弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     第一審並びに第二審判決を破棄する。
     本件を福岡地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告人指定代理人矢野弘の上告理由について。
 原審の是認した第一審判決は、「本件農地買収計画樹立当時の自作農創設特別措
置法(自創法と略称する)四八条の規定を同法三条一項一号に適用すると、地区農
地委員会の設けられている市町村にあつては、農地の所有者がその住所のある地区
農地委員会の区域外において所有する小作地は、政府の買収の対象となつたことが
明らかである。しかし、いわゆる遡及買収の場合、買収の対象となる土地が買収の
要件をそなえているかどうかの判断は、昭和二〇年一一月二三日現在の事実に基ず
きこれをなすべきところ、そもそも地区農地委員会の制度は、昭和二一年法律四二
号(農地調整法中改正法律)が従前の農地調整法一七条ノ二を改正して創設したも
のであり、同法は同年一一月二二日からその施行をみたものであるから、同日より
も更に約一年以前の前記遡及買収の基準日現在にあつては、全国いずれの市町村に
も地区農地委員会なるものは存在していなかつたのである、それ故遡及買収の場合
には、前掲自創法四八条の読替規定は適用の余地なく、問題の土地が不在地主の所
有小作地なりや否やの判断は、もつぱら同法三条一項一号のみに準拠してこれをな
すべきものであり、同法四八条を根拠とする被告(上告人)の主張は法律上理由が
ないものといわなければならない。してみれば、本件土地の所在場所と原告(被上
告人)の住所とは、昭和二〇年一一月二三日現在においては自創法三条一項一号に
いう同一区域内にあるものといわなければならない。従つて、仮りに本件農地が同
日現在において小作地であつたとしても、不在地主の所有する小作地であるとはい
えないから、本件土地を不在地主たる原告(被上告人)の所有小作地であると認定
して遡及買収計画を定め、これを是認してなした被告(上告人)の本件買収処分は、
本件土地が小作地なりや否やの争点に対する判断をまつまでもなく違法であり、こ
れが取消を求める原告(被上告人)の請求は正当である」として、これを認容して
いる。
 しかし、自創法の農地遡及買収の制度は、遡及買収の基準日である昭和二〇年一
一月二三日以後において農地所有者の作為によりその所有関係、小作関係、所有者
の住所、土地の状況等に変動があつた場合に、この変動を無視して右基準日当時の
状況に基いて買収を可能ならしめる制度であるから、農地所有者の作為とは関係の
ない農地委員会の管轄区域に関する事項の如きは、自創法附則二項の定める「昭和
二〇年一一月二三日現在における事実」のうちに含まれないものと解すべきであり、
同法四八条が現状買収の関係においても遡及買収の関係においても、一律に同法三
条中「市町村の区域」とあるのを「地区農地委員会の設けられている地区」と読み
替えているのは、委員会の管轄区域に関する限り、遡及買収の関係においてもなお
右現在の区域によるべき趣旨であることは明らかである。されば、論旨は理由があ
り、第一、二審判決は破棄を免れない。
 よつて更に本件農地が昭和二〇年一一月二三日現在において小作地であつたかど
うかを審理するたあ、民訴四〇八条、三八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
 裁判官谷村唯一郎は退官につき署名押印できない。
            裁判官    小   谷   勝   重

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