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平成29年2月24日宣告裁判所書記官
平成28年(わ)第1062号,第1101号
被告人Aに対する入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等
の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(以下「官製談合防止法」という。)
違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
被告人Bに対する官製談合防止法違反,公契約関係競売入札妨害,贈賄被告事

判決
主文
被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役2年に処する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれその刑
の執行を猶予する。
被告人Bから金100万円を追徴する。
理由
【犯罪事実】
被告人Aは,兵庫県姫路市建設局の局長として,同局が所掌する橋梁補修事
業等に関する業務を統括掌理し,同市が発注する橋梁補修工事の入札等に関す
る職務に従事していたもの,被告人Bは,同市内で建設関係の仕事に携わると
ともに,建設業者に対し,入手した設計金額の情報を提供して収入を得るなど
していたものであるが,次の各行為をした。
第1被告人両名は,共謀の上,平成26年11月上旬頃,兵庫県姫路市ab
丁目c番地所在の同市役所6階建設局長室において,被告人Aが,その職
務に反し,被告人Bに対し,同市が制限付一般競争入札により発注する
「d橋補修工事」(以下「本件工事1」という。)に関し,職務上知るこ
とができた秘密事項であり,本件工事1の最低制限価格を算定する基準と
なる設計金額を教え,その後,被告人BがCに同金額を教え,Cがそれを
踏まえて決定した入札金額をD株式会社の担当者に伝えた。その結果,同
社は,本件工事1について,同月10日,電子入札システムにより,最低
制限価格6989万9000円に近接した価格である6999万円で入札
し,同月11日,本件工事1を落札した。このようにして,偽計を用いる
とともに入札に関する秘密を教示することにより,契約を締結するための
公の入札の公正を害すべき行為をした。
第2被告人Aは,前記第1のとおり被告人Bに本件工事1の設計金額を教え
るという職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨であると知りな
がら,同年11月下旬頃,前記建設局長室において,被告人Bから,賄賂
である現金50万円を受け取って収受した。
第3被告人Bは,前記第2の日時・場所において,被告人Aに対し,前記第
1のとおり本件工事1の設計金額を教えるという職務上不正な行為をした
ことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で,賄
賂である現金50万円を渡して供与した。
第4被告人両名は,共謀の上,平成27年5月下旬頃,前記建設局長室にお
いて,被告人Aが,その職務に反し,被告人Bに対し,同市が制限付一般
競争入札により発注する「e橋補修工事」(以下「本件工事2」という。)
に関し,職務上知ることができた秘密事項であり,本件工事2の最低制限
価格を算定する基準となる設計金額を教え,その後,被告人BがCに同金
額を教え,Cがそれを踏まえて決定した入札金額をD株式会社の担当者に
伝えた。その結果,同社は,本件工事2について,同月28日,電子入札
システムにより,最低制限価格1億0396万9000円に近接した価格
である1億0450万円で入札し,同月29日,同工事を落札した。この
ようにして,偽計を用いるとともに入札に関する秘密を教示することによ
り,契約を締結するための公の入札の公正を害すべき行為をした。
第5被告人Aは,前記第4のとおり被告人Bに本件工事2の設計金額を教え
るという職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨であると知りな
がら,同年6月上旬頃,前記建設局長室において,被告人Bから,賄賂で
ある現金50万円を受け取って収受した。
第6被告人Bは,前記第5の日時・場所において,被告人Aに対し,前記第
4のとおり本件工事2の設計金額を教えるという職務上不正な行為をした
ことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で,賄
賂である現金50万円を渡して供与した。
【証拠】
(略)
【法令の適用】
1被告人Aについて
⑴被告人Aの各行為は次の各刑罰法規に当たる。
第1及び第4の各行為のうち
各官製談合防止法違反の点
それぞれ刑法60条,官製談合防止法8条
各公契約関係競売入札妨害の点
それぞれ刑法60条,96条の6第1項
