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令和2年7月2日判決言渡
令和元年(行ケ)第10080号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和2年3月5日
判決
原告内海造船株式会社
訴訟代理人弁理士松阪正弘
田中勉
井田正道
被告三菱造船株式会社
訴訟代理人弁護士大野聖二
訴訟代理人弁理士酒谷誠一
主文
1特許庁が無効2017-800109号事件について令和元年5月8日にし
た審決のうち,特許第5894240号の請求項1,2,5から12に係る部
分を取り消す。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを6分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2017-800109号事件について令和元年5月8日にし
た審決を取り消す。
第2前提となる事実
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱重工業株式会社は,平成22年12月18日を出願日とする特願20
10-282471号の一部を新たな出願として,平成26年10月8日,
発明の名称を「船舶」とする特許出願(特願2014-207630号。以
下「本件出願」という。)をした。
三菱重工業株式会社は,平成27年7月9日付けで特許請求の範囲につい
て補正した(以下「本件補正」という。)。
三菱重工業株式会社は,平成28年3月4日,特許権の設定の登録を受け
た(特許第5894240号。請求項の数は12。甲23。以下「本件特許
権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。
(2)原告は,平成29年8月9日,本件特許につき特許庁に無効審判請求をし
(甲24の1),特許庁は上記請求を無効2017-800109号事件と
して審理した。
被告は,平成30年3月20日,一般承継により本件特許権の移転を受け
た(弁論の全趣旨)。
被告は,平成30年11月26日付けで本件特許の特許請求の範囲につき
訂正請求した(以下「本件訂正」という。甲35)。
特許庁は,令和元年5月8日,「特許第5894240号の特許請求の範
囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項
〔9-12〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立た
ない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」と
いう。)をし,その謄本は,令和元年5月13日,原告に送達された。
(3)原告は,令和元年6月5日,本件審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起
した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前
本件補正前の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,本件出
願の願書に最初に添付した明細書及び図面を「出願当初明細書」という。
【請求項1】
左右の側壁を有する船体と,
該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋
と,
前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋と,
を備え,
前記浸水防止部屋の少なくとも1つは,前記左右の側壁と前記隔壁に接し,
機関区域に設けられていることを特徴とする船舶。
【請求項2】
前記浸水防止部屋の少なくとも1つは,前記隔壁を挟んで前後の前記部屋
側にそれぞれ設けられることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項3】
前記機関区域は,機関室,補機室及び軸室の少なくとも1つを含むことを
特徴とする請求項1または2に記載の船舶。
【請求項4】
前記浸水防止部屋は,前記複数の部屋より容積が小さく,且つ,満載喫水
線での幅が前記船体の幅の1/10以上に設定されることを特徴とする請求
項1から3のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項5】
前記浸水防止部屋は,前記複数の部屋より容積が小さく,且つ,前記満載
喫水線での前後長さが前記船体の全長の3/100以上に設定されることを
特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項6】
前記浸水防止部屋は,前記隔壁の前記船体の後方の前記部屋側に設けられ
ることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項7】
前記浸水防止部屋は,4辺の壁に囲まれていることを特徴とする請求項1
から6のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項8】
前記浸水防止部屋は,ショアランプが設けられる甲板の下方に設けられる
ことを特徴とする請求項1から7のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項9】
前記浸水防止部屋は,前記ショアランプが設けられる甲板と船底との間に
設けられる車両搭載甲板より後方に設けられることを特徴とする請求項1か
ら8のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項10】
複数の前記部屋のうち少なくとも2つは,仕切甲板を介して上下に区画さ
れており,
前記浸水防止部屋は,上下に区画された2つの部屋の両方に設けられてい
る請求項1から9のいずれか一つに記載の船舶。
(2)登録時
登録時の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。ただし,請求項1
のA~Gの符号は,本判決において,構成要件に分説するために付したもの
である。
以下,請求項1に記載の発明を「本件登録時発明1」といい,登録時の明
細書及び図面を「本件明細書」という。また,本件登録時発明1において,
浸水防止部屋が,「空間であり前記側壁が損傷した場合浸水」することを「事
項a」,「前記機関区域の前記部屋は,縦通隔壁で区画されていない」こと
を「事項b」という。
【請求項1】
A船外に面する左右の側壁を有する船体と,
B該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の
部屋と,
C前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋と,
Dを備え,
E前記浸水防止部屋は,端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切
板により形成され,前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に,
F前記浸水防止部屋は,ショアランプが設けられる甲板の下方に面して,
複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ,前記機関区域の前記部屋の前
記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり前記側壁が損傷した場合浸
水し,
G前記機関区域の前記部屋は,縦通隔壁で区画されていないことを特徴
とする船舶。
【請求項2】
前記浸水防止部屋は,前記左側の側壁と前記隔壁に接する左方浸水防止部
屋と,前記右側の側壁と前記隔壁に接する右方浸水防止部屋とを有すること
を特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項3】
左右の側壁を有する船体と,
該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋
と,
前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋と,
を備え,
前記浸水防止部屋の少なくとも1つは,前記左右の側壁と前記隔壁に接し,
機関区域に設けられ,前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連
結部を覆った空間であり前記側壁が損傷した場合浸水し,
前記機関区域の前記部屋は,縦通隔壁で区画されていないことを特徴とす
る船舶。
【請求項4】
前記浸水防止部屋は,ショアランプが設けられる甲板の下方に設けられる
ことを特徴とする請求項3に記載の船舶。
【請求項5】
前記浸水防止部屋の少なくとも1つは,前記隔壁を挟んで前後の前記部屋
側にそれぞれ設けられることを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに
記載の船舶。
【請求項6】
前記機関区域は,機関室,補機室及び軸室の少なくとも1つを含むことを
特徴とする請求項1から5のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項7】
前記浸水防止部屋は,前記複数の部屋より容積が小さく,且つ,満載喫水
線での幅が前記船体の幅の1/10以上に設定されることを特徴とする請求
項1から6のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項8】
前記浸水防止部屋は,前記複数の部屋より容積が小さく,且つ,満載喫水
線での前後長さが前記船体の全長の3/100以上に設定されることを特徴
とする請求項1から7のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項9】
前記浸水防止部屋は,前記隔壁の前記船体の後方の前記部屋側に設けられ
ることを特徴とする請求項1から8のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項10】
前記浸水防止部屋は,4辺の壁に囲まれていることを特徴とする請求項1
から9のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項11】
前記浸水防止部屋は,ショアランプが設けられる甲板と船底との間に設け
