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裁判例


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平成24年9月27日判決言渡
平成23年(行ケ)第10201号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成24年6月28日
判決
原告アイ・ピー・ジー・
フォトニクス・コーポレーション
訴訟代理人弁理士渡邊隆
同阿部達彦
同黒田晋平
同崔允辰
被告イムラアメリカインコーポレイテッド
訴訟代理人弁護士長沢幸男
同笹本摂
訴訟復代理人弁護士向多美子
訴訟代理人弁理士岡部讓
同吉澤弘司
同濱口岳久
主文
1特許庁が無効2010-800095号事件について平成23年2月1
8日にした審決のうち,「特許第3990034号の請求項1ないし49に
係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「光学増幅装置」とする特許第3990034号(請求項
の数52。以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」とい
う。)の特許権者である(甲18,19)。
被告は,平成10年6月23日,本件特許につき出願し(パリ条約による優先権
主張平成9年6月25日,アメリカ合衆国),平成19年7月27日,設定登録さ
れた(甲18,19)。
原告は,平成22年5月21日,本件特許の請求項1ないし52に係る発明につ
き,特許無効審判(無効2010-800095号事件)を請求し(甲20),特許
庁は,平成23年2月18日,「特許第3990034号の請求項50ないし52に
係る発明についての特許を無効とする。特許第3990034号の請求項1ないし
49に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下,上記審決
のうち請求項1ないし49に係る発明に関する審決部分を「本件審決」という。)を
し,その謄本は同月28日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
本件特許における特許請求の範囲の請求項1ないし49(以下,請求項1ないし
49に係る発明を「本件発明1」などといい,上記発明を併せて単に「本件発明」
という。)は,以下のとおりである。
「【請求項1】回折限界に近いモードを持つ入力ビ-ムを発生させるレーザー源と,
多重モード・ファイバー増幅器と,
該入力ビームを受け,該多重モード・ファイバー増幅器の基本モードに整合する
ように該入力ビームのモードを変換し,該多重モードファイバー増幅器に入力する
モード変換された入力ビームを作り出すモード変換器と,
該多重モード・ファイバー増幅器に結合され,該多重モード・ファイバー増幅器
を光学的にポンピングして本質的に基本モードでの増幅されたビームを生成するポ
ンプ源と,
を有することを特徴とする光学増幅装置。
【請求項2】前記基本モードが利得ガイドにより実質的に誘導される,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項3】前記基本モードから任意の高次モードへの内部モードの散乱が,該
基本モードの利得ガイドにより実質的に低減される,
請求項2記載の光学増幅装置。
【請求項4】前記利得ガイドの実質的な結果として,前記多重モード・ファイバ
ー増幅器の前記基本モードの大きさが,ファイバー長さに沿って変化する,
請求項2記載の光学増幅装置。
【請求項5】前記多重モード・ファイバー増幅器は,ファイバー・コアをもち,
ドーパントが全ファイバー・コア領域より小さい中心部の断面に局在している,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項6】前記多重モード・ファイバー増幅器は,ファイバー・コアをもち,
ドーパントが全ファイバー・コア領域より小さい中心部の断面に局在し,高次モー
ドへのモード結合が利得ガイドにより低減されている,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項7】前記基本モードの利得は,前記多重モードファイバー増幅器に存在
するいずれの他のモードの利得より本質的に大きい,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項8】前記多重モード・ファイバーの長さに沿って,ファイバー直径が変
化し,該変化に伴って該多重モード・ファイバー増幅器の前記基本モードの大きさ
が変化する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項9】前記多重モード・ファイバーの長さに沿って,コアまたはドープさ
れたコアの直径が変化し,該変化に伴い該多重モード・ファイバー増幅器の前記基
本モードの大きさが変化する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項10】前記多重モード・ファイバー増幅器は,希土類イオンをドープさ
れている,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項11】前記多重モード・ファイバー増幅器は,Er,Er/Yb,Yb,
Nd,Tm,PrまたはHoのイオンのうち少なくとも一つによってドープされて
いる,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項12】前記多重モード・ファイバー増幅器は,二重クラッディング構造
を持つ,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項13】前記多重モード・ファイバー増幅器は,偏光保存性をもつ,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項14】前記増幅されたビームは,前記多重モード・ファイバー増幅器を
少なくとも2回通過する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項15】前記モード変換された入力ビームは,光パルスからなり,該光パ
ルスのスペクトルは,前記多重モードファイバー増幅器内の非線形効果により拡げ
られる,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項16】前記モード変換された入力ビームは,光パルスからなり,前記多
重モードファイバー増幅器からの光パルス出力を圧縮する圧縮器をさらに有する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項17】前記モード変換器は,バルク光学イメージング・システムをもつ,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項18】前記モード変換器は,テーパーした単一モード・ファイバーをも
つ,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項19】前記モード変換器は,バルク光学イメージング・システムとテー
パーしたファイバーとの組み合わせを有する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項20】前記増幅されたビームを軸に沿って反射してレーザーキャビティ
ーを形成する反射器と,
該レーザーキャビティーから出力される増幅されたビームの反射されたエネルギ
ーを結合する結合手段とをさらに有する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項21】前記反射器は,鏡,ファイバー・ブラッグ格子およびバルク格子
のうち少なくとも一つをもつ,
請求項20記載の光学増幅装置。
【請求項22】前記レーザーキャビティー内に置かれ,該レーザーキャビティー
のQスイッチングを可能にする光学スイッチをさらに有する,
請求項20記載の光学増幅装置。
【請求項23】前記レーザーキャビティー内に置かれ,該レーザーキャビティー
の再生増幅器としての作動を可能にする光学スイッチをさらに有する,
請求項20記載の光学増幅装置。
【請求項24】前記増幅されたビームを受けてモードフィルターされたビームと
するモード・フィルターをさらに有する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項25】前記モード・フィルターは,単一モード・フィルターである,
請求項24記載の光学増幅装置。
【請求項26】前記モード・フィルターは,空間フィルターである,
請求項24記載の光学増幅装置。
【請求項27】前記多重モード・ファイバー増幅器内の伝播モード数は,3ない
し3000である,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項28】前記多重モード・ファイバー増幅器内の伝播モード数は,3ない
し1000である,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項29】前記増幅されたビームの波長は,1.100μmより長い,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項30】前記多重モード・ファイバーは,直線に沿って置かれて長さ方向
