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平成10年(行ケ)第71号審決取消請求事件(平成11年9月27日口頭弁論終
結)
判     決
原      告    ニッカ株式会社
代表者代表取締役    A
訴訟代理人弁護士    佐藤治隆
同    弁理士    B
同           C
被      告    ボールドウィン グラフォテック ゲーエムベーハー
代表者    D
訴訟代理人弁理士    E
主     文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた判決
1 原告
特許庁が、平成7年審判第27339号事件について、平成10年1月14日にし
た審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 被告は、名称を「印刷機のゴムブランケット洗浄装置」(後に「印刷機のブラン
ケットシリンダ洗浄装置」と補正)とする特許第1760843号発明(昭和54
年9月25日出願、平成2年7月26日出願公告、平成5年5月20日設定登録。
以下「本件発明」という。)の特許権者である。
 原告は、平成7年12月18日、本件発明の特許登録を無効とする旨の審判の請
求をした。
   特許庁は、同請求を、平成7年審判第27339号事件
として審理した上、平成10年1月14日、「訂正を認める。本件審判の請求は、
成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年2月12日、原告に送達され
た。
 なお、被告は、設定登録後、平成8年12月20日付け訂正明細書において、訂
正(以下「本件訂正」という。)を行った。
2 本件発明の要旨(本件訂正後の特許請求の範囲の記載)
 洗浄用布と、該洗浄用布をブランケットシリンダに押し付け又は引き離す機構
と、洗浄用布を移送する機構と、洗浄液を供給する給液手段と、洗浄用布に対向し
て配置され、洗浄用布のほぼ全幅に向けて洗浄液を押し出す孔が設けられた管状部
材と、前記給液手段からの洗浄液を管状部材に送る液体ラインと、洗浄液を管状部
材に押し出すための圧縮空気を送る圧縮空気ラインと、から構成された印刷機のブ
ランケットシリンダ洗浄装置において、前記管状部材11と前記両ライン15,1
7とを接続する共通の入口用連結部材14と、前記液体ラインに配置され、前記入
口用連結部材と管状部材内に形成される空間より少ない一定量の洗浄液を前記入口
用連結部材に導入させる洗浄液計量手段16,27と、前記圧縮空気ラインに配置
され、入口用連結部材に導入された前記一定量の洗浄液を管状部材へ押し出すため
の圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段25と、前記一定量の洗浄液を入口用連結
部材に導入した後、圧縮空気を送って前記一定量の洗浄液が洗浄動作ごとに管状部
材から洗浄用布に向けて押し出されるように、前記洗浄液計量手段および圧縮空気
供給手段を制御する手段28と、を具備する印刷機のブランケットシリンダ洗浄装
置。
3 審決の理由
 審決は、別添審決書写し記載のとおり、1本件発明が、その当初明細書及び図面
を記載した特表昭56-501197号公報(甲第1号証、以下、刊行物としては
「引用例1」といい、その記載内容に言及する場合は「当初明細書」という。)、
特開昭51-56306号公報(甲第2号証、以下「引用例2」という。)及び実
開昭49-9302号公報(甲第3号証、以下「引用例3」という。)に記載され
た発明から容易に発明することができたものであり、特許法29条2項の規定に違
反して特許されたものであって、同法123条1項1号の規定により無効とされる
べきであるとの請求人(本訴原告)の主張について、引用例1が、第1特許発明の
出願前に頒布された刊行物ではなく、当業者が引用例2及び3に記載された発明に
基づいて容易に第1特許発明を想到することができたものではないとし、2本件発
明が、特許法36条4項又は5項の規定する要件を満たしていない特許出願に対し
てなされたものであり、同法123条1項3号の規定により無効とされるべきであ
るとの請求人の主張について、本件発明は、特許法36条4項又は5項の規定する
要件を満たしているとし、請求人が主張する理由及び提出した証拠方法によって
は、本件発明を無効とすることはできないとしたものである。
第3 原告主張の取消事由の要点
 審決の理由中、本件発明の要旨の認定、当事者の主張の認定、本件訂正の適否の
判断(審決書18頁9行~21頁3行)、出願公告後の補正についての判断(審決