られる車両搭載甲板より後方に設けられることを特徴とする請求項1から1
0のいずれか一つに記載の船舶。
【請求項12】
複数の前記部屋のうち少なくとも2つは,仕切甲板を介して上下に区画さ
れており,
前記浸水防止部屋は,上下に区画された2つの部屋の両方に設けられてい
る請求項1から11のいずれか一つに記載の船舶。
(3)本件訂正後
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項9の記載は,次のとおりである。本
件訂正は,請求項1を引用していた本件訂正前の請求項9を独立形式に改め,
さらに限定事項を付加するものである。下線部は付加された限定事項である。
以下,浸水防止部屋について,「前記浸水防止部屋が前記部屋の高さ方向に
わたって形成され,」と限定することを「事項A」,本件訂正前の請求項1
の「前記機関区域の前記部屋は,縦通隔壁で区画されていない」とあるのを,
本件訂正後の請求項9に「前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前
記部屋,および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋は,
いずれも縦通隔壁で区画されておらず,前記側壁と前記隔壁との前記連結部
が損傷した場合,前記浸水防止部屋及び前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟ん
で対向する前記部屋が浸水する」と限定することを「事項C」という。
なお,請求項1から8,10から12及び本件明細書の文言は,訂正され
ていない。
以下,本件訂正後の特許請求の範囲に記載された発明を「本件訂正発明」
といい,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件訂正発明1」な
どという。
【請求項9】
船外に面する左右の側壁を有する船体と,
該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋
と,
前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋と,
を備え,
前記浸水防止部屋は,端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板に
より形成され,前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に,
前記浸水防止部屋は,ショアランプが設けられる甲板の下方に面して,複
数の前記部屋からなる機関区域に設けられ,前記機関区域の前記部屋の前記
側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり,前記側壁が損傷した場合浸
水し,前記浸水防止部屋が前記部屋の高さ方向にわたって形成され,
前記浸水防止部屋は,前記隔壁の前記船体の推進方向に対して後方の前記
部屋側に設けられ,
前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋,および前記浸水
防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋は,いずれも縦通隔壁で区画
されておらず,前記側壁と前記隔壁との前記連結部が損傷した場合,前記浸
水防止部屋及び前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋が浸
水することを特徴とする船舶。
3本件審決の理由の要旨
(1)原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。
ア本件補正の補正要件違反(新規事項追加)(無効理由1)
イ本件訂正発明1,3,4,6~8,10,11について,甲3の1文献
に記載された発明(以下「甲3発明」という。)に基づく新規性欠如。本
件訂正発明2,5,9,12について,甲3発明並びに甲4文献,甲5文
献及び甲9の1文献に記載された事項に基づく進歩性欠如(無効理由2-
1)
ウ本件訂正発明3,4,6~11について,甲4文献に記載された発明(以
下「甲4発明」という。)に基づく新規性欠如。本件訂正発明1,2,6
~11について,甲4発明に基づく進歩性欠如。本件訂正発明5,12に
ついて,甲4発明並びに甲5文献及び甲9の1文献に記載された発明に基
づく進歩性欠如(無効理由2-2)
エ本件訂正発明1~4,6~10について,甲6文献に記載された発明(以
下「甲6発明」という。)に基づく新規性欠如。本件訂正発明5,11,
12について,甲6発明並びに甲5文献,甲7文献及び甲9の1文献に記
載された事項に基づく進歩性欠如(無効理由2-3)
甲3の1:「DamageStabilityTestswiththeModelofa200mRoPax
VesselFinalReportPartIIb」(200mRoPax船のモデルを用
いた損傷時復原性試験最終報告PartIIb),表紙からアネック
スAまで,「1stEMSAstudyondamagestabilityofROPAX
vessels[2009ReportAnnexes]」(「ROPAX船の第1回EMS
A研究報告」[2009年報告および添付資料])
甲4:「船の科学」1977年12月号(昭和52年12月10日),
発行所:株式会社船舶技術協会,第30巻第12号,p31-33,
51-57,106
甲5:特開昭52-143689号公報
甲6:「船の科学」2001年1月号(平成13年1月10日),発
行所:株式会社船舶技術協会,第54巻第1号,p55-61,104
甲7:特開2003-137168号公報
甲9の1:株式会社神田造船所,「6,000総トン型貨客船兼自動車
渡船クイーンコーラルプラス」の掲載ホームページ
URL省略
(2)本件審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりである。要するに,
本件訂正請求を認めた上で,無効理由1及び2はいずれも成り立たないとす
るものである。
(3)本件審決が認定した甲3発明は次のとおりである。
ア甲3発明の内容
「船外に面する左右舷の側壁を有する船体と,
該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部
屋と,
前記右舷の側壁及び前記隔壁の前方側に接し,壁1及び壁2が接合され
ることで形成される区画と,前記左右舷の側壁及び前記隔壁の後方側に接
する構造体と,
を備え,
前記右舷の側壁及び前記隔壁の前方側に接し,壁1及び壁2が接合され
ることで形成される区画は,一端が前記右舷の側壁に接合される前記壁1
と,一端が前記隔壁に接合される前記壁2とを有し,前記壁1の他端と前
記壁2の他端が接合されることで形成され,前記壁1及び前記壁2の全面
が前記エンジンルームに面すると共に,
前記右舷の側壁及び前記隔壁の前方側に接し,壁1及び壁2が接合され
ることで形成される区画は,前記エンジンルームに設けられ,前記エンジ
ンルームの前記右舷の側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり前記
空間に面する前記右舷の側壁が損傷した場合浸水し,
前記構造体は,左右舷の側壁側にある二つの浸水区画と,船体の幅方向
中央にあるエンジン&電気室が設けられ,前記構造体に接する右舷の側壁
が損傷した場合に前記二つの浸水区画が浸水し,
前記右舷の側壁及び前記隔壁の前方側に接し,壁1及び壁2が接合され
ることで形成される区画で前記連結部が覆われた前記隔壁は,前記エンジ
ンルームとエンジン&電気室を推進方向の前後に区画し,
前記エンジンルームは,前記左右舷の側壁と前記隔壁で区画され,前記
エンジン&電気室は,前記隔壁,壁3,4,及び後側の隔壁で区画されて
いる200mRoPax船のモデル。」
イ本件訂正発明1との一致点及び相違点
〔一致点〕
「船外に面する左右の側壁を有する船体と,
該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部
屋と,
前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋と,
を備え,
前記浸水防止部屋は,端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板
により形成され,前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に,
前記浸水防止部屋は,複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ,前
記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であ
り前記側壁が損傷した場合浸水する船舶。」
〔相違点1〕
本件訂正発明1は,「船舶」であり,「前記浸水防止部屋は,ショアラ
ンプが設けられる甲板に面して」設けられているのに対し,
甲3発明は,「200mRoPax船のモデル」であり,ショアランプが設けら
れる甲板の特定がなく,該甲板と「前記右舷の側壁及び前記隔壁の前方側
に接し,前記壁1及び壁2が接合されることで形成される区画」との配置
関係も特定されていない点。
〔相違点2〕
本件訂正発明1は,「前記機関区域の前記部屋は,縦通隔壁で区画され
ていない」のに対して,
甲3発明は,「前記エンジンルームは,前記左右舷の側壁と前記隔壁で
区画され,前記エンジン&電気室は,前記隔壁,壁3,4,及び後側の隔
壁で区画されている」点。
ウ本件訂正発明9との相違点
本件訂正発明9と甲3発明は,少なくとも〔相違点2〕を含む。
4取消事由
取消事由1:本件訂正の事項Aに係る訂正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り
取消事由2:本件訂正の事項Cに係る訂正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り
取消事由3:本件補正の事項aに係る補正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り(無効理由1関係)
取消事由4:本件補正の事項bに係る補正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り(無効理由1関係)
取消事由5:相違点の認定の誤り(無効理由2-1関係)