に張力がかけられている,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項31】前記多重モード・ファイバーは,ステップ状に変化する屈折率プ
ロファイルを持つ,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項32】前記多重モード・ファイバー増幅器は,MCVD,OVD,VA
DおよびPCVDの製法技術のうち一つによって作られている,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項33】前記多重モード・ファイバー増幅器における伝播モード数が4よ
り大きく,ファイバー・ブラッグ格子が該多重モード・ファイバー増幅器に書き込
まれている,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項34】前記多重モード・ファイバー増幅器には,チャープ・ファイバー・
ブラッグ格子が書き込まれている,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項35】前記レーザー源は,単一モード・ファイバー発振器をもつ,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項36】前記レーザー源と前記多重モード・ファイバー増幅器との間に,
少なくとも一つの前置増幅器が挿入されている,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項37】前記前置増幅器のうち少なくとも一つは,第二の多重モード・フ
ァイバー増幅器であり,
前記多重モード・ファイバー増幅器に,単一モード光が入力される,
請求項36記載の光学増幅装置。
【請求項38】前記前置増幅器のうち少なくとも一つは,単一モード増幅ファイ
バーである,
請求項36記載の光学増幅装置。
【請求項39】前記多重モード・ファイバー増幅器は,1kW以上のピーク強度
を持つパルスを発生する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項40】前記多重モード・ファイバー増幅器は,該増幅器の単位長さ当た
り1kWより大きいピーク強度を発生する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項41】前記多重モード・ファイバー増幅器内で10nsecより短い幅
の光パルスが増幅される,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項42】前記多重モード・ファイバー増幅器の下流に配置され,前記増幅
されたビームを周波数変換する非線形光学素子をさらに有する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項43】前記多重モード・ファイバー増幅器の下流に配置され,前記増幅
されたビームの周波数を二倍にする該非線形結晶をさらに有する,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項44】前記非線形結晶は,周期的に極性を持つLiNbO3(PPL)
結晶である,
請求項43記載の光学増幅装置。
【請求項45】前記非線形結晶は,非周期的な極性をもつLiNbO3(APL)
結晶である,
請求項43記載の光学増幅装置。
【請求項46】前記多重モード・ファイバー増幅器のM2
値は,10より小さい,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項47】前記多重モード・ファイバー増幅器のM2
値は,4より小さい,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項48】前記多重モード・ファイバー増幅器のM2
値は,2より小さい,
請求項1記載の光学増幅装置。
【請求項49】前記多重モード・ファイバー増幅器は,125μmより大きい外
径のクラッディングをもつ,
請求項1記載の光学増幅装置。」
3本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以下の
とおりである(注判決では,新規性・進歩性の判断部分を先に要約して記載した。)
(1)新規性・進歩性の有無について
本件発明と対比されるべき発明が刊行物に記載されているというには,当該刊行
物を見た当業者が,本件発明の内容との対比に必要な限度において,その発明を実
施し得るものと理解することが可能な程度に発明の内容が当該刊行物に開示されて
いることが必要である。本件特許の優先日前に頒布された刊行物であると認められ
る「PASSIVEANDACTIVEFIBEROPTICCOMPONENTS(受動及び能動光ファイバー要素)」
なる表題の博士論文(甲1の2。以下「甲1文献」という。)には,多重モード・フ
ァイバー増幅器を有する光学増幅器についての課題が指摘されるにとどまり,本件
発明と対比されるべき発明が記載されていると認めることはできず,本件発明が,
甲1文献により新規性を欠如する,又は,甲1文献を主引用例として進歩性を欠如
するということはできないから,平成11年法律第41号による改正前の特許法2
9条1項3号(以下「特許法29条1項3号」という。)又は同条2項(以下「特許
法29条2項」という。)に該当するといえない。
(2)記載要件の充足性について
本件発明は,明確ではないということはできないから,平成14年法律第24号
による改正前の特許法36条6項2号(以下「特許法36条6項2号」という。)に
違反しておらず,本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明について,当業者が
実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていないとすることはできな
いから,同改正前の特許法36条4項(以下「特許法36条4項」という。)に違反
しない。
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
本件審決には,特許法29条1項3号又は同条2項違反についての判断の誤り(取
消事由1),同法36条4項違反についての判断の誤り(取消事由2),同法36条
6項2号違反についての判断の誤り(取消事由3)があり,その結論に影響を及ぼ
すから,本件審決は違法であるとして取り消されるべきである。
(1)特許法29条1項3号又は同条2項違反についての判断の誤り(取消事由
1)
ア甲1文献の引用例適格性についての判断の誤り
(ア)発明の新規性や進歩性を判断するに当たり,当該発明と対比されるべき発明
が特許法29条1項3号所定の「刊行物に記載された発明」に該当すると判断する
ためには,当該刊行物の記載を見た当業者が,対比に必要な限度において,その発
明を実施し得るものと理解することが可能な程度に発明の内容が当該刊行物に開示
されていることが必要であることを前提とした本件審決の判断には,誤りがある。
本件特許の「光学増幅装置」のような技術分野においては,仮に当該刊行物自体
には当該発明を実施し得るものと当業者が理解することが可能な程度に発明の内容
が開示されていないとしても,当該発明と対比可能な「技術的思想」が開示されて
いれば,特許法29条1項3号に規定する「刊行物に記載された発明」に該当する
と解すべきである。したがって,甲1文献に実施可能な程度に発明の内容が開示さ
れていないとしても,甲1文献に記載された発明は「刊行物に記載された発明」に
該当する。
(イ)また,本件審決には,甲1文献の開示事項の認定,甲1文献に記載された発
明の実施可能性の判断に誤りがある。甲1文献には,別紙「甲1文献の記載内容」
記載の内容が記載されており(以下,同別紙に記載された内容を,冒頭の符号に従
って〔記載a1)〕などという。),以下のとおり,本件発明と対比可能でかつ実施可
能な発明が開示されている。
a甲1文献における「多重モード増幅器ファイバーから出力される信号エネル
ギー」とは,多重モード・ファイバー増幅器によって増幅されている信号エネルギ
ーのことである。〔記載a3)〕には,増幅された信号エネルギーが「ファイバーを
通してその出力ポートまで」基本モードで「保存される」ことが,記載されており,
また,〔記載a3)〕における「入力ポートでファイバーの基本モードを励起する」
とは,信号が最初に入力ポートでファイバーに導入されるときに,多重モード・フ
ァイバーの基本モードのみが信号エネルギーをもつことを意味する。
以上によると,甲1文献は,「増幅された信号が多重モード・ファイバー増幅器の
出力まで基本モードで保存される」ことを開示している。増幅された信号は基本モ
ードで保存されるので,増幅された信号がより高次の導波モードに結合されること
はほとんど又は全くなく,〔記載a3)〕に記載されている,多重モード・ファイバ
ー増幅器の出力からの増幅されたビームは,「本質的に基本モード」である。
b〔記載a3)〕及び〔記載a4)〕には,「ファイバーモードを整合し」,「ファ
イバーの基本モードを入力ポートで励起する」ためのモード変換器(「バルク光学部
品」のような「インターフェース光学部品」,すなわち「モード整合光学部品」に相
当するもの)が,明示されている。
