弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決および第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。
     本件を東京地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人田中耕輔の上告趣意について。
 所論中には、判例違反をいう部分があるが、その判例を具体的に示しておらず、
また憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張
に帰し、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。
 なお、職権により調査すると、原審の是認した第一審判決は、同判示一の(三)
の犯罪貨物として、押収にかかる外国製腕時計「ランコ」等一一二個(昭和三四年
証第一七五〇号の六および七)を被告人から、また同判示二の犯罪貨物として、押
収にかかる外国製腕時計「ウオルサム」等三九九個(同証号の三九から六五まで)
を被告人および第一審相被告人Aからそれぞれ没収しているが、記録に徴すれば、
これらの物件は被告人および右A以外の第三者の所有に属することが窺われ、その
所有者たる第三者に右の没収について告知、弁解、防禦の機会が与えられた事跡は
見当らない。所有者たる第三者に告知、弁解、防禦の機会を与えることなくしてそ
の所有物を没収することが、適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を
科するにほかならず、憲法三一条、二九条に違反するものであることは、当裁判所
大法廷判決(昭和三〇年(あ)第二九六一号同三七年一一月二八日判決、刑集一六
巻一一号一五九三頁)の示すところであるから、右各物件の没収を言い渡した第一
審判決およびこれを是認した原判決は、この点においていずれも憲法三一条、二九
条に違反するものであり、破棄を免れない。
 次に原審の是認した第一審判決は、同判示一の(一)および(二)の各犯罪貨物
がいずれも没収できないものとしてその価格相当金額を追徴しているが、記録によ
れば、各犯行後、右一の(一)の犯罪貨物はBから、また同(二)の犯罪貨物は原
審相被告人Cからそれぞれ押収されていずれも現存することが認められ、しかも右
物件が犯人以外の者の所有にかかり、かつその者が犯行後その情を知らないでこれ
を取得したものであることが記録上認められないので、右各犯罪貨物については関
税法一一八条二項に定める追徴の要件をみたしているものということができない。
したがつて、被告人に対してその価格相当金額の追徴を言い渡した第一審判決およ
びこれを是認した原判決は、右追徴に関する規定の解釈適用を誤つた違法があるも
のというべく、この点においても破棄を免れない。
 よつて、刑訴四一〇条本文、四〇五条一号、四一一条一号に従い、なお昭和三八
年法律第一三八号刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の
施行されたことに鑑み、刑訴四一三条本文を適用して、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官入江俊郎、同斎藤朔郎の補足意見、裁判官奥野健一の意見、
裁判官山田作之助の少数意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官入江俊郎、同斎藤朔郎の補足意見は、次のとおりである。
 われわれの補足意見は、昭和三五年(あ)第一七七二号同三八年一二月四日大法
廷判決(刑集一七巻一二号二四一五頁)の各補足意見と同一であるから、それを引
用する。
 裁判官奥野健一の意見は次のとおりである。
 原審の是認した第一審判決は、押収に係る外国製腕時計「ランコ」等一一二個お
上び外国製腕時計「ウオルサム」等三九九個を被告人より没収しているが、記録に
よればこれらの物件は被告人以外の第三者の所有に属することが窺われる。
 しかし、本件犯行当時は第三者の所有に属する物件を没収すべき手続法規は存在
せず、従つてこれを没収することは違憲であることは当裁判所の判例(昭和三〇年
(あ)第二九六一号同三七年一一月二八日判決、刑集一六巻一一号一五九三頁)と
するところてある。然るに、その後に制定施行された昭和三八年法律第一三八号刑
事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法を遡及適用して、その
第三者より犯行当時没収することができなかつた同人の所有物件を没収することは
憲法三九条の趣旨に反するものと解するから、当裁判所としては本件を破棄して、
第一審裁判所に差し戻すべきではなく、自判して前記物件に対する被告人に関する
没収言渡の部分を削除すべきである。
 また、原審の是認した第一審判決は、その判示一の(一)および(二)の各犯罪
貨物は没収できないものとして、その価格相当金額を、本件被告人から追徴してい
るが、記録によれば右一の(一)の物件はBから、また同(二)の物件は原審相被
告人Cからそれぞれ押収されていずれも現存し、本件被告人以外の者の所有に係る
ことが認められる。従つて本件被告人は右各物件の所有者ではなく、また被押収者
でもないから占有者でもないので、本件被告人より右物件の没収も、追徴もするこ
とはできないものと解すべきである。従つて、この点についても原判決およびその
是認した第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、その追徴言渡の部分を削除す
る旨自判すべきであつて、第一審裁判所に差し戻すべきではない。
 なお犯罪貨物の所有者でない者から追徴すべきでないことの理由の詳細は、昭和
二九年(あ)第五六六号同三七年一二月一二日大法廷判決(刑集一六卷一二号一六
七二頁)昭和三四年(あ)第一二六号同三八年五月二二日大法廷決定(刑集一七巻
四号四五七頁)昭和三七年(あ)第一二四三号および同三四年(あ)第二二七六号
同三九年七月一日大法廷判決における私の意見と同一であるから、それを引用する。
 また、第三者の所有物件につき、犯行後制定施行された前記応急措置法を遡及適
用して、没収の言渡をすることの許されない理由の詳細については、昭和三五年(
あ)第一七七二号同三八年一二月四日大法廷判決(刑集一七卷一二号二四一五頁)
における私の意見と同一であるから、それを引用する。仮りに若し、原審が当時に
おいては第三者所有の物件の没収は憲法上許されないとして没収の言渡をしなかつ
たとすれば、検祭官の上訴があつたとしても、当裁判所としては、その後前記応急
措置法が制定施行されたからといつて、同法により没収すべしとして原判決を破棄
して、差し戻すことはできないものと思われる。然らば、原審の没収言渡に如何な
る違法の点があつたとしても、少くとも右応急措置法を遡及適用して、改めて没収
すべしという理由で原判決を破棄し、差し戻すことはできないものと思う。
 裁判官山田作之助の少数意見は、次のとおりである。
 わたくしは、刑事訴訟において、被告人に対する裁判手続、従つてまた被告人に
対して言い渡された判決の効果は、その被告人に対してのみ生じ、訴訟当事者とな
つていない第三者に対しておよぶものではないと解する。第三者所有の物件につい
て、被告人がこれを占有保持している関係から、その被告人に対して言い渡された
右物件を没収するという判決は、単にその被告人が右物件に対して有する占有権、
使用権を剥奪する効果を生ずるに止まり、第三者がその物件に対して有する所有権
が、右判決により、奪われるというが如きことはあり得ない。本件第三者所有物件
についての被告人に対する没収の判決の効果が第三者の所有権を奪うものであると
の前提のもとに、この点につき原判決を破棄せんとする多数意見には賛同しがたい
(昭和三〇年(あ)第二九六一号同三七年一一月二八日大法廷判決、刑集一六巻一
一号一五九三頁におけるわたくしの少数意見参照)。
 検祭官 浜木一夫公判出席
  昭和三九年一〇月二一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎
 裁判官 斎藤朔郎は死亡につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