弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小栗孝夫の上告趣意第一点について
 所論は、行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年七月二日愛知県条例第
三〇号、以下「本条例」という。)五条一項後段が、集団行動の主催者たる個人又
は団体の代表者以外の者、とくに条例違反の集団行動を指揮、せん動した者ばかり
でなく、単なる参加者を含めて処罰するものであるとすれば、それは表現の自由に
対する規制として必要やむをえない限度を超えるものであつて、憲法二一条に違反
すると主張する。
 しかし、被告人は、本件集団示威行進につき、愛知県公安委員会が付した「だ行
進、停滞その他一般の交通に障害を及ぼすような形態にならないこと」という条件
に違反して、右行進の他の参加者とともにだ行進及びすわり込みをしたものである
ところ、思想表現行為としての集団行動は、表現の一態様として憲法上保障される
べき要素を有するものであるが、だ行進やすわり込みは、このような思想の表現の
ために不可欠のものではなく、これを禁止しても、思想表現行為としての集団行動
の本質的な意義と価値を失わしめ憲法上保障される表現の自由を不当に制限するこ
とにならないことは明らかである(最高裁昭和四八年(あ)第九一〇号同五〇年九
月一〇日大法廷判決参照)から、このような条件に違反したもののうち、どの範囲
のものを処罰するかは立法政策の問題にすぎないのである。所論は、前提を欠き、
適法な上告理由にあたらない。
 同第二点について
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 なお、原判決は、本条例四条三項は、「第一項の許可に際し公安委員会は、公共
の安全又は公衆の権利を保護するために必要と認める場合には、前条に掲げる事項
について必要な条件を附することができる一と規定しているが、右条項は、「公共
の安全又は公衆の権利を保護するために必要と認める場合」であれば、直ちに集団
行動に対して、本条例三条に定められた対象事項につき必要な条件を付することを
許容する趣旨ではなく、集団行動自体の許否を決する場合と同様に、もし、なんら
の条件をも付することなく集団行動を許すとすれば、それが直接公共の安全を危険
ならしめるような事態を惹起することが明瞭であると認められる場合に限り、公共
の安全を保持するうえに必要かつ最少限度の条件を付しうるという趣旨にいでたも
のと解すべきであるとし、被告人の参加した本件集団行動につき、愛知県公安委員
会は、
 (一)行進の隊列は四列以下の縦隊とすること、
 (二)うず巻行進及びことさらに隊列の巾を広げ、若しくは遅足行進、停滞その
他一般の交通に障害を及ぼすような形態にならないこと、
 (三)行進中においては、プラカード、旗竿などを振り廻し、又は横に倒すなど、
人に危害を及ぼすような形態にならないこと、という三条件を付しているが、これ
らの条件はその文言どおり形式的に理解されるべきではなく、これらの条件にはい
ずれも「公共の安全に対して直接危険を及ぼすことが明らかな」という趣旨の実質
的制限が伴つていると解すべきであるとしている。
 しかし、本条例四条三項に基づく公安委員会の条件付与は、集団行動による思想
の表現それ自体を禁止しようとするものではなく、集団行動が秩序正しく平穏に行
われて不必要に地方公共の安寧と秩序を脅かすことのないように付されるものであ
り、集団行動を行う者に対してこのような行動にわたらないことを要求しても、思
想表現行為としての集団行動の本質的な意義と価値を失わしめ憲法上保障されてい
る表現の自由を不当に制限することにならないのである(前掲大法廷判決参照)か
ら、その条件が集団行動による思想の表現それ自体を事実上制約する結果となる場
合でない限り、本条例四条三項の要件に集団行動を不許可にする場合の要件を加え
て解釈する必要はないのである。そして、被告人の参加した本件集団行動につき付
された前記(一)ないし(三)の各条件は、いずれも、集団行動による思想の表現
それ自体を事実上制約する結果をもたらすものとは認められないから、これらの条
件につき「公共の安全に対して直接危険を及ぼすような」という実質的制限が伴つ
ていると解する必要もないのである。そうすると、以上の点に関する原判決の判断
は、本条例四条三項の解釈を誤つたものというべきであるが、原判決は、被告人ら
のだ行進及びすわり込みが、公共の安全を直接危険ならしめるような事態を惹起す
ることが明らかな状態を現出するに至つたものとして、被告人を有罪としているの
であるから、原判決の右法令解釈の誤りは、結局判決に影響を及ぼすものではない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五〇年九月三〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    天   野   武   一
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己

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