cポンプ源は,あらゆるファイバー増幅器に必須のものであり,当業者であれ
ば,甲1文献にポンプ源も開示されていることが理解できる。実際,〔記載a8)〕
及び第9.2図には,ポンプ源についての説明がある。また,〔記載a5)〕及び第
9.4図には,ポンプ源が多重モード・ファイバー増幅器に結合され,多重モード・
ファイバー増幅器を光学的にポンピングして,その出力に増幅されたビームを生じ
させていることが,開示されている。
d当業者であれば,あらゆるファイバー増幅器において入力信号源が存在しな
ければならないと理解している。〔記載a3)〕及び〔記載a4)〕に明示された単一
モードの入力キャリアーファイバーは,モード整合光学部品への「回折限界に近い」
入力信号の信号源となっている。
入力信号源をレーザー源とすることができることも,本件特許の優先日において,
当業者の技術常識であり,甲1文献の〔記載a1)〕,〔記載a5)〕,第9.4図にも,
ファイバー増幅器によって増幅される入力信号の信号源であるレーザー源が記載さ
れている。
(ウ)本件審決には,甲1文献が発行されてから本件特許の優先日までの期間にお
ける当該技術の進歩を考慮しなかったことによる,甲1文献に開示された事項及び
その実施可能性の判断についての誤りがある。
本件特許の優先日前である平成7年(1995年)に発行された国際公開95/
20831号パンフレット(甲3。以下「甲3文献」という。)には,甲1文献に記
載されている「多重モード・ファイバーにおける基本モードの増幅された光を保存
する」ことが,本件特許の優先日前に実現可能であったこと,希土類イオンでドー
プされた多重モード・ファイバーが,基本モード(単一モード)を出力することが
明らかにされており,「高性能光ファイバに関する技術動向調査」(甲26)による
と,1980年代後半から1990年代前半及び平成7年(1995年)から本件
特許の優先日までの間に,光増幅技術に関する多くの重要な特許出願がされている。
多重モード・ファイバー増幅器に付随する問題点である,「ファイバーモードを整
合し」,「ファイバーの基本モードを入力ポートで励起する」ための「モード変換器」
については,本件特許の優先日時点で解決済みであったことは,当業者であれば認
識している。
また,多重モード・ファイバー増幅器には,導波路の品質を改善して,モード結
合を誘発するファイバーの不完全性を低減し,これにより(基本)モードの(増幅
された)信号エネルギーをファイバー全体を通してその出力ポートまで保存すると
いう要求事項があるが,ドープされたファイバーの製造技術が甲1文献の発表から
本件特許の優先日までの間に著しく改良されていることに鑑みれば,本件特許の優
先日時点で上記「導波路の品質の改善」も実現されていたと,当業者であれば認識
している。
(エ)以上によると,甲1文献には,ファイバーモードを整合するためのインター
フェース光学部品,すなわちモード整合光学部品に相当するものを用いて,多重モ
ード・ファイバー増幅器の基本モードを入力ポートで励起(入射)し,導波路の品
質を改善して,高次モードへの基本モードの結合を誘発するファイバーの不完全性
を低減し,これにより基本モードの増幅された信号エネルギーをファイバー全体を
通してその出力ポートまで保存し,本質的に基本モードでの増幅された出力を得る
という構成が開示されており,本件発明と対比可能でかつ実施可能な発明が開示さ
れているといえる。したがって,甲1文献に記載された発明は,特許法29条1項
3号の「刊行物に記載された発明」に該当する。
イ本件発明1と甲1文献に記載された発明との対比
(ア)本件発明1の「回折限界に近いモードを持つ入力ビームを発生させるレーザ
ー源」の構成に関しては,甲1文献の〔記載a2)〕~〔記載a10)〕中に,ファ
イバー増幅器が〔記載a1)〕の小型レーザー又はNd:YAGレーザー源を具備す
ることができ,レーザー源は本件発明1の「レーザー源」に対応することが開示さ
れている。また,〔記載a1)〕には「単一モード・ファイバーループに挿入するた
めの,・・・」及び「また,円形の光ファイバ(原告注:単一モード・ファイバー)
に適合可能な小型レーザーも強く要請されている。」との記載があり,さらに,〔記
載a3)〕には,ファイバー増幅器の場合,単一モード・ファイバーと調和させるた
め,単一モードの入力及び出力が望ましいという趣旨の記載があることから,〔記載
a1)〕の「小型レーザー」とは,単一モード・ファイバーに入力されて回折限界に
近いモードを持つ入力ビ-ムを発生させるためのものであるといえる。
(イ)本件発明1の「多重モード・ファイバー増幅器」の構成については,甲1文
献の〔記載a1)〕~〔記載a10)〕において,随所で「多重モード増幅器ファイ
バー」に言及されている。
(ウ)本件発明1の「該入力ビームを受け,該多重モード・ファイバー増幅器の基
本モードに整合するように該入力ビームのモードを変換し,該多重モードファイバ
ー増幅器に入力するモード変換された入力ビームを作り出すモード変換器」の構成
については,甲1文献の〔記載a3)〕の「多重モード化された増幅器ファイバーの
場合,ファイバーモードを整合するために何らかのインターフェース光学部品が必
要になる」における「インターフェース光学部品」が,本件発明1の「モード変換
器」に対応する。
(エ)本件発明1の「本質的に基本モードでの増幅されたビームを生成する」の構
成は,甲1文献の〔記載a3)〕中の,多重モード・ファイバー増幅器によって増幅
された基本モードを,ファイバー全体を通してその出力ポートまで保存する旨の記
載に開示されている。
本件発明1の「多重モード・ファイバー増幅器に結合され,該多重モード・ファ
イバー増幅器を光学的にポンピングして本質的に基本モードでの増幅されたビーム
を生成するポンプ源」の構成については,甲1文献中の第9.2図に,多重モード・
ファイバー増幅器に結合されたポンプ源からのポンプ光が,多重モード・ファイバ
ー増幅器を通過して「入力信号(基本モードの入力信号)」を増幅し,基本モードの
増幅された信号が出力されることが示されており,このポンプ源が発明1の「ポン
プ源」に対応する。
(オ)上記を前提に,甲1文献に記載されている発明の内容を整理すると,以下の
とおりとなる。
「(ⅰ)回折限界に近いモード(ファイバーの基本モード)を持つ入力ビ-ムを
発生させ,任意的に単一モードのキャリアーファイバーに結合されるNd:YAG
レーザー源と(〔記載a1)〕,〔記載a3)〕等),
(ⅱ)多重モード・ファイバー増幅器と(〔記載a3)〕等),
(ⅲ)該入力ビームを受け,該多重モード・ファイバー増幅器の基本モードに
整合するように該入力ビームのモードを変換し,該多重モード・ファイバー増幅器
に入力するモード変換された入力ビームを作り出すモード変換器としてのインター
フェース光学部品と(〔記載a3)〕),
(ⅳ)該多重モード・ファイバー増幅器に結合され,該多重モード・ファイバ
ー増幅器を光学的にポンピングして本質的に基本モードでの増幅されたビームを生
成するポンプ源と(〔記載a3)〕及び第9.2図),
(ⅴ)を有する光学増幅装置(〔記載a3)〕)。」
(カ)以上のとおりであり,本件発明1の構成は,全て甲1文献に開示されており,
本件発明1は新規性を欠如している。
仮に,本件発明1に新規性があるとしても,甲3文献等の資料,本件特許の優先
日時点における当業者の技術常識に鑑みれば,本件発明1は甲1文献に記載された
発明に基づいて,当業者が容易に想到し得たものである。
本件発明2ないし49も,甲1文献により新規性を欠如しているか,仮に新規性
があるとしても,甲1文献に記載された発明及び甲2ないし4に記載された発明に
基づいて,当業者が容易に想到し得たものである。
ウ小括
以上のとおり,本件発明に係る特許は,特許法29条1項3号,又は少なくとも
同条2項の規定に違反してなされたものである。
(2)特許法36条4項違反についての判断の誤り(取消事由2)
本件審決には,以下のとおり,本件特許の優先日前に頒布された刊行物である
「LASERFOCUSWORLD(レーザー・フォーカス・ワールド)」という書籍の173頁
から183頁に掲載されている「M2
conceptcharacterizesbeamquality(M2

概念がビームの性質を特徴付ける)」なる表題の記事(甲5。以下「甲5文献」とい
う。)の記載事項の認定を誤った結果,本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明
に関し,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていないと
することはできないと判断した誤りがある。
ア甲5文献の記載事項の認定の誤り
甲5文献の記載からは「本件特許の優先日当時の当業者が,実質的に基本モード
であるビームのM2
は1.2未満であると理解していたとまでは認められない。」と
した審決の判断には誤りがある。
甲5文献の記載から,当業者であれば,M2
の値を極力1.00に近づけること
が望ましいが,入念かつ慎重なクリーニングや位置合せを行っても,1.05~1.
08,あるいは1.02~1.04といった値を得ることしかできず,このような
クリーニングや位置合せを行うことができない量産レベルでは,更に0.02~0.
04の公差を考慮せざるを得ないということを理解するはずである。すなわち,本
件特許の優先日当時の当業者は,実質的に基本モードであるビームのM2
値は1.