取消事由6:容易想到性の判断の誤り(無効理由2-1関係)
取消事由7:相違点の認定の誤り(無効理由2-2,2-3関係)
第3原告の主張
1取消事由1(本件訂正の事項Aに係る訂正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り)について
(1)本件明細書の段落【0026】,【0027】,【0031】及び【図2】
によれば,本件明細書に記載された発明(以下「本件発明」という。)に係
る船舶は,別紙1の【断面図1】のように,進行方向に垂直に船舶を切断す
ると,ショアランプ甲板の下側は,浸水防止部屋27aと29a,及び27
bと29bが,上下に個別に水密な部屋として設けられている構造である。
(2)しかし,本件訂正の事項Aによれば,「前記部屋の高さ方向にわたって形
成され,」とあるのみであることから,下側の浸水防止部屋29a,29b
を省略した構造(別紙1の【断面図2】参照)が含まれることとなる。かか
る構造は,被告が審判段階で主張した,「ショアランプの下方のどの高さで
損傷しても,浸水防止部屋に侵入した水が機関区域へ侵入するのを防止する
ことができる」という効果と合わない。
また,本件訂正の事項Aの表現では,別紙1の【断面図3】及び【断面図
4】の構造も含まれる可能性がある。しかし,これらの構造は,本件明細書
の記載から導けるものではなく,さらに,船舶設計時の損傷時復原性の計算
では,水がどこに流れ込んで溜まるかは重要な技術要素となるため,上下の
浸水防止部屋が実質的に1つの水密区画である1つの浸水防止部屋を形成す
る構造を含む表現は,新たな技術的事項を導入するものといえる。
2取消事由2(本件訂正の事項Cに係る訂正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り)について
(1)「機関区域」について
ア「機関区域」という用語は,審査段階で追加された表現である。したが
って,後記4の取消事由4のとおり,補正要件違反(特許法17条の2第
3項)として議論すれば十分とも考えられる。
しかし,特許法126条5項は,訂正請求や訂正審判の前に新規事項を
追加しない補正や訂正が行われてきたことが前提となっており,願書に最
初に添付した明細書等に対して新規な事項を含む訂正を容認するものと解
釈すべきではない。
したがって,本件特許のように,審査段階で新規事項を含む補正が行わ
れた場合,同じ表現を含む訂正は,願書に最初に添付した明細書等に対し
て,新規な事項を含む訂正となることから,このような訂正は,訂正の制
度上容認されるべきではない。
イ本件出願の願書に最初に添付した明細書及び図面(出願当初明細書)に
は,「部屋22a,23aは,機関室として利用し,部屋22b,23b
は,軸室として利用してもよい。」(段落【0030】)という記載しか
ない。
しかし,SOLAS条約の定義を参照すると,機関区域とは,機関室及
び軸室に対して極めて広い領域を指す。実際,減揺装置が設けられた部屋
や,発電機室などの区画が,機関区域の大きな部分を占めることがある。
なお,機関室に,主機だけでなく補器類がともに配置されていることはあ
るが,主機がなく,補器類だけが設けられた部屋を機関室とは呼ばない。
よって,機関室及び軸室が機関区域に属することをもって,機関区域の任
意の場所に浸水防止部屋を設けるという広い概念は導かれない。
また,機関区域には,通風機や空気調和機械を収容する場所のように,
比較的狭い部屋も含まれるから,本来の目的である2つの広い部屋の浸水
を防止するという観点に対して新たな技術的事項を導入するものであると
いえる。
したがって,本件訂正の事項Cは,新規事項の追加である。
(2)「縦通隔壁で区画されていない」について
ア本件審決は,本件明細書の【図1】に縦通隔壁を示す線が描かれていな
いことから,縦通隔壁で区画されないことが示されていると判断した。
しかし,本件明細書の【図1】は非常に簡略化された図であり,通常,
船舶の様々な場所に配置される燃料タンクやバラストタンク等のタンクや
ボイド(空所)が一切記載されていないことから,浸水防止部屋27a,
27bを示すことのみを目的として記載された図といえる。しかも,【図
1】では仕切甲板24の上の部屋も下の部屋もまとめて表現したものであ
る。したがって,【図1】から「縦通隔壁で区画されていない」と判断す
ることはできない。
仮にこのような訂正を認めた場合,将来,新たに発見された先行技術に
対して,「他のボイドスペースは存在しない」や,「他のタンクは存在し
ない」等の訂正が無限に認められることになり,明らかに不合理である。
イまた,本件審決は,「『縦通隔壁』は,船の縦方向に設ける仕切り壁で
あって,船の前後に全通しないで一部分に設ける仕切り壁を含むものと解
することができる。」と判断した。それを前提とするのであれば,別紙1
の【断面図5】及び【断面図6】に示す壁も,縦通隔壁と認定されるべき
である。
そうすると,本件明細書の【図1】のように甲板の下に接する隔壁が単
純に描かれるのみで,主機関やタンク等が一切描かれておらず,さらには,
上側の浸水防止部屋27a,27bと下側の浸水防止部屋29a,29b
とをまとめて描いている図において,【断面図5】及び【断面図6】に示
す構造が存在したとしても描かれる可能性はない。したがって,「縦通隔
壁」の意義を本件審決のとおり認定した場合,本件明細書の【図1】から
は,機関区域に縦通隔壁が存在しないことは導かれない。
ウ以上のことから,「縦通隔壁で区画されていない」という表現を含む本
件訂正の事項Cは,出願当初明細書に対して,新たな技術的事項を導入す
るものである。
3取消事由3(本件補正の事項aに係る補正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り(無効理由1関係))について
本件補正の事項aは,浸水防止部屋が,「空間であり前記側壁が損傷した場
合浸水」することを追加するものである。
タンクは,空所と同様に製作され,損傷時に浸水を防止する機能を有し,損
傷時復原性の計算においても空所として扱われているから,当業者にとって,
空所もタンクも同じ空間であるところ,事項aに係る補正が,タンクを除くこ
とを意味するものならば,重要な特徴部分である「浸水防止部屋」の意味を汎
用の浸水防止部屋から実質的に空所へと変更することから,新たな技術的事項
を導入するものである。
4取消事由4(本件補正の事項bに係る補正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り(無効理由1関係))について
(1)「機関区域」や「縦通隔壁で区画されていない」を含む事項bに係る本件
補正は,取消事由2と同様に,新規事項の追加であり,補正要件を満たさな
い。
(2)構成要件Gにおいて,「前記機関区域の前記部屋」は,「前記機関区域に
設けられ」た「複数の前記部屋」と解すべきである。そして,構成要件Fに
は,「複数の前記部屋からなる機関区域」と記載されており,「からなる」
という表現が用いられていることから,複数の前記部屋は「機関区域の全て
の部屋」を意味する。よって,構成要件Gの「前記機関区域の前記部屋」は,
「前記機関区域の全ての部屋」と解釈すべきである。
5取消事由5(相違点の認定の誤り(無効理由2-1関係))について
(1)甲3の1文献は,遅くとも2009年(平成21年)7月14日には,欧
州海上保安機関(以下「EMSA」という。)のウェブサイトに掲載された
ものであり,このことは,EMSAの担当者の証言(甲13)及びEMSA
から実験依頼を受けたHSVA社の責任者の証言(甲14の1,3)から明
らかである。
よって,甲3の1文献は,引例としての適格性を有する。
(2)甲3の1文献には,別紙2記載の図面及び写真が記載されているところ(参
考写真11及び参考写真15は,それぞれ,写真11及び写真15に各部の
名称等を書き加えたものである。),本件審決は,甲3発明の壁3,4を縦
通隔壁と認定した。
しかし,参考写真11のAA断面は,別紙1の【断面図7】に示す構造と
なっているところ,特別な構造を除いて,当業者は,上下の甲板の間の空間
または甲板と船底との間の空間を天井から床まで左右に仕切る水密な壁を縦
通隔壁と呼ぶことから,甲3発明の壁3,4は縦通隔壁と呼ぶべきではない。
したがって,甲3発明において縦通隔壁が存在するという相違点2の認定
は誤っているところ,本件審決は,この相違点の存在を理由に進歩性を肯定
しているから,上記の判断の誤りは,本件審決の結論に影響を及ぼす。
なお,本件訂正発明3,4について,無効理由2-1が成り立たないとの
本件審決の認定は争わない。
6取消事由6(容易想到性の判断の誤り(無効理由2-1関係))について
船舶の設計は,コストを最小限にしつつ様々な構造上の仕様,船体剛性,損
傷時復原性等の法的要件を満たすことが重要であり,縦通隔壁と認定された壁
3,4の有無は,適宜決定されるものにすぎない。例えば,船体が小さい場合,
損傷時復原性の要件等が満たされるのであれば,別紙1の【断面図7】の床を
左右に広げて壁3,4を省くことも容易に可能である。
したがって,仮に甲3発明において縦通隔壁が存在すると認定した場合であ
っても,本件訂正発明は,甲3発明に対して進歩性を有しない。
本件審決は,相違点2の存在を前提に,甲3発明は,損傷時復原性の調査に
資する船であるから,構造の変更に阻害要因があると判断している。
しかし,甲3発明は,損傷時復原性調査のための船の発明ではなく,たまた
まそれに利用されたにすぎないから,甲3発明を見た船舶設計者が縦通隔壁を
省略した構造に想到するか否かは損傷時復原性の調査とは全く関係がない。
以上のとおり,本件訂正発明1,2,5~12は甲3発明等に対して新規性
または進歩性を有しない。
7取消事由7(相違点の認定の誤り(無効理由2-2,2-3関係))につい

(1)甲4文献には,別紙3の【甲4図面】に示す一般配置図が記載されている
ところ(ただし,【甲4図面】は,一部を拡大したものであり,「機関室」
等の記載は原告による。),そこには,本件訂正発明1の浸水防止部屋と同
様の構造の「小部屋」(タンク)が記載されている。
また,甲6文献には,別紙3の【甲6図面】に示す一般配置図が記載され
ているところ(ただし,【甲6図面】は,一部を拡大したものであり,「第
一軸室」等の記載は原告による。),そこには,本件訂正発明1の浸水防止
部屋と同様の構造のタンクが記載されている。
(2)前記3記載のとおり,「浸水防止部屋」から,タンク等は除かれない。