第2及び第5の各行為それぞれ刑法197条の3第2項,1項
⑵第1及び第4は,それぞれ1個の行為が2個の罪名に触れる場合である
から,刑法54条1項前段,10条により,それぞれ1罪として,重い官
製談合防止法違反の罪の刑で処断する(ただし,罰金刑の任意的併科につ
いては,公契約関係競売入札妨害罪について定めたそれによる。)。
⑶第1及び第4の各罪について,定められた刑のうちそれぞれ懲役刑を選
択する。
⑷以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条に
より刑及び犯情の最も重い第5の罪の刑に法定の加重をする。
⑸これにより導き出された刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定める。
⑹情状により刑法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間
その刑の執行を猶予する。
2被告人Bについて
⑴被告人Bの各行為は次の各刑罰法規に当たる。
第1及び第4の各行為のうち
各官製談合防止法違反の点
それぞれ刑法65条1項,60条,官製談合防
止法8条
各公契約関係競売入札妨害の点
それぞれ刑法60条,96条の6第1項
第3及び第6の各行為それぞれ刑法198条
⑵第1及び第4は,それぞれ1個の行為が2個の罪名に触れる場合である
から,刑法54条1項前段,10条により,それぞれ1罪として,重い官
製談合防止法違反の罪の刑で処断する(ただし,罰金刑の任意的併科につ
いては,公契約関係競売入札妨害罪について定めたそれによる。)。
⑶第1及び第4の各罪について,定められた刑のうちそれぞれ懲役刑を選
択する。
⑷以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条に
より刑及び犯情の最も重い第4の罪の刑に法定の加重をする。
⑸これにより導き出された刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定める。
⑹情状により刑法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間
その刑の執行を猶予する。
⑺第2及び第5の各犯行により被告人Aが収受した賄賂は,全額被告人B
に返還されたが,没収できないので,刑法197条の5後段により,その
価額合計金100万円を被告人Bから追徴する。
⑻訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告
人Bに負担させないこととする。
【量刑の理由】
被告人Aは,被告人Bに頼まれて公共事業の入札に関する情報を2度にわた
って漏らした。その結果,情報を得た会社がいずれも工事を落札しており,現
実に入札の公正が害されており,本件各犯行によって公務員の職務の公正に対
する社会の信頼は大きく損なわれたといえる。もっとも,本件の賄賂は合計1
00万円であり,少額ではないが特に高額であるともいえない。
これを前提として被告人各々の情状を検討する。
被告人Aは,かつて被告人Bの尽力により長年にわたる仕事上の懸案事項を
解決できたことから,同被告人に恩義を感じていたところ,同被告人から本件
各工事の設計金額を尋ねられた際,断り切れずに教えてしまったものである。
また,賄賂も自ら要求したのではなく,被告人Bが,受け取りを拒否する被告
人Aに,半ば押し付けるように渡したものであって,その後も被告人Aは,受
け取った賄賂を使わずにいた。2度にわたり設計金額を漏らして賄賂を受け取
った点は強い非難に値するものの,いずれも金銭目的ではなく,犯行に積極的
ではなかったという点は,酌むべき余地がある。
これに加えて,被告人Aは,懲戒免職処分を受けるなどして一定の社会的制
裁を受けている。また,自己の犯行を認めて反省していること,前科前歴がな
いことなどからすれば,再犯可能性はないといえる。よって,今回はその刑の
執行を猶予するのが相当であると判断した。
一方,被告人Bは,本件各工事に自ら下請けとして参加したいがゆえに,被
告人Aに働きかけて設計金額を入手し,それを関係者に伝えることにより金銭
的な利益を得ている。このような目的で積極的に本件各犯行を行った被告人B
の意思決定には酌むべき余地がない。
もっとも,現在73歳と高齢であり,すでに建設関係の仕事を辞めているこ
と,反省していること,古い異種のものしか前科がないことなどからすれば,
再犯可能性は低いといえることを考慮すれば,今回はその刑の執行を猶予する
のが相当であると判断した。
(求刑被告人Aにつき懲役2年6月,被告人Bにつき懲役2年及び主文と同
じ追徴)
平成29年2月24日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官長井秀典
裁判官倉成章
裁判官日巻功一朗

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