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平成25年9月26日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成24年(ワ)第7151号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成25年7月4日
判決
原告株式会社遊気創健美倶楽部
同訴訟代理人弁護士小原望
同訴訟復代理人弁護士赤嶺雄大
同増田哲也
同訴訟代理人弁護士古川智祥
同飯塚一雄
同岡井加女代
同補佐人弁理士西教圭一郎
被告株式会社MTG
同訴訟代理人弁護士櫻林正己
同補佐人弁理士小林徳夫
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告製品目録記載のイ号製品及びロ号製品を製造し,使用し,譲渡
し,貸し渡し,若しくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2被告は,前項に記載の製品を廃棄せよ。
3被告は,1000万円及びこれに対する平成21年9月30日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,別紙被告製品目録記載の被告製品が,原告の特許権を侵害すると
して,特許法100条1項,2項に基づき,その実施行為の差止め等を求めるととも
に,その侵害が不法行為を構成するとして,原告の被った損害の賠償を求める事案で
ある。
(なお,遅延損害金請求の起算日は,既に本訴訟手続において取り下げた不正競争防
止法違反を請求原因とするものであり,特許権侵害より導かれるものでない。)
1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア原告
原告は,健康機器,健康器具等の製造販売等を目的とする株式会社である。
イ被告
被告は,健康機器等の企画等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許」といい,その明細書及び図面を「本件
明細書」と,明細書記載の発明の内容を「本件特許発明」という。)
特許番号第4871937号
発明の名称美顔器
出願日平成20年8月31日
出願番号特願2008−255137号
登録日平成23年11月25日
(3)本件特許の特許請求の範囲,請求項1について
本件特許の特許請求の範囲のうち,請求項1は次のとおりであり(ただし,段
落の冒頭に付された(a)以下を大文字に改め,柱書をA’とする。),冒頭に符号を
付した構成要件に分説される(以下「構成要件A」などという。)。
A’所定量の化粧水をカップ29に収納し,且つ炭酸ガス供給用ボンベBから可
撓性ホースPを介して導かれた炭酸ガスをスプレー本体Sの先端噴出ノズル31
から噴出させて前記カップ内の化粧水と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射す
る様にした美顔器に於いて,
Aソケット部5のネジ孔6に炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3に形
成されたネジ4が,炭酸ガス供給用ボンベBを取替え可能に,捻じ込まれるソ
ケット部5と
B炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3の上部に対峙するようにソケッ
ト部5に設けられ,噴出用管11,内孔12,ノズル孔13を備えるノズル部10
であって,噴出用管11は炭酸ガス供給用ボンベBをソケット部5に捻じ込ん
だ際,その噴出口頭部3の封印膜3aを貫通するよう設けられ,炭酸ガス供給
用ボンベからの噴出ガスを噴出用管11,内孔12,ノズル孔13に亘ってガス流通
路を形成するノズル部10と,
Cノズル部10とソケット部5とを収納すると共に,且つ該ソケット部に捻じ
込まれた炭酸ガス供給用ボンベの下端が一定長さ食み出す様,ボンベの上端噴
出口頭部3を隠蔽してソケット部5のネジ孔6に炭酸ガスボンベの上端噴出口
頭部3に形成されたネジ4が捻じ込まれた状態で装填される下開口の上側筒体
1であって,
炭酸ガス供給用ボンベBの下部の食み出し部Baは,前記捻じ込みおよび前
記取替えのために保持されて回転できる様,上側筒体1の下端開口縁から下方
へ一定長さ食み出し,
下開口である上側筒体1と,
D上側筒体1の上部面1bに,一方向および反対方向に水平回転する様,装着
された円形調整用摘子17と,
E円形調整用摘子17に垂下装備され,その下端18aがバネ19にて弁杆15の
上端15aを弾圧する押圧杆18と,
Fノズル部10の内孔12に上昇,下降変位自在に設けられる弁杆15であって,
弁杆15の上端15aは,押圧杆18の下端18aに当接し,
弁杆15の下部は,
下降時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を遮断し,
上昇時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を形成する弁杆15と,
G円形調整用摘子17の前記一方向への水平回転によって,押圧杆18を連動下
降させて弁杆15の下部が前記ガス流通路を遮断し,円形調整用摘子17の前記
反対方向への水平回転によって,該押圧杆18を連動上昇させて弁杆15の下部
が前記ガス流通路を形成する手段と,
H前記食み出し部Baを挿入収納し,上側筒体1の下端開口縁と着脱自在に嵌
合する上開口であり,而も底部が着座し,上側筒体1と共に直立型ボンベ収納
ボックスXを構成する下側筒体2とを有し,
I可撓性ホースPは,スプレー本体Sとノズル孔13とを接続することを特徴
とする美顔器
なお,本件明細書には,別紙本件明細書図面目録のとおり,図面4ないし6
が添付されている。
(4)被告製品の販売等
被告は,平成21年9月ころから現在まで,別紙被告製品目録記載のイ号製品,
ロ号製品(品番として「CMC−L1413」又はこれに符号を付したものが使
用されている。以下,総称して「被告製品」という。)の美顔器を,業として,
製造し,販売している。
(5)被告製品の構成(甲2,弁論の全趣旨)
被告製品は,次のとおり構成されている(以下「被告構成(a)」などという。)。
(a')所定量の化粧水・美容液をローションボトルに収納し,かつ炭酸ガスカート
リッジから可撓性を有するエアホースを介して導かれた炭酸ガスを,エアブラシ
の先端にあるエアノズルから噴出させ,前記ローションボトル内の化粧水・美容
