弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
         理    由
 被告人両名の弁護人武田博の控訴趣意は別紙記載の通りである。
 論旨は原判示第一の金二万円はAより供与を受けたのではなくBより供与を受け
たものであり、この点において原判決の認定は誤認であると謂うのである。仍て原
審が取調べた各証拠を検討し当審において事実の取調をした結果に徴するに、証人
B及び被告人Cの当審公判廷における各供述、原審第二回公判調書中証人Aの供述
記載並びに原審第一回及び第二回各公判調書中被告人両名の各供述記載を綜合して
判断すれば、被告人両名は原判示第一の日時場所においてB(同人もD候補者の選
挙運動者)より金二万円の供与を受けたものである事実を肯認することができ、被
告人両名の司法警察員及び検察官に対する各供述並びにAの検察官に対する供述は
いずれも所論の通り真実に合致しない供述であることが窺はれる。従て原判決が被
告人両名はAより金二万円の供与を受けたものと認定したのは誤認た<要旨>るを免
れない。しかしながら昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員選挙に際し愛媛県第
三区より立候補したDの選挙運動者である被告人両名が原判示第一の日時場
所において原判示の如き趣旨で右Dの選挙運動者より金二万円の供与を受けた事実
は本件証拠上明白であり、右の限度において原判決には事実の誤認はなく、原判決
はただその供与者が何人であるかの点につき認定を誤つたに過ぎない。而して公職
選挙法第二百二十一条第一項第四号の犯罪において何人より供与を受けたかは罪と
なるべき事実の認定に際し相当重要な事柄ではあるけれどもその供与者が甲であつ
たか乙であつたかは必ずしも被告人等の本件公職選挙法違反罪の成否及びその犯情
に消長を来すとは考えられないから(もとより公訴事実の同一性を害さない)右誤
認は本件の場合判決に影響を及ぼさないものと認める。従て論旨は結局において理
由がない。
 よつて本件各控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条第一
項第百八十二条により主文の通り判決する。
 (裁判長判事 坂木徹章 判事 塩田宇三郎 判事 浮田茂男)

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