2未満であると理解していたといえる。
さらに,平成18年に被告が発表した論文(甲27)によると,平成18年当時
も,被告は,M2
値1.2が,本質的に基本モードを意味する代表的な値であると
確信していたといえる。
イ本件明細書の発明の詳細な説明の認定の誤り
本件発明1においては,「本質的に基本モード」の用語がいかなる意味を有するか
について,具体的に特定されておらず,本件発明46では,M2
値が「10より小
さい」,本件発明47ではM2
値が「4より小さい」,本件発明48ではM2
値が「2
より小さい」と特定されている。本件発明46ないし48は本件発明1を引用する
ものであるから,本件発明1及び46ないし48は1.2を超える「M2
値」を権
利範囲に包含している。
しかし,上記のとおり,甲5文献の記載によると,本件特許の優先日当時,当業
者は,実質的に基本モードであるビームのM2
値は1.2未満であると理解してい
たのであり,1.2を超えるM2
値を有するビームを基本モードとして取り扱うこ
とができる根拠について,本件明細書の発明の詳細な説明には何らの記載もなく,
当業者にとって自明なことではない。
したがって,本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明に関し,当業者が実施
することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
ウ小括
以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,特許法36条4項に違
反している。
(3)特許法36条6項2号違反についての判断の誤り(取消事由3)
ア本件発明1について
本件発明1における「本質的に基本モード」にはどの範囲まで含まれるのかにつ
いて,本件明細書の記載には明確に示されていない。
前記のとおり,本件特許の優先日当時,当業者は,実質的に基本モードであるビ
ームのM2
値は1.2未満であると理解していたにもかかわらず,本件発明1は1.
2を超える任意のM2
値を有するものも権利範囲に包含している。この点からも,
当業者は,本件発明1の「本質的に基本モードでの増幅したビーム」の権利範囲が
理解できない。
イ本件発明2ないし49について
本件発明1の記載が明確ではないことから,本件発明2ないし49に関する記載
も明確ではない。また,本件発明2ないし49で追加されている構成も不明確であ
るか,得ようとしている結果を述べているにすぎない。
ウ小括
以上のとおり,本件発明に係る特許請求の範囲の記載はいずれも不明確であり,
特許法36条6項2号の要件を満たしていない。
2被告の反論
(1)特許法29条1項3号又は同条2項違反についての判断の誤り(取消事由
1)に対して
ア甲1文献の引用例適格性についての判断の誤りに対して
(ア)新規性,進歩性の判断において対比されるべき事項は,本件発明の具体的構
成と,刊行物に記載された発明の具体的構成である。そして,「刊行物に記載された
発明」は,当業者が実施できる程度に,刊行物に発明の内容(具体的構成)が開示
されていることを要する。
(イ)以下のとおり,甲1文献は,多重モード・ファイバー増幅器についての課題
を示すのみであって,当業者が実施可能な程度に,多重モード・ファイバー増幅器
を有する光学増幅器の具体的構成を開示していない。
a甲1文献は,当業者が読んでも,多重モード・ファイバー増幅器と単一モー
ド・ファイバー増幅器のいずれを記載したものか,理解不能である。甲1文献は,
記載内容が不明瞭であり,本件発明1と対比可能な具体的構成を開示していない。
b甲1文献は,ファイバーの基本モードを入力ポートで励起することと,この
モードの信号エネルギーをファイバー全体を通してその出力ポートまで保存するこ
とが必須であること等の課題を指摘するにとどまり,具体的な構成を開示又は示唆
していない。
c当業者は,甲1文献で用いられた多重モード・ファイバーが低次のモードの
みをガイド可能であるとは想到し得ない。甲1文献は,強力なガイドを用いた単一
モード・ファイバーを示唆しているにすぎない。
d甲1文献の〔記載a3)〕は,基本モードにおける増幅について説明している
のではなく,モード結合の問題を指摘しているにすぎない。
(ウ)原告は,甲1文献の発行以後の文献として,甲3文献及び甲26を示して,
本件審決には,甲1文献の発行から本件特許の優先日までの間における当該技術分
野の進歩を考慮しなかった誤りがあると主張するが,原告の主張は,失当である。
甲3文献や甲26は,以下のとおり,いずれも甲1文献の記載内容の具体的構成
を開示,示唆するものではない。したがって,本件特許の優先日当時の技術水準を
考慮したとしても,甲1文献の記載に基づき,原告主張の発明に想到することは不
可能である。
a甲3文献について
甲3文献は,モード結合の問題に触れているにすぎず,具体的構成を開示及び示
唆するものではない。また,甲3文献には,多重モード・ファイバーがドープされ
ていることは記載されておらず,増幅器として動作することの記載もない。
甲3文献におけるレーザーは発振器であって,反射器の間において光を膨大な回
数,往復させることにより動作するものであり,このような反射の繰り返しによっ
て,高次のモードの発振が抑えられるのである。
レーザーが増幅器を含むとしても,甲3文献に記載されている構成は本件発明1
の構成と基本的に異なる。甲3文献におけるレーザーの動作は,基本モードにおけ
る発振及び高次モードに対する弁別作用を強化するためのフィードバック及び部分
反射に依存するものであり,甲3文献には,レーザーをポンプ源として使用するこ
とが記載されているだけであり,多重モード・ファイバー増幅器としての動作を示
唆するものはない。
この点,原告は,米国特許第5121460号明細書(甲15)は,甲3文献の
MMファイバーレーザが本件発明1の多重モード・ファイバー増幅器を必然的に含
むことを実証していると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当であ
る。原告が主張の根拠とする「図1に示されるデバイスは,単にミラー18及び2
0を除去することによって,光ファイバー増幅器に容易に変換されてもよい。」(甲
15の第3コラム39行目ないし41行目)の記述は,発振器に関するものである。
b甲26について
甲26は,単に光ファイバーの技術動向を説明したものにすぎず,本件発明1を
示唆するものではない。
イ本件発明1と甲1文献に記載された発明との対比に対して
前記のとおり,甲1文献には,具体的な全体構造は記載されていない。このよう
に,甲1文献には本件発明1と対比しうる発明が記載されておらず,甲1文献の記
載内容と本件発明1との対比はできない。具体的には,以下のとおりである。
(ア)原告は,本件発明1の構成である「該多重モード・ファイバー増幅器に結合
され,該多重モード・ファイバー増幅器を光学的にポンピングして本質的に基本モ
ードでの増幅されたビームを生成するポンプ源」の中の「本質的に基本モードでの
増幅されたビームを生成する」の部分だけを抜き出して,甲1文献の記載と対比し
ている。しかし,たとえ,甲1文献に断片的な構成が開示されていたとしても,他
の構成との結びつきが明らかにされていなければ,「本質的に基本モードでの増幅さ
れたビームを生成する」の構成が記載されているとはいえない。仮に,甲1文献に,
「本質的に基本モードでの増幅されたビームを生成する」ことが示唆されていたと
しても,当該示唆は,「このモードの信号エネルギーをファイバー全体を通してその
出力ポートまで保存することが必須であること等の課題」を指摘するにすぎず,そ
の構成までも開示するものではない。
(イ)原告は,前記の構成中の「ポンプ源」のみを,甲1文献の記載と対比してい
るが,甲1文献には,「ポンプ源」が「本質的に基本モードでの増幅されたビームを
生成する」との構成は記載されていない。
原告は,甲1文献の第9.2図が本件発明1の前記構成における「ポンプ源」で
あると主張する。しかし,甲1文献の第9.2図は,サイド・ポンピングの構造を
図示しているものの,当該構造が「多重モード・ファイバー増幅器に結合され」て
いること,及び「本質的に基本モードでの増幅されたビームを生成する」ことは開
示も示唆もされていない。
(ウ)甲1文献の〔記載a1)ないしa10)〕のいずれにも,「回折限界に近いモ
ードを持つ入力ビームを発生させるレーザー源」は明示されていない。甲1文献の
第9.4図にはYAGレーザーが開示されているが,このレーザーは多重モード・
レーザーであると解され,このレーザーが回折限界に近いモードを持つ入力ビーム
を発生させることは明示されていない。
(エ)原告は,甲1文献には,「該入力ビームを受け,該多重モード・ファイバー
増幅器の基本モードに整合するように該入力ビームのモードを変換し,該多重モー
ドファイバー増幅器に入力するモード変換された入力ビームを作り出すモード変換
器」が記載されていると主張する。しかし,原告が根拠とする甲1文献の「多重モ
ード化された増幅器ファイバーの場合,ファイバーモードを整合するための何等か
のインターフェース光学部品が必要になる」との記載からは,何のファイバーモー
ドを何に整合するのかは不明である。また,本件発明1における「モード変換器」
は,①回折限界に近いモードを持つ入力ビームを受け,②該多重モード・ファイバ
ー増幅器の基本モードに整合するように該入力ビームのモードを変換し,③該多重
モード・ファイバー増幅器に入力するものであるが,上記記載には,①ないし③の
いずれの構成も開示されていない。
ウ小括
以上のとおり,甲1文献には,当業者が実施可能な程度に発明の内容が開示され
ているとはいえず,本件発明は新規性を有する。また,本件特許の優先日における
当業者の技術水準を考慮したとしても,甲1文献には当業者が実施可能な程度に発
明の内容が開示されていない以上,本件発明は甲1文献に基づき当業者が容易にな
し得たものではない。
(2)特許法36条4項違反についての判断の誤り(取消事由2)に対して
ア甲5文献の記載事項の認定の誤りに対して
甲5文献は,M2
値を1.2未満と定義づける可能性があることを示唆するにと
どまり,本件特許の優先日当時の当業者が,M2
値は1.2未満であると理解して
いたとまで示すものではない。また,甲5文献は,雑誌の一記事であって,著者個
人の見解を示すにすぎず,当時の当業者の認識まで示すものではない。
イ本件明細書の発明の詳細な説明の認定の誤りに対して
原告は,本件特許の優先日当時,当業者が実質的に基本モードであるビームのM

値は1.2未満であると理解していたことを前提として,本件発明にはM2
値が1.