液と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射するようにした美顔器において,
(a)レギュレータ本体下部のネジ孔に,炭酸ガスカートリッジの頭部に形成され
たネジが,炭酸ガスカートリッジを取替え可能に,捻じ込まれるレギュレータ本
体下部(*ロ号では「アダプタを備えたレギュレータ本体下部」)と,
(b)炭酸ガスカートリッジの頭部の上部に対峙するようにレギュレータ本体下部
に設けられ,開栓ピン,バルブケース,バルブシート,シリンダ,レギュレータ
本体上部内に形成された貫通孔を備えるレギュレータ本体上部であって,開栓ピ
ンは炭酸ガスカートリッジをレギュレータ本体下部のネジ孔に捻じ込んだ際,そ
の頭部の封板を貫通するよう設けられ,炭酸ガスカートリッジからの噴出ガスを
開栓ピン,バルブケース,バルブシート,シリンダ,レギュレータ本体上部内に
形成された貫通孔,レギュレータジョイントにわたってガス流通路を形成するレ
ギュレータ本体上部と,
(c)レギュレータ本体上部とレギュレータ本体下部を収納すると共に,かつ該レ
ギュレータ本体下部に捻じ込まれた炭酸ガスカートリッジの下端が一定長さ食
み出す様,炭酸ガスカートリッジの頭部を隠蔽してレギュレータ本体下部のネジ
孔に炭酸ガスカートリッジの頭部に形成されたネジが捻じ込まれた状態で装填
される下開口のレギュレータカバーであって,
炭酸ガスカートリッジの下部の食出し部は,前記捻込みおよび前記取替えのた
めに保持されて回転できるよう,レギュレータカバーの下端縁から下方へ一定長
さ食み出し,
下開口であるレギュレータカバーと,
(d)レギュレータ本体上部の上側面に,一方向および反対方向に水平回転する様,
装着された開閉ハンドルと,
(e)開閉ハンドルに垂下装備された止めネジの下に配置されたばね受けと,ばね
受けの下に配置されたばねと,ばねの下に位置しばねの付勢力により下向きに付
勢されてその下端がバルブの上端を弾圧するピストンと,
(f)レギュレータ本体上部に設けられたバルブケース,バルブシート及びシリン
ダ内に上昇,下降変位自在に設けられるバルブであって,
バルブの上端は,ピストンの下端に当接し,
バルブの中央のテーパ部は,
下降時にはバルブの中央のテーパ部がバルブケース上のバルブシートから離
間してバルブケースからシリンダへ至るガス流通路を形成し,
上昇時にはバルブの中央のテーパ部が前記バルブシートに接触してバルブケ
ースからシリンダへ至るガス流通路を遮断し,
(g)開閉ハンドルの前記一方向への水平回転によって,ピストンを連動下降させ
てバルブの中央のテーパ部が前記ガス流通路を形成し,開閉ハンドルの前記反対
方向への水平回転によって,該ピストンを連動上昇させてバルブの中央のテーパ
部が前記ガス流通路を遮断する手段と,
(h)前記食出し部を挿入収納し,レギュレータカバーの下端縁と着脱自在に嵌合
する上開口であり,而も底部が着座し,レギュレータカバーと共に本体を構成す
る本体ケースとを有し,
(i)エアホースは,エアブラシとレギュレータジョイントとを接続することを特
徴とする美顔器。
なお,被告製品の全体図は,イ号製品,ロ号製品とも,別紙被告製品目録添付
の図面1のとおりであり,上記被告構成中のレギュレータの構成は,イ号製品は,
同図面2の,ロ号製品は同図面3のとおりである。
(6)充足に争いのない構成要件
被告製品が,構成要件A’,AないしC,H及びIを充足することについては,
当事者間に争いがない。
2争点
(1)被告製品が,構成要件D,Eを充足するか
(2)被告製品が,構成要件F,Gを充足するか
(3)構成要件F,Gについて,均等侵害が認められるか
(4)本件特許に無効理由があるか
(5)差止めの必要性及び原告の被った損害
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(被告製品が,構成要件D,Eを充足するか)について
(原告の主張)
ア構成要件Dについて
(ア)構成要件Dは,「上側筒体1の上部面1bに,一方向および反対方向に水平
回転する様,装着された円形調整用摘子17」を備えるものであるところ,「レ
ギュレータ本体上部の上側面に,一方向および反対方向に水平回転する様,
装着された開閉ハンドル」とする被告構成(d)は,これに該当する。
(イ)「装着」とは,部品等を対象に取り付けることを意味するが,対象に物理
的に装着されることまで厳密に要求されるものではなく,本件特許明細書に
おいても,「装着」を厳格に解する根拠となる記載はないから,ある部品が本
体に付属して取り付けられ,外見上一体となる場合は「装着」に当たる。
被告製品においては,円形調整用摘子17に対応する開閉ハンドルは上側筒
体1に相当するレギュレータカバーの上部面自体には物理的に装着されてい
ないが,レギュレータカバーの上部面と接続されたレギュレータ本体に接続
されており,外見上レギュレータカバーの上部面と接続して一体となってい
るから,開閉ハンドルは,レギュレータカバーの上部面に「装着」されてい
るといえる。
イ構成要件Eについて
(ア)構成要件Eは,「円形調整用摘子17に垂下装備され,その下端18aがバネ
19にて弁杆15の上端15aを弾圧する押圧杆18と,」を備えるものであると
ころ,「開閉ハンドルに垂下装備された止めネジの下に配置されたばね受けと,
ばね受けの下に配置されたばねと,ばねの下に位置しばねの付勢力により下
向きに付勢されてその下端がバルブの上端を弾圧するピストンと」する被告
構成(e)は,これに該当する。
なお,本件特許発明は,円形調圧用摘子17に垂直装備される押圧杆18が
弁杆15の上端を直接弾圧するが,被告製品は,開閉ハンドルに垂下装備され
る止めネジから,ばね受け,ピストンを介してバルブを弾圧するものであり,
これらはいずれも水平回転を上下運動に変換して弁を上下させる手段である
点で違いはなく,本件特許発明の作用効果に違いをもたらすものではないか
ら,上記相違は,構成要件Eの充足に影響しない。
(イ)被告は,構成要件Eにおいて,押圧杆18と円形調整用摘子17は上下に相
対移動できないため,押圧杆18にバネ19の弾性力が働かない旨主張する。
しかし,円形調整用摘子17内部の押圧杆18の上部と接続する部分には一
定の空間が存在しており,押圧杆18が上下動できる空間が存在しているため,
押圧杆18と円形調整用摘子17は一緒に上下動するしかないというものでは
なく,またバネ19は下部にあるバネ16に対して力の均衡を保つ役割を果た
しているものである。
なお,押圧杆18に抜け止め用つばを設けることで(このようなつばを設け
