があつた旨の公正の証明書により、執行停止事由の消
滅があつたものとして、競売手続が続行せられるに至つたものであつて、この場合
右執行停止事由消滅の証明に関しては、必ずしも前記第五百五十条に明示する裁判
書の正本の提出を要するものでない。所論は前示の場合執行を続行するには、さき
に提出された停止命令そのものについて、更に第五百五十条所定の裁判書の正本の
提出を要するとの見解であるが、到底左袒することにできない。
 第三点について。
 本件競売期日の公告には「競売物件たる建物全部を昭和二十八年二月より期限の
定めなく一ケ月借賃金二万円借賃前払敷金差入れ各なく大東自動車販売株式会社が
賃借中」と記載され、右は本件競売に際し競売裁判所が執行吏に命じて取調べさせ
た調査の結果に基ずくものであることは、記録上明らかである。競売法第二十四条
第五項により準用せられる民事訴訟法第六百四十三条第三項によれば、債権者にお
いて同条第一項第五号の要件を証明することがてきないときは、裁判所は申立によ
り執行吏をしてこれが取調をなさしむべきことを規定し、同法第六百五十八条一第
三号において右要件を競売の公告に記載すべきものとしているが、右要件の有無の
調査については、前記執行吏の取調による外何等これを確定すべき手続規定は存し
ないのである。従つて右執行吏の取調報告が特に杜撰で信を措くに足らないと認む
べきものなき本件においては、前示公告は前記第六百五十八条第三号の要件を欠く
不適法なものということはできない。尤も抗告人り疏明によれば、本件建物の一部
を訴外株式会社加藤電器製作所において抗告人主張のような約旨で賃借していたか
のようであるが、元来競売期日の公告に当該競売物件につき賃貸借ある場合、「そ
の期限並びに借賃及び借賃の前払叉は敷金の差入あるときはその額」を記載要件と
しているのは、競買申出人をしてその対抗を受けるべき賃貸借の内容を予め知らし
め、それによつて競売物件に対する評価の参考に資せしめんとするに過ぎず、公告
の有無によつて賃借権の存否に何等の消長を及ぼすものでないことは勿論、当該物
件の所有者または債務者である抗告人等(両事件の抗告人)としては、かかる賃貸
借(若しあつたとすれば)に関する公告の欠如は、むしろこの評価を高からしめる
利益こそあれ、これがため損失を被むる筋合でないことは自明の理である。いずれ
にしても本件公告につき民事訴訟法第六百五十八条第三号の要件を欠く違法あるも
のとして、競落許可の取消を求めるこの主張は理由がない。
 第四点について。
 抗告人の所論は、任意競売を以て性質上私法上の売買であり、売主は債務者であ
るとの前提に立つもののよ<要旨第二>うであるが、仮りにこの説を是認するとして
も、元来商法第二百六十五条において取締役、会社間の取引につを取締
役会の承認を要するとした所以は、会社と取締役間の利害関係の衝突き惹起すべき
取引につき、その弊害を防止せんがためのものであるから、競売におけるが如く最
低競売価額が定められ、公正な糶売の方法による売買の場合にあつては、この規定
の適用はないものと解すべきのみならず、本件にあつては、債務者東京自動者販売
株式会社所有物件が競売の目的となつたものでなく、競売物件の所有者は担保提供
者たるBであるから、売主を前記東京自動車販売株式会社とするとの前提に立つ抗
告人の主張は、この点においても失当である。(東京自動車販売株式会社が売主た
る地位になく、単に当該競売事件の債務者てあるとの関係から、なお商法第二百六
十五条の適用を云為するものとすれば、かかる主張は到底首肯できない。)従つて
本件競売申立人たる相手方Aが、本件共同競落人の一人であり、且つ同人が債務者
東京自動車販売株式会社の取締役であるとしても、右競落については同会社取締役
会の承認を要するものでなく、本件競落許可については民事訴訟法第六百七十二条
第二号に該当する違法はない。
 第五点について。
 本件昭和三十年七月十四日の競売期日の公告には、昭和二十八年度の公課金三万
六千七百六十円と記載してあり、抗告人主張の如く昭和二十七年度の公課金として
表示したものでない。右は昭和二十八年六月四日の本件競売申立に際し、債権者が
提出した東京都港税務事務所長作成昭和二十八年度本件建物の公課金証明書によつ
たもので、ただ本件競売手続かその後幾度か停止されたため、競売期日の指定がお
くれたが、改めて競売期日の年度の公課金の取調べをすることなく、そのまま昭和
二十八年度の公課金を公告したものであること、記<要旨第三>録上明らかである。
元来租税その他の公課金を競売期日の公告の一要件としたのは、前示賃貸借のそれ
と同じく、競買申出人をして競売物件に対する評価の参考に資せしめん
とするのであるから、なるべく最近の年度の公課金を表示するのが妥当である。し
