弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     第一審判決中被告人A、同Bに関する部分及び原判決中被告人等三名に
関する部分を破棄する。
     被告人A、同Bを各懲役八月に処する。
     第一審における訴訟費用中証人C、同Dに支給した分は被告人A及び第
一審相被告人E、同Fの連帯負担、証人G、同Hに支給した分は被告人B及び右E、
Fの連帯負担、国選弁護人に支給した分は右Eと共に被告人Aの負担(但し昭和二
五年三月二八日及び四月二〇日に支給した分に限り右E、Fと共に被告人Aの負担)
及び当審における
     訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。
     本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点について各被告人を免訴す
る。
         理    由
 被告人Aの弁護人志貴三示及び被告人Bの弁護人山岸龍の各上告趣意(後記)は
いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 しかし職権で調査すると本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点については
昭和二七年政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので刑訴四一一条五号四一
三条但書により第一審判決中被告人A、同Bに関する部分及び原判決中被告人等三
名に関する部分を破棄し当裁判所において更に自ら判決をすることとし右公訴事実
については同三三七条三号により各被告人等に対し免訴の言渡をなすべきものとす
る。
 よつて第一審判決が確定した右大赦にかからない事実(被告人Bの前科の点を含
む)に法律を適用すると被告人A、同Bの所為は各刑法二四六条一項六〇条に該当
するから被告人Aについてはその所定刑期範囲内で又被告人Bについては累犯にか
ゝる前科があるから同法五六条一項五七条に従い法定の加重をした刑期範囲内で被
告人両名を各懲役八月に処しなお訴訟費用の負担については刑訴一八一条、一八二
条に則り主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡琢郎出席
  昭和二七年一二月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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