弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人及び弁護人中村次郎の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりであ
つて、当裁判所はこれに対し次のように判断する。
 被告人の上告趣意について。
 所論は、事実審に事実の誤認があることを主張すると共に「寛大なる判決を願う」
というのであるが、このような主張は上告の適法な理由に当らないので採用できな
い。
 弁護人中村次郎の上告趣意について。
 刑訴二五六条六項によれば、起訴状には事件につき予断を生ぜしめる虞のる内容
のものを引用してはならないのであるから、起訴状を作成する場合にはこの点につ
き慎重に考慮しなければならぬことはいうまでもない。そして、一般の犯罪事実を
起訴状に記載するに当り、犯罪事実と何ら関係がないのに拘らず被告人の悪性を強
調する趣旨で被告人に前科数犯あることを掲げるごときは、前記規定の趣旨から避
くべきであることも論がないところである。しかし、本件で起訴された恐喝罪の公
訴事実のように、一般人を恐れさせるような被告人の経歴、素行、性格等に関する
事実を相手方が知つているのに乗じて恐喝の罪を犯した場合には、これら経歴等に
関する事実を相手方が知つていたことは恐喝の手段方法を明らかならしめるに必要
な事実である。そして、起訴状に記載すべき公訴事実は訴因を明示しなければなら
ないのであり、訴因を明示するにはできる限り日時、場所、方法を以て罪となるべ
き事実を特定してこれをしなければならないことも亦前記刑訴二五六条三項の規定
するところであるから、本件起訴状に所論のような被告人の経歴、素行、性格等に
関し近隣に知られていた事実の記載があるからとて違法であるということはできな
い。されば、本件公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとの主張は
採用できない。それゆえ、本件公訴を棄却することなく被告人に対し有罪を言渡し
た第一審判決には訴訟法の違反はなく、該判決を維持して被告人の控訴を棄却した
原審の手続はもとより適法であるから、所論憲法三一条に違反するとの主張は、そ
の前提となる事実を欠き問題とならない。なお、本件は刑訴四一一条を適用すべき
場合とも認められない。
 よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴四〇八条一八一条に従い裁判官全
員の一致した意見により主文のとおり判決する。
  昭和二六年一二月一八日
     最高裁判所第三小法廷
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
 裁判長裁判官長谷川太一郎は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    井   上       登

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