かし必ずしも競売期日の年度のそれを公告すべき旨の厳格な法律の定めはないので
あつて、要は前示公告の目的を達し得る限りにおいては、過去の年度の公課金の公
告を以ても足るものと解すべきである。本件において前示のような事情で、競売申
立当時の昭和二十八年度の公課を、そのまま昭和三十年七月十四日の競売期日の公
告に掲げたからといつて、右公告を目して公課金に関する表示を欠く不適式なもの
とする抗告人の主張は到底採用できない。
 第六点について。
 競売期日の公告後該期日前、競売手続停止命令の提出があつたため、右競売手続
が一時停止され、右停止期間中にさきに指定された競売期日が経過し、その後右停
止事由が消滅したときは、競売裁判所が手続を続行するには、更らに競売期日を定
めて公告すべきことは当然である。しかし本件記録によれば、本件において裁判所
が指定した昭和三十年七月十四日の競売期日の公告のあつたのは同年六月三日であ
り、抗告人が当該競売停止命令を裁判所に提出したのは同年七月二日、相手方が即
時抗告の提起による右停止事由の消滅を証明して本件競売が続行されるに至つたの
は同年七月八日であることは、明らかであるから、右経過事実に徴して考えると、
右停止期間(七月二日より七月七日まで)中は既になされている状態のままで競売
手続は続行し得ないことになつたのてはあるが、右障害が除去された以上、右停止
前にたされた公告に従い昭和三十年七月十四日の競売期日に競売を実施するととは
少しも妨げない。要するに右停止命令は民事訴訟法第五百五十条第二号の競売手続
の一時の停止を命じた旨を記載した裁判の正本に過ぎないから、同法第五百五十一
条後段により、その裁判を以て従前の執行行為の取消を命ぜざるときに限り、既に
なした執行処分を一時保持せしめる効力を有すに過ぎず、さきになされた前示競売
期日の指定及び公告の手続の如きも、右停止命令の提出によつて遡つて失効するも
のでなく、ただ前説示の如くこの停止期間中に既に競売期日が経過した場合には、
最早さきに公告された競売期日に競売を実施することはできないのて、改めて競売
期日を定めて公告する必要があるに止るのである。この点に関する所論は採用でき
ない。
 (B) 当庁昭和三十年(ラ)第四二〇号抗告理由
 一、 の(一)、(二)について。
 右(一)の、抗告人は相手方に対し本件競売申立の基本たる債務を負担したこと
はないとの主張、並びに(二)の当時抗告人会社の取締役であつた相手方の右債権
並びに抵当権取得につき、同会社の取締役会の承認がなかつたから無効てあるとの
主張については、右当事者間の東京地方裁判所昭和二十九年(モ)第一三六四九
号、同年(モ)第一三六五〇号仮処分異議事件の判決(記録第九八丁編綴)におい
て、その理由なしと判断されているところてあり、この判断を覆すに足る他の疏明
資料はない。たお抗告人は右(二)の点に関し、前示承認を与えたという取締役会
は法律に定られた方法によつて招集された取締役会ではないから、抗告人会社の取
締役会の承認として効力はたいと主張するが、前示判決の説示によるも、本件消費
貸借並びに抵当権の設定につき取締役全員会合の上相談し、別に異議なく承認した
事実を認定しているのてあつて、元来取締役会は取締役全員の同意あるときは、招
集の手続を経ずにこれを開くことができる(商法第二百五十九条の三)のであるか
ら右の場合特に法律に定めた招集手続によらたかつたとしても、右判決に説示する
事実関係の下においては、取締役会の承認として効力あることガ推認てきる。
よつて石一、の(一)(二)の抗告理由は採用し難い。
 二、 の(一)及び(二)について。
 この点に関する判断については、前掲(A)の第三点及び第五点について示した
当裁判所の見解をここに引用する。
 三、 について。
 抗告人のこの主張は、本件競売物件は登記簿上の名義人で担保提供者であるBの
所有でなく、実質上の所有者は抗告人たる東京日動単販売株式会社であるとの前提
に立つものであるが、右事実を肯認し得る資料なきのみならず、この点についての
当裁判所の判断として、前掲(A)の第四点に説示したところをここに引用する。
 追加理由について。
 本件記録第一二〇丁によれば、本件競売期日の公告については、昭和三十年六月
六日物件の所在する東京都港区役所の掲示場に掲示されたことが明らかであるか
ら、この点の抗告理由も失当である。 その他本件各記録を精査するも、原決定に
は何等違法不当の瑕疵はないから、本件各抗告はいずれも理由たしとして棄却すべ
く、各抗告費用はそれぞれ当該抗告人に負担せしめることとし、主文のとおり決定
する。
 (裁判長判事 斎藤直一 判事 菅野次郎 判事 坂本謁夫)

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