書21頁5行~22頁10行)、出願公告前の補正についての判断の一部(審決書
22頁11行~25頁6行)は、いずれも認める。
 審決は、出願公告前の補正が発明の要旨を変更しないと誤って判断し(取消事
由)、本件発明の出願日が、昭和63年7月22日付けの手続補正書(甲第6号
証、以下「本件補正書」という。)による補正(以下「本件補正」という。)の日
ではないと認定し、その結果、本件発明の進歩性の判断を誤ったものであるから、
違法として取り消されなければならない(なお、本件発明が、特許法36条4項又
は5項の規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものである旨の
無効理由の主張に対する判断については、審決取消事由とはしない。)。
1 取消事由(要旨変更の判断の誤り)
1 洗浄液計量手段について
 審決は、本件発明の「洗浄液計量手段」の構成要件が、当初明細書の特許請求の
範囲に記載された「各洗浄動作毎に正確に量が調整された洗浄液がノズルビームに
導入される」機能を「~手段」で表現したものであり、特許請求の範囲を超えて拡
張された要旨変更に相当するものではないと判断している(審決書25頁20行~
26頁6行)が誤りである。
 すなわち、その根拠として審決が認定した当初明細書の記載箇所(審決書25頁
8~20行)には、正確に洗浄液量を調整する機能をもつ必要性があることが示さ
れているだけであって、このような機能を実現するために、発明が講じている技術
的手段は示されていない。そもそも、単に「機能」が示されているだけで、その機
能を実現するものとして認識され当初明細書に開示された技術的手段を超えて、あ
らゆる技術的手段を含む広義の「洗浄液計量手段」として構成要件を記載すること
は許されてはならない。
 具体的にみると、当初明細書では、高圧ポンプによる供給ではノズルから噴射さ
れる液体の量を正確に制御できないことを従来技術の欠点として記載しており、こ
の圧縮ポンプに代え、好適な実施例である技術的手段としてストローク調整可能な
ピストンポンプが示され、これが「各洗浄動作毎に正確に量が調整された洗浄液が
ノズルビームに導入」する機能を実現するのである。したがって、この範囲を超え
て、あらゆるポンプ手段までを包含する「洗浄液計量手段」とすることは、明らか
に当初明細書の開示の範囲を逸脱している。しかも、この「洗浄液計量手段」に
は、「入口用連結部材に定量の洗浄液を導入させる圧縮ポンプ」も包含されるか
ら、当初明細書で、従来技術の圧縮ポンプを用いることによる不具合を技術的課題
として掲げていることと矛盾するものである。
 したがって、本件補正は、当初開示されていなかった技術思想を拡張補正すると
ともに、出願公告の原因となった平成2年3月28日付けの手続補正書(甲第9号
証)による補正(以下「公告直前補正」という。)において、更に「洗浄液計量手
段」という内容に拡張補正されたものであるから、要旨変更に相当する補正であ
る。
2 圧縮空気供給手段について
 審決は、本件発明の「圧縮空気ラインに配置され、入口用連結部材に導入された
洗浄液を管状部材へ押し出すための圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段25」の
構成要件が、当初明細書の特許請求の範囲に記載された「ビーム(11)がその内
部における一定量の液体を吹き出す」という機能を「~手段」で表現したものであ
り、特許請求の範囲を拡張するものではなく、補正による構成要件の変更は、要旨
を変更するものではないと判断している(審決書27頁4~13行)が誤りであ
る。
 この構成要件の場合も、前記洗浄液計量手段の場合と同様に、単に「機能」が示
されているだけで、その機能を実現するものとして認識され当初明細書に開示され
た技術的手段は、「バルブ」だけである。これに対し、圧縮空気供給手段の概念は
バルブの概念を超えたあらゆる技術的手段を含む広義の手段であることは明確であ
り、このような拡張された概念である「圧縮空気供給手段」への変更は、許される
ものではない。
 当初明細書では、技術的手段としてバルブ25を提示し、これが「各ポンプ16
がそのストローク端に達するや否や開通させる」ように開閉駆動することにより
「入口用連結部材に導入された洗浄液を管状部材へ押し出す」作用を発揮するので
あって、この範囲を超えて、あらゆる圧縮空気手段、例えばコンプレッサや圧縮ポ
ンプなどまでを包含する「圧縮空気供給手段」とすることは明らかに開示の範囲を
逸脱している。
3 以上のとおり、本件発明の構成要件としての「洗浄液計量手段」と「圧縮空気
供給手段」は、当初明細書において、前者が「ピストンポンプ」であり、後者が