2を超える構成も含まれているのに,本件明細書の発明の詳細な説明には,1.2
を超えるM2
値を有するビームを基本モードとして扱うことについての記載がなく,
当業者が発明を実施できる程度の記載がないと主張する。
しかし,前記のとおり,原告の主張は,前提において誤っており,採用できない。
本件発明は,M2
値が特定の値以上であるものに特定されていない。したがって,
この点について,当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないとす
ることはできないとした審決の判断に誤りはない。
(3)特許法36条6項2号違反についての判断の誤り(取消事由3)に対して
原告は,本件発明1における「本質的に基本モード」は,どの範囲までが「基本
モード」に含まれるのかが不明確であると主張する。しかし,原告の主張は,以下
のとおり,理由がない。
本件発明1に係る特許請求の範囲の記載から,「本質的に基本モード」の定義は明
確である。また,前記のとおり,本件特許の優先日当時,当業者が,実質的に基本
モードであるビームのM2
値は1.2未満であると理解していたとはいえない。
したがって,本件発明1に関し,本件明細書は特許法36条6項2号に反してお
らず,本件発明2ないし49に関しても,同規定に反していない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,甲1文献には,本件発明に係る技術事項について,本件発明と対比
するに十分な程度に開示がされており,したがって,甲1文献に記載された発明を
もって,特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当すると判断す
る。その理由は,以下のとおりである。
1特許法29条1項3号又は同条2項違反についての判断の誤り(取消事由1)
について
(1)甲1文献の引用例適格性についての判断の誤りについて
ア特許法29条1項3号は,「特許出願前に日本国内又は外国において頒布され
た刊行物に記載された発明」は特許を受けることができないと規定する。ところで,
同号所定の「刊行物に記載された発明」というためには,刊行物記載の技術事項が,
特許出願当時の技術水準を前提にして,当業者に認識,理解され,特許発明と対比
するに十分な程度に開示されていることを要するが,「刊行物に記載された発明」が,
特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない。
そこで,上記の観点から,甲1文献に記載された技術事項が,特許法29条1項
3号所定の「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載され
た発明」に該当するか否かについて検討する。
イ甲1文献の記載
甲1文献は,昭和60年には公表がされた「受動及び能動光ファイバー要素」と
の表題の論文であり,別紙「甲1文献の記載内容」のとおりの記述(同別紙は,そ
の訳文である。)及び図面(図面の説明は,訳文である。)が掲載されている(甲1
の1,1の2)。なお,〔記載a3)〕の冒頭部分は「補完のため,ここに,この研究
の最終目標である,(多重モード)ファイバー増幅器を単一モード・ファイバーに調
和させるという重要な課題について言及するものとする。」と翻訳されているが,「a
fiberamplifier」については,「(多重モード)ファイバー増幅器」ではなく,「フ
ァイバー増幅器」と翻訳されるのが適切である。
論文の概要は,以下のとおりである。
(ア)〔記載a1)〕には,甲1文献は,単一モード・ファイバーシステムにファ
イバー増幅器(能動光ファイバー)を適用して,従来の受動システムの改善を図る
ことをテーマとする旨が述べられている。また,「第9章Nd:YAGファイバー
増幅器の実験的作動」の冒頭には,「本章では,特に単一モード・ファイバーシステ
ムにおいて適用するためのファイバーの形態の光学増幅器の設計及び試験を取り上
げる。」〔記載a2)〕旨が述べられている。
(イ)〔記載a3)〕の「多重モード化された増幅器ファイバーの場合,ファイバ
ーモードを整合するために何らかのインターフェース光学部品が必要になる。」及び
〔記載a4)〕の「キャリアー及び増幅器ファイバーを光学的に調和させる適切なモ
ード整合光学部品を設計する必要がある」との各記載部分には,ファイバー増幅器
として多重モード・ファイバー増幅器を使用する場合には,単一モード・ファイバ
ーと多重モード・ファイバー増幅器をそのまま結合してもファイバーモードが適合
しないため,単一モード・ファイバーのファイバーモードと多重モード・ファイバ
ー増幅器のファイバーモードとを調整・整合するために,単一モード・ファイバー
と多重モード・ファイバー増幅器との間に,インターフェース光学部品(モード整
合光学部品)を設置する旨の説明がされていると認められる。
以上によると,甲1文献に接した当業者は,単一モード・ファイバーと多重モー
ド・ファイバー増幅器との間に,ファイバーモードを整合するためのインターフェ
ース光学部品を設置する構成を有する装置が示されていると認識,理解する。
(ウ)第9章の第9.4図は「アルゴンイオンレーザーでエンドポンピングされた
Nd:YAGファイバー増幅器におけるパルス作動利得測定計算の用の実験装置の
一般的な構成図」であり,Nd:YAGファイバー増幅器の信号源となる「YAG
レーザー」と,同ファイバー増幅器のポンプ源となる「アルゴンレーザー」が記載
されている。また,第9.1図,第9.2図及び第9.3図もファイバー増幅器(能
動ファイバー)の構成が示された図面であるが,いずれも,ファイバー増幅器に入
力信号とポンプ光が入力される旨記載され,ファイバー増幅器が伝送する信号を入
力する入力信号源と,ファイバー増幅器にドープされた不純物を励起するためのポ
ンプ光を入力するポンプ源が設置されていると解される。
以上によると,甲1文献に接した当業者は,ファイバー増幅器に,入力信号を入
力する入力信号源とポンプ光を入力するポンプ源を接続する構成を有する装置が示
されていると認識,理解する。
(エ)〔記載a3)〕の「この第2の損失メカニズムが示すのは,多重モード・フ
ァイバー増幅器では,第一に,ファイバーの基本モードを入力ポートで励起するこ
とと,第二に,このモードの信号エネルギーをファイバー全体を通してその出力ポ
ートまで保存することが必須であるという点である。」との記載部分には,単一モー
ド・ファイバーに多重モード・ファイバー増幅器を適用する場合には,①多重モー
ド・ファイバー増幅器の入力ポートに当該多重モード・ファイバー増幅器の基本モ
ードの信号を入力(入射)すること,②多重モード・ファイバー増幅器に入力され
た基本モードの信号エネルギーを,当該多重モード・ファイバー増幅器全体を通し
て,当該多重モード・ファイバー増幅器の入力ポートから出力ポートまで保存する
ことが必要である旨の説明がされていると認められる。なお,〔記載a3)〕中の「励
起すること」とは,前後の文章から「入力(入射)すること」の意味であると解さ
れる。そして,〔記載a4)〕には,市販の長さ10~30cmのガラス製の多重モ
ード・ファイバーを使用した実験的シミュレーションでは,基本モードの信号を入
射すること,及び基本モードの信号をその出力ポートまで保存することが可能であ
ることが記述されており,さらに,〔記載a4)〕の「これらの考慮点はやはり,導
波路の品質が重要であることと,キャリアー及び増幅器ファイバーを光学的に調和
させる適切なモード整合光学部品を設計する必要があることとを強調している。」と
