弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人横井貞夫,同永嶋靖久,同小田幸児の上告趣意のうち,憲法13条,31
条,36条違反をいう点は,その執行方法を含む死刑制度がこれらの規定に違反す
るものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年
3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第251
8号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)
第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とする
ところであるから,理由がなく,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,
実質は事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主
張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。付言すると,本件は,強盗殺人罪により無期懲役に処せられて服役
し,仮出獄を許された被告人が,仮出獄の約100日余り後から半年弱の間に,い
ずれも通りかかった若い女性に対して殺人未遂,強盗傷人,強盗殺人を犯し,更に
強盗予備に及んだという事案である。すなわち,被告人は,28歳の時に女性(当
時24歳)の胸部を包丁で突き刺して死亡させて現金を奪うという強盗殺人を犯し
,無期懲役に処せられ,昭和62年4月に47歳で仮出獄したものであるが,服役
中心の支えとしていた姪との再会が果たせなかったことから落胆し,稼働意欲も喪
失して,自室に一人でこもって生活するようになった。被告人は,昭和43年ころ
,若い売春婦から病気をうつされたことがあり,前刑の強盗殺人事件もそれがきっ
かけになったと考え,若い女性に対して憎しみの情を抱き続けていた。昭和62年
8月16日,被告人は,自室にこもっている時に若い女性に対する憎しみの気持ち
が募り,若い女性を刃物で刺して殺すことになっても構わないと思い,果物ナイフ
を携帯して出掛け,マンションのエレベーターホールで,女性(当時19歳)の左
背部を果物ナイフで突き刺して傷害を負わせる殺人未遂を犯し(第1審判決判示第
1の殺人未遂),同年9月17日には,独り歩きの若い女性を襲って金品を強取し
ようと決意し,マンションのエレベーターホールで,女性(当時18歳)の頭部等
を金属製パイプで数回殴打するなどして,セカンドバッグを強取した(同判示第2
の強盗傷人)。その後,被告人は,建設現場等で一時稼働したが,やがてまた自室
に引きこもり,所持金も残り少なくなっていたところ,昭和63年1月15日,外
を通る若い女性のはしゃいだ声を聞いて,若い女性に対する憎しみの気持ちが高ま
り,若い女性を刃物で刺し殺して金品を強取しようと決意し,刺身包丁を持って自
室を出て,地下鉄の駅通路付近を独りで歩いていた女性(当時19歳)を認め,同
女の胸部を刺身包丁で突き刺して殺害したが,駆けつける者の足音を聞いて逃走し
たため,金品強取の目的を遂げなかった(同判示第3の強盗殺人)。さらに,被告
人は,同月31日,通行人から金品を強取しようと企て,路上で刺身包丁を携帯し
て強盗予備を犯した(同判示第4の強盗予備)。以上の各犯行は,いずれも自己中
心的で動機に酌量の余地はなく,犯行の態様が冷酷,残虐であり,若い女性に対す
る連続通り魔事件として周辺住民を不安に陥れるなど,社会に大きな影響を与えた。
殊に,強盗殺人の犯行は,結果が極めて重大であって,遺族の被害感情も厳しい。
その上,被告人は,若い女性に対する強盗殺人により無期懲役に処せられて服役し
ながら,仮出獄後短期間で再び同様の強盗殺人を犯したものであり,その動機,態
様等が極めて類似する犯行を繰り返し行っている点で非常に悪質である。また,被
告人に非社会性人格障害の存することが本件各犯行の一因となっているものとうか
がわれるが,それは性格的な偏りともいえるものであって,そのこと自体が被告人
の責任を軽減させるものではない。以上の諸事情に照らすと,被告人の成育環境が
恵まれたものではなかったこと,強盗殺人事件等について進んで供述するなど反省
,悔悟の念を示していることなど被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,
被告人の罪責は誠に重く,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所
もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
 検察官新庄一郎 公判出席
  平成13年12月6日
(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田
 顯)

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