「バルブ」としてのみ記載され、それ以上の上位概念を示すような態様についての
開示は一切なく、液体を計量するための全ての技術的要素、あるいは圧縮空気を供
給するための全ての技術的要素を、当初明細書中に見出すことができず、また、推
測することもできないのである。
 特に、本件発明は装置発明であり、ある目的とする機能や作用をなす「~手段」
として記載された構成要素は、装置発明の構成要件たり得ない。本件発明は、洗浄
液計量手段や圧縮空気供給手段の構成要件を掲げ、それらの制御関係を説明して課
題を解決したように見えるが、上記洗浄液計量手段や圧縮空気供給手段の語は、極
めて抽象的な表現であって、具体的にいかなる装置構成を有すればその手段たり得
るかについては、特許請求の範囲の記載のみによっては判然としない。発明による
保護は、もともと発明開示による代償として与えられるもので、単なる究極的な技
術的課題そのものを提示しているのみで発明を開示したことにはならないのであ
る。そもそも、発明要件が開示の範囲を超えて上位概念として記載されていると認
識するためには、開示されている実施例(ピストンポンプやバルブ)の範囲を超え
て、拡張される外縁を特定するに必要な少なくとも複数の具体的開示を必要とする
ものである。
2 したがって、審決が、本件補正及び公告直前補正を含めた公告前補正につい
て、明細書の要旨を変更しないと判断した(審決書27頁14行~28頁4行)こ
とは誤りであり、本件補正は要旨変更に相当するから、本件発明は、特許法40条
(平成6年法律第116号による削除前のもの)の規定により、昭和63年7月2
2日付けの本件補正書を提出した日に出願したものとみなされるから、その出願前
に公開された引用例1~3に記載された発明に基づいて、容易に発明できたもので
ある。
第4 被告の反論の要点
 審決の認定判断は正当であって、原告主張の審決取消事由は理由がない。
1 取消事由について
1 洗浄液計量手段について
 当初明細書には、「各洗浄動作毎に正確に量を調整された洗浄液が上記ノズルビ
ーム(11)に導入される」(甲第1号証1頁左下欄6~8行)、「各洗浄動作毎
に少なくとも一度は正確に量を調整された洗浄液がノズルビームに導入される」
(同2頁右上欄9~10行)と記載され、特許請求の範囲第1項及び発明の目的に
おいて、正確に量を調整する装置としてピストンポンプのみに特定していない。こ
の装置の限定した構成については、特許請求の範囲第1項の従属項である第3項に
おいて、ストローク調整可能なピストンポンプを特定していることからも、洗浄液
の量を正確に調整する手段は、ピストンポンプ以外のポンプなどにより構成される
他の液量を正確に調整する装置も示唆していることは明らかである。そして、発明
の詳細な説明及び図面において、ストローク調整可能なピストンポンプが、洗浄液
を極めて正確に計量する場合に最適であることを明示している。
 したがって、本件発明の構成要件である「洗浄液計量手段」は、当初明細書に記
載された「各洗浄動作毎に正確に量を調整された洗浄液がノズルビームに導入され
る」機能を、構成上において明確にするための用語として使用したものであって、
その機能を超えて拡張したものではない。
 原告は、単に「機能」が示されているだけで、その機能を実現するものとして認
識され当初明細書に開示された技術的手段を超えて、あらゆる技術的手段を含む広
義の「洗浄液計量手段」として記載することが許されてはならないと主張するが、
発明者が、実施例のピストンポンプを必須の技術手段とした狭義の発明思想を認識
していないことは、上記の理由から明らかであり、本件発明では、洗浄液の量を正
確に調整し、それをノズルビームに導入させる機能を持つ洗浄液計量手段という、
技術的にみてごく常識的な意味で「洗浄液計量手段」という用語が使われているに
すぎない。
 また、原告は、「洗浄液計量手段」には「入口用連結部材に定量の洗浄液を導入
させる圧縮ポンプ」も包含されると主張するが、従来の洗浄液の供給は、高圧ポン
プにより洗浄液を加圧しノズルから噴射させて行われる、いわゆる一流体ノズルに
よるものであって、そのための高圧ポンプは、ノズルビームの内容積に関係なく洗
浄液を供給するから、それ自体が定量の洗浄液を入口用連結部材に供給する機能を
持つものでなく、そもそも本件発明における「洗浄液計量手段」には該当しない。
2 圧縮空気供給手段について
 当初明細書には、特許請求の範囲第1項において、「ビーム(11)がその内部
における一定量の液体を吹き出すために圧縮空気ライン(22)に接続されてい
る」(甲第1号証1頁左下欄8~10行)、同第2項において、「ノズルビーム
(11)と上記圧縮空気ライン(22)の間に、上記の一又は複数のポンプ(1