ることは周知技術である),円形調整用摘子17が上昇しても押圧杆18が取り
残されることなく,円形調整用摘子17に連動して押圧杆18を上昇させるこ
とができるから,本件特許に明確性に欠ける点はない。
(ウ)被告は,バネ16が本件特許の特許請求の範囲に記載されていない旨主張す
る。この点,確かにバネ16は,クレーム自体には記載されていないものの,
明細書及び図面にはその存在及び作用が明記されている。これをふまえると,
クレーム中にバネ16への言及がないことが,第三者に不測の不利益を及ぼす
ほどに不明確であるとは到底言えない。
(被告の主張)
ア構成要件Dについて
被告構成(d)は構成要件Dを充足しない。
被告製品において,円形調整用摘子17に対応する開閉ハンドルは,レギュ
レータ本体上部の上側面に装着されており,上側筒体2の上部面1dに相当す
るレギュレータカバーの上部面に装着されていないから,被告製品は,構成要
件Dを充足しない。
また,「装着」を原告主張のような意味に解することはできない。
イ構成要件Eについて
被告構成(e)は構成要件Eを充足しない。
構成要件Eは,「円形調整用摘子17に垂下装備され,その下端18aがバネ19
にて弁杆15の上端15aを弾圧する押圧杆18」というものであるが,本件特許
明細書添付図面を参照する限り,押圧杆18は円形調整用摘子17とは上下に相
対移動できないため,押圧杆18は円形調整用摘子17と一緒に上下動するしか
なく,押圧杆18にはバネ9の弾性力は作用しない。このため,バネ19は弁杆
15に弾圧の作用をもたらさない。
この点につき,原告は,円形調整用摘子17内部の押圧杆18の上部と接続す
る部分に空間があると主張するが,そのような構成は,本件明細書や図面に存
在せず,また構成としても不合理,不自然である。その上,そのような構成に
した場合,押圧杆18に円形調整用摘子17の動力を伝達する構成がないので,
円形調整用摘子17を上昇させても押圧杆18はなお同じ位置にとどまることに
なる。原告の説明では,本件明細書の記載を合理的に説明することはできない。
また,このような説明によると,明細書上必須であるバネ16が本件特許の構
成要件に含まれないことになるから,本件発明は当業者が実施することができ
ないものに帰することになる。
(2)争点(2)(被告製品が,構成要件F,Gを充足するか)について
(原告の主張)
ア構成要件Fについて
構成要件Fは,「ノズル部10の内孔12に上昇,下降変位自在に設けられる
弁杆15であって,弁杆15の上端15aは,押圧杆18の下端18aに当接し,弁
杆15の下部は,下降時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を遮断し,
上昇時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を形成する弁杆15」を内容
とするものであるところ,被告構成(f)は,「レギュレータ本体上部に設けられ
たバルブケース,バルブシート及びシリンダ内に上昇,下降変位自在に設けら
れるバルブであって,バルブの上端は,ピストンの下端に当接し,バルブの中
央のテーパ部は,下降時にはバルブの中央のテーパ部がバルブケース上のバル
ブシートから離間してバルブケースからシリンダへ至るガス流通路を形成し,
上昇時にはバルブの中央のテーパ部が前記バルブシートに接触してバルブケ
ースからシリンダへ至るガス流通路を遮断」する構成となっている。
ここで,弁杆ないしバルブがガス流通路を形成するのが,上昇時であるか下
降時であるかの違いはあるが,これは単に弁の構造として,上昇時にガス流通
路を形成する弁を使用するのか,下降時にそうなる弁を使用するのかという違
いにすぎず,本件発明の作用効果に違いを生ずるものでないから,被告構成(f)
は構成要件Fを充足する。
イ構成要件Gについて
構成要件Gは,「円形調整用摘子17の前記一方向への水平回転によって,押
圧杆18を連動下降させて弁杆15の下部が前記ガス流通路を遮断し,円形調整
用摘子17の前記反対方向への水平回転によって,該押圧杆18を連動上昇させ
て弁杆15の下部が前記ガス流通路を形成する手段」を内容とするものである
ところ,被告構成(g)は,「開閉ハンドルの前記一方向への水平回転によって,
ピストンを連動下降させてバルブの中央のテーパ部が前記ガス流通路を形成
し,開閉ハンドルの前記反対方向への水平回転によって,該ピストンを連動上
昇させてバルブの中央のテーパ部が前記ガス流通路を遮断する手段と,」を備
えるところ,円形調整摘子(開閉ハンドル)の上昇下降と,弁杆15(バルブ)
の上昇下降が逆であることが本件発明の作用効果に違いを生ずるものでない
ことは,構成要件Fで述べたのと同様であるから,被告構成(g)は,構成要件
Gを充足する。
(被告の主張)
ア本件特許発明の出願経過
本件特許発明の出願後,原告は,次のとおり,5度にもわたって,本件特許
発明の構成要件を補正しているところ,本件特許は,このような補正を経て,
特許査定を受けるに至ったものである。
①平成21年11月12日付けの自発的補正(乙2の2。以下「補正①」
という。)
②平成22年6月23日付け拒絶理由通知(乙2の5の1)に対応した,
平成22年8月24日付け補正(乙2の7,8。以下「補正②」という。)
③平成22年11月9日付け拒絶理由通知(乙2の9の1)に対応した,
平成23年1月17日付け補正(乙2の10,11。以下「補正③」とい
う。なお,この補正は却下されている。)
④平成23年6月22日審判請求の審査前置において,同日付け補正(乙
2の15。以下「補正④」という。)
⑤平成23年9月14日拒絶理由通知(乙2の21)に対応した,同年1
0月24日付け補正(乙2の22,23。以下「補正⑤」という。)
イ上記補正による構成要件E,F,Gの変遷
(ア)出願当初は,「水平回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆
を上下動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調節用摘子,並びに前記上側筒
体の下端開口縁より食み出した炭酸ガス供給用ボンベの該食出し部を収納す
る」ものとされていた。
(イ)補正②において「該上側筒体に装着されると共に,回転により前記上端噴
出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を連動させて炭酸ガス噴出を調整する
円形調節用摘子と,前記上側筒体の下端開口縁より食み出した炭酸ガス供給
