弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人上野開治の上告理由第一点について。
 しかし、本件賃貸借において、賃借人が賃料の支払を怠つたときは賃貸人は催告
を要せずして賃貸借を解除し得る旨の特約があつたこと、その後本件当事者間にお
いて賃料の支払に関し調停が成立したが、従前の賃貸借契約は、右調停による取極
めの外は何ら変更されることなく維持されてきたことは、いずれも原審の確定した
ところであつて、原判決挙示の証拠に照合し、右原審の事実認定は首肯するにかた
くない。
 所論の前段は、ひつきよう原審が適法にした事実認定の非難ないし原審の認定に
副わない事実を前提として原判決に所論の違法ある如く主張するものであるから採
るを得ない。
 また、たとい所論後段の如き場合においても、上告人がもし賃料を持参すれば、
被上告人においてこれを受領したかも知れず、所論の場合には常に必ず受領を拒む
ものと断じ去れるわけのものではない。されば原審が、かかる場合といえども、上
告人において自ら右賃料の支払につき遅滞を免れるに足るだけの法的手段を講じな
いかぎり債務不履行の責を免るべきでない旨の判示をしたのは正当であつて、何ら
所論後段の違法は認められない。
 なお、信義誠実の義務違反ないし権利濫用の論旨は原審で主張判断のない事項に
関するものであるから、適法の上告理由とはならず、採るを得ない。
 同第二点について。
 しかし、所論は上告人において所論賃料について自己に支払義務のないことを知
りながら、これを支払つたという主張に帰するのであるから、所論金員の支払は民
法七〇五条にいわゆる非債弁済に帰し、上告人において被上告人にこれが返還を請
求することを得ない筋合のものといわざるを得ない。しからば右金員の支払が民法
七〇八条にいわゆる不法原因給付に当るかどうかの点は暫くおき、原判決が右金員
の返還義務を否定したのは結局正当である(昭和三〇年(オ)第四六八号同三二年
一一月一五日第二小法廷判決参照)。従つて、所論は採用できない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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