6)が停止した時に開通し、該ポンプが作動した時に遮断されるよう構成された圧
縮空気ライン(15)が存在すること」(同1頁左下欄12~15行)と記載され
ており、一定量の洗浄液を吹き出すための圧縮空気を供給する手段の存在を開示し
ている。
 そして、その手段は、発明の詳細な説明及び図面において、バルブ25による実
施例によって裏付けされており、この実施例では、圧縮空気供給手段が圧縮空気ラ
インに配置されたバルブに相当するものであり、その開閉を制御装置によって操作
することで、圧縮空気が入口用連結部材に供給又は供給停止されることになる。
 したがって、圧縮空気供給手段は、前述した機能を持った装置として圧縮空気ラ
インに配置されたもので、その機能は入口用連結部材に導入された洗浄液を管状部
材へ押し出すための圧縮空気を供給することで特定されているから、「圧縮空気供
給手段」という用語のみを取り出して、圧縮空気の供給機能を持つ要素のすべてを
含む上位概念であるとする議論は意味がない。
3 本件発明は、ノズルを備えたノズルビーム内に残存する液体がポンプの作動に
よりノズルから押し出されるという、従来の洗浄液供給方法の欠点を解消するた
め、「ノズルビームは各噴霧動作毎に自動的に且つ完全に液体が抜き取られ、且つ
それにも拘わらず極めて簡素な構成であり、また現在使用されているシステムを本
発明で示されたものを利用するよう改良すること」を目的とし、この目的を、「各
洗浄動作毎に少なくとも一度は正確に量を調整された洗浄液がノズルビームに導入
されると共に、ノズルビームには一定量の洗浄液を吹き出すために圧縮空気ライン
が連結される」ことによって実現している。
 その主要な構成として、各洗浄動作毎に正確に量を調整された一定量の洗浄液を
ノズルビームに導入する技術的手段と、導入した一定量の洗浄液を吹き出すための
圧縮空気を供給する技術的手段とが必要であることは明白であり、本件発明は、上
記の技術的手段について、「洗浄液計量手段」と「圧縮空気供給手段」という用語
を使用したにすぎない。
 そして、装置発明の技術思想の表現として「~手段」の語を用いても、その手段
が何をするのかを特定してあれば、当業者は、開示された実施例の装置構成やそれ
に使われている機械部品の役割などにより、発明を十分理解できるのであるから、
単に「~手段」を用いたことをもって、発明が不明確になって再現できなくなるも
のではない。
2 したがって、本件補正に要旨変更はなく、本件発明は、昭和54年9月25日
に出願されたものであるから、引用例1はその出願前に公開されたものでなく、本
件発明は、その出願前に公開された引用例2及び3に記載された発明に基づいて容
易に発明できたものではないとする審決の判断(審決書28頁11行~30頁8
行)に誤りはない。
第5 当裁判所の判断
 1 要旨変更の判断の誤り(取消事由)について
 審決の理由中、本件発明の要旨の認定、当事者の主張の認定、本件訂正の適否の
判断(審決書18頁9行~21頁3行)、出願公告後の補正についての判断(審決
書21頁5行~22頁10行)、出願公告前の補正についての判断の一部(審決書
22頁11行~25頁6行)は、いずれも当事者間に争いがない。
1 洗浄液計量手段について
 本件発明の当初明細書(甲第1号証)には、その特許請求の範囲に「少なくとも
一つのポンプにより洗浄液が供給され・・・各洗浄動作毎に正確に量が調整された
洗浄液が上記ノズルビーム(11)に導入される」(同号証1頁左下欄3~8行)
と記載され、さらに、「この装置はノズルビームを有し、該ノズルは上記布を濡ら
すために少なくとも1つのポンプにより洗浄液が供給されるよう構成されている。
従来の一般的傾向における技術方法では、ノズルを備えたビームは高圧ポンプによ
り洗浄液を供給されるので、ノズルは常に洗浄液で満たされた状態にあり、ポンプ
を作動させると同時に液体が押し出されるのである。・・・また通常の印刷状態に
おいて、ノズルから噴射される液体の量を正確に制御できない欠点がある。」(同
2頁左上欄7~25行)、「各洗浄動作毎に少なくとも一度は正確に量を調整され
た洗浄液がノズルビームに導入されると共に、ノズルビームには一定量の洗浄液を
吹き出すために圧縮空気ラインが連結されるのである。」(同頁右上欄9~12
行)、「本発明の更に有益な発展の一部としては、洗浄液のポンプとして調整可能
なストロークを有するピストンポンプが採用されていることであり、そのため極め
て正確に計量された液体が、しかも印刷機の作動のための要請に適合せしめられて
供給されるのである。」(同頁左下欄17~21行)、「各場合においてポン
プ(16)は最適のピストンポンプが採用されている。」(同3頁左上欄24~25