の記載部分には,上記①及び②を実現するためには,導波路の品質を高めること,
適切なモード整合光学部品(インターフェース光学部品)を製作することが必要で
ある旨の説明がされていると認められる。
(オ)以上によると,甲1文献には,単一モード・ファイバーに多重モード・ファ
イバー増幅器を適用する光学増幅器において,単一モード・ファイバーと多重モー
ド・ファイバー増幅器との間に,ファイバーモードを整合するためのインターフェ
ース光学部品が設置され,多重モード・ファイバー増幅器に,入力信号を入力する
入力信号源とポンプ光を入力するポンプ源が接続されていること,高品質の導波路
及び適切なモード整合光学部品を使用して,多重モード・ファイバー増幅器の入力
ポートにその基本モードの信号を入力し,多重モード・ファイバー増幅器によって
増幅されたこの基本モードの信号エネルギーを,当該多重モード・ファイバー増幅
器の全体を通して,その出力ポートまで保存することが開示されているといえる。
ウ本件特許の優先日当時における技術水準
甲1文献に記載された技術内容の概要は,上記のとおりである。ところで,同文
献に示された「単一モード・ファイバーに多重モード・ファイバー増幅器を適用し
た光学増幅器」が,本件特許の優先日当時,当業者によって,どのような技術であ
ると理解されていたかを判断する前提として,以下,本件特許の優先日当時の技術
水準(当業者の知見)がどのようなものであったかを検討する。
(ア)「インターフェース光学部品」について
a本件特許の優先日前に頒布された公刊物である甲3文献には,以下の記載が
ある(なお,対応国内公表特許公報である特表平9-508239号公報に基づい
て,訳文を記載する。以下,同様とする。)。
「この発明の第1の特徴によると,次の構成のレーザが提供される。すなわち,
波長λ1でポンプ信号を送出する光源と;波長λ1で光学的にポンプされているとき
は波長λ2で放出するレーザ作用を呈することができ,かつ波長λ2では多モード性
質を示す第1の導波路部分と;波長λ2では実質的に単一モードを示し,第1の導
波路部分とは光学的に一体に結合されている第2の導波路部分と;帰還手段によっ
て定義され,かつ第1及び第2の導波路部分を含む光学的空洞とで成るレーザが提
供される。」(2頁29行目ないし3頁2行目)
「2つのファイバのコア寸法は多モードファイバの基本モードスポット寸法が実
質的に単一モードファイバのそれと整合し,ファイバの基本モードの効率的な結合
がファイバの接続端間で達成されるように選ばれる。」(9頁23行目ないし27行
目)
上記記載によると,光学的にポンプされている多重モード・ファイバー増幅器(第
1の導波路部分)と,これに光学的に一体に結合されている単一モード・ファイバ
ー(第2の導波路部分)からなるレーザーが開示されており,多重モード・ファイ
バー増幅器の基本モードスポット寸法が,実質的に単一モード・ファイバーの基本
モードスポット寸法と整合するように結合されることが示されている。
b本件特許の優先日前に頒布された公刊物である「AppliedPhysicsLetters
63:586-588(1993)」との題名の論文集中の「111kW(0.5mJ)pulseamplification
at1.5µmusingagatedcascadeofthreeerbium-dopedfiberamplifiers(3
段のエルビウムドープファイバー増幅器を用いた1.5μmにおける111kW(0.
5mJ)のパルスの増幅)」との題名の論文(甲4)の図1は,別紙「甲4の図1」
に記載のとおりである(図面の説明は訳文である。)。図1には,3段構成のエルビ
ウムファイバー増幅器(EDFA)システムにおいて,2つの単一モードEDFと
多重モードEDFとの間に2個のレンズを使用した音響光学変調器が設置されてお
り,これによって,単一モードEDFから出力されるモードを多重モードEDFに
整合するようにモード変換を行っていると認められる。
c以上によると,本件特許の優先日当時,単一モード・ファイバーのファイバ
ーモードを多重モード・ファイバー増幅器に適合するように調整・整合するための
インターフェース光学部品(モード整合光学部品)の具体例が複数公知となってお
り,当業者の技術水準によれば,上記インターフェース光学部品は,当業者が理解
し得る程度にその構造は具体化していたといえる。
そして,適切なインターフェース光学部品を使用することにより,多重モード・
ファイバー増幅器の基本モードスポット寸法が単一モード・ファイバーの基本モー
ドスポットと整合するように結合され,多重モード・ファイバー増幅器の入力ポー
トでその基本モードの信号を入力することができると理解し得るものであったと認
められる。
(イ)「基本モードの信号エネルギーを多重モード・ファイバー増幅器の出力ポー
トまで保存すること」について
a本件特許の優先日前に頒布された刊行物である米国特許第5187759号
明細書(甲2)には,以下の記載がある(訳文を記載する。)。
「利用可能なモードのうち限定されたもののみのポンピングによる選択的励起が
生じる,光ファイバー増幅器設計」(第1列60行目ないし62行目)
「いくつかの代替のコアドーピングスキームが採用されてもよい。図3に示され
る第1のスキームでは,コアドーピングは,多重モードファイバーコアのコア区画
全体にわたって均一な濃度にされる。均一にドープされたコアは,ポンプ光の入射
を限定することによって,多重モード・ファイバーの励起モードを選択的に限定す
るのに役立つようになる。選択的なモード励起は図1及び2に既に記載している。
ただし,均一にドープされたファイバーはそれ自体がモードを限定するものではな
い。入射条件のみが,均一にドープされたファイバーにおける励起モードの数を限
定することを理解すべきである。
さらなる実施形態では,図4に示されるように,多重モードファイバーコアはそ
の中心領域のみがドープされる。多重モード・ファイバーの活性領域をコアの小区
画に限定することによって,伝播モードの数が,低減された能動コア内を伝播する
モードに限定される。」(第4列19行目ないし37行目)
bまた,甲3文献には,以下の記載がある。
「一般に,多モード光ファイバは数多くの伝搬モード,すなわち導波モードを有
しており,このモードで光エネルギーがファイバ内を伝わる。導波モードで伝搬す
るとともに,あるモードの光信号はファイバ中を移動する間に他のモードに結合す
るから,ある時刻にある1つのモードで存在している光エネルギーの量を制御する
ことは難しい。
もしファイバが名目上の直線状態であるときは,高次のモードに大きくパワーを
結合させずに,多モードファイバの基本モードが最大1mの距離多モードファイバ
中を伝搬することができることを発明者は発見した。」(11頁32行目ないし12
頁6行目)
「発明者は波長1.02μmでの効率的な単一モードレーザ発振が,ポンプ及び
レーザ発振波長で多モード性質を示す多モードファイバに対して,ドーピングを施
すことによって可能となることを発見した。」(12頁37行目ないし13頁3行目)
「すでに述べたように,発明者は多モードファイバの基本モードは1mまでの長
さにわたって高次モードと著しく結合することなく伝搬することができることを発
見した。しかしこの距離はファイバの性質に大きく依存し重大な不完全性がモード
間結合を生じさせる。そこで基本モードが高次モードと結合することなく伝搬でき
る距離は,たくさんの不完全性を備えた実用的なファイバよりも,非現実的な完全
なファイバの方がはるかに長いことになる。」(13頁17行目ないし25行目)
c本件特許の優先日前に頒布された刊行物である「ElectronicsLetters(エレ