ボンベの該食み出し部を挿入収納する」ものとされた。
(ウ)補正④において,上記構成要件は,「(E)円形調整用摘子17に垂下装備
され,その下端18aがバネ19にて弁杆15の上端15aを弾圧する押圧杆18
と,(F)ノズル部10の内孔12からノズル甲13へのガス流通路を遮断し,上
昇時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を形成する弁杆15と,(G)
円形調節用摘子17の前記一方向への水平回転によって押圧杆18を連動下降
させて弁杆15の下部が前記ガス流通路を遮断し,円形調整用摘子17の前記
回転方向への水平回転によって,該押圧杆18を連動上昇させて弁杆15の下
部が前記ガス流通路を形成する手段」であるとされた。
ウ上記をふまえた構成要件Fの構成の限定
上記の補正④において,当初出願の構成であった「水平回転により前記噴出
口頭部と連結されたノズル部の弁杆を上下動させて炭酸ガス噴出を調整する
円形調節用摘子」の構成は極めて具体的に限定された上,平成23年6月22
日付け審判請求書では,補正④における(E)の構成は,「ノズル部の弁杆を上下
動させて炭酸ガス噴出を調整する」との構成を,更に具体化して限定したもの
であると説明している。
このような限定が必要であったのは,公知の先行技術である「化粧水と炭酸
ガスとの混合液を顔肌に噴霧状に吹き付ける美顔器」が存在しており(平成1
9年11月1日公開の実用新案登録3136465号,乙2の5の2),本件
特許発明が「むき出しの炭酸ガスボンベを工夫した容器で覆う」ことを課題の
解決手段とするところ,ボンベを収納する本件特許の対象たる容器は単純な構
造であって,公知の先行技術(乙2の5の3から8までの文献参照),とりわ
け,ガスの開閉機構については,引例7(特開昭62−226208公報,乙
2の5の8)が存在したことから,これを回避する必要があったからである。
エまとめ
上記出願経過を参照すると,構成要件F,Gの意味内容は,本件明細書に記
載されている文言のとおり「弁杆15が下降することによってガス流通路が遮
断され,他方,上昇時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路が形成され
る構成」に限定されている。
被告構成(f)は,上記このような構成を備えておらず,本件特許の構成要件
Fを充足しないことは明らかであり,被告構成(g)についても同様である。
なお,本件特許の構成は,ガス圧がかかることによって流路を閉塞する自然
な構成を採用せず,技術的合理性のないものであり,それゆえに先行技術がな
く,特許査定されたものである。原告の販売する製品も,上記構成を備えてい
ないはずである。
(3)争点(3)(構成要件F,Gについて,均等侵害が認められるか)について
(原告の主張)
仮に被告製品が構成要件F,Gを充足しないとしても,以下の通り,被告製品
は,本件特許発明の均等の範囲内である。
ア相違点が本件特許発明の本質的部分でないこと
本件特許発明と被告製品の相違部分(弁杆(バルブ)がガス流通路を形成す
るのが上昇時か下降時か)は,本件発明の本質的部分は炭酸ボンベを覆い隠す
構造を採用し,それによって使用者が炭酸ガス供給ボンベを直接目にすること
なく,不必要な不快感を与えることなく,噴出調整を軽快に操作できるように
するものであるところ,弁杆の上下動の差異は,本件特許発明の本質的要素に
該当しない。
イ置換可能性
被告製品においても,本件特許発明における炭酸ガス供給ボンベの隠蔽など
の作用効果を発揮しており,本件特許発明の目的を達することができるから,
置換可能性がある。
ウ想到容易性
被告製品において採用されているガス流通路の形成方法は,広く採用されて
いる公知技術であり,置換が容易かつ自明である。
エ公知技術からの想到困難性
本件特許発明の本質的部分である,炭酸ボンベを覆い隠す筒体の上部面に水
平回転する円形調整用摘子を装着し,円形調整用摘子に垂下装備された押圧杆
が,円形調整用摘子の水平回転によって,上昇又は下降することにより,押圧
杆により弾圧された弁杆が上昇又は下降し,それによってガス流通路が開通又
は閉栓するような機構を採用した点が,本件特許発明の中核的特徴であり,そ
の出願時において公知技術と同一又は当業者がこれら出願時に容易に推考で
きたものでない。
オ意識的除外について
本件特許発明の出願及び審査経過において,被告製品のような構造のものを
意識的に除外したなど,均等を妨げる事情は存しない。被告指摘の引例は,技
術分野が全く異なり,引用されるべき公知技術とはいえない上,仮にそうであ
るとしても,原告は,拒絶理由通知に対して特許請求の範囲を縮減した補正を
しただけであり,意見書で該引例と特許発明の構成及びその効果の相違を主張
していないから,意識的除外は成立しない。
(被告の主張)
ア意識的除外
本件特許発明の前記(2)(被告の主張)イ・ウに記載の出願経過からすれば,
本件特許の構成要件Fに関して,先行技術や被告製品が有する構成は意識的に
除外されているから,均等侵害阻却要件(第5要件:意識的除外)に該当し,
均等侵害は成立しない。
イ容易想考
また,被告製品は,後記争点(4)の(被告の主張)で述べるとおり,本件特
許の出願前の公知技術により容易に推考できたものであるから,やはり均等侵
害阻却要件(第4要件:容易想考)に該当し,均等侵害は成立しない。
ウその他の要件(第1ないし第3要件)に関する原告の主張は,いずれも争う。
(4)争点(4)(本件特許に無効理由があるか)について
(被告の主張)
ア被告製品は,本件特許発明の出願以前に公知となった文献に開示された技術
を,当業者において容易に組み合わせることにより実現できるものである。
すなわち,
(ア)文献1(実用新案第3136465号公報,乙2の5の2)は,前記のと
おり「化粧水と炭酸ガスとの混合液を顔肌に噴霧状に吹き付ける美顔器」で
あって,被告製品の構成のうち(a),(i)が,
(イ)文献2(平成20年6月5日発行の特開2008−128257号公報,
乙3)は,減圧弁に関する発明であって,被告製品の構成のうち
(a)(b)(d)(e)(f)(g)が,
(ウ)文献3(平成19年10月25日発行の実用新案登録第3136356号
公報,乙4)は,ボンベを交換可能なガス供給器の発明であって,被告製品
の構成のうち,(c)(h)が,
おのおの開示されている。
イそして,被告製品は,文献1から3までを組み合わせることにつき,当業者
であれば容易に想到可能であるから,仮に被告製品が本件特許の技術的範囲に
含まれるとするならば,本件特許もまた上記公知文献から容易に想到し得た構