行)、「入口用連結部材(14)とこれに接続されたノズルビーム(11)は一定量の洗浄
液を吸収することができ」(同3頁右上欄8~9行)と記載されている。
 これらの記載によれば、当初明細書では、従来、ノズルを備えたビームは高圧ポ
ンプにより洗浄液を供給されるため、ノズルから噴射される液体の量を正確に制御
できないという課題が認識され、この課題解決のために、各洗浄動作毎に正確に量
を調整された洗浄液がノズルビーム及び入口用連結部材に導入されるようにする技
術手段を採用することと、その具体的手段として、調整可能なストロークを有する
ピストンポンプが最適であることが示されているものと認められる。そして、一定
量の洗浄液を正確に計量して供給するための計量手段は、上記のピストンポンプに
限定されるものでなく、これ以外の技術手段も存することは、当然の技術常識とい
わなければならない。
 そうすると、当業者は、洗浄液を正確に計量してノズルビーム及び入口用連結部
材に導入するという技術的課題を把握するとともに、当該課題を解決するための洗
浄液計量手段として、例示されたピストンポンプを認識するだけでなく、他の洗浄
液計量手段をも適宜選択できると理解するものと認められる。したがって、当初明
細書には、上記技術課題の解決手段として、ノズルビームに接続された「入口用連
結部材に一定量の洗浄液を導入させる洗浄液計量手段」の技術思想が、ピストンポ
ンプという具体的実現手段とともに開示されているものといわなければならない。
一方、本件発明の公告決定時の明細書(特公平2-33306号公報、甲第10
号証、以下「公告明細書」という。)には、その発明の構成要件である「洗浄液計
量手段」について、〔発明が解決しようとする課題〕として、「ノズルを備えた管
状部材には、高圧ポンプにより洗浄液を供給されるので、ノズルは常に洗浄液で満
たされた状態にあり、・・・通常の印刷状態において、ノズルから押し出される洗
浄液の量を正確に制御できない欠点がある。この発明の目的は、・・・入口用連結
部材に導入される洗浄液を、管状部材の内部に残さずに押し出しして洗浄用布に与
えることができる印刷機のブランケットシリンダ洗浄装置を提供することであ
る。」(同号証2頁3欄1~22行)と記載され、〔実施例〕として、「管状部材
11に導入される洗浄液の量の正確な制御を行うため、各ポンプ16はピストンポ
ンプとして設計されるのが最適である。」(同3頁5欄35~37行)、「入口用
連結部材14とこれに接続された管状部材11は、計量された洗浄液を収容するこ
とができ、洗浄液を収容する空間は、図において符号24で示されている。・・・
各ポンプ16は、・・・一定の量を調整された洗浄液を管状部材11に送り込むた
めに作動する。この目的のため、本実施例においては、ポンプ16は夫々一ストロ
ーク移動する。特別な場合に必要とされる液体の量にポンプのストロークを正確に
適合させることを可能とするため、ポンプストロークの寸法は調整可能とするのが
最適である。」(同3頁6欄3~15行)、「洗浄液のポンプに調整可能なストロ
ークを有するピストンポンプを採用することができ、こうすると、極めて正確に計
量された洗浄液が、印刷機の作動のための要請に適合せしめられて供給される。」
(同4頁7欄44~8欄4行)と記載され、〔発明の効果〕として、「洗浄動作に
必要な量の洗浄液を入口用連結部材に導入するための洗浄液計量手段が設けられ、
計量された洗浄液が圧縮空気によって全部洗浄用布に向けて押し出されるので、ブ
ランケットシリンダの汚れの状況に応じた最適な洗浄液量を洗浄用布に与えること
ができ、洗浄液の節減が図れる。・・・洗浄用布の濡れが一様となり、洗浄むらが
防止できる。」(同4頁8欄22~33行)と記載されている。
 これらの記載によれば、公告明細書では、適切な洗浄液量を洗浄用布に与えるた
めに、ノズルを備えた管状部材(ノズルビームと同義である。)に導入する洗浄液
の量を正確に制御することを技術課題として、ノズルを備えた管状部材に接続され
た「入口用連結部材に一定量の洗浄液を導入させる洗浄液計量手段」を発明の構成
要件としており、その具体的実現手段としてピストンポンプを採用することが開示
されているものと認められる。
 そうすると、公告明細書に規定された「入口用連結部材に一定量の洗浄液を導入
させる洗浄液計量手段」の構成要件については、当初明細書に記載された技術事項
と同一内容が記載されているものと認められるから、上記構成要件は、当初明細書
に、各洗浄動作毎に正確に量を調整された洗浄液をノズルビームに導入させる技術
思想が機能として示され、かつ、機能実現の具体的手段としてピストンポンプの裏
付けがなされている技術事項に基づいて規定されたものといわなければならない。