クトロニクスレターズ)」との題名の書籍中の「Modeexcitationinamultimode
optical-fibrewaveguide(多重モード光学ファイバー導波路におけるモード励起)」
(甲28)には,以下の記載がある(訳文を記載する)。
「wo/rの比が0.68では,HE11モードは97%の効率で優先的に入射さ
れ,高次モードには非常に小さなエネルギーしか入らなかった。この条件下でファ
イバー端におけるガウスビームが偶発的であるならば,インターフェースの不完全
性,ファイバーの曲げ,またはコアにおける本質的なレイリー散乱若しくは全体の
不均質性に伴う散乱によって,ファイバーに沿って観察される何らかの高次モード
が,モード変換から生じなければならない。」(413頁左欄3行目ないし11行目)
d以上によると,本件特許の優先日当時,当業者は,多重モード・ファイバー
増幅器では,入射条件やコアの活性領域を限定することによって,入射されるモー
ドの数を限定することができ,ファイバーの品質改善により,基本モードは,高次
モードと著しく結合することなく,多重モード・ファイバーを伝搬することができ
るとの認識を有していたと認められる。したがって,本件特許の優先日当時におい
て,基本モードの信号エネルギーを,モード結合を抑制して,多重モード・ファイ
バー増幅器を伝搬させるための構成は,十分に明確なものとして理解できたものと
いうことができ,当業者は,甲1文献に記載された「基本モードの信号エネルギー
を多重モード・ファイバー増幅器の出力ポートまで保存すること」の具体的方法を
理解することができたといえる。
エ以上のとおり,甲1文献には,単一モード・ファイバーに多重モード・ファ
イバー増幅器を適用する光学増幅器において,単一モード・ファイバーと多重モー
ド・ファイバー増幅器との間に,ファイバーモードを整合するためのインターフェ
ース光学部品が設置され,多重モード・ファイバー増幅器に,入力信号を入力する
入力信号源とポンプ光を入力するポンプ源が接続されていること,高品質の導波路
及び適切なモード整合光学部品を使用して,多重モード・ファイバー増幅器の入力
ポートにその基本モードの信号を入力し,多重モード・ファイバー増幅器によって
増幅されたこの基本モードの信号エネルギーを,当該多重モード・ファイバー増幅
器の全体を通して,その出力ポートまで保存することが開示されており,本件特許
の優先日当時の当業者の技術水準によれば,その当時,インターフェース光学部品
の構成や,基本モードの入射・保存のための方法などを含め,上記光学増幅器の構
成は,当業者が理解可能な程度に明らかになっていたといえる。したがって,甲1
文献には,本件発明と対比可能な程度に技術事項が開示されており,甲1文献に記
載された発明は,特許法29条1項3号に規定する「刊行物に記載された発明」に
該当するというべきである。
オ被告の主張に対して
(ア)被告は,甲1文献は,①多重モード・ファイバー増幅器と単一モード・ファ
イバー増幅器のいずれを説明したものであるか,説明内容が不明瞭であり,当業者
において理解することができない,②甲1文献は,ファイバーの基本モードを入力
ポートで励起すること,及び基本モードの信号エネルギーをファイバー全体を通し
てその出力ポートまで保存することが必須であること等についての指摘はあるが,
課題解決の具体的構成が示されていない,と主張する。
しかし,被告の主張は,以下のとおり採用の限りでない。
甲1文献の〔記載a3)〕と〔記載a4)〕は,ファイバー増幅器と単一モード・
ファイバーとの調和について説明をしたものであるが,①単一モード・ファイバー
増幅器を使用することによって,ほとんど結合損失することなく,単一モード・フ
ァイバーと直接結合でき,②単一モード・ファイバー増幅器(能動単一モード・フ
ァイバー)の開発が,将来の増幅研究において必要である旨,単一モード・ファイ
バーに単一モード・ファイバー増幅器を利用することに関連した説明がされている。
また,〔記載a3)〕及び〔記載a4)〕には,①単一モード・ファイバーに多重モー
ド・ファイバー増幅器を使用する場合には,ファイバーモードを整合するために,
何らかのインターフェース光学部品が必要となり,②多重モード・ファイバー増幅
器では,導波路の不完全性等によるモード結合を防ぐため,多重モード・ファイバ
ーの基本モードを入力ポートで励起(入力)することと,この基本モードの信号エ
ネルギーを多重モード・ファイバー全体を通してその出力ポートまで保存すること
が必要であり,③導波路の品質が重要であり,適切なモード整合光学部品が必要で
ある旨,単一モード・ファイバーに多重モード・ファイバー増幅器を利用すること
に関連した説明もされている。そして,上記各記載は,単一モード・ファイバー増
幅器と多重モード・ファイバー増幅器のどちらか一方だけの利用を推奨するもので
はないと理解される。以上によれば,甲1文献の記載が,当業者において,その技
術内容を理解することができない,又は不明確であるとはいえない。
なお,〔記載a3)〕には「残念ながら,多重モード化された増幅器ファイバーの
場合,ファイバーモードを整合するために何らかのインターフェース光学部品が必
要になる。バルク光学部品は,安定性の理由から一部の光ファイバーシステムでは
望ましくないので,能動単一モード・ファイバーの開発は,将来の増幅研究におい
て必要なステップであると思われる。」と,多重モード・ファイバー増幅器を否定す
るかのような表現がある。しかし,上記記述に続いて,多重モード・ファイバー増
幅器におけるモード結合を防止する上で必須な事項等についての記述があることに
照らすならば,上記記述は,多重モード・ファイバー増幅器において生じる問題点
を指摘したものにすぎず,これによって単一モード・ファイバーに多重モード・フ
ァイバー増幅器を適用することができないとするものではないと解すべきである。
さらに,甲1文献の記載のみでは,必ずしもその具体的構成等が明らかではない
部分が存在するものの,その点については,前記のとおり,本件特許の優先日当時
の技術水準も斟酌すると,本件特許の優先日において,甲1文献には,当業者が理
解可能な程度に増幅器についての構成が開示されているということできる。以上の
とおりであって,甲1文献に開示された技術事項は,解決課題を単に指摘したにす
ぎないものとはいえない。
(イ)また,被告は,甲3文献におけるレーザーは発振器であって,多重モード・
ファイバー増幅器としての動作を示唆するものではないと主張する。
しかし,被告の主張は,以下のとおり失当である。
確かに,甲3文献にはレーザーの構成について記載されており,これが発振器で
あるとしても,甲3文献には,多重モード・ファイバー増幅器の基本モードと単一
モード・ファイバーの基本モードとの整合について記載されているのであり,当業
者であれば,上記記載から,単一モード・ファイバーのファイバーモードを多重モ
ード・ファイバー増幅器に適合するように調整・整合するための構成が開示された
ものと理解し得ると認められる。
(2)上記のとおり,甲1文献には,当業者が理解可能な程度にその構成が示され,
かつ,本件発明と対比可能な程度にその技術事項が開示されているといえるのであ
って,甲1文献に記載された発明は,特許法29条1項3号に規定する「刊行物に
記載された発明」に該当すると認められる。したがって,甲1文献には,本件発明
と対比されるべき発明が記載されているとは認められないとした本件審決の判断に
は,その結論に影響を及ぼす誤りがある。
2結論
以上のとおり,本件審決には,結論に影響を及ぼす誤りがある。
