弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人守屋勝男、名波倉四郎の上告理由第一点について
 原審の確定したところによれば、上告人所有の居宅は、本件土地のうち東京都新
宿区de丁目a番のbおよび同番のcの土地上に存在するが、右居宅の所有権保存
登記には、その登記の当初から、旧地番たるa番所在の建物として表示されている
というのであるから、上告人が右登記によつて本件土地のうちa番のbの土地に対
する賃借権を被上告人に対抗しえないと解すべきであるから、原審の判断は結局正
当である(大判昭和一三年(オ)第七七三号同年一〇月一日言渡、民集一七巻一、
八一八頁参照)。所論引用の判例は本件に適切でない。所論は採用できない。
 同第二点について
 被上告人の本訴請求は権利の濫用にあたらない旨の原審の判断は正当であつて、
所論は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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