 原告は、単に「機能」が示されているだけで、その機能を実現するものとして認
識され当初明細書に開示された技術的手段を超えて、あらゆる技術的手段を含む広
義の「洗浄液計量手段」として構成要件を記載することは許されないし、実施例と
して開示されるピストンポンプの範囲を超えて、あらゆるポンプ手段を包含する
「洗浄液計量手段」とすることが、当初明細書の開示の範囲を逸脱していると主張
する。
 しかし、前示のとおり、当初明細書には、洗浄液の量を正確に制御できないとい
う課題の解決手段として、各洗浄動作毎に正確に量を調整された洗浄液がノズルビ
ームに導入されるという機能を備える洗浄液計量手段が開示され、かつ、この課題
解決の洗浄液計量手段の実施例としてピストンポンプの裏付けがなされており、当
業者は、これを上記機能を実現する具体的手段の1つとして認識するだけでなく、
他の洗浄液計量手段をも適宜選択できると理解するものと認められるから、当初明
細書には、本件発明でいう「入口用連結部材に、定量の洗浄液を導入させる洗浄液
計量手段」が、実質的に記載されていたものということができ、原告の主張を採用
する余地はない。
 また、原告は、この「洗浄液計量手段」には、「入口用連結部材に定量の洗浄液
を導入させる圧縮ポンプ」も包含されるから、当初明細書で従来技術の圧縮ポンプ
を用いることによる不具合を技術的課題として掲げていることと矛盾すると主張す
る。
 しかし、圧縮ポンプに定量の液体を導入させる機能がないことは、当初明細書及
び公告明細書の前記記載からみても明らかであり、このような技術手段が、本件発
明の「入口用連結部材に一定量の洗浄液を導入させる」機能を有する洗浄液計量手
段に包含されるものでないことはいうまでもないから、原告の主張はその前提にお
いて誤りがあり、到底採用できない。
 以上のとおり、審決が、本件発明の「洗浄液計量手段」の構成要件が、当初明細
書の特許請求の範囲に記載された「各洗浄動作毎に正確に量が調整された洗浄液が
ノズルビームに導入される」機能を「~手段」で表現したものであり、特許請求の
範囲を超えて拡張された要旨変更に相当するものではないと判断した(審決書25
頁20行~26頁6行)ことに誤りはない。
2 圧縮空気供給手段について
 本件発明の当初明細書(甲第1号証)には、特許請求の範囲に「ビーム(11)
がその内部における一定量の液体を吹き出すために圧縮空気ライン(22)に接続
されている」(同号証1頁左下欄8~10行)、「ノズルビーム(11)と上記圧
縮空気ライン(22)の間に、上記の一又は複数のポンプ(16)が停止した時に
開通し、該ポンプが作動した時に遮断されるよう構成された圧縮空気ライン(1
5)が存在する」(同頁左下欄12~15行)と記載され、さらに、発明の詳細な
説明として、「従来の一般的傾向における技術方法では、ノズルを備えたビームは
高圧ポンプにより洗浄液を供給されるので、ノズルは常に洗浄液で満たされた状態
にあり、ポンプを作動させると同時に液体が押し出されるのである。
そのため、ノズルを備えたビームは常にその内容積に等しい量の液体で充満される
ことになって、該ビームを印刷機から取り除く場合には先づ、液体をビームから抜
き取らなければならず、これがこの作業をかなり複雑にし且つ手間をとらせるので
ある。」(同2頁左上欄11~19行)、「各洗浄動作毎に少なくとも一度は正確
に量を調整された洗浄液がノズルビームに導入されると共に、ノズルビームには一
定量の洗浄液を吹き出すために圧縮空気ラインが連結されるのである。」(同頁右
上欄9~12行)、「ビーム内の液体は各洗浄動作において略完全に抜き取られる
ため、後に液体が流出し、場合によってはその化学的性質のため損害を引き起こす
というような危険性がない。・・・圧縮空気の使用は洗浄液の噴霧状態を最良の状
態に維持し、これによって一様な散布状態が得られる。」(同頁右上欄17~24
行)、「圧縮空気ラインは、・・・供給部材に接続されている。」(同3頁左上欄
18~19行)、「この充填動作の後、圧縮空気ライン(15)が加圧状態におか
れ、ノズルビーム及びこれに接続された入口用連結部材内の液体が圧縮空気により
その流入に従って押し出される。この目的のため圧縮空気ライン(15)にバルブ
(25)が具備されているが、このバルブは詳細に図示しない制御装置により、各
ポンプ(16)がそのストロークの終端に達するや否や開通せしめられる」(同3
頁右上欄25~左下欄6行)と記載されている。
 これらの記載によれば、当初明細書では、従来、ノズルを備えたビームは高圧ポ
ンプにより洗浄液を供給され、ノズルが常に洗浄液で満たされた状態にあるため、