したがって,甲4発明及び甲6発明におけるタンクは,本件訂正発明の浸
水防止部屋に対応するものであるから,本件訂正発明1,2,5~12は進
歩性を有しない。
なお,本件訂正発明3,4について,無効理由2-2,2-3が成り立た
ないとの本件審決の認定は争わない。
第4被告の主張
1取消事由1(本件訂正の事項Aに係る訂正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り)について
本件明細書の段落【0023】,【0027】及び【図2】の記載からすれ
ば,部屋の高さ方向にわたって浸水防止部屋が形成されることが記載されてい
るといえるから「前記部屋の高さ方向にわたって形成され」るとの限定は,新
規事項の追加に該当せず,訂正要件に違反しない。
また,本件訂正の事項Aは,浸水防止部屋について,部屋の「高さ方向にわ
たって形成され」るものに限定する趣旨の訂正であるから,従来権利範囲に含
んでいないものを新たに含めるようになることなどない。
よって取消事由1は理由がない。
2取消事由2(本件訂正の事項Cに係る訂正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り)について
(1)「機関区域」について
ア「機関区域」という用語は,本件訂正前の請求項にも記載があり,本件
訂正によって初めて導入された用語ではないから,本件訂正は,新たな技
術的事項を導入するものではない。
イなお,機関室には,補機器(船に装備する補機(すなわち船に装備する
主機以外の機械)及び機器類の総称)が配置される部屋も含まれ,「機関
区域」の大部分を占めるから,「機関区域」という表現は,新たな技術的
事項を導入するものではない。
(2)「縦通隔壁で区画されていない」について
ア本件明細書の【図1】は平面図であるところ,仮に部屋22a,22b
に縦通隔壁があるならば,部屋22a,22bに紙面の横方向に線がある
べきであり,それがないのであるから,部屋22a,22bが縦通隔壁で
区画されていないことを表しているのは明らかである。
【図1】自体は特許図面ではあるものの,本件発明の目的に関連する図
面であり,浸水防止部屋を設置し縦通隔壁で区画されていないことにより
設計の自由度が上がり,部屋22a,22bの幅方向の長さを狭めること
も可能な構造が,正しく図示されていると理解すべきである。
したがって,【図1】をもってして「縦通隔壁で区画されていない」こ
とが記載されていると判断しても何ら不当ではない。
なお,本件発明は,損傷時の復原性を担保しつつ設計の自由度を拡大す
ることを目的としたものである。この点,縦通隔壁で区画されていないこ
とは「設計の自由度を拡大する」という点とも整合しており,【図1】に
頼らずとも,縦通隔壁で区画されていないことについての技術的思想は,
本件明細書に開示されている。
よって,「縦通隔壁で区画されていない」との限定は,新規事項の追加
には該当せず,原告の主張には理由がない。
イ原告は,【断面図5】や【断面図6】に示す構造が存在したとしても描
かれる可能性はないから,【図1】からは,機関区域に縦通隔壁が存在し
ないことは導かれない旨主張する。
しかし,【図1】は,上下でほぼ構造が同じであるからこそ,一つの図
で基本的には上側の構造を示しつつ,カッコ書きで数字を表すことによっ
て下側の構造も同様であることを記載しているのである。上下で別々の構
造である【断面図5】や【断面図6】などの構造は【図1】のように一つ
の図では表さないから,【断面図5】や【断面図6】を論拠とする原告の
主張は恣意的であって妥当ではない。
3取消事由3(本件補正の事項aに係る補正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り(無効理由1関係))について
本件明細書において,「浸水防止部屋」は,液体を貯留するタンク(段落【0
004】)とは区別して記載されているから,本件発明の「浸水防止部屋」に
はタンクは含まれない。タンクと空所とが仮に構造が類似していたとしても,
本件発明の「浸水防止部屋」は主として浸水防止を目的とした空間である以上,
タンクとは浸水防止を主たる目的として企図しているか否かに大きな違いがあ
る。
このように,そもそもタンクが含まれていないため,本件補正の事項aに「浸
水防止部屋」から「タンク」を除くという補正が含まれることはありえず,新
規事項の追加には該当しえない。
4取消事由4(本件補正の事項bに係る補正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り(無効理由1関係))について
(1)前記2(取消事由2に対する反論)で主張したように,「機関区域」及び
「縦通隔壁で区画されていない」という事項は,いずれも出願当初明細書に
記載された事項の範囲内のものである。
(2)構成要件Fの「前記浸水防止部屋は,ショアランプが設けられる甲板の下
方に面して,複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ,」とは,あくま
でも浸水防止部屋が機関区域にあり,機関区域が,複数の「前記部屋」(す
なわち,該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される部屋)
を含むことを規定しているだけである。
一方,構成要件Gの「前記機関区域の前記部屋は,縦通隔壁で区画されて
いない」については,本件審決の認定どおり,「前記機関区域に設けられた
複数の前記部屋は,縦通隔壁で区画されていない」と解釈されるのであり,
「前記機関区域の全ての部屋は,縦通隔壁で区画されていない」という意味
ではない。
5取消事由5(相違点の認定の誤り(無効理由2-1関係))について
(1)甲3の1文献が,2009年7月14日時点に,不特定多数の者が閲覧可
能であったことは否認する。
また,仮に同日時点で甲3の1のファイルがダウンロード可能になってい
たとしても,WaybackMachineの記録によれば,同日時点で
ファイルが破損していた可能性を否定できるものではない。
(2)「縦通隔壁」とは,本件審決の認定のとおり,船の縦方向に設ける仕切り
壁であって,船の前後に全通しないで一部分に設ける仕切り壁を含むもので
ある。
したがって,【断面図7】の壁3,4も「縦通隔壁」に該当するから,本
件審決の相違点の認定に誤りはない。
6取消事由6(容易想到性の判断の誤り(無効理由2-1関係))について
甲3発明は,甲53に記載の特定の200mRoPax船の一般配置図に基
づいて,損傷時復原性の実験に適合する必要最小限度の範囲で作成したモデル
(模型)である。したがって,このモデルに起因して,損傷時復原性とは異な
る別の目的の発明を想到するということ自体あり得ない。
また,甲3発明は,船舶損傷時の復原性を確保することを目的として,区画
の全体配置を最適化して検討されたものであるため,その一部の区画だけをピ
ンポイントで変更する動機付けはないし,多くの区画の中から原告が主張する
ような変更を行う動機付けもない。
さらに,甲3の1文献は,損傷時復原性の調査が目的の文書であるところ,
床を左右に広げて壁3,4を省くと,甲3の1文献に記載された実験と同じよ
うに側壁の所定位置に損傷穴が空いた場合,「エンジン&電気室」が浸水する
こととなる。そうすると,甲3発明における実験結果とは浸水区画が変わるこ
とにより,甲3発明に係る船舶モデルの損傷時の復原機能を果たしえなくなる
ことは明らかであって,甲3の1文献の調査目的に反するから,変更には阻害
要因があるといえる。
7取消事由7(相違点の認定の誤り(無効理由2-2,2-3関係))につい

前記3で述べたとおり,「浸水防止部屋」とは,損傷を受けた場合に浸水す
る「空間」であって,主として「浸水防止」を企図した「空間」であると解す
べきところ,甲4文献に記載のタンク及び甲6文献に記載のタンクは,主とし
て「浸水防止」を企図した「空間」ではなく,タンクである以上,本件訂正発
明の「浸水防止部屋」に該当しない。
第5当裁判所の判断
1本件明細書
(1)本件明細書には,以下の記載がある(【図1】,【図2】及び【図3】は,
別紙4を参照)。
ア技術分野
【0001】本発明は,旅客船,フェリー,RO-RO船(Roll-on/Roll-
offShip),自動車専用船としてのPCC(PureCarCarrier),PCT
C(PureCar/TruckCarrier)などの船舶に関するものである。
イ背景技術
【0002】例えば,従来の旅客船は,船体に多層の甲板を有する区画が
設けられ,この各区画に各層の甲板間を接続するランプウェイが設けられ
たものが一般的である。この場合,船体の上層に居住区画が形成され,下
層に車両区画が形成され,自動車は,ドライバが運転し,岸壁からショア
ランプウェイを介して船内の甲板へ入り込み,ランプウェイを経由して下
層の甲板に移動し,指定された位置に駐車する。
【0003】また,このような旅客船は,居住区画や車両区画とは別に,
船内が機関室や軸室など多数の部屋が区画形成されている。この場合,船
舶の国際規則として,ダメージスタビリティの要件が規定されている。こ
の規則では,船側損傷の要件として,損傷後の残存復原力の確保,損傷後
の最終水線が浸水を制限する甲板を超えないことなどが規定されている。
【0004】なお,このような従来の船舶の区画構造としては,下記特許
文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された自動車運搬
船は,船舶の船底のボイドスペースを形成する最下層の水密甲板に遠隔で
開放可能な海水導入手段を設けたものであり,これにより,船舶の船側外
板等が破損して,海水が船内に進入した場合,最下層の水密甲板に設けら
れた海水導入手段を開放することにより,船内に進入した海水をボイドス
ペースに導入し,このボイドスペースを海水バラストタンクとして機能さ
せることで,船舶の復原力を回復させることができる。
【0005】
【特許文献1】特開2008-201308号公報
ウ発明が解決しようとする課題
【0006】上述した従来の船舶の国際規則において,船側損傷は,旅客
搭載人数によりその損傷時の損傷想定長さ,幅,高さが決められており,
損傷時の浸水容積が大きな区画(例えば,機関室,補機室,軸室など)が
損傷した際,隔壁を挟んで2区画の損傷要件となる。そのため,船損傷時
の浸水容積が過大となり,規則要求の復原性能の項目としてのGoM(横
メタセンタ高さ)が大きくなってしまう。この場合,船型計画の制約,上
部構造の制約,区画配置の制約があることから,配置の自由度が制限され