成にほかならないから,そうであるとすると,本件特許には進歩性欠如の無効
理由(特許法29条2項)がある。
(原告の主張)
争う。
(5)争点(5)(差止めの必要性及び原告の被った損害)について
(原告の主張)
ア被告は,原告の本件特許権を侵害する被告製品の製造販売を続けているもの
であるから,特許法100条1項,2項により,請求の趣旨1項,2項の差止
めの裁判を求める。
イ被告は,原告が本件特許を登録した平成23年11月25日から現在まで,
被告製品を販売しており,その販売数は6500台を下らない。原告が被告の
侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額は,
1万8000円を下らないから,被告が,被告製品の販売によって得た利益は,
1億1700万円を下らず,その額は原告の損害額と推定される。
(被告の主張)
争う。
第3判断
1後掲各証拠及び弁論の全趣旨に前提となる事実を総合すると,次の事実を認める
ことができる。
(1)本件特許の出願経過(乙2(枝番含む))
ア原告は,平成20年8月31日,特許庁長官に対し,本件特許についての出
願をした(特願2008−255137)。当初出願の際の請求項1は,次の
とおりとされていた(乙2の1)。
「所定量の化粧水を収納するカップ及びこのカップから滴下された化粧水を引
き込む導管,並びに導管内において前記滴下化粧水と炭酸ガスとを混合させて
炭酸混合化粧水を霧状に噴出させる先端噴出ノズルとでスプレー本体を構成
し,この炭酸ガス供給用ボンベと前記スプレー本体とを可撓性ホースにて接続
し,而も該炭酸ガス噴出を調整用摘子にて調整できる様にした美顔器に於いて,
前記炭酸ガス供給用ボンベの上端噴出口頭部を隠蔽し,且つ下端が一定長さ食
み出す下開口の上側筒体,及びこの上側筒体の上部に装着されると共に,水平
回転により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を上下動させて炭酸
ガス噴出を調整する円形調整用摘子,並びに前記上側筒体の下端開口縁より食
み出した炭酸ガス供給用ボンベの該食出し部を収納すると共に,前記上側筒体
の下開口縁と着脱自在に嵌合する上開口で,而も底部が着座する下側筒体とで
構成された直立型ボンベ収納ボックスと,更に前記スプレー本体とノズル部と
を接続する可撓性ホースとで成したことを特徴とする美顔器。」
イ原告は,平成21年11月21日付けで,前記出願につき,請求項1を次の
とおり改める自発的補正(補正①,下線は補正箇所)をした(乙2の2)。
「所定量の化粧水を収納し,且つ炭酸ガス供給用ボンベから可撓性ホースを介し
て導かれた炭酸ガスをスプレー本体の先端噴出ノズルから噴出させて前記カ
ップ内の化粧水と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射する様にした美顔器に於
いて,前記炭酸ガス供給用ボンベの上端噴出口頭部を隠蔽し,且つ下端が一定
長さ食み出す下開口の上側筒体,及びこの上側筒体に装着されると共に,回転
により前記噴出口頭部と連結されたノズル部の弁杆を連動させて炭酸ガス噴
出を調整する円形調整用摘子,並びに前記上側筒体の下端開口縁より食み出し
た炭酸ガス供給用ボンベの該食出し部を収納すると共に,前記上側筒体の下開
口縁と着脱自在に嵌合する上開口で,而も底部が着座する下側筒体とで構成さ
れた直立型ボンベ収納ボックスと,更に前記スプレー本体とノズル部とを接続
する可撓性ホースとで成したことを特徴とする美顔器。」
ウ特許庁審査官は,平成22年6月23日,上記出願にかかる請求項の全てに
ついて,特許法29条2項により,拒絶理由通知を発し,備考として,押圧杆
によりガスの供給を可能とする点,ボンベ上部の封板(封印幕)を貫通させて
ガスを通孔,ガス供給口に導く構成は周知技術(引例7:特開昭和62−22
6208公報,乙2の5の8)であるとして,請求項1−8に係る発明のよう
に構成することは当業者が容易に想到しえたものであると記載したところ(乙
2の5の1),引例7は,後記(3)認定のとおり,バルブを上昇,下降変位自在
とし,バルブ下降時にガス流通路を形成し,上昇時に流通路を遮断するとの構
成を有するものであった。
エ原告は,平成22年8月24日付けで補正(補正②)の手続をしたが(乙2
の7,8),同年11月9日,同補正は,新規事項の追加に当たるとされると
ともに,特許法29条2項に定める発明に該当するとして拒絶理由通知がされ
た(乙2の9の1)
オ原告は,平成23年1月17日付けで,請求項の1を次のとおりとする補正
(補正③,下線は補正箇所)の手続をした(乙2の10)。
「所定量の化粧水を収納し,且つ炭酸ガス供給様ボンベから可撓性ホースを介
して導かれた炭酸ガスをスプレー本体の先端噴出ノズルから噴出させて前記
カップ内の化粧水と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射する様にした美顔器に
於いて,前記炭酸ガス供給用ボンベの上端噴出口頭部が捻じ込まれるソケット
部を有し,且つ前記上端噴出口頭部がソケット部に捻じ込まれた際,該ソケッ
ト部に備えられた噴出用信管が前記上端噴出口頭部の封印膜を貫通すると共
に,前記炭酸ガス供給用ボンベの下端が保持して回転できる様,前記上端噴出
口頭部は外部に触れない状態で,且つ一定長さ食み出して装填される下開口の
上側筒体と,該上側筒体の上端面に水平回転する様,装着された円形調整用摘
子と,該円形調整用摘子に押圧杆を垂下装備し,前記円形調整用摘子の一方向
への水平回転により該押圧杆をバネ力に抗して下降させると共に,ノズル部内
孔の弁杆を連動下降させ,更に円形調整用摘子の逆方向への水平回転により該
押圧杆をバネ力にて上昇させると共に,弁杆を連動上昇させる様にしてノズル
孔を開閉口して前記炭酸ガス供給ボンベの噴出口頭部に差込まれた噴出用信
管からの噴出ガスを前記ノズル部内孔からノズル孔に亘って流通,或いは遮断
し,更に前記上側筒体の下端開口縁より食み出した炭酸ガス供給用ボンベの該
食出し部を挿入収納すると共に,前記上側筒体の下開口縁と着脱自在に嵌合す
る上開口で,而も底部が着座する下側筒体と,該下側筒体と前記上側筒体とで
構成された直立型ボンベ収納ボックスと,更に該収納ボックスの側面に着脱自
在に装着された前記スプレー本体と,前記上側筒体の側面から引出されると共
に,前記ソケット部のノズル部とを接続する必要長さの可撓性ホースとで成し
たことを特徴とする美顔器。
ノズル孔を閉塞し,」