ビームを印刷機から取り除く場合には、洗浄液をビームから抜き取らなければなら
ず、作業が複雑で手間をとらせるという課題が認識され、この課題解決のために、
ビーム内の液体が各洗浄動作において略完全に抜き取られるように、洗浄液を圧縮
空気により押し出すという技術手段を採用することと、その具体的手段として、圧
縮空気の供給のために圧縮空気ラインにバルブを具備させることが示されているも
のと認められる。そして、圧縮空気の供給源から圧縮空気ラインに圧縮空気を供給
する手段は、上記のバルブに限定されるものでなく、これ以外の技術手段も存する
ことは、当然の技術常識といわなければならない。
 そうすると、当業者は、ビーム内の液体を各洗浄動作において略完全に抜き取ら
れるようにするという技術的課題を把握するとともに、当該課題を解決するための
圧縮空気供給手段として、例示されたバルブを認識するだけでなく、他の圧縮空気
供給をも適宜選択できると理解するものと認められる。したがって、当初明細書に
は、上記技術課題の解決手段として、「圧縮空気ラインに配置され、入口用連結部
材に導入された洗浄液を管状部材へ押し出すための圧縮空気を供給する圧縮空気供
給手段」の技術思想が、バルブという具体的実現手段とともに開示されているもの
といわなければならない。
一方、本件発明の公告明細書(甲第10号証)には、その発明の構成要件である
「圧縮空気ラインに配置され、入口用連結部材に導入された洗浄液を管状部材から
押し出すための圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段」について、〔発明が解決し
ようとする課題〕として、「ノズルを備えた管状部材には、高圧ポンプにより洗浄
液が供給されるので、ノズルは常に洗浄液で満たされた状態にあり、この洗浄液は
ポンプを作動させたときにノズルから押し出される。・・・管状部材を印刷機から
取り出す場合には、先づ洗浄液を管状部材から抜き取らなければならない。これ
は、この作業をかなり複雑にし、且つ手間をとらせるものである」(同号証2頁3
欄1~10行)、「この発明の目的は、・・・入口用連結部材に導入される洗浄液
を、管状部材の内部に残さずに押し出して洗浄用布に与えることができる印刷機の
ブランケットシリンダ洗浄装置を提供することである。」(同頁3欄18~22
行)と記載され、〔実施例〕として、「圧縮空気ライン15は、・・・その供給源
に接続されている。」(同3頁5欄29~30行)、「この充填動作の後、圧縮空
気ライン15は加圧状態におかれ、入口用連結部材14内の液体が圧縮空気により
管状部材11に押し出される。この目的のため、圧縮空気ライン15にはバルブ2
5が具備されている。このバルブ25は、制御装置28により、各ポンプ16がそ
のストロークの終端に達するや否や開通せしめられる」(同頁6欄26~33
行)、「バルブ25、制御装置28は圧縮空気の供給を制御する手段を構成してい
る。」(同頁6欄44行~7欄2行)と記載され、〔発明の効果〕として、「管状
部材は各押出動作毎に自動的に完全に洗浄液が抜き取られるため、メインテナンス
時および洗浄布の交換時に・・・洗浄液が入口用連結部材の液体ライン接続口や押
出孔から・・・滴下して付近の部品を汚損させることがなくなる。また、管状部材
の中に洗浄液を残さないため、洗浄液の成分、例えば石灰質が管状部材の内部に析
出するのを防止でき、管状部材にメインテナンスが不要となる。
洗浄動作に必要な量の洗浄液を入口用連結部材に導入するための洗浄液計量手段が
設けられ、計量された洗浄液が圧縮空気によって全部洗浄用布に向けて押し出され
るので、ブランケットシリンダの汚れの状況に応じた最適な洗浄液量を洗浄用布に
与えることができ、洗浄液の節減が図れる。・・・洗浄用布の濡れが一様となり、
洗浄むらが防止できる。」(同4頁8欄8~33行)と記載されている。
 これらの記載によれば、公告明細書では、洗浄液を管状部材の内部に残さずに洗
浄用布に与えることを技術課題として、「圧縮空気ラインに配置され、入口用連結
部材に導入された洗浄液を管状部材へ押し出すための圧縮空気を供給する圧縮空気
供給手段」を発明の構成要件としており、その具体的実現手段として、バルブを採
用することが開示されているものと認められる。
 そうすると、公告明細書に規定された「圧縮空気ラインに配置され、入口用連結
部材に導入された洗浄液を管状部材へ押し出すための圧縮空気を供給する圧縮空気
供給手段」の構成要件については、当初明細書に記載された技術事項と同一内容が
記載されており、上記構成要件は、当初明細書に、洗浄液を管状部材の内部に残さ
ずに押し出すための圧縮空気を供給する技術思想が機能として示され、かつ、機能