てしまう。
【0007】本発明は,上述した課題を解決するものであり,船損傷時に
おける複数の部屋への浸水を防止すると共に設計の自由度を拡大可能とす
る船舶を提供することを目的とする。
エ課題を解決するための手段
【0008】上記の目的を達成するための本発明の船舶は,左右の側壁を
有する船体と,該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画さ
れる複数の部屋と,前記側壁及び前記隔壁に接する浸水防止部屋と,を備
えることを特徴とするものである。
【0009】従って,側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても,浸水防
止部屋が浸水するだけで,複数の部屋に跨って浸水することはなく,船損
傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に,複数の
部屋の大型化を抑制して設計の自由度を拡大することができる。
【0014】本発明の船舶では,前記浸水防止部屋は,前記隔壁を挟んで
前後の前記部屋側にそれぞれ設けられることを特徴としている。
【0015】従って,浸水防止部屋を隔壁の前後に設けることで,更なる
浸水防止性能の向上を可能とすることができる。
オ発明の効果
【0018】本発明の船舶によれば,隔壁により船体の前後に複数の部屋
を区画し,側壁とこの隔壁に接する浸水防止部屋を設けるので,船損傷時
における複数の部屋への浸水を防止することができると共に設計の自由度
を拡大することができる。
カ発明を実施するための形態
【実施例1】
【0021】図1は,本発明の実施例1に係る船舶としての旅客船におけ
る後部の平面図,図2は,実施例1の旅客船を表す側面図である。
【0022】実施例1の船舶としての旅客船(カーフェリー)において,
図2に示すように,船体1は,上下多層の甲板12a,12b,12c,
12d,12e,12fが設けられており,甲板12bの下方に後述する
機関室が設けられる下層空間13が形成され,この下層空間12(判決注:
13の誤記と認める。)の船尾側に推進用エンジン14が配置されている。
【0023】・・・また,甲板12bの船首側右舷に,車両がロールオン・
ロールオフするための起倒式の船首舷側ランプ17aが設けられ,船尾側
右舷には,起倒式の船尾舷側ランプ17bが設けられている。
【0025】また,船体11は,左右の側壁20a,20bと船底21を
有しており,甲板12bと船底21との間の空間で,且つ,甲板12aの
配設位置より後方の空間に,複数の部屋22a,22b,23a,23b
が設けられている。
【0026】即ち,図1及び図2に示すように,船体11は,甲板12b
と船底21との間に仕切甲板24が設けられることで,上下の空間(部屋)
22,23が区画されている。また,船体11は,この各空間(部屋)2
2,23の前後方向のほぼ中間部に位置して隔壁25(25a,25b)
が設けられることで,前後の空間(部屋)22a,22b,23a,23
bが区画されている。
【0027】そして,船体11は,上部の空間(部屋22a,22b)に
て,端部が左右の側壁20a,20b及び隔壁25(25a)に接合され
る仕切板26a,26bが設けられることで,左右の側壁20a,20b
及び隔壁25(25a)に接する左右の浸水防止部屋27a,27bが形
成されている。また,下部の空間(部屋23a,23b)にて,端部が左
右の側壁20a,20b及び隔壁25(25b)に接合される仕切板28
a,28bが設けられることで,左右の側壁20a,20b及び隔壁25
(25b)に接する左右の浸水防止部屋29a,29bが形成されている。
【0028】本実施例では,左側の側壁20aと隔壁25(25a,25
b)に接する左方浸水防止部屋27a,29aと,右側の側壁20bと隔
壁25(25a,25b)に接する右方浸水防止部屋27b,29bとが
設けられている。
【0029】この場合,各浸水防止部屋27a,27b,29a,29b
は,複数の部屋22a,22b,23a,23bより容積が小さく,且つ,
満載喫水線Lでの幅が船体11の幅の1/10以上に設定されると共に,
満載喫水線Lでの前後長さが船体11の全長の3/100以上に設定され
ている。これは,船舶区画規定の第44条に規定される要件を満足するも
のである。
【0030】なお,この場合,部屋22a,23aは,機関室として利用
し,部屋22b,23bは,軸室として利用してもよい。
【0031】従って,船体11の外部から隔壁25(25a,25b)の
近傍に位置する左側壁20aに損傷を受けた場合,部屋22aまたは部屋
23aには浸水するものの,部屋22bや部屋23bに浸水することがな
い。即ち,このとき,部屋22b,23bより小さい浸水防止部屋27a,
29aに浸水することで,部屋22b,23bへの浸水が防止される。
【0032】このように実施例1の旅客船にあっては,左右の側壁20a,
20bを有する船体11と,この船体11の内部であって隔壁25(25
a,25b)により推進方向の前後に区画される複数の部屋22a,22
b,23a,23bと,側壁20a,20b及び隔壁25(25a,25
b)に接する浸水防止部屋27a,27b,29a,29bとを設けてい
る。
【0033】従って,側壁20a,20bにおける隔壁25(25a,2
5b)の近傍が損傷を受けても,浸水防止部屋27a,27b,29a,
29bが浸水するだめで(原文のまま),前後の部屋22a,22b,2
3a,23bに跨って浸水することはなく,船損傷時における複数の部屋
22a,22b,23a,23bへの浸水を防止することができると共に,
複数の部屋22a,22b,23a,23bの大型化を抑制して設計の自
由度を拡大することができる。
【0034】また,実施例1の旅客船では,浸水防止部屋として,左側の
側壁20aと隔壁25(25a,25b)に接する左方浸水防止部屋27
a,29aと,右側の側壁20bと隔壁25(25a,25b)に接する
右方浸水防止部屋27b,29bとを設けている。従って,浸水防止部屋
27a,27b,29a,29bが船体11の左右両側にそれぞれ設けら
れることとなり,浸水防止性能を向上することができる。
【0035】また,実施例1の旅客船では,浸水防止部屋27a,27b,
29a,29bは,複数の部屋22a,22b,23a,23bより容積
が小さく,且つ,満載喫水線Lでの幅が船体11の幅の1/10以上に設
定されている。従って,浸水防止部屋による浸水防止性能を十分に確保す
ることができる。
【実施例2】
【0036】図3は,本発明の実施例2に係る船舶としての旅客船におけ
る後部の平面図である。なお,上述した実施例と同様の機能を有する部材
には,同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【0037】実施例2の旅客船において,図4(判決注:図3の誤記と認
める。)に示すように,船体11は,甲板12bと船底21との間の空間
で,且つ,甲板12aの配設位置より後方の空間に,複数の部屋22a,
22b,23a,23bが設けられている。
【0039】本実施例では,左側の側壁20aと隔壁25(25a,25
b)に接する左方浸水防止部屋27a,29a,32a,342a(判決
注:34aの誤記と認める。)と,右側の側壁20bと隔壁25(25a,
25b)に接する右方浸水防止部屋27b,29b,32b,34bとが
設けられている。そして,この場合,隔壁25(25a,25b)を挟ん
で前後の部屋22a,22b,23a,23b側にそれぞれ浸水防止部屋
27a,27b,29a,29b,32a,32b,34a,34bが設
けられることとなる。
【0040】従って,船体11の外部から隔壁25(25a,25b)の
近傍に位置する左側壁20aに損傷を受けた場合,浸水防止部屋27a,
32aまたは浸水防止部屋29a,34aには浸水するものの,各部屋2
2a,22b,23a,23bに浸水することがない。即ち,部屋22b,
23bより小さい浸水防止部屋27a,29a,32a,34aなどに浸
水することで,部屋22a,22b,23a,23bへの浸水が防止され
る。
【0050】なお,上述した各実施例では,船体11における甲板12b
と船底21との間で,且つ,甲板12aより後方に,複数の部屋22a,
22b,23a,23bを設け,側壁20a,20b及び隔壁25(25
a,25b)に接する浸水防止部屋27a,27b,29a,29b,3
2a,32b,34a,34b,43,44,47,48を設けたが,こ
の構成に限定されるものではない。例えば,船体11の前部や甲板12b
の上方に,部屋や浸水防止部屋を設けてもよい。また,複数の部屋22a,
22b,23a,23bは,前後及び上下に設ける必要はなく,前後だけ
であってもよい。更に,前後の部屋の間に浸水防止部屋を設けたが,上下
の部屋の間に浸水防止部屋を設けてもよい。
キ産業上の利用可能性
【0051】本発明は,船舶において,側壁と前後の部屋を区画する隔壁
に接する浸水防止部屋を設けることで,船損傷時における複数の部屋への
浸水を防止すると共に設計の自由度を拡大可能とするものであり,いずれ
の船舶に適用することができる。
(2)前記(1)によれば,本件発明は,概ね以下のとおりと認められる。
ア技術分野は,旅客船,フェリー等の船舶に関するものである(段落【0
001】)。
イ船舶の国際規則では,ダメージスタビリティの要件が規定されていると
ころ,船側損傷について,隔壁を挟んだ2区画が損傷することを前提に復
原性を計算することとなる。そのため,損傷時の浸水容積が大きな区画に
ついては,浸水容積が過大となり,その結果として,GoM(横メタセン
タ高さ。船舶の復原性能を示す項目)を大きくする必要がある。この場合,
船型計画の制約,上部構造の制約,区画配置の制約があることから,配置
の自由度が制限されてしまうとの課題があった。本件発明は,かかる課題
を解決するものであり,船損傷時における複数の部屋への浸水を防止する
と共に設計の自由度を拡大可能とする船舶を提供することを目的とする(段
落【0003】,【0006】,【0007】)。
ウ課題解決手段は,隔壁を挟んだ2区画(部屋)の一方又は双方に,側壁
及び隔壁に接する浸水防止部屋を設けるなどの構造とすることである。こ
れにより,側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても,浸水容積が小さい
浸水防止部屋が浸水するだけで,浸水防止部屋を設けた部屋が浸水するこ