カ特許庁審査官は,同年3月14日,上記補正③につき,新規事項を追加する
ものであって,特許法17条の2第3項の規定に違反する上,請求項1にかか
る発明は,「ノズル孔を閉塞し,」との意味不明な記載があり,特許法36条6
項2号に規定する要件を満たしていないとして,補正を却下する決定をし,併
せて拒絶査定をした。
キ原告は,同年6月10日弁理士を本件の出願について代理人として選任した
上,同月22日審判を請求し(乙2の14の4,乙2の15),同時に補正を
した(乙2の16,補正④)。なお,当該不服審判事件は,特許法162条の
規定により審査官に前置審査されることとなった。
ク原告は,補正④として,請求項1を次のとおりとした。
「所定量の化粧水をカップ29に収納し,且つ炭酸ガス供給用ボンベBから可
撓性ホースPを介して導かれた炭酸ガスをスプレー本体Sの先端噴出ノズル
31から噴出させて前記カップ内の化粧水と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴
射する様にした美顔器に於いて,
(a)(i)炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3が捻じ込み可能であって,
噴出用管11を備え,ノズル孔13を有するノズル部10であって,
(ii)さらに噴出用管11の上部からノズル孔13にわたるガス流通路を形
成する内孔12を有するノズル部10と,
(b)ノズル部10が設けられるソケット部5であって,
ソケット部5に炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3が,炭酸ガス供
給用ボンベBを取替え可能に捻じ込まれ,
上端噴出口頭部3がソケット部5に捻じ込まれた際,噴出用管11の下部
が封印膜3aを貫通するソケット部5と,
(c)ノズル部10とソケット部5とを収納すると共に,且つ該ソケット部に捻
じ込まれた炭酸ガス供給用ボンベの下端が一定長さ食み出す様,ボンベの上
端噴出口頭部3を隠蔽してソケット部5のネジ孔6に炭酸ガスボンベの上端
噴出口頭部3に形成されたネジ4が捻じ込まれた状態で装填される下開口の
上側筒体1であって,
炭酸ガス供給用ボンベBの下部の食み出し部Baは,前記捻じ込みおよび
前記取替えのために保持されて回転できる様,上側筒体1の下端開口縁から
下方へ一定長さ食み出し,
下開口である上側筒体1と,
(d)上側筒体1の上部面1bに,一方向および反対方向に水平回転する様,装
着された円形調整用摘子17と,
(e)円形調整用摘子17に垂下装備され,その下端18aがバネ19にて弁杆
15の上端15aを弾圧する押圧杆18と,
(f)ノズル部10の内孔12に上昇,下降変位自在に設けられる弁杆15であ
って,
弁杆15の上端15aは,押圧杆18の下端18aに当接し,
弁杆15の下部は,
下降時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を遮断し,
上昇時には内孔12からノズル孔13へのガス流通路を形成する弁杆1
5と,
(g)円形調整用摘子17の前記一方向への水平回転によって,押圧杆18を連
動下降させて弁杆15の下部が前記ガス流通路を遮断し,円形調整用摘子1
7の前記反対方向への水平回転によって,該押圧杆18を連動上昇させて弁
杆15の下部が前記ガス流通路を形成する手段と,
(h)前記食み出し部Baを挿入収納し,上側筒体1の下端開口縁と着脱自在に
嵌合する上開口であり,而も底部が着座し,上側筒体1と共に直立型ボンベ
収納ボックスXを構成する下側筒体2とを有し,
(i)可撓性ホースPは,スプレー本体Sとノズル孔13とを接続することを特
徴とする美顔器。」
ケ原告は,前記審判請求に際し,補正④による新請求項(f)について,同構成
要件は,旧請求項1における「ノズル部の弁杆を連動させて炭酸ガス噴出を調
整する」との記載を更に具体化して限定したものである,と説明した。
また引例7(特開昭62−226208公報,乙2の5の8)との対比にお
いては,引例7の発明を「二次圧側のガス量をシール部材とともに調整する装
置であり,密閉された圧力調整機構内に,バルブ,バルブハウジング,主動ピ
ストン,従動ピストン,バネなど,主要な構成を封入したものであり,とりわ
けシール部材保護のため,一次圧力側と二次圧力側を繋ぐバルブハウジングに
一次ガス圧をシール面の導く横孔,縦溝などの導路を設けた点に特徴を有す
る」とした上,本件特許発明は,「このようなバルブハウジングを発明の構成
としない。」とし,加えて,引例7の装置は,装置全体が密閉され,ガスノズ
ル部や流路を有せず,本願発明の構成(補正④による補正後のもの)(a)およ
び(f)を備えていないとした。
コ特許庁審査官は,上記の補正④による補正について,新請求項1の(a)(i)
記載の「炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3が捻じ込み可能」である
ことが当初明細書に開示されておらず新規事項の追加に当たること,請求項1
においてノズル部,噴出用管,ソケット部,内孔,ノズル孔の相互の具体的関
連構成が不明であるとして,拒絶理由通知をした(乙2の21)。
サ原告は,平成23年10月24日付けで請求項1を補正して(乙2の22,
補正⑤)これを本件特許の請求項1(前提事実(3)記載)のとおりとし,同年
11月8日,特許査定を受けた(乙2の24)。
(2)本件特許発明におけるガス流通機構(甲1)
ア本件明細書には,ガスの流通,遮断を制御する機構について,以下の記載が
ある(下線は省略,以下同様)。
「【0021】
このノズル部10は,図4,5に示す如く,噴出用管11を備えており,この
噴出用管11が炭酸ガス供給用ボンベBを捻じ込んだ際,その噴出口頭部3の
封印膜3aに貫通し,炭酸ガス供給用ボンベからの噴出ガスを噴出用管11,内
孔12,ノズル孔13に亘ってガス流通路を形成する。
またノズル部10の底部には噴出口頭部3の封印膜3aに圧着してガス漏れ防
止パッキン14が備えられている。
ノズル部10の内孔12には上下動する弁杆15を挿通しており,常にバネ16
にて上方向に弾圧されている。而して,図5,6に示す如く,この弁杆15の
上下動によってノズル孔13の開閉を行う。
【0022】
上側筒体1の上部面1bには炭酸ガス噴出調整用の円形調整用摘子17が位置
しており,該円形調整用摘子17の内側面17bからは押圧杆18が垂下しており,
その下端18aがバネ19にて弁杵15の上端15aに弾圧しており,且つそのバネ
力は弁杆15のバネ16の力より勝っている。
