弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中その有罪部分を破棄する。
     被告人Aを懲役六月に処する。
     但し本裁判確定の日から弐年間右刑の執行を猶予する。
     被告人Bを、原判示第一の各譲渡行為(昭和二十九年十二月二日附起訴
状添附の別表第一の整理番号一乃至三六の各製造たばこ譲渡行為)につき、それぞ
れ罰金千五百円に処する。
     被告人Cを、懲役六月及び原判示第二の各譲渡行為(右起訴状添附別表
第二の整理番号一ないし一五、一七ないし四四の各製造たばこ譲渡行為)につき、
それぞれ罰金弐千円に処する。
     被告人B、同Cにおいて右各罰金を完納することができないときは、金
五百円を壱日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。
     被告人Cに対し、本裁判確定の日から四年間右懲役刑の執行を猶予す
る。
     日本専売公社D地方局が、昭和二十九年十一月二日被告人A方において
同被告人から押収した外国たばこクール壱千本、同フイリツプモリス四百本及びラ
ッキイストライク弐百本(以上同地方局保管)を同被告人から没収する。
     被告人Aから金参拾八万四千八百円を、被告人Bから金拾八万弐千円
を、被告人Cから金弐拾万八千円をそれぞれ追徴する。
     原判決中の無罪部分に対する本件控訴はこれを棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検事小出文彦提出にかかる宇都宮地方検察庁
検察官検事軽部武作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、これを
茲に引用する。
 よつて先づ所論前段について考察するのに、たばこ専売法第七十五条第二項には
「前項の物件を他に譲り渡し、若しくは消費したとき又は他に物件の所有者があつ
て没収することのできないときはその価額を追徴する」とあるのであるから、苟く
も同条第一項所定の物件を他に譲り渡した事実ある以上、その物件の価額を追徴し
なければならないものと解せざるを得ない。この事は、同法が、国のたばこ専売権
を厳に保護し、もつて国の財政収入を確保せんとする趣旨から、たばこ種子の輸
入、採取、消費、所持、たばこの耕作、葉たばこの納付、消費、所持、買取、輸
入、売渡、製造たばこの製造、輸入、販売等たばこの専売権を侵害する虞ある事項
につき広汎に亘つて厳格な規制を設けていることからいつても、優に首肯し得ると
ころである。
 原判決によれば「譲渡前における所有、所持又は譲受を訴追(延いては有罪視)
していない限り、たばこ専売法第七十五条第一項及び第二項を適用する余地がない
(同条第二項で譲渡というのは、同条第一項で所定犯罪のため、没収可能となつた
物件を当該犯則者がその後に譲渡した場合のことである)」として、被告人B、C
においてそれぞれ日本専売公社の売り渡さない製造たばこを譲渡したことのある事
実を認定しなが<要旨第一>ら敢てその価額を追徴していないのであるが、元来譲渡
という所為は、事の性質上所有ないしは所持の所為がその当然の先行事
実となつて行われるものなのであるから、その譲渡にかかる物件はもともと没収の
可能な物件であつたのであり、それが譲渡により没収不能となつたのであるから、
たばこ専売法第七十五条第二項の解釈として、譲渡当然の先行事実たる所有ないし
所持又は譲受の所為について、公訴の提起がなく、ただ譲渡の為についてのみ公訴
の提起があつた場合でも、その事実の認められるもののある以上、その物件の価額
を追徴し得るものと解するも何等これを不当とすべきいわれはない。されば、原審
が、被告人B、同Cにおいてそれぞれ日本専売公社の売り渡さない製造たばこを譲
り渡した事実を認定しながらその価額を追徴しなかつたのは、とりもなおさず判決
に影響を及ぼずことの明らかな法令適用の誤を冒したものというの外はない。論旨
は理由がある。
 <要旨第二>次に、所論後段について考察するのに、たばこ専売法第七十五条第二
項にいわゆるその価額の追徴とは、現実の違反取引の価額の如何にかか
わらず、その物件の客観的に適正な価額の追徴を意味し、当該物件が、日本専売公
社によつて定価の公示された製造たばこに該当するものと認められるものにかかる
ときは、その価格によるべく、その公示した定価なきときは、客観的に適正と認め
られる価額によるを相当とする。蓋し、国が、たばこの専売を独占し、もつて国の
財政収入の確保を図るため特段に、同法第七十五条法る必要没収、必要追徴の規定
を設けた趣旨に照らし斯かく解するを相当とするばかりでなく、若し斯かく解しな
いときは、取引価格なき消費や無償譲渡ないしは公示された価格のない違反たばこ
の譲渡の如き場合等をも含め価額を統一して解決することができないからである。
 果して然らば、原審が、被告人Aの譲り受けた日本専売公社の売渡さない製造た
ばこ(外国たばこ)の適正価格は、同公社で小売定価を公示して売渡している輸入
製造たばこたるラッキイストライク、フイリップモーリス及びキャメル並びに同公
社で売渡していない輸入製造たばこであるクール共にそれぞれ一カートン千三百円
であることが証拠上(記録五三八丁参照)明白であるにかかわらず、その譲受に関
して追徴すべき価額を現実の取引価格におき、しかも、譲受価格中の最低単価を基
準として算出した価額を追徴したのは、とりも直さず、たばこ専売法第七十五条第
二項の適用を誤まりたるに帰し、その誤が、判決に影響を及ぼすこともまた自づか
ら明らかであるから原判決は、この点においてその破棄を免かれない。論旨もまた
理由がある。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 河原徳治 判事 遠藤吉彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