とはないので,船損傷時に,浸水区画の大きい部屋が複数浸水することを
防止することができるとともに,設計の自由度を拡大することができる(段
落【0008】,【0009】,【0014】,【0015】,【001
8】,【0031】,【0033】,【0039】,【0040】)。
2取消事由1(本件訂正の事項Aに係る訂正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り)について
(1)原告は,浸水防止部屋が「前記部屋の高さ方向にわたって形成され」ると
の発明特定事項を追加する本件訂正の事項Aは,新規事項の追加に当たる旨
主張する。
特許法134条の2第9項が準用する126条5項は,訂正について,「願
書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲
内においてしなければならない。」旨定めているところ,訂正が,当業者に
よって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術
的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,
当該訂正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するもの
ということができる。もっとも,明細書又は図面に記載された事項は,通常,
当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから,
例えば,特許請求の範囲の減縮を目的として,特許請求の範囲に限定を付加
する訂正を行う場合において,付加される訂正事項が当該明細書又は図面に
明示的に記載されている場合や,その記載から自明である事項である場合に
は,そのような訂正は,特段の事情のない限り,新たな技術的事項を導入し
ないものであると認められ,「明細書又は図面に記載された範囲内において」
するものであるということができる。
(2)事項Aに係る浸水防止部屋は,「ショアランプが設けられる甲板の下方に
面して」設けられるものであるところ,本件明細書の実施例1では,甲板1
2bが「ショアランプが設けられる甲板」に当たるので(段落【0023】),
事項Aに係る浸水防止部屋は,その下方にある浸水防止部屋27a,27b
ということになる。
本件明細書の【図2】によれば,浸水防止部屋27a,27bを形成する
仕切板は,上端が甲板12bに,下端が仕切甲板24にそれぞれ接している
ように描かれている。浸水防止部屋を設けることで,これを設けた部屋への
浸水を防止するという本件発明の目的に照らせば,浸水防止部屋は水密な区
画であると解されるところ,仕切板が上下の甲板に接していないのであれば,
浸水防止部屋に天井又は床を形成する部材が必要となるはずであるが,本件
明細書の段落【0027】には,仕切板28a及び28bについてしか記載
がないことからも,仕切板は,上下の甲板に接していると解される。
また,浸水防止部屋が,これを設ける部屋の高さ方向にわたって形成され
ていれば,隔壁付近の側壁のどのような高さの部分が損傷しても,浸水防止
部屋を設けた部屋への浸水を防止できることとなり,本件発明の目的にかな
うこととなる。
したがって,本件明細書には,浸水防止部屋27a,27bを,部屋22
bの高さ方向にわたって形成することが記載されているといえる。
以上によれば,事項Aは,本件明細書に明示的に記載されていると認めら
れるから,事項Aに係る本件訂正は,新規事項の追加に当たらない。
(3)これに対し,原告は,事項Aによれば,下側の浸水防止部屋29a,29
bを省略した構造など(別紙1【断面図2】から【断面図4】)が含まれる
ことになり,新規事項の追加に当たると主張する。
しかし,原告が主張する構造の内容に照らして,仮に本件訂正後の本件訂
正発明9に原告が主張する構造が含まれるのだとすれば,それは事項Aに係
る発明特定事項を追加したことによるものではなく,もともと本件訂正以前
から含まれていたと解するほかないから,原告の主張は理由がない。
3取消事由2(本件訂正の事項Cに係る訂正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り)について
(1)「機関区域」について
ア特許法126条5項は,「第1項の明細書,特許請求の範囲又は図面の
訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(同項ただし書
第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては,願書に最初に添
付した明細書,特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあ
つては,外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければなら
ない。」と規定しているから,特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂
正の新規事項追加の有無は,本件特許の登録時の明細書,特許請求の範囲
又は図面を基準として判断すべきである。
「機関区域」に浸水防止部屋を設けることは,登録時の本件特許の特許
請求の範囲の請求項1に記載されており,本件訂正は,請求項1を引用し
ていた請求項9を独立形式に改めるものである。
したがって,本件訂正中,「機関区域」に係る部分は,「特許請求の範
囲・・・に記載した事項の範囲内において」するものと認められる。
イこれに対し,原告は,審査段階で新規事項を含む補正が行われた場合,
同じ表現を含む訂正は,出願当初明細書に対して,新規な事項を含む訂正
となることから,このような訂正は,訂正の制度上容認されるべきではな
い旨主張する。
しかし,条文上,特許法126条5項の該当性の判断は,登録時の特許
請求の範囲等を基準に行うべきことは前記のとおりであるし,仮に補正段
階で新規事項の追加があるのであれば,現に本件の原告が行っているよう
に,同法17条の2第3項の該当性を問題として,特許無効審判を請求す
れば足りるから(同法123条1項1号),原告の主張は採用できない。
(2)「縦通隔壁で区画されていない」について
ア本件発明は,前記1(2)のとおり,船側損傷について,隔壁を挟んだ2区
画が損傷することを前提に判断することとなるため,浸水容積が過大とな
り,配置の自由度が制限されてしまうとの課題を解決して,船側損傷時に
おける複数の部屋への浸水を防止すると共に設計の自由度を拡大可能とす
る船舶を提供することを目的とするものであり,そのために,隔壁を挟ん
だ2区画(部屋)の一方又は双方に,側壁及び隔壁に接する浸水防止部屋
を設けるなどの構造とすることで,側壁における隔壁の近傍が損傷を受け
ても,浸水容積が小さい浸水防止部屋が浸水するだけで,浸水防止部屋を
設けた部屋が浸水することがないようにするとともに,設計の自由度を拡
大するものである。
そうだとすれば,本件発明は,隔壁を挟んだ2区画(部屋)が,いずれ
も浸水容積が大きい場合に適用することが第一次的に想定されているとい
えるところ,一般に,2つの部屋がいずれも「縦通隔壁で区画されていな
い」方が,浸水容積が大きくなるし,設計の自由度も高いといえる。
また,本件明細書の【図1】は,「本発明の実施例1に係る船舶として
の旅客船における後部の平面図」(段落【0021】)であるが,部屋2
2ab,23abに,縦通隔壁は記載されていない。確かに,特許図面は
設計図面等とは異なり,構造の一部が省略されることがありうるものであ
るが,浸水区画の広狭が問題となる本件発明において,隔壁の存否は浸水
区画に影響するから,存在するとすれば記載があるのが自然であるし,船
側及び横置隔壁で囲まれた区画には,「22a(23a)部屋」等の番号
が付されおり,仕切甲板24の上下に2部屋あることは明示しているから,
22a等の区画は1つの部屋と見るのが自然であり,上下の部屋の一方が,
不図示の隔壁により複数の部屋に区画されているにも関わらず,それらを
まとめて1つの番号を付しているとは考え難い。
したがって,当業者が,本件明細書に記載された事項を総合すれば,隔
壁を挟んだ2区画(前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋,および前記
浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋)が,いずれも縦通隔
壁で区画されていない構造であることを導くことができるというべきであ
る。
イこれに対し,原告は,①別紙1の【断面図5】及び【断面図6】のよう
な形状の壁も「縦通隔壁」に該当するが,これらが存在していたとしても
【図1】には表れないから,縦通隔壁で区画されていないことは導かれな
い,②このような訂正を認めた場合,将来,新たに発見された先行技術に
対して,「他のボイドスペースは存在しない」や,「他のタンクは存在し
ない」等の訂正が無限に認められることになり,明らかに不合理である旨
主張する。
①について,確かに,「隔壁」とは,船側から船側まで,又は前後に全
通しないで一部分に設ける隔壁を意味する「部分隔壁」を含む概念である
こと(日本工業規格造船用語―一般(甲37)),上下の甲板を全通せず,
一部分に設ける構造の壁を「縦通隔壁」と呼ぶ例が実際に複数あること(特
開平7-2167号(乙7),特開平4-50092号(乙8)),本件
発明は船損傷時における浸水区画の広狭に着目する発明であるところ,上
下の甲板を全通せず,一部分に設ける構造の壁であっても,浸水区画の広
狭に影響することからすれば,「縦通隔壁」には,船の縦方向に設ける隔
壁であって,上下の甲板を全通せず,一部分に設けられるものが含まれる
と解される。そのため,【断面図5】及び【断面図6】のような形状の壁
も「縦通隔壁」に該当すると認められる。
しかし,【断面図5】や【断面図6】のような縦通隔壁を有する構造が
一般的であると認めるに足りる証拠はなく,【図1】が専らこのような構
造の船舶のみを念頭に置いて記載されているとは到底認めることはできな
い。そうすると,【図1】には,縦通隔壁が存在しない場合も含まれるこ
とになるから,①の主張にかかわらず,縦通隔壁で区画されていないとい
う事項は新規事項に当たらないことに変わりはない。
②について,「いずれも縦通隔壁で区画されていない」ことが本件明細
書に記載した事項の範囲内といえるのは,前記アのとおり,本件発明の目