即ち弁杆15は下方の噴出用管11の側にバネ16に抗して弾圧されている。
而して,押圧杆18と共に円形調整用摘子17も常に下方向に引張られてい
る。」
イ同様に,使用動作の説明として,【0031】には,ガスボンベを装着した
状態で,「ノズル部10の弁杆15は下方向に下降しており,内孔12とノズル孔
13との間は遮断されている。・・(中略)・・図5に示す如くバネ16に抗して弁
杵15を下方向に弾圧下降状態に維持されており,ガス漏れはない。」とされて
いる。
ウガス流通路の形成(開通状態にする動作)に関して,【0032】【0033】
には,「上記状態より円形調整用摘子17を反時計方向に回転させる。・・(中
略)・・而して,図6の夫々の矢印に示す如く円形調整用摘子17の押圧杆18
はバネ19に抗して上昇する。この押圧杆18の弾圧開放により弁杆15はバネ
16にて上昇して,維持される。弁杆15の上昇にて,噴出用管11,内孔12,ノ
ズル部10のノズル孔13に亘ってガス流通路を形成される。」との記載がある。
エガス流通路の閉塞動作に関しては,【0034】において,「次にスプレー本
体Sからの炭酸混合化粧水の噴出を停止・・(中略)・・する場合は,円形調整
用摘子17を時計方向に回転し,円形調整用摘子17の凸状スパイラル23を上
側筒体1の凹状スパイラル24に噛合緊締させると共に押圧杆18を下降させる。
これにより図5に示す如くバネ15に抗して弁杆15は下方向に弾圧下降し,ノ
ズル部10のノズル孔13と噴出用管11とのガス流路を遮断し,ガス供給は断
たれる。」との記載がある。
(3)公知技術の存在及び内容(乙2の5の8,前記(1)の引例7)
特開昭62−226208公報には,次の発明が開示されている。なお,当該
発明について,その明細書上,簡便な酸素補給器等に使用される例は示されてい
るが,これ以上に特定の技術分野に限る旨の記載は存しない。
ア発明の名称ガス量調節器
イ特許請求の範囲(請求項1)
筒状の本体の軸線上にボンベカット装置と,バネ及びガス圧により自身の大
径部がシール部材と協働して流出ガス通路を一次圧力側と二次圧力側に遮断
する傾向のあるバルブが内蔵されたガス量調節器において,該シール部材の該
バルブと協働してガス流通路の開閉を掌る側の面とこの面と反対側の面が,少
なくともガス流出時にそれぞれこのガスの一次圧力側に導結されていること
を特徴とするガス量調節器
ウ実施例別紙引例7添付図面記載のとおり
なお,ガスの開閉に関する動作については,上記図面を前提として,
「6は圧力調整機構で,これは圧縮バネ61とその量(ママ)側に摺動自在に
配設されて互いに反発する主動ピストン62及び従動ピストン63とで構成され
る。バルブ4は,絞り71付きのガス供給口7に通じる二次圧力側空間部8で
柔道ピストン63に接触するので,従動ピストンが下降すればこれに押されて
下降し,これが上昇すればばね46とガス圧により上昇する。」
(ガスボンベを取り付け,一次側にガスがある状態で)「圧力調整機構6の
桿体65を頭部65aの下面がカバー64の上面に当たるまで押し込む。するとバ
ルブ4がバネ46に逆って押下げられ・・(中略)・・一時圧力ガスが二次圧力
側空間部8に流入し,圧力調整機構6により調整された二次圧力を以って,供
給口7から供給される。」ものとされている。
(4)被告製品の備える弁の開閉機構
被告製品においては,下記構成(f),(g)のとおり,
「(f)レギュレータ本体上部に設けられたバルブケース,バルブシート及びシ
リンダ内に上昇,下降変位自在に設けられるバルブであって,バルブの上端は,
ピストンの下端に当接し,バルブの中央のテーパ部は,下降時にはバルブの中央
のテーパ部がバルブケース上のバルブシートから離間してバルブケースからシ
リンダへ至るガス流通路を形成し,上昇時にはバルブの中央のテーパ部が前記バ
ルブシートに接触してバルブケースからシリンダへ至るガス流通路を遮断し,
(g)開閉ハンドルの前記一方向への水平回転によって,ピストンを連動下降さ
せてバルブの中央のテーパ部が前記ガス流通路を形成し,開閉ハンドルの前記反
対方向への水平回転によって,該ピストンを連動上昇させてバルブの中央のテー
パ部が前記ガス流通路を遮断する手段」との機構においてガスの流通,遮断の制
御を行っている。
2争点(2)(被告製品が,構成要件F,Gを充足するか)について
(1)構成要件F,Gの解釈
ア構成要件Fは,弁杆15の下降時に,ガス流通路を遮断し,弁杆15の上昇時
にガス流通路を形成することを内容とするものであり,構成要件Gは,連動下
降,連動上昇という語が使用されていることから,円形調整用摘子17自体が
下降すると,これと連動して押圧杆18が下降し,更に弁杆15が下降してその
株がガス流通路を遮断し,また円形調整用摘子17を反対方向に回転してこれ
を上昇させると,これと連動して押圧杆18が上昇し,さらに弁杆15が上昇し
てガス流通路を形成することを内容とするものと解される。
イまた,前記1(2)で指摘した本件明細書及び図面において,上記アと異なるガ
ス流通路の形成及び開閉の制御の方法を示唆する記載はなく,すべて押圧杆18,
弁杆15が下降した場合にガス流通路が遮断され,押圧杆18,弁杆15が上昇し
た場合にガス流通路が形成されることを示す記載となっている。
ウ更に,前記1(1)で認定した本件特許の出願経過によれば,原告は,当初,ノ
ズル部の弁杆の上下動とガス流路の形成遮断の関係について何らの限定もな
かったところ,補正③において弁杆の連動下降,連動上昇という要素を加え,
補正④において,弁杆の下降時にガス流通路を遮断し,上昇時にガス流通路を
形成するとの構成を明示するに至った経緯が認められる。
エ以上,本件特許請求の範囲の記載,本件明細書の記載,及び本件特許の出願
経過を総合すれば,構成要件F,Gは,弁杆下降時にガス流通路が遮断され,
弁杆上昇時にガス流通路が形成される構成のみを内容とし,弁杆の上昇下降と,
ガス流通路の遮断形成の関係がこれとは異なる構成となるものを含まないこ
とは明らかと言わざるをえない。
(2)被告製品の構成
被告製品においては,前記(4)認定のとおり,「レギュレータ本体上部に設けら
れたバルブケース,バルブシート及びシリンダ内に上昇,下降変位自在に設けら
れるバルブであって,バルブの上端は,ピストンの下端に当接」する構成を有し,
ガス流通路の開通,遮断にあっては,バルブの中央のテーパ部が,下降時に,シ
リンダへ至るガス流通路を形成し(開通し),上昇時には,前記バルブシートに
接触してガス流通路を遮断するのであって,構成要件F,Gの弁杆15は,被告