よって,その余の点を判断するまでもなく,審決は,違法であるとして取り消す
べきであるから,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
小田真治
別紙甲1文献の記載内容
「CHAPTERⅠ.INTRODUCTION(第1章序論)」
a1)「能動光ファイバー部品は,特にこれまで証明されてきた受動システムの
いくつかをさらに改善するため,単一モードファイバーシステムと併せて様々な用
途において必要とされている。単一モードファイバーループに挿入するための,数
dBのcwに近い利得をもたらすことができる光学増幅器は,過渡的な光メモリ(t
ransientopticalmemory)及び再入可能なファイバージ
ャイロスコープ(reentrantfibergyroscope)の検査
において重要である。・・・また,円形の光ファイバーに適合可能な小型レーザーも
強く要請されている。」(本文2頁第4段落1行目ないし3頁第1段落6行目)
a2)「第9章Nd:YAGファイバー増幅器の実験的作動
A.序章
本章では,特に単一モード・ファイバーシステムにおいて適用するためのファイ
バーの形態の光学増幅器の設計及び試験を取り上げる。ファイバー増幅器は,光フ
ァイバーの長さに沿ったある場所に挿入され,その入力ポート及び出力ポート両方
において何らかの光学インターフェースによって光ファイバーに結合される(又は,
場合によってはそれに突合せ結合される)ものである。ほとんどのファイバーシス
テムにおける必要性を満たすため,可視波長及び近赤外波長で5dB以下のcwに
近い利得が求められる。」(本文125頁1行目ないし10行目)
a3)「3.単一モード・ファイバーへの調和
補完のため,ここに,この研究の最終目標である,ファイバー増幅器を単一モー
ド・ファイバーに調和させるという重要な課題について言及するものとする。理想
的な状況は,単一モード・ファイバー増幅器を伴い,その導波モードが単一モード・
ファイバーのモードに合うように調整され,それによって,ほとんど結合損失なし
に増幅器とキャリアーファイバーを直接突合せ結合できるようになる。残念ながら,
多重モード化された増幅器ファイバーの場合,ファイバーモードを整合するために
何らかのインターフェース光学部品が必要になる。バルク光学部品は,安定性の理
由から一部の光ファイバーシステムでは望ましくないので,能動単一モード・ファ
イバーの開発は,将来の増幅研究において必要なステップであると思われる。
この課題に関連して,能動ファイバーにおけるモード変換の問題がある。多重モ
ード増幅器ファイバーでは,導波路の不完全性によって信号モード(恐らくはHE
11)が放射(またはクラッディング)モードに結合し,また,基本的に単一モード
キャリアーには逆に結合されない高次の導波モードにも結合する。この第2の損失
メカニズムが示すのは,多重モード・ファイバー増幅器では,第一に,ファイバー
の基本モードを入力ポートで励起することと,第二に,このモードの信号エネルギ
ーをファイバー全体を通してその出力ポートまで保存することが必須であるという
点である。」(本文128頁30行目ないし129頁第2段落7行目)
a4)「市販の長さ10~30cmのガラス製の多重モード・ファイバーにおけ
る実験的シミュレーションによって,基本モードの入射及び保存は,実際には幾分
かの注意を必要とするものの,比較的容易な操作であり得ることが示された。クラ
ッドされていない結晶ファイバーにおける同様の試験では,大幅なモードの変換及
び散乱(放射モードへの結合)が示され,それによって,Ⅶ章に示唆したような,
比較的高いレベルの導波路の不完全性が証明された。これらの考慮点はやはり,導
波路の品質が重要であることと,キャリアー及び増幅器ファイバーを光学的に調和
させる適切なモード整合光学部品を設計する必要があることとを強調している。」
(本文129頁第2段落7行目ないし末行)
a5)「D.Nd:YAGファイバーパルス増幅器
1.説明
・・・(Nd:YAGレーザーからの波長λs=1.064μmの)信号及び(ア
ルゴンイオンレーザーからの波長λp=0.5145μmの)ポンプビームは,入
射の目的のために,立方体の偏光器を通して同軸と為され,それらのビームは直交
偏光によって弁別された。・・・。Nd:YAGファイバー増幅器の動的挙動
を検討するためには,パルス作動を行うことが好ましい。ポンプのレーザービーム
は,チョッパーホイールによって低い繰り返し速度で種々の期間のパルス(500
~1000μsec)にチョッピングされ,信号レーザービームは,チョッパーに
同期された音響光学変調器によってパルス化された。・・・。
・・・。この研究では,ポンプ周波数又は信号周波数どちらかで基本ファイバー
モードに優先的に入射するように特別な労力は払わなかった(単一モード・ファイ
バーシステムに効率的に調和させるためには必須である)。この選択は,単一モード
の優先的な励起及び伝播を妨げる,結晶ファイバーの面欠陥によって決定付けられ
た。これらのファイバー増幅器は,多重モードの形態で作動されたので,端部が最
適な平坦さを有していないファイバーを使用したことは,何らの影響も及ぼさなか
った。」(本文134頁1行目ないし135頁第1段落7行目)
a6)「将来の研究では,結晶ファイバーの基本モード(LP01)の優先的な励
起にも焦点を当てるべきであり,それによって,より高い利得,より低い散乱損失
(X章を参照)がもたらされ,これらのデバイスを単一モードファイバーシステム
に適用できるようになる。」(本文141頁第2段落7行目ないし10行目)
「CHAPTERⅦ.PHYSICALASPECTOFSINGLE
CRYSTALFIBERS(第7章単結晶ファイバーの物理的見地)」
a7)「上述したように,単結晶ファイバーの外表面は,一般に,径の不規則性
をある程度示し,それによって光信号が散乱するか,または他のモードに混合され,
損失メカニズムを示す。直感的に,また理論的分析によって示されているように,
この損失メカニズムは,光信号モード(基本モード)を結合できる導波ファイバー
モードの数を低減することによって大幅に減衰できる。これは,例えば,適切な屈
折率を持つクラッディングをファイバーの周りに置くことによって達成することが
できる。」(本文101頁第3段落1行目ないし7行目)
「第9章Nd:YAGファイバー増幅器の実験的作動」
a8)「増幅器ファイバー及び受動『ポンプ』ファイバーは,ある相互作用長さ
に沿って並列に組み合わされる。2つの導波路間の光学接触は,第9.2図に示さ
れるように,共通のクラッディング又はジャケット内でそれらを接合することによ
って保証される。このクラッディングは,ポンプガイドの屈折率(n3)よりも大
きくファイバーの屈折率(n1)よりも小さい屈折率n2を有するので,増幅器ファ
イバー付近では,ポンプファイバーは導波モードに対応しなくなる。」(甲1文献の
本文131頁第3段落1行目ないし6行目)
a9)「ファイバー自身の直径は,一般的には200μmであって,緩やかなテ
ーパ付けがされており,散乱損失は約0.5dB/cmを示した。」(本文133頁
第1段落12行目ないし13行目)
a10)「毛管を増幅器ファイバーの周りで折り畳む(collapsing),
またはプリフォームを使用してファイバーの周りでガラスを成形するなど,埋設増
幅器構造を製作するいくつかの方法を想定することができる。」(本文133頁第2
段落3行目ないし5行目)
第9.1図
第9・2図
第9.3図
第9.4図
別紙甲4の図1

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