的や図面に明記された事項等を考慮してのものであって,【図1】に記載
がなければ訂正を無限に認めるというものではないから,原告の主張は理
由がない。
4取消事由3(本件補正の事項aに係る補正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り(無効理由1関係))について
(1)本件補正の事項aは,浸水防止部屋が,「空間であり前記側壁が損傷した
場合浸水」するとの発明特定事項を加えるものである。
本件明細書と記載内容が同一である出願当初明細書には,実施例1として,
「上部の空間(部屋22a,22b)にて,・・・仕切板26a,26bが
設けられることで,左右の側壁20a,20b及び隔壁25(25a)に接
する左右の浸水防止部屋27a,27bが形成されている。」(段落【00
27】)ことが記載されている。この記載によれば,「浸水防止部屋」は,
空間に仕切板を設けることで形成するものであるから,「浸水防止部屋」自
体も空間と考えるのが自然である。
また,「船体11の外部から隔壁25(25a,25b)の近傍に位置す
る左側壁20aに損傷を受けた場合・・・浸水防止部屋27a,29aに浸
水することで,部屋22b,23bへの浸水が防止される。」(段落【00
31】)との記載によれば,「浸水防止部屋」は,「側壁が損傷した場合浸
水」するものである。
したがって,本件明細書の記載から,「浸水防止部屋」が,「空間であり
前記側壁が損傷した場合浸水」することは自明であるといえ,特段の事情も
見当たらないから,事項aに係る本件補正は,新規事項の追加に当たらない。
(2)これに対し,原告は,事項aに係る本件補正は,「浸水防止部屋」の意味
を汎用の浸水防止部屋から実質的に空所へと変更することから,新たな技術
的事項を導入するものである旨主張する。
しかし,前記のとおり,出願当初明細書には,「空間であり前記側壁が損
傷した場合浸水」するという構造の「浸水防止部屋」が開示されているから,
そのような「浸水防止部屋」に限定することが,新たな技術的事項を導入す
るものでないことは明らかであり,原告の主張は理由がない。
5取消事由4(本件補正の事項bに係る補正要件(新規事項追加)についての
判断の誤り(無効理由1関係))について
(1)「機関区域」について
ア出願当初明細書の記載は,登録時の明細書及び図面である本件明細書と
同一である。
よって,出願当初明細書に記載された発明の内容は,本件発明に係る前
記1(2)と同じであり,要するに,浸水容積が過大となることを防止するた
めに,隔壁を挟んだ2つの部屋に,浸水防止部屋を所定の態様で設けると
いうものである。
ここで,出願当初明細書には,浸水防止部屋を設ける部屋の種類を特に
限定する記載はなく,その効果を奏する部屋に設ければよいと解される。
もっとも,「損傷時の浸水容積が大きな区画(例えば,機関室,補機室,
軸室など)が損傷した際・・・浸水容積が過大となり」(段落【0006】)
との記載によれば,本件発明の課題である,浸水容積が過大になってしま
うという区画の例として,「機関室」,「補機室」及び「軸室」があげら
れているから,これらに浸水防止部屋を設けることが基本的に想定されて
いるといえる。
そして,本件明細書中の「船舶の国際規則」(段落【0003】等)が
示すと考えられるSOLAS条約(甲43)並びに日本工業規格(甲77)
及び鋼船規則(乙9)によれば,「機関区域」の大半は「機関室」,「軸
室」又は「補機室」であるから,浸水防止部屋を設ける場所を「機関区域」
とすることは自明であるといえ,かかる補正は,当業者が,本件明細書に
記載された事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係で,新
たな技術的事項を導入するものではないというべきである。
イこれに対し,原告は,①機関区域とは,機関室及び軸室に対して極めて
広い領域を指し,減揺装置が設けられた部屋や,発電機室などの区画が,
機関区域の大きな部分を占めることがある,②「機関区域」には,通風機
や空気調和機械を収容する場所のように,比較的狭い部屋も含まれるから,
本来の目的である2つの広い部屋の浸水を防止するという観点に対して新
たな技術的事項を導入するものである旨主張する。
しかし,①について,前記のとおり,出願当初明細書に記載された発明
は,浸水防止部屋を設ける部屋を特に限定していないのであり,減揺装置
が設けられた部屋や,発電機室などの区画が,浸水区画が大きくなるので
あれば,これらに浸水防止部屋を設けることは自明である。
②について,通風機や空気調和機械を収容する場所は,補機室に当たる。
また,本件登録時発明1は,「機関区域」のすべての部屋に浸水防止部屋
を設けなければならないとするものではないところ,本件登録時発明1に
おいて,浸水防止部屋を設ける部屋は,「縦通隔壁で区画されていない」
ことも満たす必要があるから,「機関区域」の部屋の中でも,相応の広さ
を有する部屋になると考えられる。したがって,比較的狭い部屋が「機関
区域」の定義自体には含まれるとしても,そのことは,出願当初明細書に
記載された発明の本来の目的に対して,新たな技術的事項を導入すること
となるものではない。
よって,原告の主張は採用できない。
(2)「縦通隔壁で区画されていない」について
ア原告は,本件補正の事項bに係る「前記機関区域の前記部屋は,縦通隔
壁で区画されていない」において,「前記機関区域の前記部屋」は,「前
記機関区域の全ての部屋」と解釈すべきである旨主張する。これに対し,
被告は,「前記機関区域に設けられた複数の前記部屋は,縦通隔壁で区画
されていない」と解釈すべきであると主張する。
イ構成要件Bは,「該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区
画される複数の部屋」と規定しているから,同構成要件にいう「部屋」と
は,船体の内部にあって隔壁により推進方向の前後に区画されている空間
を指すことになる。そして,構成要件Fの「前記部屋」は,構成要件Bの
「部屋」を指すものと解されるから,同構成要件の「複数の前記部屋から
なる機関区域」とは,複数の構成要件Bで定義された意味での空間からな
る機関区域を意味し,「前記機関区域の前記部屋」とは,機関区域内にあ
る構成要件Bで定義された意味での空間を意味し,構成要件Gの「前記機
関区域の前記部屋」も,構成要件Fのそれと同様の意味を有するものと解
されることになる。
これを前提に構成要件Gの意味を考えると,同構成要件は,機関区域内
にある,構成要件Bで定義された意味での空間が,縦通隔壁で区画されて
いないことを特徴としているということを定めていることになるが,単に
「前記部屋」と定めているのみで,「全ての前記部屋」と定めているわけ
ではないのであるから,機関区域にある全ての「部屋」が縦通隔壁で区画
されていない旨を定めているものと解することはできない。
ウ原告は,構成要件Fには,「複数の前記部屋からなる機関区域」と記載
されており,「からなる」という表現が用いられていることから,複数の
前記部屋は「機関区域の全ての部屋」を意味する,よって,構成要件Gの
「前記機関区域の前記部屋」は,「前記機関区域の全ての部屋」と解釈す
べきであると主張する。
しかし,「複数の前記部屋からなる機関区域」との記載が,「機関区域」
が「複数の前記部屋」のみで構成されることを意味すると一義的にいえる
ものではなく,出願当初明細書に記載された発明の目的に照らせば,「浸
水防止部屋」の設置に関わりのない「前記機関区域の前記部屋」が「縦通
隔壁で区画されて」いる必要がないことは自明であることからも,原告の
主張は採用できない。
よって,原告の主張は理由がない。
エ前記3(2)のとおり,出願当初明細書と同一である本件明細書には,浸水
防止部屋を設けた部屋(22b,23b)及びこれと隔壁で前後に区画さ
れた部屋(22a,23a)は,縦通隔壁で区画されていない。
したがって,本件補正における「前記機関区域の前記部屋は,縦通隔壁
で区画されていない」は,出願当初明細書に記載された事項であるから,
原告の主張には理由がない。
6取消事由5(相違点の認定の誤り(無効理由2-1関係))について
(1)甲3の1文献は,「200mRoPax船のモデルを用いた損傷時復原性試験最
終報告PartIIb」と題する文書であり,「本調査の主目的は,2009年1
月に発効するSOLAS2009の損傷時復原性条件に適合して設計された
試験船が,ストックホルム合意の甲板上浸水条件も満たすかを検証すること
である。」,「1.2モデルの構成200mRoPax船は二軸船であり,2
つの車両倉を有し,最大乗客収容人数は542である。船はより大きな近代
的なRoPax船であり,そのため,今回の損傷時復原性の調査に十分に適して
いる。」などと記載されている。
また,別紙2のとおりの図面,写真が掲載されている。
(2)以上の記載及び弁論の全趣旨によれば,別紙2の参考写真11のAA断面
は,別紙1【断面図7】のとおりとなるものと認められる。
(3)「縦通隔壁」には,上下の甲板を全通せず,一部分に設けるものが含まれ
ると解されることは,前記3(2)のとおりである。
よって,甲3発明の壁3,4は,「縦通隔壁」に該当するものであり,本
件訂正発明1は,「前記機関区域の前記部屋は,縦通隔壁で区画されていな
い」のに対して,甲3発明は,「前記エンジンルームは,前記左右舷の側壁
と前記隔壁で区画され,前記エンジン&電気室は,前記隔壁,壁3,4,及
び後側の隔壁で区画されている」との点を相違点2として認定した本件審決
に誤りはない。また,本件訂正発明9についても,同様である。
以上によれば,取消事由5は理由がない。
7取消事由6(容易想到性の判断の誤り(無効理由2-1関係))について
原告は,甲3発明において,壁3,4の有無は,適宜決定されるものにすぎ
ないから,本件訂正発明1は,甲3発明に対して進歩性を有しない旨主張する。
しかし,甲3の1文献は,SOLAS2009の損傷時復原性条件に適合し
て設計された試験船が,ストックホルム合意の甲板上浸水条件も満たすかを,
計算及び模型試験によって検証することを目的とするものであるが,実験結果
を受けて,床を左右に広げて壁3,4を省く構成とすべきなどとする記載も示
唆もない。
また,甲3発明の構造は,SOLAS2009の損傷時復原性条件に適合し
た船になるように全体配置が検討された結果と考えられるところ,仮に床を左
右に広げて壁3,4を省くとの設計変更を行うとすれば,側壁損傷の際,エン
ジン&電気室が浸水することになるなど,浸水区画が変わってくるから,SO