実現の具体的手段としてバルブの裏付けがなされている技術事項に基づいて規定さ
れたものといわなければならない。
 原告は、「洗浄液計量手段」の場合と同様に、単に「機能」が示されているだけ
で、その機能を実現するものとして認識され当初明細書に開示された技術的手段を
超えて、あらゆる技術的手段を含む広義の「圧縮空気供給手段」として構成要件を
記載することは許されないし、実施例として開示されるバルブの範囲を超えてあら
ゆる空気供給手段を包含する「圧縮空気供給手段」とすることが、当初明細書の開
示の範囲を逸脱していると主張する。
 しかし、前示のとおり、当初明細書には、洗浄液をノズルを備えたビームの内部
に残さないという課題の解決手段として、入口用連結部材に導入された洗浄液をノ
ズルビームから押し出すための圧縮空気を供給するという機能を備える圧縮空気供
給手段が開示され、かつ、この課題解決の圧縮空気供給手段の実施例として、バル
ブが圧縮空気ラインに配置されることが開示されており、このバルブは、圧縮空気
ラインに対する圧縮空気供給源との接続を開閉するという一般的作用を有するだけ
であって、それ以上の格別の技術的意義を有しないことも明らかである。
 したがって、当業者は、これを上記機能を実現する具体的手段の1つとして認識
するだけでなく、他の圧縮空気供給手段をも適宜選択できると理解するものと認め
られるから、当初明細書には、本件発明でいう「入口用連結部材に導入された洗浄
液を管状部材へ押し出すための圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段」が、実質的
に記載されていたものということができ、原告の主張を採用する余地はない。
 以上のとおり、審決が、本件発明の「圧縮空気ラインに配置され、入口用連結部
材に導入された洗浄液を管状部材へ押し出すための圧縮空気を供給する圧縮空気供
給手段25」の構成要件が、当初明細書の特許請求の範囲に記載された「ビーム
(11)がその内部における一定量の液体を吹き出す」という機能を「~手段」で
表現したものであり、特許請求の範囲を拡張するものではなく、補正による構成要
件の変更は、要旨を変更するものではないと判断した(審決書27頁4~13行)
ことに誤りはない。
3 さらに、原告は、本件発明が装置発明であり、ある目的とする機能や作用をな
す「~手段」として記載された構成要素が、装置発明の構成要件となるものでな
く、上記洗浄液計量手段や圧縮空気供給手段の語も、極めて抽象的な表現であっ
て、具体的にいかなる装置構成を有すればその手段たり得るか特許請求の範囲の記
載のみによっては判然としないから、このような上位概念を認識するためには複数
の具体的開示を必要とすると主張する。 しかし、当業者が、当該発明の特許請求
の範囲における機能的記載によって、それを実現する具体的構成を想定し、容易に
その発明を実施できる場合には、課題解決の手段として常に具体的構成を記載すべ
き必要はなく、技術思想として把握できる機能又は作用を用いて発明を表現するこ
とも許されるものというべきである。そして、本件発明においては、前示のとお
り、当初明細書の実施例に、洗浄液を正確に計量してノズルビーム(管状部材)に
導入する手段として、ピストンポンプが例示され、洗浄液をノズルビームから押し
出すための圧縮空気の供給手段として、バルブが圧縮空気ラインに配置されること
が例示されており、当業者は、これらを機能を実現する具体的手段の1つとして認
識するだけでなく、他の洗浄液計量手段や圧縮空気供給手段をも適宜選択できると
理解するものと認められる。
 したがって、原告の上記主張もこれを採用する余地はない。
2 以上のとおり、本件補正及び公告直前補正は、いずれも要旨変更に相当するも
のではなく、本件発明の出願日は昭和54年9月25日であるから、引用例1は本
件発明の出願前に公開されたものでなく、本件発明は、その出願前に公開された引
用例2及び3に記載された発明に基づいて容易に発明できたものではないとする審
決の判断(審決書28頁11行~30頁8行)に誤りはない。
3 したがって、原告主張の審決取消事由は理由がなく、その他審決に取り消すべ
き瑕疵はない。
 よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用
の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり
判決する。
   東京高等裁判所第13民事部
      裁判長裁判官田中康久
         裁判官石原直樹
         裁判官清水 節

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