構成(f),(g)のバルブに相当すると認められる一方,弁杆15に相当するバルブ
が上昇したときにガス流通路が開通し,下降したときに閉じる構造となっている
点で構成要件F,Gとは異なる。
(3)結論
以上によれば,被告構成(f),(g)は,構成要件F,Gを充足せず,結局,被告
製品は,本件特許の技術的範囲に属しないこととなる。
弁の構造の違いは本件特許発明の作用効果に影響しないから,構成要件F,G
の属否の判断に影響がないとの原告の主張は,上記説示に照らし,採用できない。
3争点(3)(構成要件F,Gについて,均等侵害が認められるか)について
(1)原告は,本件特許の構成要件F,Gにつき,被告製品の構成(f),(g)が均等
の範囲内であると主張する。
しかし,前記1(1)に認定した本件特許の出願経過からすると,原告は,本件
特許発明のうちのガス流通路の開閉機構に関して,前記引例7(特開昭62−2
26208公報,乙2の5の8)が公知文献であることを指摘された状況におい
て,補正④において前記1(1)クのとおり特許請求の範囲を補正し,審判請求書
において,当初出願の構成であった「水平回転により前記噴出口頭部と連結され
たノズル部の弁杆を上下動させて炭酸ガス噴出を調整する円形調節用摘子」の構
成を,更に具体化し限定したものである。
(2)前記1(1)の認定によると,前記引例7は,バルブが上昇した際に閉塞され,
バルブが下降した際に開栓する機構を有していたのであるから,本件特許発明は,
ガス流通路の開閉機構に関して,引例7に開示された構成を意識的に除外したも
のといわざるを得ない。
(3)これまで述べたところを総合すると,原告は,本件特許出願時に存在してい
た一定の技術について,これを含まないものとするよう特許請求の範囲の補正を
行い,本件明細書においても同旨の記載をしたのであるから,特許権成立後に,
前記除外された範囲について,均等の主張ができないことは明らかと言うべきで
あり,均等のその他の要件を検討するまでもなく,原告の主張には理由がない。
4結論
以上の次第で,争点(2),(3)についての原告の主張は理由がなく,被告製品につ
いては本件特許の文言侵害及び均等侵害のいずれも成立しないから,争点(1),(4),
(5)を判断するまでもなく,原告の請求を棄却することとする。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官谷有恒
裁判官松阿彌隆
裁判官松川充康
(別紙)
被告製品目録
1イ号製品
(a')所定量の化粧水・美容液をローションボトルに収納し,かつ炭酸ガスカートリ
ッジから可撓性を有するエアホースを介して導かれた炭酸ガスを,エアブラシの
先端にあるエアノズルから噴出させ,前記ローションボトル内の化粧水・美容液
と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射するようにした美顔器において,
(a)レギュレータ本体下部のネジ孔に,炭酸ガスカートリッジの頭部に形成されたネ
ジが,炭酸ガスカートリッジを取替え可能に,捻じ込まれるレギュレータ本体下
部と,
(b)炭酸ガスカートリッジの頭部の上部に対峙するようにレギュレータ本体下部に
設けられ,開栓ピン,バルブケース,バルブシート,シリンダ,レギュレータ本
体上部内に形成された貫通孔を備えるレギュレータ本体上部であって,開栓ピン
は炭酸ガスカートリッジをレギュレータ本体下部のネジ孔に捻じ込んだ際,その
頭部の封板を貫通するよう設けられ,炭酸ガスカートリッジからの噴出ガスを開
栓ピン,バルブケース,バルブシート,シリンダ,レギュレータ本体上部内に形
成された貫通孔,レギュレータジョイントにわたってガス流通路を形成するレギ
ュレータ本体上部と,
(c)レギュレータ本体上部とレギュレータ本体下部を収納すると共に,かつ該レギュ
レータ本体下部に捻じ込まれた炭酸ガスカートリッジの下端が一定長さ食み出す
様,炭酸ガスカートリッジの頭部を隠蔽してレギュレータ本体下部のネジ孔に炭
酸ガスカートリッジの頭部に形成されたネジが捻じ込まれた状態で装填される下
開口のレギュレータカバーであって,
炭酸ガスカートリッジの下部の食出し部は,前記捻込みおよび前記取替えのた
めに保持されて回転できるよう,レギュレータカバーの下端縁から下方へ一定長
さ食み出し,
下開口であるレギュレータカバーと,
(d)レギュレータ本体上部の上側面に,一方向および反対方向に水平回転する様,装
着された開閉ハンドルと,
(e)開閉ハンドルに垂下装備された止めネジの下に配置されたばね受けと,ばね受け
の下に配置されたばねと,ばねの下に位置しばねの付勢力により下向きに付勢さ
れてその下端がバルブの上端を弾圧するピストンと,
(f)レギュレータ本体上部に設けられたバルブケース,バルブシート及びシリンダ内
に上昇,下降変位自在に設けられるバルブであって,
バルブの上端は,ピストンの下端に当接し,
バルブの中央のテーパ部は,
下降時にはバルブの中央のテーパ部がバルブケース上のバルブシートから離間
してバルブケースからシリンダへ至るガス流通路を形成し,
上昇時にはバルブの中央のテーパ部が前記バルブシートに接触してバルブケー
スからシリンダへ至るガス流通路を遮断し,
(g)開閉ハンドルの前記一方向への水平回転によって,ピストンを連動下降させてバ
ルブの中央のテーパ部が前記ガス流通路を形成し,開閉ハンドルの前記反対方向
への水平回転によって,該ピストンを連動上昇させてバルブの中央のテーパ部が
前記ガス流通路を遮断する手段と,
(h)前記食出し部を挿入収納し,レギュレータカバーの下端縁と着脱自在に嵌合する
上開口であり,而も底部が着座し,レギュレータカバーと共に本体を構成する本
体ケースとを有し,
(i)エアホースは,エアブラシとレギュレータジョイントとを接続することを特徴と
する美顔器。
2ロ号製品
イ号製品の構成(a)につき,次の構成とし,他は,イ号製品と同一の構成を備え
る製品
(a)レギュレータ本体下部のネジ孔に,炭酸ガスカートリッジの頭部に形成されたネ
ジが,炭酸ガスカートリッジを取替え可能に,捻じ込まれるアダプタを備えたレ
ギュレータ本体下部と,
被告製品目録添付図面
図面1全体図(イ号,ロ号共通)
図面2イ号のレギュレータの構成
図面3ロ号のレギュレータの構成
(別紙)
本件明細書図面目録
図面4
図面5
図面6
(別紙)
引例7添付図面

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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