弁護士法人ITJ法律事務所

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18む784
大阪地裁平成18・5・9
316条の15第1項6号棄却
主文
本件請求を棄却する。
理由
1本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の裁定請求書に記載のとおりであるが,要す
るに,司法警察員警部補A作成の平成17年3月15日付け捜査復命書(「B放送記者等からの
『警察相談』関係資料の入手について」と題するもの。以下「本件開示請求証拠」という。)
が刑事訴訟法316条の15第1項により検察官が開示をすべき証拠に当たるのに,検察官が開
示を拒否しているので,その開示を請求するというものである。
2そこで,当裁判所は,本件請求後,公判前整理手続期日を開いて当事者双方の更なる
意見聴取を行った後,検察官に対し,本件開示請求証拠の提示を求め,その内容を精査し
た結果,次のとおり認定・判断した。
弁護人は,本件開示請求証拠が,検察官が特定の検察官請求証拠であるC〔甲42〕,D
〔甲45〕,E〔甲49〕及びF〔甲53〕の各警察官調書によって直接証明しようとする事実
である上記各供述者の被害日時・場所等に関する各本人及びその他の者の供述を含んでい
ることを根拠に,刑事訴訟法316条の15第1項6号類型該当の証拠であると主張しているが,
検察官が提示した本件開示請求証拠を子細に検討しても,弁護人主張のような供述は全く
見当たらない。したがって,弁護人主張のような被害者等の供述を内容とする捜査報告書
が一般的に同号類型に該当するか否かを論ずるまでもなく,そもそも弁護人の類型該当性
に関する主張はその前提事実を欠くものであるから,本件請求は失当たるを免れない。
3よって,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・杉田宗久,裁判官・鈴嶋晋一,裁判官・小畑和彦)

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