LAS条約やストックホルム合意に適合させるため,当該部分に留まらず,全
体的な配置の検討が必要になるものと考えられ,かかる場合に,一致点とされ
た部分を変更することなく,相違点に係る部分のみを設計変更することが容易
に想到できるとする根拠も見当たらない。
原告は,甲3発明が実験目的であることを重視すべきでない旨主張するが,
相違点に想到することの容易性の検討に当たって,引用発明の目的を考慮する
ことは当然であり,甲3発明の目的に照らして,当業者が損傷時復原性等を念
頭に置かずに設計変更を試みるとは考え難いから,原告の主張は採用できない。
したがって,相違点2の容易想到性についての本件審決の判断に誤りがなく,
取消事由6に係る主張には理由がない。
8取消事由7(相違点の認定の誤り(無効理由2-2,2-3関係))につい

(1)甲4発明を主引例とする無効理由(無効理由2-2)について
ア甲4文献の記載
甲4文献の51頁から57頁は,「ロール・オン/ロール・オフ貨物船
“TOUGGOURT”について」と題する文章であり,下記(ア)から(ウ)
の記載のほか,「ロールオン・ロールオフ貨物船“TOUGGOURT”」
の一般配置図(別紙3【甲4図面】参照)が示されている。
(ア)51頁右欄3~7行
「3.一般計画及び配置
一般配置に示すとおり,本船は車両搭載用として,主甲板下の船倉,
主甲板,および全通上甲板を有し,機械室を主甲板下船尾に,居住区を
上甲板上船首に配置し,その外観は客船のようにスマートである。」
(イ)51頁右欄16~18行
「主甲板下,船首タンクの次に,バウスラスター室,船倉,アンチロー
リングタンク,機械室,舵取機室等が配置されている。」
(ウ)52頁右欄10~20行
「4・3準受動式減揺兼自動ヒール調整装置
本船には,荒天時車両の移動防止および乗り心地を良くする為にアン
チローリングタンクを設けた。我国では初めてのこの方式は,左右舷側
に設けられたタンク間の下部をダクトで結び,各タンク上部には空気駆
動の弁が設けられており,・・・減揺効果が得られるので,貨物の積付
がいろいろとかわるこの種の船には,効果的なものである。」
イ当事者の主張等
原告は,アンチローリングタンクが,「浸水防止部屋」に相当する旨主
張するのに対し,被告は,「浸水防止部屋」とは,損傷を受けた場合に浸
水する「空間」であって,主として「浸水防止」を企図した「空間」であ
ると解すべきところ,アンチローリングタンクは,主として「浸水防止」
を企図した「空間」ではないから,本件訂正発明の「浸水防止部屋」に該
当しない旨主張する。また,本件審決は,「浸水防止部屋」は,損傷を受
けた場合に浸水する「空間」であり,専ら「浸水防止」を企図した「空間」
であると解すべきであるところ,甲4発明のアンチローリングタンクは,
専ら「浸水防止」を企図した「空間」であるとはいえないから,本件訂正
発明の「浸水防止部屋」には該当しないとして,本件訂正発明と甲4発明
との対比等を行うことなく,進歩性違反の無効理由は成立しないと判断し
た。
ウ「浸水防止部屋」の意義
(ア)特許請求の範囲の記載によれば,本件訂正発明1の「浸水防止部屋」
は,側壁及び隔壁に接すること,仕切板により形成されること,機関区
域に設けられること,側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり側壁が
損傷した場合浸水することなどが特定されているものの,「専ら」ある
いは「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。な
お,当業者の技術常識として,「空間」とは,「空所」や「ボイド」と
は異なり,必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ,
このことは「下層空間13の船尾側に推進用エンジン14が配置されて
いる」(段落【0022】)などの本件明細書の記載とも整合する。し
たがって,「空間」であることから,直ちに「専ら」あるいは「主に」
浸水防止を企図していることは導けない。また,SOLAS条約によれ
ば,浸水率の計算において,タンクは,0または0.95のいずれかよ
りリスクが高くなるケースを用いて計算すべきとされており,タンクで
あってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることとな
るから,「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が,必ずし
もタンクを排除するものとはいえない。
次に,本件発明の課題及び解決手段は,前記のとおり,浸水防止部屋
を設けて,側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても,浸水防止部屋が
浸水するだけで,浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないよう
にすることで,浸水区画が過大となることを防止し,設計の自由度を拡
大することを目的とするものである。そうだとすれば,「浸水防止部屋」
は,それに面する側壁が損傷し浸水しても,それが設けられた「部屋」
に浸水しないような水密構造となっていれば,浸水区画が過大となるこ
とを防止するという本件発明の目的にかなうのであって,タンク等の他
の機能を兼ねることが,当該目的を阻害すると認めるに足りる証拠はな
い(被告は,タンクが浸水すると,タンク本来の機能を果たせなくなっ
たり,環境汚染につながったりするから,タンクと「浸水防止部屋」は
両立しえないと主張するが,本件発明は,「浸水防止部屋」を意図的に
浸水(損傷)しやすくするわけではないから,上記認定は左右されない。)。
かえって,実願昭49-19748号(実開昭50-111892号)
のマイクロフィルム(甲17)には,別紙5に示す第1図及び「本考案
は,横置隔壁2の船側部両端に,船側外板1を一面とした高さ方向に細
長い浸水阻止用の区画7を備えているから,横隔壁数を増加しなくても,
船側外板1の損傷による船内への浸水を該区画7内に,または該区画7
と隣接する1つの船内区画内にとどめることができ」(4頁下から7~
1行)との記載があり,本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する
「空間7」を有する船舶の発明が開示されているところ,同文献には,
「該区画7を小槽として利用することもできる。」(5頁7行)とも記
載されているから,浸水防止を目的とした区画を,小槽(タンク)とし
て利用することは,公知であったと認められる。また,「浸水防止部屋」
が他の機能を兼ねることを許容する方が,設計の自由度が拡大し,その
意味で本件発明の目的に資するものである。
以上によれば,「浸水防止部屋」とは,それに面する側壁が損傷し浸
水しても,それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造と
なっている部屋を意味すると解するのが相当である。
(イ)被告は,本件明細書の段落【0004】を根拠に,本件明細書では,
タンクと浸水防止部屋は区別されている旨主張する。
しかし,段落【0004】は,ボイドスペースを海水バラストタンク
として機能させるという従来技術が記載されているにとどまり,タンク
と浸水防止部屋を比較して記載しているものではないから,前記「浸水
防止部屋」の解釈を左右するものではない。
エアンチローリングタンクについて
甲4発明のアンチローリングタンクは,タンクであって液体を貯留する
ものであるから,それが設けられた部屋に液体が浸水しないような水密の
構造となっている可能性がある。
しかるに,本件審決は,アンチローリングタンクが,専ら浸水防止を企
図した空間ではないとの理由のみから,これが浸水防止部屋に該当せず,
無効理由2-2は成立しないと判断したものであるから,本件審決の判断
には誤りがあり,その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。
なお,原告は,本件訂正発明3,4については,無効理由2-2が成り
立たないとの本件審決の判断を争っていない。
(2)甲6発明を主引例とする無効理由(無効理由2-3)について
ア甲6文献の記載
甲6文献の55頁から61頁は,「2基2軸CPP装備・船尾双胴型旅
客船兼自動車航送船“3号はやぶさ”の概要」と題する文章であり,57
頁19~28行の下記の記載のほか,「共栄運輸向け旅客船兼自動車航送
船“3号はやぶさ”」の一般配置図(別紙3【甲6図面】参照)が示され
ている。
「(9)トリム及びヒール調整装置
本装置は車輌乗降時の岸壁と舷外ランプの高さを保つため,船首トリミ
ングタンク(F.P.T.,No.1W.B.T.(C),No.2W.B.T.(C),No.3W.B.T.(C))
及び船尾トリミングタンク(No.4W.B.T.(C)&No.4W.B.T.(P/S))を利用し
て船体のトリムを調整し易いように配管されており,船橋操縦盤に組み
込みのタッチパネル式監視制御コンソールによりポンプ,弁の遠隔操作
が出来るようになっている。」
イ本件審決は,船尾トリミングタンクが,専ら「浸水防止」を企図した「空
間」であるとはいえず,「浸水防止部屋」に相当しないと判断したが,か
かる浸水防止部屋の解釈が誤りであることは,前記(1)と同様である。
よって,本件審決の判断には誤りがあり,その誤りは審決の結論に影響
を及ぼすものである。
なお,原告は,本件訂正発明3,4については,無効理由2-3が成り
立たないとの本件審決の判断を争っていない。
9結論
以上のとおり,取消事由1から6については理由がないが,取消事由7につ
いては理由があるので,本件審決のうち,請求項1,2,5から12に係る部
分については取り消し,請求項3,4に係る部分については原告の請求を棄却
することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
高橋彩
裁判官石神有吾は填補のため署名捺印をすることができない。
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
別紙1
【断面図1】
【断面図2】
【断面図3】
【断面図4】
【断面図5】
【断面図6】
【断面図7】
別紙2
図面
写真11
写真15
<参考写真11>
<参考写真15>
別紙3
【甲4図面】
【甲6図面】
別紙4
【図1】
【図2】
【図3】
別紙5

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